三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
永住者ビザを取得するためには、法務大臣が定める法律上の要件があります。永住者ビザは、永住要件を基本として、申請者の在留状況や日本での活動内容、永住者に適合する人物であるか?などから総合的に判断されます。
本記事では、永住者ビザ取得を検討している方へ、まずは確認しておきたい永住要件について解説していきます。
目次
永住者ビザを取得するためには、法務大臣が定める法律上の要件があります。永住者ビザは、永住要件を基本として、申請者の在留状況や日本での活動内容、永住者に適合する人物であるか?などから総合的に判断されます。
本記事では、永住者ビザ取得を検討している方へ、まずは確認しておきたい永住要件について解説していきます。
永住者ビザは、外国籍のまま日本に長期的に滞在し続けることができる在留資格です。日本社会で活動していくためには、在留資格の中でも自由度の高い資格です。
永住者になると在留制限がなくなり就労制限も無いので、どんな職業にも従事することができるようになります。また、社会的信用も上がるため、銀行融資も受けやすくなり、あらゆる面から日本で生活していくことがスムーズになるメリットがあります。
なお、日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子どもの場合は、上記1と2の要件は緩和されます。
日本の法律を遵守し、
(法務省のガイドラインより)
日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
素行善良であるということは、つまり、交通法違反、入管法違反などの法令違反がなく、日本の法律を守ってトラブルなく生活できていることです。
重大な犯罪行為の場合は、もちろん素行不良と見なされますが、スピード違反や駐車違反なども繰り返し法令違反を犯している人に対しては、不許可とされる可能性が高くなります。
日常生活において公共の負担にならず、
(法務省のガイドラインより)
その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
独立の生計を営むということは、申請者本人の収入だけではなく、配偶者や家族等、世帯全体での収入、または所有資産が審査基準になります。ただし、申請者が就労ビザを取得している場合は、配偶者や家族の収入は関係なく、本人の収入単体で審査が行われます。
また、技能を有するということは、日本で一定のスキルを活かして経済活動ができるということです。
永住許可申請の書類には、 預金残高証明書、在職証明書、課税証明書(所得証明書)など、申請者の経済活動を証明できる書類の提出が必要となります。
なお、永住条件の日本の在留年数は、.原則として引き続き10 年以上日本に在留していること。になっていますが、特例として10年以上在留していなくてもよい場合があります。
永住要件である、引き続き10 年以上日本に在留していることが緩和されて特例となるのは、以下の対象者となります。
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
また、その子供の場合は1年以上日本に継続して在留していることが必要です。
また、日本人の配偶者の場合は、「素行が善良であること」「独立した生計を営むことができる資産または技能を有していること」の2つの要件が緩和されます。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していることが必要です。
「定住者」は、特別な理由を考慮して日本に居住を許可するための在留資格です。
難民の認定を受けた人は、難民認定後5年以上継続して日本に在留していることが必要です。難民認定が許可された外国人は「定住者」の在留資格が取得できます。「定住者」は、【身分系在留資格】なので就労制限はなくなります。難民ビザから「定住者」に変更して5年以上日本に在留していると永住許可申請ができるようになります。
高度人材の外国人とは、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3種類に該当します。出入国在留管理庁の定めるポイント制に従って、以下の条件があります。
高度人材ポイント制
高度外国人材の受入れを促進するために出入国在留管理上、優遇措置を講じる制度です。「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイント制を導入し、ポイントの合計が70点に達した場合、優遇措置を受けられる仕組みになっています。
永住許可の要件について以下の表にまとめました。
永住者ビザの取得では、申請者のケース別に取得要件が異なりますので、どの要件に当てはまるか確認して手続きを踏んでいきましょう。
