
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
外国人が日本で暮らす際、永住権と帰化の選択肢があります。永住権は外国籍のままで無制限に滞在できる権利を指し、帰化は日本国籍を取得し、日本人としての権利を持つことを意味します。
永住権を得ることで、就労の制限が解除され、生活基盤を安定させることが可能となります。特に、家族を呼び寄せる際に便利です。一方、帰化を選ぶことで、日本社会での信用度が増し、公的な職に就くことも可能となります。
本記事では、外国人の永住権と帰化(日本国籍)について解説していきます。
永住権とは、一言で言えば、特定の国に無期限で滞在する権利を指します。これは、その国の国籍を持つことなく、一定の条件下で永続的にその国に滞在することを許可される法的な地位です。それは通常、その国の永住者が享受できるほとんどの権利と義務を外国人に提供します。
しかし、一部の権利、例えば投票権などは通常、永住権を持つ外国人には与えられません。簡単に言えば、永住権を持つということは、その国が自分の「第二の故郷」になるということです。
永住権を取得するための具体的な条件は国によりますが、一般的には一定期間その国に滞在し、一定の条件を満たすことが必要です。生活の基盤が日本にあることを前提に、一定の収入がある、犯罪歴がない、一定の言語能力があるなどの条件があります。また、永住権を持つことで、その国での就労制限がなくなり、自由に働くことができます。
ただし、永住権を持つとは言っても、それはその国の国籍を持つこととは異なります。国籍を持つということはその国の市民であるということで、その国の法律を基に様々な権利を享受することができます。一方、永住権は国籍ではないため、一部の権利は享受できません。しかし、それでも永住権は大きな利点を持つため、多くの人々が永住権を取得するために努力しています。
※出入国管理局:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/eizyuu_00001.html
外国人が永住権を取得する理由は様々です。
①長期間にわたり日本で生活を送ることが可能になる:これにより、一時的な滞在ではなく、より安定した生活を築くことが可能になります。また、就労制限なく働くことができます。これは、特定の職種に従事したい、または自分自身のビジネスを始めたいと考えている外国人にとって、大きなメリットとなります。
②日本での信用力が上がる:銀行のローンを組む際や、賃貸物件を借りる際などに、永住権があると信用力が上がり、手続きがスムーズに進むことが期待できます。
③家族を日本に呼び寄せることが可能になる:永住権を持つことで、配偶者や子供などの家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活することが可能になります。
④永住権を取得すると日本への所属感が増すという心理的な理由もある:自分が日本の一部であり、日本社会に貢献していく意識が高まることで、より一層の生活の充実を感じることができるでしょう。以上のような理由から、多くの外国人が日本での永住権を目指しています。
外国人が日本国籍を取得することを帰化といいます。法務局に帰化申請し許可されると日本国籍を取得することができます。帰化した外国人は、日本人と同等の権利を取得することができるので、日本社会で暮らしやすくなるメリットがあります。次に外国人が帰化する理由を見ていきましょう。
では、なぜ外国人が帰化しようと決めたのでしょうか?外国籍を捨てて日本国籍にするまでには、さまざまな理由があげられます。以下は、外国人が帰化する主な理由です。
・日本に長期で住みたいから
・日本人の配偶者で、子供を日本国籍にしたいから
・日本人と結婚するから
など
これは、外国人が帰化する理由で最も多い理由です。日本に長期的に住むには、帰化した方が便利なことがたくさんあります。外国籍であることで日本社会の規定に適合しないこともあるため、長期的に不都合な生活を続けるよりも帰化した方が合理的であると考えます。
帰化をすることで、日本の名前を持つことが可能となります。この新しい名前は、公式な場で本名として使用できます。これにより、日本の社会においてより早く馴染むことができ、生活の中で遭遇する様々な手続きやコミュニケーションがスムーズになります。
また、日本の名前を持つことで、文化的なアイデンティティの一部を得ることができます。日本の名前を使うことにより、周囲との関係もより密になり、地域社会の一員として受け入れられる可能性が高まります。日本名を持つことで、自身のアイデンティティを深める一助ともなるのです。
日本の戸籍制度は、帰化することで利用可能になります。帰化した日本国籍者は、正式に日本の戸籍を持つことができ、さまざまな手続きが円滑に進められます。戸籍は、家族の構成や婚姻状況などを公式に記録する文書であり、さまざまな場面で必要とされます。
戸籍を有することにより、例えば、子どもが日本国籍を取得する手続きや、家庭に関連する法律的な手続きが容易になります。また、戸籍は本人の身分証明や、相続、財産に関する権利にも影響を及ぼします。日本社会において、戸籍は個人の身分や家族の構成を示す重要な要素であり、帰化によってこのシステムに参加することが可能となります。
「永住」と「帰化」の主な違いは、以下のポイントがあげられます。
・日本国籍取得の違い
・戸籍取得の違い
・在留手続きの違い
・退去強制のリスクの違い
・参政権の有無の違い
・出国・帰国手続きの違い
種類 | 帰化 | 永住 |
目的 | 日本人と同等の権利を取得 | 日本に永住できる権利を取得 |
国籍 | 日本国籍を取得 | 外国籍のまま |
戸籍 | 取得できる | 取得できない |
在留手続き | 不要 | 再入国許可手続き |
退去強制処分 | なし | あり |
選挙権 | あり | なし |
出国 | 日本のパスポートを利用する | 外国籍(母国)のパスポートを利用する |
母国へ帰国 | ビザが必要な国であれば手続きが必要 | 母国ののパスポートを利用できる |
外国人が外国籍のまま日本に在留する権利を取得できることです。
外国人が日本国籍を取得して、日本に在留できるようになります。
永住と帰化では、国籍の維持または喪失が大きな違いになります。
永住者の場合は、国籍がそのままなので今まで通り外国人として日本で暮らすことになります。
帰化した人の場合は、母国の国籍は喪失し日本人になります。
日本では二重国籍を認めていないため、帰化したら日本国籍のみの選択になります。
では一度帰化したら元の国籍に戻すことはできないのか?というと、手続き上難しくはなりますが、外国人として母国で国籍取得の申請をして認められると戻すことは可能です。
国籍の回復については、国ごとに制度が異なりますので、日本国籍から元の国籍に戻したいという方は母国の制度を確認するようにしましょう。
外国籍なので戸籍は作れません。
日本国籍を取得すると、新しく戸籍を作ることになります。日本国籍であれば戸籍に記載されますが、外国籍や特別永住者の方は、帰化しなければ戸籍には記載されません。帰化した人は、帰化許可後に住所を管轄する市町村役場に「帰化届」をすると、自動的に戸籍に記載されることになります。
在留手続きの違いについては、永住権と帰化のそれぞれの特性に基づく明確な違いがあります。
永住権を持つ外国人は、在留カードの所持が必須であり、7年ごとの更新が求められます。この更新手続きは、外国人の滞在資格を維持するための重要なプロセスです。一方、帰化を選んだ場合、日本国籍を取得するため在留カードは不要となり、手続きの煩わしさから解放されます。日本人となった結果、いかなる在留資格の更新手続きも要求されません。
在留カードの所持が今まで通り必要になります。永住者は7年ごとに在留カードの更新が必要となります。
日本国籍になるので、帰化後に在留カードを返納した後は、手続きが不要になります。永住者は他の在留資格のように在留資格の更新手続きは不要になりますが、在留カードの有効期限の更新は「7年」ごとに必要です。更新手続きは、在留カードの有効期間が満了する2か月前からできますので忘れないように早めに手続きすると良いでしょう。
一方、帰化した人の場合は、日本人となったので、外国人が所持しなければならない在留カードはいらなくなります。
永住者も退去強制の対象になります。退去強制とは、日本が好ましくないと認める外国人を行政手続により国外に強制的に退去させることです。退去強制は、外国人の違反事実への罰則になります。永住者は対象となり、帰化した人は対象外になります。
違法事実に対しては日本国内での所轄となり、母国への退去強制はありません。なお、帰化した人の違反事実に対しては、 日本人と同様に日本の法律に従って処罰されます。
外国人には参政権(選挙権・被選挙権)は認められていません。
日本国籍なので参政権を持つことができます。日本国憲法第15条「公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である」と定められています。対象は日本国籍で18歳以上の者に選挙権が保障されています。
母国のパスポートを使って出入国を行います。日本を出国する際は、再入国許可の手続きが必要です。日本を1年以上離れる可能性がある場合は、必ず事前に再入国許可の手続きを行うようにしてください。再入国許可を取得せずに日本を出国し、1年以上経過してしまうと、日本に再入国できなくなり、永住権も失効してしまいます。
日本のパスポートを使って出入国を行います。そのため、母国に入国する際に、ビザ(査証)が必要になる場合もあります。
永住者は、再入国許可の手続きが必要になり、帰化した人の場合は、母国へ入国する場合にビザ(査証)が必要になりますので、どちらの方が都合が良いか考えると良いでしょう。
次に、外国人が帰化した場合のメリットとデメリットについて解説していきます。帰化申請した後に後悔したりしないように、しっかり確認しておきましょう。
日本人と同じ権利を取得できるので、さまざまなメリットを得ることができます。
在留資格の手続きの負担がなくなることは、外国人にとっては大きなメリットになります。帰化すれば、在留資格の更新や外国人登録など、外国人ならではの手続きが不要になるため、手続きをしなければならない煩わしさから解放されます。
日本で暮らす外国人に「通称名」を名乗ってよい制度がありますが、帰化した後は、本名として日本名を使うことができるようになります。
配偶者や子どもが日本人の場合は、家族全員が同じ戸籍に入ることができます。また、外国人が日本で公的な手続きをする場合、母国の領事館から書類を取り寄せる必要がありますが、帰化した後であれば、日本人と同じように最寄りの役所で済ませることができるので、手間が無くなります。
保険、福祉、年金、教育等の社会保障が受けられるようになります。例えば、経済的に生計が立てられなくなった場合には生活保護を受けることも可能になります。
ローンを利用して住宅や不動産、自動車などを購入することも可能です。帰化することは日本人としての信用度が上がるため、融資を受けやすくなります。
国家公務員など、日本人しかなれない公的機関の職業にも就職できるようになります。就労制限のない永住者の場合は、市役所や警察など公的機関の就職は認められていません。
帰化した後は、日本国籍になるため、母国との関係性においてはデメリットとなる場合もあります。
日本では二重国籍が認められていないため、一度帰化した場合は、簡単に元の国籍に戻すことは難しくなります。(外国人として母国で国籍取得の申請をして認められると戻すことはできます。)
そのため、帰化申請をする際は、元の国籍を失った後のデメリットについて考えておく必要があります。
日本のパスポートはビザ無しで入国できる国が多いのですが、母国へ渡航する際にビザが必要である場合もあります。母国へ頻繁に帰国したい外国人であれば、日本のパスポートになった場合のリスクを考えておくと良いでしょう。
次に、外国人が永住権を取得した場合のメリットとデメリットについて解説していきます。永住権の申請した後に後悔したりしないように、しっかり確認しておきましょう。
永住権を持つことによるメリットは、まず何と言ってもその安定性にあります。永住権を取得すると、就労制限がなくなり、長期的な生活設計を立てやすいと言えます。また、ビザの更新手続きが不要となるため、在留手続きにかかる手間やストレスを軽減することが可能です。
さらに、永住権を取得することで、ビザの種類による制約から解放され、自由な職業選択が可能となります。これは、特に自己実現を追求したい人やキャリアアップを目指す人にとって大きなメリットとなります。永住権を持つことで、日本での起業や不動産の購入など、様々な経済活動も容易になるでしょう。
また、一定の条件下では、配偶者や親子の永住権取得も可能となり、家族とともに安心して日本で生活することが可能となります。
永住権は、外国人が日本で長期にわたって安定して生活するための手段ですが、それには一定のデメリットも存在します。
一つ目は、永住権が取り消される可能性があることです。これは帰化した場合とは異なり、国籍を保証するものではないためです。
二つ目のデメリットとしては、永住権保有者は日本の選挙で投票する権利がないという点です。
三つ目のデメリットは、永住権保有者が日本を離れる場合、再入国許可を取得する必要があるという点です。1年以内の出国であれば、みなし再入国の対象となるため事前に手続きをする必要はありませんが、1年を超えて出国することが事前にわかっている場合やその可能性がある場合は、出国前に入管で再入国許可を取得しておく必要があります。
これらのデメリットを理解し、自身の生活スタイルや将来の計画に照らし合わせて、永住権取得の是非を検討することが重要です。
帰化と永住権の取得には、それぞれ異なる手続きや条件がありますが、どちらを選択するにあたっても注意しなければならないポイントがあります。
まずは、該当する手続きや条件を理解し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりと把握することが重要です。また、手続きに必要な書類の準備や申請のタイミングなど、細部にわたる注意が必要です。
さらに、帰化や永住権の取得には法的な手続きが伴うため、法律の知識も必要となります。そのため、専門家の意見を求めたり、法律に詳しい人に相談することも有効です。
また、帰化や永住権の取得は、生活や働き方、家族の状況などに大きな影響を与える可能性があります。したがって、自分のライフスタイルや将来の計画、家族の状況などを考慮した上で、最適な選択をすることが求められます。
帰化と永住権の取得は、一時的な決断ではなく、長期的な視点から検討するべき重要な選択です。
永住と帰化を比較して、主な違いを解説しました。海外の方の永住と帰化の大きな違いは、日本国籍になるかならないかというポイントです。日本国籍を取得して日本人になることがメリットとなるのか?外国籍のまま日本人に近いポジションで生活できることがメリットとなるのか?本人のライフスタイルや状況によって選ぶ基準は異なります。
外国人が日本で長期的に住み続けるためには、帰化する方法を考えることができます。帰化は永住と違って、日本国籍を取得して日本人と同じような条件で日本で暮らしてくことができます。ただし、元の国籍を失うため、ご自身のライフスタイルによって帰化ではなく永住を選択することもできます。
永住または帰化の手続きは、他の在留資格の手続きよりも複雑になりますので、申請を希望する際は、行政書士に相談してから適切なアドバイスを受けることをおすすめいたします。
※法務省による帰化許可者数は2021年時点で585,488人です。
法務省:帰化許可申請者数等の推移
A. 納税・年金の未払い、安定した収入がない、素行不良(違反歴など)、書類不備・虚偽申告(税金等)、在留期間・居住歴の不足などが挙げられます。
A. はい、可能です。永住申請が可能な要件として、結婚生活3年以上+日本在住1年以上が目安となります。帰化申請が可能な要件は原則5年以上の居住(配偶者なら短縮あり)+安定収入+素行要件が挙げられます。
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