
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
永住ビザを取りたいと考えている方は、日本に住んでいる年数や働いている年数を確認しましょう。永住ビザを取得するためには、日本の居住年数が条件となっています。
居住年数の条件は、特例のケースもありますので、自分の状況が当てはまるか?合わせて確認すると良いでしょう。
本記事では、永住ビザ取得に必要な年数を、永住許可の「国益適合の要件」に基づいて解説していきます。
目次
永住ビザを取りたいと考えている方は、日本に住んでいる年数や働いている年数を確認しましょう。永住ビザを取得するためには、日本の居住年数が条件となっています。
居住年数の条件は、特例のケースもありますので、自分の状況が当てはまるか?合わせて確認すると良いでしょう。
本記事では、永住ビザ取得に必要な年数を、永住許可の「国益適合の要件」に基づいて解説していきます。
永住ビザを取得するには3つの要件をクリアすることが必要です。この3つの要件のうち「国益適合の要件」には、永住ビザ取得に必要な居住年数のルールも含まれています。
法務省のガイドラインでは、国益適合の要件について「その者の永住が日本国の利益に適合すると認められること」となっています。
つまり、ざっくり言うと、日本への定着性や貢献度が認められた外国人は、永住ビザが取りやすくなりますよという意味になります。
『〜日本国の利益に適合する』と言うと、何か特別なことで日本へ貢献していないと要件をクリアできないの?と思うかもしれませんがそんなことはありません。日本社会で決められたルールを守って生活している人は大丈夫です。
では、具体的に「国益適合の要件」の内容はどんなものなのか?解説していきます。
国益適合の要件では、4つのポイントを確認していきましょう。永住ビザ取得に必要な居住年数については、1番目の項目に記されています。
このように「国益適合の要件」では、以下の2つの要件を満たしていることが必要です。
国益適合の要件では、「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」となっています。日本に長く住んでいて永住を考えている外国人は、この「10年」を目安に永住について検討することができます。
永住の要件には、引き続き10年以上となっていますので、在留資格を更新しながら継続して10年以上日本に在留していることが必要となります。
在留期限が切れて一度、母国へ帰国してから新しい在留資格で入国した場合は、帰国中の期間はこの10年の中にカウントされません。
なお、就労ビザであれば10年間に在留資格の種類を変更しても問題ありません。また、母国へ帰省したり海外へ出張や旅行で日本を出国しても、再入国許可を取っていれば大丈夫です。
ただし、海外へ出国している期間の目安は、連続して約90日、または年間でおよそ100日以上海外に滞在していると、永住許可は難しくなる可能性は高くなります。
また、転職もOKですが、繰り返し転職ばかりしていると安定性がないと見なされて、不許可となるケースもあります。
日本に10年住んでいる中で、5年以上は就労資格または居住資格を取得して働いていることが必要です。
就労資格
技術・人文知識・国際業務ビザなど。技能実習、特定技能1号は除く
居住資格
身分系ビザ(日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者)
留学生や技能実習生、特定技能1号の外国人が永住ビザを取得したい場合は、いったん他の就労資格に変更してからになります。例えば、特定技能で最長5年間日本で働いても、永住許可の対象にならないということになります。
永住ビザの必要年数では、原則10年以上の日本在留が必要ですが、例外が認められる場合もあります。以下の対象者が該当します。
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること、10年の居住要件が緩和されます。
また、日本人、永住者、特別永住者を親に持つ子供は、1年以上日本に在留していると、同様に特例と見なされます。
なお、婚姻関係が3年間継続していれば、海外で暮らしていても1年以上日本に在留すれば大丈夫です。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していると、10年の居住要件が緩和されます。
難民の認定を受けた人は、難民認定後5年以上継続して日本に在留していることが必要です。難民認定が許可されると「定住者」の在留資格が取得できます。「定住者」は【身分系ビザ】なので就労制限はなくなり自由に日本で働くことができます。
難民ビザから「定住者」に変更して5年以上日本に在留していると、10年の居住要件が緩和されます。
外交・社会・経済・文化等の分野で、大学教授・助教授、研究者、スポーツ指導者などが対象者です。例えば、国民栄誉賞 、文化勲章、ノーベル賞などの受賞者は、5年以上継続して日本に在留していれば、10年の居住要件が緩和されます。
日本への貢献の該当例は、以下のURLより閲覧できます。
参考記事「我が国への貢献」に関するガイドライン:法務省
高度人材外国人で、70点以上ポイントを獲得して3年以上日本に在留していること。同じく80点以上ポイントを獲得して1年以上日本に在留していると、10年の居住要件が緩和されます。
高度人材で80点以上ポイントを獲得した外国人は、日本に入国後、最短1年で永住ビザが取れることになります。
<特例>
永住ビザを取得するためには、日本に住んでいる居住年数「10年以上」で、就労ビザまたは身分系ビザで「5年以上」日本で働いていることが必要条件となっています。
なお、この居住条件は、例外が認められる対象者のみ、定められた居住年数で永住許可の申請をすることができます。
永住ビザの取得を考えている方は、日本の在留年数と就労年数をカウントして、永住許可条件に適用するか確認するようにしましょう。
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