日本に住んでいる外国人が日本人と結婚する場合、配偶者ビザに変更することができます。
配偶者ビザに変更する際は、現在持っている在留資格の種類によって申請方法が異なりますので変更ルートについて確認しましょう。
本記事では、日本人と結婚して他の在留資格から配偶者ビザへ切り替える際に、知っておきたい在留資格別の変更ルートについて解説していきます。
- 配偶者ビザに切り替える場合
- 就労ビザから配偶者ビザに変更する
- 留学ビザから配偶者ビザに変更する
- 技能実習ビザから配偶者ビザに変更する
- 短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する
- 配偶者ビザの在留資格変更許可申請の方法
- 配偶者ビザの必要書類
- まとめ
目次
配偶者ビザに切り替える場合
日本に居住している外国人が、既に取得している他の在留資格から配偶者ビザに変更したい場合は、「在留資格変更許可申請」の手続きを行います。
「在留資格変更許可申請」は、外国人が出国せずに日本に居住しながら配偶者ビザを取得することができる方法です。
配偶者ビザに申請する場合は、現在、取得している在留資格の種類によって手続きの難易度が異なります
では、以下の在留資格の変更ルートについてそれぞれ解説していきます。
- 就労ビザから配偶者ビザに変更する
- 留学ビザから配偶者ビザに変更する
- 技能実習ビザから配偶者ビザに変更する
- 短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する
就労ビザから配偶者ビザに変更する
就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、配偶者ビザへ在留資格の変更が可能です。
ただし、必ずしも就労ビザから配偶者ビザに変更しなければならないというルールはないため、そのまま就労ビザで日本に在留することも可能です。
就労ビザから配偶者ビザに変更するメリットは以下のポイントがあげられます。
- 就労制限がなくなる
- 仕事をやめてもビザが取り消しにならない
- 転職しても入管手続きがいらない
- 永住や帰化条件が緩和される
なお、帰化要件と永住要件の緩和については、必ずしも配偶者ビザである必要はありません。就労ビザのままでも要件が緩和されます。日本人と結婚したからという理由で緩和されます。
就労制限がなくなる
就労ビザでは決まった活動範囲内で働くことが条件となりますが、配偶者ビザは就労制限がないので、職業から就労形態など日本人と同じように働くことができるようになります。
仕事をやめてもビザが取り消しにならない
就労ビザは、もし仕事を辞めた場合に、一定期間無職の期間が続くと在留資格が取り消しとなりますが、配偶者ビザの場合は、仕事を辞めても在留資格の取り消しになることはありません。
配偶者ビザの要件となる世帯収入があり生活基盤が整っている場合は、ビザの取り消しに該当しません。
転職しても入管手続きがいらない
就労ビザで転職した場合は、転職後14日以内に出入国在留管理庁に「所属機関の変更の届出」を提出する必要があります。配偶者ビザで転職した場合は、特に手続きは不要です。
永住や帰化条件が緩和される
就労ビザで永住や帰化する場合は、申請要件を満たす必要がありますが、配偶者ビザから申請する場合は、居住要件が緩和されます。
日本人と結婚した外国人の方が日本で長期的に暮らしていくためには、配偶者ビザから永住者への在留資格の変更を検討すると良いでしょう。
このように、就労ビザから配偶者ビザへ変更した方が、日本で生活しやすくなるメリットはたくさんあります。
一方、就労ビザのままで良いと考えられるパターンは、例えば、まもなく永住許可が下りる人や今の仕事を継続できる見込みがある人などがあげられます。
就労ビザから配偶者ビザに変更を考えている方は、配偶者ビザのメリットと現在の状況を踏まえて検討すると良いでしょう。
留学ビザから配偶者ビザに変更する
留学ビザの外国人が日本人と結婚した場合、いくつかの要件にそって在留資格の変更手続きを行うようになります。
留学ビザから配偶者ビザに変更する場合の要件は以下の通りです。
- 学校にきちんと通っているか?
- 卒業の見込みはあるのか?
- アルバイトの上限を超えていないか?
このように、留学ビザから配偶者ビザへ変更する際は、通っている学校の成績や出席数、卒業できる見込みについて審査されます。
また、アルバイトをしている留学生は、資格外活動許可を得て週28時間以内で働く条件を満たしていることが必要となります。
配偶者ビザの審査では、留学生が日本人と結婚して学校を退学する場合、退学の理由について厳しく問われるようになります。
退学の理由が、日本人との偽装結婚ではないかどうかについて審査は慎重に行われます。
なお、留学生ビザから配偶者ビザに変更する際は、必要書類として学校の成績証明書、退学証明書などを求められる場合もあります。
技能実習ビザから配偶者ビザに変更する
技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格の変更は、技能実習制度の目的に適用しないため原則的には認められていません。
我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする。
技能実習の目的
ただし、技能実習生ビザから配偶者ビザには絶対変更できないというわけでもありません。
一時帰国してから配偶者ビザを申請する
技能実習生ビザから配偶者ビザに変更はできませんが、技能実習期間をいったん修了して本国に一時帰国してから配偶者ビザを申請することは可能です。
つまり、技能実習ビザではなく、改めて海外から配偶者ビザ取得のために「在留資格認定証明書」の交付申請を行うようになります。
なお、帰国してから元技能実習生を呼び寄せる場合は、およそ3年以上を目安に経過していれば申請がしやすくなります。帰国してから再入国までの期間が短い場合は、審査が厳しくなる可能性は高くなります。
配偶者が妊娠している場合の例外
例外として技能実習生の配偶者が妊娠をしている場合は、人道的な配慮により、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更が認められる場合もあります。
この場合は、技能実習生が契約している監理団体と受け入れ企業から「結婚許可の承諾書」を得ることが必要です。
ただし、監理団体や受け入れ企業と「技能実習期間は婚姻を行わない事」という誓約書を交わしている場合は、例外として認められない可能性もあります。
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する
短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格の変更は、目的に適用しないため原則的には認められていません。
- 短期滞在ビザ:観光、親族訪問、短期ビジネスを行うために与えられた在留資格
短期滞在ビザは、名前の通り、短期で日本に在留する外国人の許可されるビザであるため
入国してすぐに在留資格を変更するのなら、はじめから長期滞在できる在留資格を取得して入国することを求められることになります。
ただし、例外として「やむを得ない特別の事情」が認められると、短期滞在から配偶者ビザへの変更が許可される場合があります。
「やむを得ない特別の事情」の該当する内容は以下の通りです。
- 短期滞在の期間中に日本で婚姻届を提出した場合
- 婚姻届が済んでいる外国人配偶者が短期滞在で来日した場合
- 夫婦間に子どもがいる場合
短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更したい方は、難易度も高くなりますので行政書士に相談することをおすすめします。
配偶者ビザの在留資格変更許可申請の方法
「在留資格変更許可申請」は、日本に在留している外国人が、他の在留資格に変更する手続きです。他の在留資格から配偶者ビザに変更する方も、同様に「在留資格変更許可申請」を行います。
配偶者ビザの必要書類
配偶者ビザで「在留資格変更許可申請」をする際は以下の必要書類を準備しましょう。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真1枚
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 申請者の本国から発給された結婚証明書
- 直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書
(居住する市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。)
- ※5が準備できない方は、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(写真・SNS、メール履歴など)
- 返信用封筒
- パスポートの提示
- 在留カードの提示
まとめ
日本に在留する外国人が日本人と結婚して配偶者ビザに切り替える場合は、現在取得している在留資格の種類によって申請方法と難易度も異なります。
本記事で説明しました変更ルートについては、外国人の方の状況によって条件が緩和される場合または厳しくなる場合もありますので、対応が難しいと思われる方は行政書士まで一度相談することをおすすめします。