
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
日本に長く住んでいきたいと考えた場合、外国籍の方は帰化という方法があります。
帰化するためには、いくつか条件をクリアすることが必要で、一般的には「普通帰化」で申請手続きをするようになります。
本記事では「普通帰化」と必要な7つの条件について解説していきます。
目次
日本に長く住んでいきたいと考えた場合、外国籍の方は帰化という方法があります。
帰化するためには、いくつか条件をクリアすることが必要で、一般的には「普通帰化」で申請手続きをするようになります。
本記事では「普通帰化」と必要な7つの条件について解説していきます。
外国人が日本国籍を取得することを帰化といいます。
帰化の種類には、国籍法に基づいて「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」に分類されます。
この中でも、一般的な外国人が対象となる帰化は「普通帰化」です。
では、一般的な外国人とは、具体的に誰を示すのでしょうか?
「普通帰化」の対象者について確認しておきましょう。
「普通帰化」を申請できる対象者は、以下の例があげられます。
なお、在日韓国人(特別永住者)、日本人と結婚した人やその子供などは「簡易帰化」に該当するため、「普通帰化」の対象外となります。
では実際に「普通帰化」を取得するためには、どうしたら良いか?
まずは、「普通帰化」の7つの条件をクリアしているか確認することが必要です。
「普通帰化」の7つの条件について解説していきます。
1 住居条件
2 能力条件
3 素行条件
4 生計条件
5 喪失条件
6 思想条件
7 日本語能力条件
※帰化申請の条件は、国籍法第5条の第1項の法律により定められています。
この「引き続き」という意味は、日本から出国せずに継続して日本に住んでいることです。
例)2年間日本に住んで、その後、海外に1年住んで、
また日本に2年間住んでいる場合は「引き続き」に該当しません。
また、「引き続き」にカウントされる期間については、3ヶ月(90日)を目安に審査されます。
例)海外出張、海外駐在、一時帰国で出産などにより、3ヶ月以上日本を出国した場合は、
「引き続き」として判断されない可能性があります。出国がいかなる理由であっても、
出国した事実と期間があったということは、帰化申請の条件に満たないと判断される
可能性があります。
例)1回の出国が3ヵ月以下でも、1年間でくりかえし短期で出国し、合計150日以上、
日本を出国していた場合は、「引き続き」と判断されない可能性があります。
加えて、引き続き5年以上の「5年以上」にも条件があります。
・正社員として就職をしている期間が3年以上あること
・留学生やアルバイトは該当しない
・就職のうち転職は数回くりかえしても問題なし
なお、10年以上日本に住んでいる外国人は、3年以上の就労経験がなくても認められます。
申請人の年齢制限は、18歳以上である必要があります。
ただし、緩和されるケースもあります。
18歳未満の子供が、両親と一緒に帰化申請をする場合は例外として認められています。
なお、能力の条件での注意点は、成人(18歳以上)の定義は、国籍ごとに異なるため、日本の法律でも本国の法律でも成人に達している必要があります。
例)シンガポール・インドネシア・韓国・中国では成人年齢の定義が日本とは違う
知的障害者は、障害の度合いで判断される
能力の条件には、申請人が帰化について理解し、正常な判断能力があることが必要となります。もし知的障害者でも、帰化について自己判断できていれば帰化申請をすることは可能です。自己判断ができないような重度の障害の場合は難しくなります。
素行条件の判断材料は、以下の項目でチェックされます。
・きちんと税金を納めている
・国民年金・厚生年金に加入して滞納していない
・交通違反を犯していない
・犯罪歴がない
・不法滞在者ではない
税金の滞納があった場合は、適切に申告しておきましょう。また配偶者の税金についても確認が必要です.。国民年金・厚生年金の未納金はしっかり払って領収書を提出できるようにしておきましょう。軽い交通違反は問題ないとされています。犯罪歴については、内容によって判断されます。不法滞在については審査が厳しくなりますのでご注意ください。
経済的に日本で無理なく暮らして行けるのか?収支のバランスについて判断されます。
生計条件の判断材料は、以下の項目でチェックされます。
収支のバランスが良いこと
破産したことがある場合、破産手続き開始決定日から7年以上経過している
借金やローンがある場合、滞納や返済の遅延がない
なお、専業主婦や学生で収入がない人の場合は、世帯主の収入から判断されます。
また、無職で収入がない人の場合でも以下の条件を満たせば可能です。
日本は二重国籍(多重国籍)を認めないため、帰化した場合は、元国籍を喪失することになります。帰化申請をして認められるということは、外国籍を失うということを十分理解してから決めることが必要です。
暴力団やテロリスト集団に所属していたり、日本国に危害を与えるような個人的な思想活動を行っている人は帰化することはできません。日本の治安維持のための条件となります。
思想の条件は、申請人本人以外の家族や知人においても同様に審査されます。
帰化申請では、審査官が面談で日本語能力について審査します。もし一定水準以下と判断された場合は、日本語筆記試験を受けることになります。日本語能力の目安は、日本の小学校3〜4年生くらいの能力と考えると良いでしょう。
以上のように「普通帰化」の申請では、7つの条件すべてを満たしていることが必要となります。
ここで、「普通帰化」の申請に合わせて知っておきたい「簡易帰化」について確認しておきましょう。特に「簡易帰化」の対象者となる【日本人と結婚しているかどうか?】にポイントをおいて解説していきます。
冒頭で説明しました通り「普通帰化」は、日本人と結婚している場合は該当せず、その場合は「簡易帰化」で申請するようになります。
帰化の手続きでは、この【日本人と結婚しているかどうか?】がポイントになります。
ここで、「簡易帰化」について確認しておきましょう。
「簡易帰化」は、簡単に言うと「普通帰化」の7つの条件が緩和されるメリットがあります。
緩和される対象者は、以下の通りです。
・日本生まれである
・日本人の配偶者である
・日本人の子供である
・日本人の養子である
例えば、「普通帰化」を申請した外国人夫婦のうち、夫は許可となり、妻が不許可となったとします。
この場合、夫は許可となったので日本国籍を取得し日本人として認められたことになります。
よって不許可となった妻は、自動的に「簡易帰化」の対象者である【日本人の配偶者である】ことになります。
したがって、一旦は不許可となった妻は、「簡易帰化」の申請で帰化が認められることになります。
このように、外国籍の方が帰化したい場合に、【日本人と結婚しているかどうか?】が判断を左右するポイントになっています。
「普通帰化」申請では、7つの条件を基に審査されます。
「普通帰化」の条件は、個々のケースによって譲歩される場合もあり、一定のルールで納まりづらい案件も多数あります。
帰化申請する際は、申請方法によっては不許可または許可になるケースも変わってくるため、専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを行っていきましょう。
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