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[身分系ビザ]

永住ビザの独立生計要件について|収入や職業、扶養人数は?

  • 投稿:2024年09月17日
永住ビザの独立生計要件について|収入や職業、扶養人数は?

永住許可を申請しようとしている方は、日本での生活が安定しているか?仕事関係は充実してそれなりの収入はあるか?などをいったん見直すことが必要となります。
永住許可の要件には「独立生計要件」があります。簡単に言うと「収入はどうですか?」という質問に「安定しています大丈夫です。」ということを書類などで証明することです。
「独立生計要件」に適合しない場合は、不許可の理由となりますので事前に確認していきましょう。
本記事では、永住許可要件のひとつ「独立生計の要件」についてくわしく解説していきます。

永住許可を申請しようとしている方は、日本での生活が安定しているか?仕事関係は充実してそれなりの収入はあるか?などをいったん見直すことが必要となります。

永住許可の要件には「独立生計要件」があります。簡単に言うと「収入はどうですか?」という質問に「安定しています大丈夫です。」ということを書類などで証明することです。

「独立生計要件」に適合しない場合は、不許可の理由となりますので事前に確認していきましょう。

本記事では、永住許可要件のひとつ「独立生計の要件」についてくわしく解説していきます。

永住の独立生計要件とは?

永住許可申請では、法律上の要件の2番目に「独立生計の要件」があります。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(引用:永住許可に関するガイドラインより:出入国在留管理庁)

つまり、日本で自立した生活ができるための収入と資産、そのための安定した職業と世帯状況などが証明できれば、永住許可の申請ができるということになります。

独立生計要件で判断されるポイント

独立生計の要件では、申請者の収入状況について審査されます。審査で判断される主なポイントは以下の通りです。

年収の目安について

年収については明確な基準は公表されていませんが、安全ラインとして年収300万以上を目安にすると良いでしょう。年収300万以上というのは、申請者一人分の収入になります。

なお、目安となる300万以上の収入は、継続して安定した収入があることを証明する必要があります。

以下は審査に必要な在留資格別の年収証明の期間です。定められた期間全ての収入状況の証明書類が必要となります。

過去にさかのぼって、継続した働いた期間の「課税証明書」や「納税証明書」を提出します。

世帯年収でもよい

年収は世帯年収でも良いため、申請者以外で収入を得ている同居家族がいれば、独立生計の要件を満たしているとして審査の対象となります。

例えば、永住ビザの申請者が主婦で、配偶者の収入で生計を立てている場合は、配偶者が独立生計要件を満たせば、永住許可申請を行うことはできます。

なお、この場合の配偶者が外国人の場合は、就労ビザの取得者であることが必要です。

扶養人数を確認する

求められる年収額は、扶養している家族の人数も関係しますので、世帯状況についても合わせて審査されます。被扶養者が増えるほど必要年収は上がりますので注意しましょう。

また、申請者の扶養人数に母国の家族が含まれる場合には、

母国の両親や親族との関係と状況説明、送金の記録の提出が必要になります。母国の両親や兄弟姉妹、親せき等を扶養家族に入れている方は、収入と扶養人数のバランスについて確認が必要です。

なお、扶養人数に対して年収に不安がある場合は、所有している不動産や預貯金の証明資料を提出することも可能です。

資産状況について

独立生計の要件では、基本、収入状況から審査されますが、海外で所有する金融資産や所有する不動産などの財産がある場合は、その資産状況から判断される場合もあります。

この場合は、所有資産によって将来的に日本で自立して生活できることを説明することが必要となります。

例えば、海外の所有物件から賃貸収入がある場合や、ある程度の預貯金がある場合には、資産状況について説明や書類で証明することも可能です。

生活保護者は対象外になる

独立生計の要件では「日常生活で公共の負担にならず〜」となっています。

生活保護を受けている方は、公共の負担になっている「生計を維持できないと」と見なされるため、永住不許可になる可能性が高くなります。

経営者の方の年収について

「経営管理ビザ」から「永住ビザ」を取得したい場合は、経営する会社の安定性と継続性が重要になります。

会社の経営状況が赤字で悪化している場合には、独立生計要件に該当しないと見なされる可能性は高くなります。

経営者の方は「経営管理ビザ」の在留資格を取得してから、最低でも2年以上黒字化して(借入金なし)安定した経営状況を証明できれば、永住許可の対象となります。

職業について

独立生計の要件では、安定した日常生活を営むことができることが問われるため、職業については、あまり転職を繰り返している場合は、不許可の対象になりやすくなります。

少なくとも転職後1年以上は継続して働いていることが必要となるでしょう。同じ仕事で継続して働いていた方が、審査が通りやすくなります。

一般的には、転職歴が多い場合は、審査上不利になる傾向があり、転職していても同一の職種でキャリアアップしている場合は、前向きに審査される傾向になります。

独立生計要件に必要な書類について

独立生計の要件に必要な書類です。申請者の状況や在留資格や身分・地位によって、提出書類は異なります。

まとめ

永住許可の条件「独立生計の要件」について解説しました。

永住者ビザを取得するためには、安定した収入と職業について「独立生計の要件」に基づいて審査されます。

永住許可の審査に不安をお持ちの方は、現在取得している在留資格から永住ビザに変更する際の要件を確認しましょう。また、現在の年収や仕事に疑問がある場合は、改めて見直してから申請手続きを始めると良いでしょう。

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