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帰化申請のベストタイミングはいつ?日本人と結婚した人の帰化手続き

  • 投稿:2024年09月06日
帰化申請のベストタイミングはいつ?日本人と結婚した人の帰化手続き

『日本人と結婚を予定していて、帰化もしたい』と考えている方は、帰化と結婚するタイミングについて確認しておくと良いでしょう。
帰化するときは、申請する時点で「日本人と結婚しているか/していないか」によって条件が異なります。
この場合の2つの選択は、どちらが良いか?という一般論ではなく、申請者の状況に合わせて判断していくと良いでしょう。
本記事では、日本人と結婚を予定している外国籍の方に向けて、帰化申請のタイミングについて解説していきます。

『日本人と結婚を予定していて、帰化もしたい』と考えている方は、帰化と結婚するタイミングについて確認しておくと良いでしょう。

帰化するときは、申請する時点で「日本人と結婚しているか/していないか」によって条件が異なります。

この場合の2つの選択は、どちらが良いか?という一般論ではなく、申請者の状況に合わせて判断していくと良いでしょう。

本記事では、日本人と結婚を予定している外国籍の方に向けて、帰化申請のタイミングについて解説していきます。

帰化のタイミング

外国籍の方が、日本人と結婚を予定している場合、帰化申請するタイミングを大きく2つに分けて考えてみましょう。

では、それぞれ詳しく解説していきましょう。

結婚してから帰化する

日本人と結婚している外国籍の方は、帰化条件が緩和されます。
帰化申請では7つの条件から判断することが必要ですが、日本人と結婚している場合は、一部条件が緩和されるルールになっています。
したがって、帰化する前に結婚しておいた方がルールが緩和される分、メリットになるケースもあります

住居条件の緩和がある

日本人と結婚している場合、帰化条件(住居条件)「引き続き5年以上日本に住んでいること」が「引き続き3年以上日本に住んでいること」または「日本人と結婚してから3年以上経過し、1年以上日本に住所がある人」に緩和されます。
日本の居住歴が短い方は、住居条件の緩和を活用した方が良い場合もあるでしょう。

就労経験がなくてもよい

日本人と結婚している場合、簡易帰化の条件に該当するため、配偶者の収入があれば就労経験がなくて申請するときに無職であっても大丈夫です。
帰化条件では、「引き続き5年以上日本に住んでいる」かつ、就労経験が問われますが、日本人と結婚しているのでこの条件は緩和されます。
就労経験の条件では、日本人と結婚していた方が有利になります。

このように、結婚してから帰化した場合は、帰化条件が緩和されるメリットがありますが、一方、婚姻の手続きは、外国人と日本人との結婚なので、国際結婚の申請が必要になります。

国際結婚の手続きが必要になる

婚姻届けを出す時点では、申請者はまだ外国籍であるため国際結婚の手続きが必要です。
国際結婚では、婚姻届けの手続きが少し複雑になります。

国際結婚の手続き

  • 最寄りの市区町村窓口で婚姻の手続きをする
  • パートナーの国の在日大使館または領事館で婚姻の手続きをする

国際結婚では、在日大使館または領事館から取得した「婚姻要件具備証明書」を翻訳して
日本の役所に提出します。さらに、パートナーの国への婚姻届けの提出も必要になり、手続きは、日本人同士の結婚よりも時間がかかります。

また、国際結婚の手続きでは、国によっては日本での手続きが先にできなかったり、相手国では手続きが不要だったり、短期滞在ビザでは日本での手続きが不要だったりと、婚姻届けの方法は異なります。

名字の変更をする

国際結婚の場合は、原則、結婚しても夫婦別姓になります。ただし、夫婦同姓を希望する際は、市区町村役所または家庭裁判所での手続きが必要になります。

名字変更して夫婦同姓にしたい → 手続きが必要
夫婦別姓のままで良い → 何もしなくてよい

国際結婚で夫婦別姓を認めている理由は、外国籍の方は、日本の戸籍を持つことができないからです。国際結婚の場合は、夫婦別姓/夫婦同姓のどちらも自由に選択できるということになります。

日本人女性が国際結婚をして、外国人配偶者の名字を変更して夫婦同姓の手続きをする際は、申請時期によって管轄場所が異なります。

  • 結婚してから6ヶ月以内に手続きする
    市区町村役所、大使館または領事館に「氏の変更届」を提出する
  • 結婚してから6ヶ月以後に手続きする
    家庭裁判所で許可をもらった後、市区町村役所、大使館または領事館に「氏の変更    届」を提出する

不法滞在歴のある人は例外

今までに、不法滞在で「在留特別許可」をとった方は、「在留特別許可」をとった日から10年以上経過していることが必要です。
この場合、日本人と結婚した人に与えられる帰化条件の緩和「引き続き3年以上日本に住んでいること」には、該当しなくなります。

在留特別許可:
不法滞在のペナルティとして、本来であれば日本から退去強制させなければならない人を例外的に日本の在留を認める措置

では次に、帰化してから結婚する場合について解説していきます。

帰化してから結婚する

帰化してから結婚する場合は、単身者として帰化申請をします。帰化申請には、日本人と結婚する予定である情報は書類として提出しないため、一般的な帰化申請の流れにそって手続きをします。
帰化申請は、だいたい半年から1年ほどで帰化許可となりますので、婚姻届は、その後になります。

結婚の予定が、諸事情で決まっている方は、審査期間や帰化許可となるタイミングについても考えておく必要があるでしょう。

帰化申請の書類が少なくなる

帰化を先にしておいた方が、結婚してから帰化するよりも、必要書類は少なくなります。
結婚してから日本人の配偶者として帰化申請をすると、日本人配偶者の戸籍謄本、住民票、収入に関わる資料などが必要になります。単身者として帰化した方がその分、書類は少なくて済みます。

日本の婚姻届けだけでいい

帰化してから結婚する場合、二人が日本国籍となるため、国際結婚の手続きは不要です。日本人同士と同じように、最寄りの市区町村窓口で婚姻届けをするだけになります。
帰化が許可された後は、日本国籍となりますので、帰化届さえ提出してしまえば、後は自動的に戸籍に記載されます。

帰化のタイミングはどっちがいい?

帰化申請のタイミング【結婚してから帰化する/帰化してから結婚する】のどちらがメリットがあるかは、申請者の事情によりケースバイケースとなります。
帰化申請においては、帰化許可までの期間や、膨大な書類を準備する期間など、
時間の制約があります。
もし、結婚を急いでいる方は、帰化の前に結婚した方が良い場合もあるでしょう。

一方、簡易的に手続きを済ませたい場合は、必要書類が少なくて済むので、帰化してから結婚する方が良いかもしれません。

帰化申請での注意点

帰化と結婚のタイミングがどちらかであっても、帰化申請の審査期間(およそ半年から1年間)は、在留資格の更新は、通常どおりとなります。

帰化許可になるまでの審査期間中は、申請者はまだ外国籍であるため、在留資格の管理は忘れないようにしましょう。

在留期限が切れてしまった場合、不法滞在となりますので、帰化申請の期間中は、特に法令違反のないように注意していきましょう。

帰化のタイミングのまとめ

一般的な目安として、帰化と結婚の2つのタイミングのポイントをまとめておきます。

帰化と結婚のタイミングは、申請者の事情により多様なケースがあり得ます。
帰化申請では、必要書類の準備や帰化条件の確認など、難しい内容が含まれますので、
結婚のタイミングでどちらの方がメリットがあるのか判断が付かない場合は、行政書士の方のアドバイスから検討されると良いでしょう。

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