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永住権を取得したいけれど、身元保証人はどんな人に頼んだらよいのか?悩んでいる方も多いかと思います。身元保証人というと何だか頼みづらいイメージがありますが、永住権のビザの場合は、他の保証人や連帯保証人のような、法的義務は問われません。
法的な責任を負うリスクも少なく、一般的にイメージする保証人とは違います。永住権の身元保証人の要件は身分証があれば大丈夫。しかし、身元保証人になれる人は限られており、選ぶ際のポイントや責任、注意点もあります。
そこで、本記事では、永住権を申請する際に必要な身元保証人について解説していきます。
なぜ永住権には身元保証人が必要?
永住ビザを申請する際には、身元保証人が必要となります。この保証人は、永住ビザの申請者が日本で適切に生活できることを保証する役割を果たします。具体的には、永住ビザの申請者が法律を守り、税金を払い、自己の生活を維持できることを保証します。
身元保証人がいることで、申請者が社会的なルールを守る意志があると認識されます。永住ビザ申請の身元保証人の要件は、日本国内に住んでいて、申請者本人を十分に知っていること。また、身元保証人は永住ビザ申請者が自己の生活を維持できない何らかの事情が生じた際には生活を支える経済力を有していることが求められます。
これらの要件を満たす人を永住ビザ申請の身元保証人として設定し、永住ビザの申請を提出することができます。身元保証人の存在が、ビザ取得の成功に大いに関わるため、この要件を理解し、適切な人選をすることが重要です。
永住権の申請で身元保証人になれる人
永住権の申請では、身元保証人が必須となります。しかし、永住ビザで身元保証人を依頼する場合は、友人や会社の同僚など誰でも良いというわけでもありません。
日本人である または 永住者であること
永住ビザの身元保証人は「日本人」、または外国人に依頼する際は「永住者」に限ります。日本に住んでいる外国人でも、他の就労ビザや家族滞在ビザの外国人に身元保証人を依頼することはできません。ご友人に依頼する際はビザの種類にご注意下さい。
また、永住ビザの申請者が日本人と結婚している場合は、日本人の配偶者が身元保証人になることが一般的です。
収入が安定していること
永住ビザの身元保証人は安定した収入がある方が好ましいとされています。収入額については、特に決まった金額はありません。
永住ビザの申請者は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の条件を満たしている必要があるため、身元保証人も同等以上の収入や資産があった方が、身元保証人として許可されやすくなるでしょう。
身分証を用意できること
申請の際の必要書類として、身元保証人の身分証明書も必要です。例えば、運転免許証や健康保険証、パスポートなどが資料として使えます。
道義的責任を負うこと
永住ビザの身元保証人が記入する身元保証書には、冒頭に以下の内容が記されています。
私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。
このように、身元保証人は、永住ビザ申請者が犯罪や法令違反をしないように、また納税などの公的義務をきちんと行うことができるように適切なサポートをすることが必要となります。この場合のサポートというのは、道徳的な観点から責任を持って支援するという意味になるため、永住ビザの身元保証人が、法律上の強制的な責任を負うようなことはありません。
上記の条件を満たしていれば、親族はもちろん、知人や会社の上司・先輩・後輩でも問題なく、本人との関係性は問われません。
永住権の身元保証人にペナルティはある?
永住ビザの身元保証人は、借金の保証人のように借金の肩代わりをするような責任は問われません。例えば、永住ビザ申請者が住民税を滞納していた場合に、身元保証人が代わりに支払いを請求されるといったリスクはありません。
永住者ビザの身元保証人は、借金の保証人のように法的責任を問われることはなく、あくまでも道義的責任を負うということになります。
出入国在留管理庁から強制的に責任の義務を履行するように請求されることもなく、責任を全うしなかったからといって何か法的な罰則があるわけではありません。
もし、永住ビザ申請者が日本の生活で困窮している場合や、法令違反の対象となった場合でも、民法上の保証人とは違って金銭を請求されたり、罰金の肩代わりをするような責任を負うことはありません。
永住権の身元保証人は身分証だけでいい
2022年6月1日より、永住許可申請の身元保証に関する書類が簡素化されました。
従来では、職業を証明する書類(在職証明書等)、直近(過去1年分)の所得を証明する書類、住民票が必要となっていましたが、改定後は、身分証のコピーを提出するのみとなっています。
身分証については、運転免許証、パスポート、保険証など、永住者の場合は在留カードで大丈夫です。
必要書類が簡素化されたことによって、身元保証人を依頼する側も、引き受ける側も少しハードルが下がるので身元保証人の負担も軽減しています。永住ビザを取りたいけれど身元保証人選びで悩んでいた方にとっては、申請しやすい条件に変更されています。
身元保証書の書き方
身元保証書のフォーマットは、出入国在留管理庁のホームページよりダウンロードできます。または、最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口で直接受け取ることも可能です。
永住ビザの身元保証書の記入項目は以下の8点です。
よくあるQ&A
永住ビザの身元保証人について、よくある質問について以下の通りまとめておきます。
Q:永住ビザの身元保証人はどこまで責任を負うことになりますか?
A:出入国在留管理庁のHPには、永住ビザの身元保証人となった際の責任について以下の説明を公表しています。
「入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanri_qa.html
Q:永住ビザの身元保証人が無職の場合でも大丈夫ですか?
A:身元保証人に安定した収入がない場合は、責任能力がないと判断されて身元保証人として認められない可能性もあります。
ただし、日本人の配偶者等のビザから永住ビザに申請する場合は、身元保証人が日本人の配偶者になるため、この場合は配偶者が主婦で収入がなくても認められています。
Q:身元保証人代行サービスを利用しても大丈夫でしょうか?
A:身元保証人が見つからない場合に身元保証人を代行するサービスがありますが、有償であっせんされた身元保証人を用意したことが出入国在留管理庁に知られた場合、永住ビザの許可の審査に不利になる可能性もあります。
身元保証人を代行するサービスを利用することはあまりおすすめいたしません。
まとめ
永住ビザを申請する際は、必ず身元保証人の存在が必要となります。永住ビザの身元保証人は、誰でも良いというわけではないため、要件にしたがって依頼する人を選ぶことになります。
身元保証人と聞くと、責任が重いからなりたくないと言う人も多いかと思いますが、永住ビザの場合は、法的責任は負わなくても良いため、実際に依頼する際は、身元保証人の要件をくわしく説明して納得してもらうと良いでしょう。
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