お役立ち記事

[身分系ビザ]

【外国人労働者の雇用保険手続きとは】受け入れ時の労働保険についてわかりやすく解説

  • 投稿:2024年08月23日
【外国人労働者の雇用保険手続きとは】受け入れ時の労働保険についてわかりやすく解説

外国人労働者を受け入れると特別な手続きが発生したり、なにか難しいことがあったりするのではないかと不安を感じている事業主さん、手続き担当者さんもいます。

今回は、外国人労働者を受け入れるときの労働保険(労災保険、雇用保険)について解説していきます。

外国人労働者を受け入れると特別な手続きが発生したり、なにか難しいことがあったりするのではないかと不安を感じている事業主さん、手続き担当者さんもいます。

今回は、外国人労働者を受け入れるときの労働保険(労災保険、雇用保険)について解説していきます。

労働保険(労災保険・雇用保険)の基礎知識

労災保険と雇用保険を総称して労働保険といいます。労災保険は、正社員やパートタイマー、アルバイトなどの雇用形態を問わず労働者を雇い入れる事業主は必ず加入しなければなりません。外国人労働者か日本人労働者かという国籍も関係ありません。

雇用保険は、労働時間や労働契約の期間など一定の条件を満たした場合に加入義務が発生します。雇用保険についても国籍は関係ありません。

外国人労働者の受け入れ時に注意すること

基本的には日本人労働者と変わらない

外国人労働者を受け入れるというと「低賃金」、「単純労働」といったイメージを持っている人もいますがそうではありません。確かに、言葉の壁や文化の違いから仕事の習熟度や理解度には差が生じるかもしれませんが、基本的には日本人労働者と変わらないと認識する必要があります。

最低賃金や法定労働時間はもちろん、時間外労働が発生したら残業代を支払ったり、日本人労働者と同じように休憩・休日を付与したりする必要があります。

低賃金、長時間労働といった劣悪な環境に置かれ、それに耐えられなくなった労働者が行政機関に通報したり、失踪してしまったりするケースも少なくありません。

これは、受け入れる日本の事業主の誤った認識に問題があると言わざるを得ません。

在留資格・在留カードを必ず確認する

外国人が日本国内で就労するためには、就労を認められた在留資格で滞在している必要があります。

出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格のうち、就労の可否については次の3種類に分類されます。

在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)

原則として就労が認められない在留資格5種類

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

就労活動に制限がない在留資格4種類

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

この中で、「2.原則として就労が認められない在留資格」の「留学・家族滞在」について、資格外活動許可を得ていれば1週28時間までの就労が認められます。

飲食店やコンビニエンスストアのアルバイトなど、資格外活動許可で就労している外国人労働者も少なくありません。

制度について丁寧に説明する

雇用保険は、失業、育児、介護等、雇用の継続が困難になった場合の補償として加入するものです。外国人労働者の中には、加入を拒否するようなケースもありますが一定要件に該当した場合には、拒否することはできません。

会社としても「加入は拒否できないこと」、「失業したときなどは日本人と同じように補償を受けられる可能性があること」をしっかりと説明して適切に手続きを行うようにしてください。

外国人労働者と労災保険

外国人労働者にも労災保険は適用される

外国人労働者には労災保険を使わせない、業務中の怪我は自己負担にさせる、といった扱いをしている会社もありますがこれは不適切です。

労災保険は、正社員やパートタイマー、アルバイトなどの雇用形態を問わず労働者を雇い入れる事業主は必ず加入しなければならないものであり、もちろん、外国人労働者も補償対象です。

業務災害により休業した場合には労働基準監督署への報告(労働者死傷病報告)も必要で、この報告を怠った場合は労災隠しで監督指導、最悪の場合書類送検などにより企業名が公表されることもあります。

外国人労働者の労災事故発生状況

厚生労働省から公表されている「令和3年 外国人労働者の労働災害発生状況」によれば、令和3(2021)年の外国人労働者は約170万人、休業4日以上の労災事故発生件数は5715件にもなります。

平成22(2010)年では、外国人労働者は約65万人、労災事故発生件数は1,265件でしたから、外国人労働者の受け入れとともに事故の発生件数も増えていることがわかります

外国人労働者の労災事故を防ぐための安全衛生教育

賃金や労働時間など労働条件に関しては基本的には日本人労働者と同じに扱う一方で、労災事故の防止や安全衛生教育に関しては、外国人労働者に対する配慮も求められます。

日本に働きに来る外国人労働者は、ある程度の日本語能力はあるものの、言葉の壁があることは仕方ありません。事業場内で注意喚起の貼り紙をしたり、日本人労働者と同じように指導をしたりしても伝わらない(伝わりにくい)ことがあります。

特に工場など機械を扱うような職場の場合には、平易な日本語やイラストで注意喚起をしたり安全装置を付けたりするといった配慮が求められます。

外国人労働者と雇用保険

雇用保険の加入条件

雇用保険の対象者(被保険者になる人)は次の通りです。
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
・1週間の所定労働時間が 20 時間以上である者

ただし、次に当てはまる労働者は適用除外です。
・事業主、役員、事業主と同居している親族等
・昼間の学校に通う学生(昼間学生)

昼間学生だとしても卒業見込み証明書があり、卒業前にから就職して卒業業後も引き続き就業する場合など一部、雇用保険の対象者になる人もいますが、基本的には昼間、大学などに通う学生は雇用保険対象外と考えてよいでしょう。

*滋賀労働局:雇用保険被保険者の範囲

雇用保険手続きとマイナンバー

雇用保険の加入手続き(資格取得)を行うときには原則としてマイナンバーの記載が必要になります。マイナンバーは、市区町村で転入届を行うことで付番されます。

転入届を行い住民票が作成されると通知カードが発行され、マイナンバーを確認することができますが、通知カードを紛失してしまった場合などは、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得するとよいでしょう。

ワーキングホリデーで滞在している場合

ワーキングホリデー制度とは、外務省ホームページにおいて「二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」と定義づけられています。

ワーキングホリデーで入国し、就労する外国人については、来日目的が「就労」ではなく「休暇」であるため、労働時間や雇用契約の期間にかかわらず、雇用保険の加入対象にはなりません。ただし、外国人雇用状況の届出は必要です。

外国人雇用情報の届出とは

雇用保険に加入する外国人雇用状況の届出方法

外国人労働者を雇い入れるとき、雇用していた外国人労働者が離職するときは、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」をする必要があります。

受け入れる外国人労働者が雇用保険に加入する場合には、日本人労働者の採用時と同様に雇用保険被保険者資格取得届を作成します。この中に「被保険者氏名(ローマ字表記)、在留カードの番号、在留期間、資格外活動許可、派遣請負に該当するか」を記載する欄があります。

ここに必要事項を記載すれば、雇用保険被保険者資格取得届と同時に外国人雇用状況の届出も行うことができます。

届出の対象となる外国人は、日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方です。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。

なお、届け出期限は、雇い入れた月の翌月10日です。

雇用保険に加入しない場合でも届出が必要

受け入れる外国人労働者が雇用保険の加入対象外の場合には、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を管轄のハローワークへ届け出ます。

こちらの届け出期限は、雇い入れた月の翌月末日になります。

退職するときも届出が必要

外国人雇用状況の届出は、外国人労働者が離職する場合にも届出が必要です。雇用保険に加入している場合には、資格取得時と同様に雇用保険資格喪失届と合わせて手続きを行います。

雇用保険に加入していない外国人労働者が離職する場合には、雇い入れ時と同様に外国人雇用状況届出書(様式第3号)で届出を行います。

届け出期限については、雇用保険に加入している場合は雇用保険資格喪失届の期限と同じく離職した日の翌日から10日以内、雇用保険に加入していない場合は、離職した日の翌月末日までです。

まとめ

今回は、外国人労働者を受け入れるときの労働保険(労災保険、雇用保険)について解説してきました。

一部、外国人労働者だけの手続きやそれに伴う確認事項がありますが、概ね日本人労働者と変わらないことがご理解いただけたのではないでしょうか。

この記事に関するご相談、ご質問は、社会保険労務士法人GOALまでお問い合わせください。

User-agent: *
Disallow: /

User-agent: Googlebot
Allow: /

User-agent: Googlebot-Image
Allow: /

User-agent: Bingbot
Allow: /

User-agent: Twitterbot
Allow: /

関連記事
【外国人労働者の雇用保険手続きとは】受け入れ時の労働保険についてわかりやすく解説

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応

初回相談は
無料です

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応