三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
アメリカ人のパートナーと結婚し、アメリカで共に生活を始めるには、法的な手続きを正しく理解し、適切なビザを取得する必要があります。手続きは、婚約中に渡米して現地で結婚する場合と、すでに結婚してから移住する場合とで大きく異なります。
それぞれの状況に応じたビザの種類や申請手順、必要書類について把握し、計画的に準備を進めることが、スムーズな移住の実現につながります。本記事では、日本人がアメリカ人と結婚してアメリカに住むための手続きやビザを解説していきます。
※無料相談はこちら
アメリカ人のパートナーとの結婚を機にアメリカへ移住するには、まず自身の状況に合ったビザを選択することから始まります。アメリカ政府は、これからアメリカで結婚する婚約者のためのビザと、すでに法的に結婚している配偶者のためのビザを区別して設けています。
どちらのビザを申請するかによって、手続きの流れや渡米後のプロセスが大きく異なるため、それぞれの特徴を正しく理解しておくことが重要です。
K-1ビザは、アメリカ国籍者と婚約している外国人が、アメリカに入国して結婚するために申請する非移民ビザです。このビザの最大の特徴は、アメリカ入国後90日以内に婚約者と結婚することが義務付けられている点にあります。結婚が成立した後は、米国内で永住権(グリーンカード)へのステータス変更手続きを進めることが可能です。
もし90日以内に結婚しなかった場合、K-1ビザの資格は失われ、アメリカに合法的に滞在し続けることはできません。そのため、渡米前から結婚の意思が固まっているカップルが、アメリカで結婚式を挙げて新生活をスタートさせる場合に適した選択肢となります。
移民ビザは、すでにアメリカ国籍者と法的に結婚している配偶者が、アメリカに移住して永住するために申請するビザです。このビザを取得してアメリカに入国すると、その時点から永住者としての資格が与えられ、後日正式な永住権カード(グリーンカード)が郵送されます。結婚期間が2年未満の場合は条件付き移民ビザ(CR-1)、2年以上の場合は無条件の移民ビザ(IR-1)が発行されるのが一般的です。
K-1ビザとは異なり、渡米後すぐに就労や社会保障番号の取得が可能になるため、安定した生活基盤を早期に築きたい場合に適しています。
日本など、米国外で先に入籍を済ませてから移住手続きを進めるカップルが対象です。
※詳細はこちら
アメリカ移住の手続きは、婚約者として渡米するか、配偶者として渡米するかによって、プロセスが大きく異なります。
婚約中の場合は、まずアメリカで結婚するための「K-1ビザ」を取得し、入国後に結婚手続きと永住権の申請を進めます。一方、すでに入籍を済ませている場合は、「配偶者ビザ」を日本で取得してから渡米するという流れになります。それぞれの状況に合わせた正しい手順を踏むことが、円滑な移住の鍵となります。
K-1ビザの申請は、まずアメリカ人の婚約者が米国移民局(USCIS)に対して、婚約者ビザの請願書(I-129F)を提出することから始まります。この請願が承認されると、案件は米国内のナショナルビザセンター(NVC)を経て、日本の米国大使館または領事館へ送付されます。
その後、日本在住の申請者はオンラインでビザ申請書(DS-160)を作成し、指定された医療機関での健康診断を受診します。最終ステップとして、大使館での面接を受け、問題がなければビザが発給されます。ビザを取得して渡米した後は、90日以内に結婚を成立させ、米国内で永住権(グリーンカード)を申請する手続きに移行します。
日本で先に入籍してアメリカに移住する場合、まずアメリカ人の配偶者が米国移民局(USCIS)に家族呼び寄せのための請願書(I-130)を提出します。請願が承認されると、ナショナルビザセンター(NVC)から申請者へ連絡があり、ビザ申請料金の支払いや必要書類の提出を進めます。
書類が受理された後、日本の米国大使館・領事館から面接の通知が届きます。
面接日までに健康診断を済ませ、当日はすべての必要書類を持参して臨むことになります。面接で承認されると後日、パスポートに移民ビザが貼付されて返送され、そのビザを使ってアメリカへ渡航し、永住者としての生活を開始できます。
アメリカのビザ申請では、申請者の身元や二人の関係の信憑性、経済的な基盤を証明するために多くの書類が求められます。一般的に必要となるのは、有効なパスポート、戸籍謄本とその英訳、規定サイズの証明写真、オンラインビザ申請書(DS-160やDS-260)の確認ページなどです。
加えて、アメリカ人の婚約者または配偶者の出生証明書やパスポートのコピー、二人の関係が本物であることを示す証拠(交際時の写真、メッセージのやり取り、共に旅行した記録など)も重要です。さらに、アメリカ移住後に公的扶助に頼らず生活できることを示すため、アメリカ側のスポンサーによる扶養宣誓供述書(I-864)や収入証明書類の提出も必須となります。
永住権(グリーンカード)の取得プロセスは、どのビザで入国したかによって異なります。K-1ビザで入国した場合は、まず90日以内に結婚し、その後、米国内で永住権へのステータス変更申請(I-485)を行います。面接を経て承認されると、グリーンカードが発行されます。
一方、配偶者ビザで入国した場合、入国時点で永住資格が与えられるため、特別な申請は不要で、後日グリーンカードが自動的に郵送されます。結婚から2年未満で永住権を取得した場合は、2年間有効な「条件付きグリーンカード」が発行され、有効期限が切れる前に条件解除の申請が必要です。永住権はあくまで永住資格であり、アメリカの国籍を取得する市民権とは異なります。
アメリカ人と結婚してアメリカに住むための手続きは、婚約中か既婚かという自身の状況によって、取得すべきビザの種類(K-1ビザまたは移民ビザ)と申請手順が異なります。K-1ビザは渡米後に結婚し、米国内で永住権を申請する流れです。
一方、移民ビザは日本などで先に入籍を済ませてから申請し、渡米と同時に永住権を取得するプロセスをたどります。どちらの場合も、二人の関係を証明する書類や経済的基盤を示す書類など、多岐にわたる準備が必要です。これらの手続きは複雑で時間を要するため、事前に正確な情報を収集し、計画的に準備を進めることが求められます。
※無料相談はこちら
User-agent: *
Disallow: /
User-agent: Googlebot
Allow: /
User-agent: Googlebot-Image
Allow: /
User-agent: Bingbot
Allow: /
User-agent: Twitterbot
Allow: /