
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
帰化申請では、日本国籍を取得するために、多くの必要書類を収集するようになります。
帰化申請では、この必要書類の収集が1つの大きな山でもあり、途中で挫折する人も少なくありません。
ただし、帰化における必要書類の収集は、法務局の求める通りに進めて行けば、通常であれば帰化申請までたどり着くことはできます。
中には異例のケースもあるため、その場合は通常よりも時間のかかる作業となります。
本記事では、帰化申請の中でも、手間と時間がかかる帰化書類の収集について解説していきます。
目次
帰化申請では、日本国籍を取得するために、多くの必要書類を収集するようになります。
帰化申請では、この必要書類の収集が1つの大きな山でもあり、途中で挫折する人も少なくありません。
ただし、帰化における必要書類の収集は、法務局の求める通りに進めて行けば、通常であれば帰化申請までたどり着くことはできます。
中には異例のケースもあるため、その場合は通常よりも時間のかかる作業となります。
本記事では、帰化申請の中でも、手間と時間がかかる帰化書類の収集について解説していきます。
帰化申請では、法務局へ何度も通わなくてはならないことや、審査期間が長いことなど、帰化許可となるまでが一苦労です。
特に一番大変と言われているのが、帰化書類の収集です。普段、見慣れない書類なのでわかりづらいことや、集めなければならない書類の数は膨大にあります。
しかも、書類の入手先もまちまちなので、どの書類をどこに申請して入手したらよいのか?混乱しがちです。
また、帰化申請の書類は、申請者の状況によって異なるため、誰もが同じ書類を集めれば良いという訳でもありません。帰化した先輩にちょっと聞いてみよう〜と気軽に尋ねても参考にならないというわけです。
では、帰化書類の収集が、どうして大変なのか?
いくつかポイントごとに確認しておきましょう。
帰化書類には、出生証明書や親族関係の証明書など、申請者の母国から取り寄せるものがあります。
これらの書類は、母国の役所より入手するようになるため、申請者本人が帰国できない場合には、母国にいる家族に頼んだりして収集するようになります。
(※韓国籍の方の場合は、日本の大使館や領事館で請求できます。)
ただし、家族に頼んだりすると話が伝わっていなかったために、再度、書類を日本へ送ってもらうような二度手間になることもあります。申請料や手数料も2回払うようになってしまいます。
また、本国書類が公的な書類として存在しない場合があります。また、特別永住者の方でよくあるケースとして、正確な戸籍の情報がないために書類を入手できないことがあります。
このような異例のケースとなった場合、手続きは複雑になってくるので、行政書士のサポートがあった方が手続きが進行しやすくなるでしょう。
母国書類は、日本語に翻訳することが必要です。本国書類の数が多い方は、翻訳書類も添付するのでその分、提出書類の数が増えます。
翻訳は、申請者本人が行うことも可能ですが、在日韓国人のように日本生まれで日本語しか理解できない場合には、外注で翻訳者に依頼することになります。
なお、本国書類の翻訳文には、最終ページに翻訳者の住所・氏名・捺印・翻訳日が入った「翻訳者証明」を記載することが必要です。
帰化書類は有効期限があるため、法務局に提出するタイミングに合わせて、書類を取り寄せる必要があります。有効期限切れの書類があった場合は、法務局より再提出を求められます。
取り寄せる書類の有効期限は、戸籍謄本、除籍謄本、登記簿謄本、住民票など、日本で発行される書類は、発行日から3ヶ月以内、外国で発行される書類は、発行日から6ヶ月以内となります。
帰化書類には勤務先より入手する在勤証明書や給与証明書があります。それぞれ会社の印鑑が必要になります。
申請者の中には、普段、通称名を使っていて、会社には外国人として公表していない人も少なくありません。このような場合は、帰化書類を出してもらうために、外国人であることを公表しなければならないハードルがあります。
離婚している外国人の場合、元配偶者の本人確認書類が必要です。離婚後の関係は、個々に異なりますが、普段、交流のない元配偶者にコンタクトを取るのに苦労する方もいます。
離婚理由によっては、元配偶者に協力してもらえないと、帰化申請の手続きはできなくなることもあります。
帰化申請を進めるにあたり、まずは必要な書類の確認が必須です。必要書類は、申請者の個人情報や生活状況を明確にするため、非常に重要な役割を果たします。
帰化書類の入手先を表にまとめておきます。帰化書類を取り寄せる際にお役立てください。
入手場所 | 必要書類 | ||
出入国在留管理庁 | 閉鎖外国人登録原票 | 外国人登録原票 | 出入国記録 |
勤務先 | 源泉徴収票 | 在勤証明書 | 給与証明書 |
在籍校 | 最終学歴の卒業証明書 | 在学証明書 | 成績証明書 |
税務署 | 所得材の納税証明書 | 消費税の納税証明書 | 事業税の納税証明書 |
法人税の納税証明書 | 法人都・県・市・民税納税証明書 | ||
役所 | 住民票 | 戸籍謄本 | 住民税の納税証明書 |
住民税の課税証明書 | 非課税証明書 |
法務局 | 土地・建物登記事項証明書 | 法人の登記事項証明書 |
年金事業所 | 国民年金保険料納付確認書 | 年金保険料領収書 |
警察署 | 運転免許経歴証明書 |
自動車安全運転センター | 運転記録証明書 |
韓国領事館 | 親族関係を証明する書類 |
中国の公証処 | 親族関係を証明する書類 |
在日大使館・領事館 | 国籍証明書 |
帰化申請では、必要書類の収集だけではなく、他にも煩雑な作業が続きます。
帰化申請してから許可されるまでに、何度も法務局に通わなければなりません。
帰化申請の手続きは、およそ以下の流れになります。
帰化許可が出るまでに最低でも4、5回は出頭する必要があります。
法務局の場所は、申請者の居住地に近い、管轄所に通うようになります。必要に応じて、申請者の家族や関係者が一緒に出頭を求められることもあります。
また、法務局でかかる時間は、実際にやりとりする時間は1,2時間くらいで、混み具合によっては、待ち時間を含めるとほぼ一日かかると考えておくと良いでしょう。
法務局によっては、予約制とそうでない所があるので、待ち時間が長引く場合もあります。
このような一日を、繰り返し何度も通って手続きを進行しなければならないため、労力と手間のかかる作業が続きます。
帰化申請までに、必要書類の収集も含めて、およそ3ヶ月~数年。申請後の審査期間は、だいたい1年くらいで、長引いた場合は2年くらいかかることもあります。
非常に長い道のりですが、帰化申請で外国人が日本国籍を取得するためには、一定の厳格な審査期間が必要となっています。
また、晴れて帰化許可が下りた後も、いくつか手続きが続きますので、かかる時間を想定して計画して行くと良いでしょう。
帰化申請の際に必要な書類を収集するとき、事前の準備と細心の注意が求められます。
第一に、書類は全て最新のものであることが必要です。過去の書類を提出すると、申請が却下される可能性があります。第二に、全ての書類が正確であることを確認することが重要です。誤りや不完全な情報は、申請の遅延や拒否の原因になり得ます。また、申請書類は全て日本語で記入、提出する必要があるため、日本語が母国語でない方は特に注意が必要です。必要であれば、公認の翻訳者に依頼することをお勧めします。
さらに、提出する書類のコピーを保管しておくことも大切です。万が一、書類が紛失した場合でも、コピーがあれば再度準備する手間と時間を省くことができます。書類収集は確かに手間がかかる作業ですが、これらの注意点を心に留めて、適切に手続きを進めていくことが必要です。
帰化申請では、法務局に提出する必要書類を時間と手間をかけて収集する必要があります。
本国書類、日本国内の書類、自分で作成する書類など、法務局の提出するタイミングに合わせて、家族や会社、母国の親族など関係者に協力してもらいながら、やっと申請できるようになります。
帰化申請では、このような煩雑なプロセスをスムーズに進行するには、行政書士のサポートがあると、わかりやすく安心して手続きをすすめることができるでしょう。
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