
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
日本に長く暮らしている外国人にとって、永住権は気になるキーワードとなっているでしょう。永住権を持っていれば、日本で働き生活していくのが随分ラクになるメリットがあります。
また、日本人の配偶者になると、いずれは日本の永住権を取りたいと考えている方も多いかと思います。
日本の永住権を取るためには10年以上の居住要件がありますが、日本人の配偶者となった際に取得できる配偶者ビザを獲得すれば、居住要件が緩和されるメリットもあります。しかし、日本人の配偶者になったからと言って永住権を確実に取得できるわけではありません。
では、具体的にどのようなステップを踏んで将来的に永住権を取得したらよいのか?
本記事では永住権について、メリットや注意する点、取得するための必要条件など、日本人の配偶者ビザから永住者への申請手続きを、ステップごとに詳しく解説していきます。
目次
日本に長く暮らしている外国人にとって、永住権は気になるキーワードとなっているでしょう。永住権を持っていれば、日本で働き生活していくのが随分ラクになるメリットがあります。
また、日本人の配偶者になると、いずれは日本の永住権を取りたいと考えている方も多いかと思います。
日本の永住権を取るためには10年以上の居住要件がありますが、日本人の配偶者となった際に取得できる配偶者ビザを獲得すれば、居住要件が緩和されるメリットもあります。しかし、日本人の配偶者になったからと言って永住権を確実に取得できるわけではありません。
では、具体的にどのようなステップを踏んで将来的に永住権を取得したらよいのか?
本記事では永住権について、メリットや注意する点、取得するための必要条件など、日本人の配偶者ビザから永住者への申請手続きを、ステップごとに詳しく解説していきます。
永住権とは、外国人が在留期間の制限が無く日本に永住できる権利のことです。
出入国在留管理庁に永住許可申請をして許可されると在留資格「永住者」を取得できます。
永住権と比較対象となる「帰化」との大きな違いは、国籍についてです。
・永住権:国籍はそのままで、日本に在留制限なく滞在できる
・帰化 :母国の国籍を喪失して日本国籍を取得し日本に滞在できる
永住権は、就労制限や在留期限がなくなることから
外国籍のまま、ほぼ日本人に近い暮らしができるようになります。
では、日本人の配偶者が永住権を取得するとどんなメリットがあるのか確認していきましょう。
永住者になると、在留期間が無期限になります。更新手続きが必要なく、7年に1回、在留カードの更新を行う必要があります。(顔写真を新しくするだけで、審査はありません)
永住者は更新手続きが必要なくなりますが、うっかり在留カードの更新を忘れてしまうと罰則が定められていますので、期限内に更新できるよう注意しましょう。
永住者になると社会的な信用度が上がるため、銀行融資(住宅、事業ローン)が受けやすくなります。また、就職や転職、不動産の賃貸契約などにも有利に働くため日本での生活がしやすくなります。
では続いて、永住権を取得するための条件について解説していきます。
一般的に、「永住者」の申請をする条件は次の3つがあげられます。
しかし、日本人の配偶者である外国籍の方が「永住者」を取得する場合は、1.と2.の条件は免除されるため、3.の国益適合要件のみ満たしている必要があります。
日本人の配偶者の場合は免除されます。
日本人の配偶者の場合は免除されます。
永住申請者の永住が日本の利益になるかについて審査されます。
日本の利益になると認められるための条件は、以下の4項目をクリアする必要があります。
結婚して3年以上が経ち、1年以上日本に住んでいれば永住権の申請ができます。ただし、結婚の手続きはしたものの、それから夫婦いっしょに住んでいないなど、夫婦としての実態がない場合は永住権の申請はできません。逆に、結婚の手続きをして夫婦として一緒に生活しているものの、「技術・人文知識・国際業務」などの配偶者ビザ以外の在留資格のままでいる場合は、永住権の申請が可能になります。
また、日本を長期で出国している場合、継続して日本に在留していると認められないことがあります。具体的には以下のポイントに要注意です。
この2点をクリアしない場合は、引き続き日本に住んでいないと判断される可能性が高くなります。居住条件の日数については、正確に理解しておくと良いでしょう。
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、税金・年金・医療保険といった公的義務をきちんと履行していることが必要です。普段から、年金や健康保険料などの期限を守って納付し、在留資格の更新手続や住所変更の届出などを確実に行っていれば、およそ問題ありません。
現在、取得している在留資格で認められている在留期間が、最長であることが必要です。
原則的に最長の在留期間は5年間となっていますが、現時点では在留期間3年であれば最長の在留期間をもって在留していることが認められています。
永住権を取得する場合には、「永住許可申請」を行います。
永住権取得の条件に満たしていることを確認できれば、必要書類を準備して管轄の出入国在留管理局で申請手続きを行います。
永住権の必要書類は、現在、取得している在留資格によって、申請書類は異なりますので、事前に確認しましょう。
永住許可申請の標準審査期間は、早ければ4ヶ月となっています。申請者の個々のケースにより長引く場合もありますので、余裕を持って手続きを進めていくと良いでしょう。
なお、永住許可申請は、申請人本人に代わって、行政書士が申請を行うことも可能です。時間のない方や申請に自信がない方などは、行政書士へ依頼をすることもできます。
永住許可の要件にはなっていませんが、永住許可申請をする際に、身元保証人を確保することが必要です。日本人と結婚している方であれば、身元保証人は日本人配偶者になりますので、特に心配することはないと思います。
配偶者ビザから永住許可申請をする際は、以下の書類を準備しておきましょう。
永住許可の申請後、審査期間は4ヵ月〜1年ほどかかります。許可されると在留資格「永住者」として新しい在留カードが交付され、国籍の変更なしで永住権を取得することができます。
主な必要書類リスト
なお、永住許可申請に必要な書類は、変更される場合もありますので、下記WEBサイトより確認ができます。
永住許可申請の必要書類:出入国在留管理庁
日本人の配偶者として永住権の申請を行う際には、様々なポイントに注意が必要です。
まず、申請の対象者自身が、日本での犯罪歴や違法行為がないことが求められます。これは、申請者が日本社会で適切に生活できるかを判断するための重要なポイントです。また、申請者の経済的な安定性も重視されます。経済的な安定性は、申請者が日本で自立した生活を送るための保証となります。
その上で、申請のための書類は全て正確で最新のものであることを確認しましょう。間違った情報が含まれていたり、古い情報が記載されていると、申請は却下される可能性があります。また、身元保証人の選定も重要なポイントの一つです。身元保証人は、申請者の日本での生活を保証する役割を持ちますので、信頼性の高い人物を選ぶことが必要です。
さらに、申請の進行状況を把握し、必要な書類や手続きが遅延しないように注意することも重要です。申請は時間がかかる場合がありますので、計画的に進めることが求められます。以上のような点を踏まえ、日本人の配偶者として永住権を申請する際には、十分な準備と理解を持って臨むことが必要となります。
永住権を取得した外国人は、日本社会からの信用度も上がり、外国人ならではの手続きも緩和されて日本で生活しやすくなるメリットがあります。
さらに、他の在留期間の更新手続きが不要になるため、外国人の方の負担が減ることもメリットとしてあげられます。
永住許可申請は必要な書類が多く、一般の方は普段見慣れない書類もたくさんありますが、書類や申請書の正確さが重要な手続きとなりますので、行政書士のアドバイスを受けながら適切な手続きを行っていきましょう。
User-agent: *
Disallow: /
User-agent: Googlebot
Allow: /
User-agent: Googlebot-Image
Allow: /
User-agent: Bingbot
Allow: /
User-agent: Twitterbot
Allow: /