三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
日本の永住ビザ申請の審査は、主に申請先の地方出入国在留管理局で行われます。出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は4ヶ月ですが、申請状況や個別のケースによって、半年から1年以上の時間がかかるのが実情です。審査期間が長期化する理由としては、申請件数の増加や審査体制、2019年のガイドライン改定による要件の厳格化などが挙げられます。
永住ビザの申請は、他の在留資格に比べて審査項目が多く、慎重な判断が行われるため、他のビザよりも審査期間が長い傾向にあります。
本記事では、日本の永住ビザ申請の審査期間について解説していきます。
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出入国在留管理庁のホームページでは、審査の標準処理期間は4ヶ月となっています。
実際にかかる期間は、永住許可を申請した時期に申請者数が多いと審査期間が長くなったり、ケースによっても審査期間が長くなる場合もあります。6ヶ月だったり、1年かかる場合もあります。
したがって、永住許可を4ヶ月後に取得したいとか、早く結果を知りたいといった希望通りには進まないので、ゆっくり待つ構えが必要になるでしょう。
日本の永住ビザの審査期間が長期化している背景には、主に2019年に行われた「永住許可に関するガイドライン」の改定があります。この改定により審査基準がより厳格になり、以前よりも詳細な審査が求められるようになりました。審査の対象範囲が拡大したことで、申請に必要な書類も増加し、結果として一件あたりの審査に要する時間が増加しています。
永住ビザの審査では、申請者の日本社会への定着度や貢献度、生活の安定性など多岐にわたる項目が細かく確認されるため、容易に審査を通過できるわけではないことも期間が長くなる要因の一つです。
永住ビザの審査期間を無駄に長引かせず、スムーズに進めるためにはいくつかの重要なポイントがあります。以下にその一例を示します。
永住ビザ申請においては、提出書類の不備や不足が審査期間長期化や不許可の原因となることがあります。申請に必要な書類は、申請者の現在の在留資格によって異なり、内容が変更される場合もあります。例えば、2019年からは公的年金に関する書類提出が義務化されました。
申請前には必ず出入国在留管理庁のホームページで最新の必要書類を確認し、漏れなく準備することが重要です。書類に不備があると、追加書類の提出を求められるなど審査が滞り、結果として審査結果が出るまでの期間が長引くことになります。
永住ビザ申請においては、永住理由書の提出も重要な要素の一つです。理由書は、なぜ日本に永住したいのか、これまでの日本での生活状況や今後の展望などを、申請者自身の言葉で具体的に説明する書類です。決まった書式はありませんが、A4用紙1~2枚程度にまとめるのが一般的です。
理由書は、審査官に自身の状況や永住への真摯な意思を伝える貴重な機会となります。来日から現在までの経緯、現在の仕事や生活の状況、そして日本への永住を希望する具体的な理由などを盛り込み、分かりやすく記述することが大切です。また、他の提出書類との整合性も考慮し、正確な情報に基づいて作成する必要があります。
永住ビザの申請では、公的年金や社会保険への加入状況が重要な審査項目となります。原則として、直近2年間(日本人・永住者の実子や特別養子、80点以上の高度人材外国人は直近1年間)の加入および期日内の保険料納付が求められます。特に2019年のガイドライン改定以降、この要件は厳格化されており、未納や納付遅延があると不許可となる可能性が非常に高いです。
自身の加入期間や納付状況を事前に確認し、必要に応じて年金事務所等へ相談することが大切です。
永住ビザの申請中は、審査期間が長期にわたるため、申請を取り巻く状況が変化する可能性も考えられます。しかし、申請中に特に転職することは可能なものの、審査に影響を与える可能性があるため、できるだけ控えることが推奨されています。もし転職が必要な場合は、入国管理局へ 報告する義務があり、転職後の情報を提供する必要があります。
これを怠ると、永住許可が取り消されるリスクも考えられます。転職によって収入が減少したり、在留資格の活動内容と一致しなくなる場合も影響が出ることがあります。
では、もし自分ですべての申請手続きを行う場合は、どのような流れになるのか確認しておきましょう。
まず始めに、管轄の出入国在留管理局の相談部門へ相談に行きます。相談予約を行っている所とそうでない所がありますので事前に確認しておきましょう。予約制ではない場合は、待ち時間も含めて予定することが必要です。
相談日には、相談官よりヒアリングを受けて、永住許可申請に必要な書類の説明をしてもらうことができます(入管によるので確認が必要です)。
必要書類の収集は、役所の開いている平日に取り寄せることになります。取り寄せた書類は、すべてが共通した内容であることが必要であるため、一か所でも違っていると矛盾点として審査に不利になってしまいます。整合性のある状態にして書類を準備することが必要です。
申請は自分で出入国在留管理庁へ出向いて行います。申請後は、申請者の関係者への調査や本人への質問、追加書類に随時対応するようになります。
審査結果が許可となった場合は、引き続き在留カードの変更手続きを出入国在留管理庁へ出向いて行います。不許可となった場合は、審査官から不許可理由を聞いて、その後の方針を決めるようになります。
永住ビザの審査期間は、出入国在留管理庁が示す標準処理期間は4ヶ月ですが、実際にはそれ以上に時間がかかることが多いです。半年から1年程度かかることが一般的で、さらに長期化するケースも見られます。これは、申請件数の増加や審査の厳格化などが影響しています。そのため、申請にあたっては時間を要することを考慮し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
スムーズな審査のためには、書類の不備がないように準備し、永住理由書で永住への意思やこれまでの状況をしっかり伝えることが重要になります。
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A. はい、再申請は可能です。永住許可申請に回数や間隔の制限はなく、直後に再申請もできます。ただし、不許可になる理由を正確に把握し、改善策を講じてからの提出が重要です。万策不備のまま再提出しても審査に通る可能性は低いため、入国管理局で不許可理由を確認し、収入や納税・年金未納、在留歴、法令遵守など問題点を解消してから臨みましょう。
A. 可能です。ただし以下の条件を満たす必要があります:
・配偶者ビザ取得後、結婚生活3年以上、日本滞在1年以上が一般的な目安です 。
・在留期限内に申請書提出が必要(海外からの特例申請と異なり、期限切れ後の特例措置は適用されない)
・書類として、婚姻関係証明、住民票、課税証明、年金納付証明などが必要です。
A. 時期によって異なるので、こちらからご相談ください。