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[身分系ビザ]

永住の取り消しになるケースとは?3つの理由を解説

  • 投稿:2024年08月26日
  • 更新:2024年08月29日
永住の取り消しになるケースとは?3つの理由を解説

永住ビザを苦労して取得したのに、ちょっとした油断で取り消しとなるケースもあります。
永住だから永遠に所持できるということはなく、適切な管理を怠ってしまうと取り消されてしまうこともあります。
本記事では、永住ビザが取り消されるケースと、注意するポイントについて解説していきます。

永住ビザを苦労して取得したのに、ちょっとした油断で取り消しとなるケースもあります。
永住だから永遠に所持できるということはなく、適切な管理を怠ってしまうと取り消されてしまうこともあります。
本記事では、永住ビザが取り消されるケースと、注意するポイントについて解説していきます。

永住の取り消しの推移

出入国在留管理庁が公表する『令和3年の在留資格取消件数について』によりますと、永住の取り消し人数は以下の通りとなっています。

令和3年のデータによりますと、永住が取り消しになった8人中、国籍ベトナムが5人とその他の国籍が3人となっています。取り消しの事由については、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた者が4人、偽りその他不正手段により、日本での活動を偽って上陸許可の証印等を受けた者4人となっています。

永住ビザであっても、実際に取り消しとなったケースがありますので、所持している在留資格を適切に管理することが必要です。

では、次に、実際に永住の取り消しとなるケースについて確認しておきましょう。

永住の取り消しになるケースは?

以下、それぞれの理由について解説していきます。

永住申請にうそがあった

永住申請で提出した書類が偽造であったり、書類内容がうそだった場合には、本来ならば永住許可の対象とならないため永住の取り消しになります。

偽造書類の事例には以下のケースがあります。

  • 納税証明書の文書を偽造して提出した
  • 犯罪歴があるのに隠して申請した
  • 転職の回数を正しく報告しなかった
  • 家族構成を偽りの内容で申請した
  • 偽装結婚による申請を行った

など、本人の事実と異なる内容が見つかった場合には、素行不良であると見なされます。

再入国許可をしなかった

永住者が日本から出国する際は、1年以上日本を出国する場合のみ、再入国許可の手続きが必要です。また、再入国許可をしてから出国していても期限内に入国しないと永住の取り消しとなります。日本を出国する前にみなし再入国許可を受けていたとしても同様に、永住取り消しの対象になります。
永住者が、長期で1年以上日本を出国する場合には、出国前に再入国許可を申請して、永住取り消しのリスクをなくすことが必要です。
再入国許可申請方法は、日本から一時的に出国する前に管轄の出入国在留管理庁で、手続きをします。

犯罪で懲役刑などを受けた

永住ビザであっても、以下のような犯罪で一定の刑罰を受けた者は永住の取り消しとなります。

  • 無期または1年以上の懲役刑または禁錮刑により実刑判決を受けた場合
  • 大麻や覚せい剤などの薬物違反により有罪判決を受けた場合
  • 売春にかかわる業務違反により有罪判決を受けた場合
  • パスポートの貸し借りなど旅券法違反により有罪判決を受けた場合

刑事事件で有罪の判決を受けた外国人は、永住者であっても退去強制の対象となります。

退去強制「強制送還」「国外退去処分」
退去強制の事由に該当する日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させること。
原則として、退去強制から5年間は入国拒否期間として日本へ入国することはできません。

永住の取り消しにならないが注意する点

なお、永住の取り消しにはなりませんが、以下のポイントにも注意しましょう。

  • 在留カードの更新をしなかった
  • 住所届をしていなかった

この2点について怠った場合は、罰則として1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるとされています。

在留カードの更新をしなかった

永住ビザでは、在留カードの更新を忘れずにしましょう。
永住ビザの場合は、在留期間に制限はありませんが、7年に一回は在留カードの更新が必要になります。
他の在留資格の更新よりも更新期間が長いので、忘れないように注意が必要です。

永住ビザの在留カードの更新は、有効期限の2カ月前より手続きができます。
在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日である場合は、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までの間で更新の手続きができます。

また、更新日をはさんで長期に海外へ出国する際は、申請期間より前だおしで手続きができる場合もありますので、事前に出入国在留管理庁に確認してから出国すると良いでしょう。

住所届をしていなかった

日本に3ヶ月以上居住する場合は、居住地の管轄である市町村役場で住民登録をする必要があります。引っ越しをする場合は、転出届または転入届を14日以内に提出する必要があります。
いずれも登録手続きを怠った場合には、罰則の対象となりますので注意しましょう。
また、住民登録で実際に住んでいない場所など、ウソの内容で登録した場合も罰則の対象となります。

永住の取り消しにならないケース

日本人配偶者と結婚していたが、その後離婚した場合は、永住の取り消しには該当しません。離婚した後も、永住ビザで日本に在留することができます。
また、日本人配偶者と死別した場合も、同様に永住の取り消しには該当しません。

永住の取り消しの流れ

もし、永住が取り消しになった場合は、以下の流れで手続きが行われます。

  • 永住の取り消しに該当する外国人の意見聴取が行われる
  • 法務大臣による判断が下される
  • 永住の取り消しまたは、在留の継続のいずれかに決まる
  • 永住取り消しの場合は退去強制の手続きを行う

まとめ

永住が取り消される確率は、他の在留資格と比較して極めて低い傾向にあります。
ただし、きちんと管理しておかないと、せっかく苦労して取得した在留資格が取り消しとなってしまうこともあります。
外国人の方が、日本で安定して生活して行くためには、在留資格の管理が非常の大きなポイントとなりますので、資格取り消しのリスクを考えて適切な対応をしていく

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