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[身分系ビザ]

永住ビザの独立生計要件では収入について審査されます

  • 投稿:2024年08月23日
永住ビザの独立生計要件では収入について審査されます

永住ビザを取得するためには、3つの永住許可要件を満たす必要があり、その中のひとつ「独立生計要件」は、申請者が自立して日本で生活していけるかどうか?について問われます。つまり、永住申請者の収入、お金にまつわる証明が必要になるということです。

本記事では、「独立生計要件」について、要件の内容と永住審査のポイントについて解説していきます。

永住ビザを取得するためには、3つの永住許可要件を満たす必要があり、その中のひとつ「独立生計要件」は、申請者が自立して日本で生活していけるかどうか?について問われます。つまり、永住申請者の収入、お金にまつわる証明が必要になるということです。

本記事では、「独立生計要件」について、要件の内容と永住審査のポイントについて解説していきます。

目次

3つの永住許可要件とは?

永住ビザを取得するには、3種類の要件を満たしている必要があります。

  1. 素行善良要件:日本の法律を守って生活できていること
  2. 独立生計要件:安定した収入があり自立して生活できていること
  3. 国益適合要件:日本に定着して貢献していること

2番目の要件「独立生計要件」では、日本で生活できる安定した収入があるかどうか?お金に関する要件を満たしていて、収入や資産についての証明書類を提出できることが必要となります。

独立生計要件とは?

では、続いて「独立生計要件」について詳しく解説していきます。

法務省の永住許可申請のガイドラインでは、「独立生計要件」について以下の説明が記されています。

  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」

上記内容を証明するために、永住申請者の収入と資産、職業、世帯状況などの証明が必要です。なお、これらの要件は、永住申請者の個人、または生計を同じくする世帯単位で審査されます。就労ビザを持っている方の場合は、配偶者や家族の収入は関係なく、本人の収入単体で審査されます。

永住の独立生計要件が緩和される人

「独立生計要件」では以下の者は、要件が緩和されます。

  • 日本人の配偶者 または その子供
  • 永住者の配偶者 または その子供
  • 特別永住者の配偶者 または その子供

独立生計要件の対象となるのは、「就労ビザ」「家族滞在ビザ」「定住者ビザ」「高度人材ビザ」からの永住申請者となります。

独立生計要件で審査されるポイント

「独立生計要件」では以下のポイントで審査が行われます。

  • 年収300万円以上あること(被扶養者がいない場合)
  • 申請者本人の年収に加算して世帯年収で計算しても良いこと
  • 生活保護を受けていないこと
  • 転職した場合は、原則、転職後1年以上経過していること
  • 経営者の場合は、会社の安定性と継続性が問われること
  • 配偶者ビザからの変更は、収入要件で緩和がある

年収300万円以上について

「独立生計要件」をクリアするための収入は、目安として300万円以上となっています。

収入の証明書類については、過去にさかのぼって、継続した働いた期間の「課税証明書」や「納税証明書」を提出します。

提出する書類は、現在、取得している在留資格によって、年収証明の必要年数は異なります。

「就労ビザ」「家族滞在ビザ」「定住者ビザ」の方は、直近で過去5年分。「配偶者ビザ」「高度人材ビザ」ポイント70点以上の方は、直近で過去3年分。「高度人材ビザ」ポイント80点以上の方は、直近で過去1年分の書類を提出するようになります。

扶養家族がいる場合は?

目安となる収入額「300万円以上」は、永住申請者が単身の場合に該当し、扶養家族がいる場合は、扶養人数にあわせて、一人増加ごとに+70万円、子供一人増加ごとに+40万円で計算するようになります。この金額はあくまでも目安なので、参考として知っておくと良いでしょう。

永住申請者に収入がない場合は?

永住申請者が専業主婦で収入の証明ができない場合には、世帯単位での収入証明があれば、「独立生計要件」をクリアすることはできます。

また、収入がなくても、海外で所有する金融資産や所有する不動産などの財産がある場合は、その資産状況から判断される場合もあります。

生活保護者は難しくなる

生活保護を受けている方は、公共の負担になっている「生計を維持できないと」と見なされるため、永住不許可になる可能性が高くなります。

転職について

職業については、定着して働いている場合は、ほぼ問題ありませんが、転職を繰り返していると不許可の対象になりやすくなります。
目安としては、転職後1年以上は継続して働いていることや、同じ職種で働いている方が、許可されやすくなります。

また、就労ビザの在留期限が切れる時期に転職活動を行っている方は、永住申請のタイミングも一緒に考える必要があります。

経営ビザからの申請の場合

経営ビザから永住ビザ申請をする方は、経営会社の状況も含めて審査されます。
会社の経営状況が赤字で悪化している場合には、独立生計要件に該当しないと見なされる可能性は高くなります。経営ビザの方は、事業が安定して継続しているタイミングで申請する方が良いでしょう。

関連記事:永住ビザの独立生計要件について|収入や職業、扶養人数は?

まとめ

永住許可申請では「独立生計要件」を満たす必要があり、これらを証明する書類の提出が必要となります。

永住許可申請の標準処理期間は、およそ4ヵ月となっていますので、必要な書類等を計画的に準備していくことをおすすめいたします。

永住ビザを申請する際は、他のビザよりも取得するのに手間がかかるため、行政書士の専門家に依頼して、ご自身の状況に合うプロセスを踏んで行くと良いでしょう。

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