
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
外国人が日本で働いたり生活する場合、その期間が長くなるほど外国人であることで不自由に感じる場面が多くなります。
そこで、できればもう少し日本で暮らしやすい方法はないのか?となったら、まずは、今持っている在留資格を見直してみることをおすすめします。
在留資格には、日本で長期に在留できる「永住」または「帰化」があります。本記事では、「永住」と「帰化」を比較して、違いをわかりやすく解説していきます。
目次
外国人が日本で働いたり生活する場合、その期間が長くなるほど外国人であることで不自由に感じる場面が多くなります。
そこで、できればもう少し日本で暮らしやすい方法はないのか?となったら、まずは、今持っている在留資格を見直してみることをおすすめします。
在留資格には、日本で長期に在留できる「永住」または「帰化」があります。本記事では、「永住」と「帰化」を比較して、違いをわかりやすく解説していきます。
永住
外国人が外国籍のまま日本に在留する権利を取得できることです。
帰化
外国人が日本国籍を取得して、日本に在留できる資格です。
永住と帰化では、国籍の維持または喪失が大きな違いになります。
永住者の場合は、国籍がそのままなので今まで通り外国人として日本で暮らすことになります。
帰化した人の場合は、母国の国籍は喪失し日本人になります。
日本では二重国籍を認めていないため、帰化したら日本国籍のみの選択になります。
では一度帰化したら元の国籍に戻すことはできないのか?というと、手続き上難しくはなりますが、外国人として母国で国籍取得の申請をして認められると戻すことは可能です。国籍の回復については、国ごとに制度が異なりますので、帰化を決める前に行政書士の方にに相談しておくと良いでしょう。
永住
外国籍なので戸籍は作れません。
帰化
日本国籍を取得すると、新しく戸籍を作ることになります。
日本国籍であれば戸籍に記載されますが、外国籍や特別永住者の方は、帰化しなければ戸籍には記載されません。帰化した人は、帰化許可後に住所を管轄する市町村役場に「帰化届」をすると、自動的に戸籍に記載されることになります。
戸籍を取得できるメリットは、家族関係や身分関係を証明できることや、日本人であることを明らかにすることができることです。日本で生活するためには、日本人と同様に戸籍で証明ができるようになると、日本国内で何か必要書類の提示が求められた場合に、とても簡単にできるようになります。
また、永住者が日本で公的な手続きをする場合は、母国の領事館から書類を取り寄せる必要がありますが、帰化した人は、日本人と同じように最寄りの役所で済ませることができるので、手間が無くなります。
※日本国内で戸籍が必要となる場面について、代表的なものを以下に記しておきます。どんな場面で戸籍が必要となるのか参考にしておくと良いでしょう。
永住
在留カードの所持や更新が今まで通り必要になります。永住者は7年ごとに更新が必要となります。
帰化
日本国籍になるので、帰化後に在留カードを返納した後は、手続きが不要になります。
永住者は他の在留資格のように在留資格の更新手続きは不要になりますが、在留カードの有効期限の更新は「7年」ごとに必要です。更新手続きをしない場合は、永住者の在留資格が失効し不法滞在者と見なされます。更新手続きは、在留カードの有効期間が満了する2か月前からできますので忘れないように早めに手続きすると良いでしょう。
一方、帰化した人の場合は、日本人となったので、外国人が所持しなければならない在留カードはいらなくなります。
永住
退去強制される事例は、他の在留資格よりも少ないですが、原則的には、永住者も退去強制の対象になります。
帰化
違法事実に対しては日本国内での所轄となります。母国への退去強制はありません。
退去強制とは、日本が好ましくないと認める外国人を行政手続により国外に強制的に退去させることです。退去強制は、外国人の違反事実への罰則になります。永住者は対象となり、帰化した人は対象外になります。
永住者が退去強制となる事由は、以下の通りです。
なお、帰化した人の違反事実に対しては、日本人と同様に処罰されます。
永住
外国人には参政権はありません。
帰化
日本国籍なので参政権(選挙権・被選挙権)を持つことができます。
日本国憲法第15条「公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である」となっています。対象は日本国籍で18歳以上の者に選挙権が保障されています。
日本では、参政権は国民固有の権利となっており、外国人が参政権を持つことは、憲法違反と見なされることになります。
永住
母国のパスポートを使って出入国を行います。日本を出国する際は、再入国許可の手続きが必要です。
帰化
日本のパスポートを使って出入国を行います。母国に入国する際に、ビザ(査証)が必要になる場合もあります。
永住者は、他の在留資格の外国人と同じように海外旅行や一時帰国などで日本国外へ出国する場合には、再入国許可の手続きが必要です。
帰化した人の場合は、日本のパスポートなので、日本の出入国では手続き不要です。ただし、母国への入国は、日本のパスポートでビザ免除国であるかどうかによって、ビザ(査証)取得が必要となる場合もあります。
永住者は、再入国許可の手続きが必要になり、帰化した人の場合は、母国へ入国する場合にビザ(査証)が必要になりますので、どちらの方が都合が良いか考えると良いでしょう。
永住と帰化の違いを以下の表にまとめました。どちらを選んだ方がベストなのかは、外国人本人の状況と以下のポイントを照らし合わせて考えて選ぶと良いでしょう。
永住と帰化を比較して、主な違いを解説しました。
永住と帰化の大きな違いは、日本国籍になるかならないかというポイントです。日本国籍を取得して日本人になることがメリットとなるのか?外国籍のまま日本人に近いポジションで生活できることがメリットとなるのか?本人のライフスタイルや状況によって選ぶ基準は異なります。
永住または帰化の手続きは、他の在留資格の手続きよりも複雑になりますので、申請を希望する際は、行政書士に相談してから適切なアドバイスを受けることをおすすめいたします。
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