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[身分系ビザ]

配偶者ビザは入管のプロ、行政書士のサポートがおすすめ

  • 投稿:2024年09月19日
配偶者ビザは入管のプロ、行政書士のサポートがおすすめ

配偶者ビザの申請では、法的な婚姻関係を証明し、立証書類を集めて提出する必要があるため、個人で申請手続きを行うよりも経験豊富な行政書士に依頼した方がおすすめです。
そこで、本記事では、配偶者ビザの申請のプロセスにおいて、行政書士に依頼するメリットについて解説していきます。

配偶者ビザの申請では、法的な婚姻関係を証明し、立証書類を集めて提出する必要があるため、個人で申請手続きを行うよりも経験豊富な行政書士に依頼した方がおすすめです。

そこで、本記事では、配偶者ビザの申請のプロセスにおいて、行政書士に依頼するメリットについて解説していきます。

行政書士のサポートがおすすめ

行政書士は、依頼者と行政機関との架け橋となる法律のプロです。

依頼者がわからない法律の疑問や必要な書類等について相談できるので、個人では解決できない問題も行政書士のサポートがあれば安心です。

入管業務を行う行政書士は、「申請取次行政書士」の資格を取得した専門家として在留外国人のサポートを行っています。

日本で在留資格の申請でわからないことや不安な点があった場合は、行政書士に一度相談することをおすすめします。

配偶者ビザで行政書士に依頼するメリット

行政書士に在留資格の申請取次を依頼した場合のメリットについて解説していきます。

今回は、一般的に審査が厳しいと言われている「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」の申請で依頼した場合について確認していきましょう。

提出書類を相談しながら収集できる

「配偶者ビザ」で申請できる対象者は、おもに以下の方々が該当します。

  • 日本人と結婚している人
  • 日本人の子、特別養子

日本人と結婚している人の場合の提出書類は、婚姻の事実を立証できる書類や外国人配偶者の本国で発行された婚姻証明書、夫婦が日本で安定して生活できる収入の証明書、夫婦が結婚するまでの経緯やお互いの親族との交流がわかる写真などが必要となります。

日本人の子どもの場合は、出生届の証明書や扶養者である親の収入証明書などが必要になります。

特に日本人と結婚をして「配偶者ビザ」を申請する場合は、婚姻の事実の信ぴょう性が立証できないと不許可となる可能性もあるため、行政書士に依頼することで提出書類の不備などがなくなり、適切なアドバイスを受けながら手続きができるようになります。

婚姻の事実を立証しやすくなる

日本人と結婚して「配偶者ビザ」を取得する場合に気を付けたい点は、審査する際に偽装結婚に疑われるケースがあることです。

「配偶者ビザ」は、日本での就労制限がないことや将来的に「永住者ビザ」を申請しやすいメリットがあるため、偽装結婚を装ってでも「配偶者ビザ」を取りたい外国人が後をたちません。そのため入管審査がよりいっそう厳しくなっています。

一方、正当な婚姻関係で「配偶者ビザ」を取得したい方々にとっては、不正申請する者と同じように厳しい審査に通過する必要があります。

厳しい審査基準というのは、例えば年の差カップルであったり、交際歴が短かかったり、出会い系サイトで知り合った場合などでは、一般的に偽装結婚に疑われる傾向が高くなります。

いずれの例題も、結婚の多様性という意味では何も問題がないのですが、入管審査ではより厳しく調べられることになります。

このような厳しい入管審査に対応するためには、個人で申請をするよりも入管のプロである行政書士のサポートがあった方がスムーズに手続きを進めることができます。

「配偶者ビザ」では、申請者が異例なケースである場合は特に、行政書士に依頼した方が、許可率が高くなるという面があります。

仕事で休みが取れなく手も申請手続きができる

申請手続きを行う出入国在留管理庁は、土・日曜日、休日は閉館されているため、平日のみの受付となっています。

仕事上、平日に休みが取れない方は、行政書士に申請取次を依頼すると会社を欠勤しなくても、「配偶者ビザ」の申請ができます。

仕事の合間にできるような簡単な手続きではないため、時間に余裕のない方は、行政書士に一度相談すると良いでしょう。

長い待ち時間に対応したり何回も出頭しなくてよくなる

出入国在留管理庁で申請をする場合、待ち時間が長いというデメリットがあります。

待ち時間3〜4時間待ちは普通で、ひどいときには6時間以上待たなければならない日もあります。また、提出書類に不備があったり、追加書類を請求された場合は、書類を修正して

再度、出頭しなければならないこともあります。

特に個人で申請手続きをする場合にもし、申請者が例外的な状況であった際は、さらに時間を多く取られてしまうケースも発生します。

したがって、これらの申請にかかる時間を考慮すると、行政書士に依頼して無駄のない時間で手続きを行ってもらう方が効率的だと考えることができます。

不許可で再申請する場合に申請しやすくなる

もし、「配偶者ビザ」の審査で不許可となった場合は、再申請が可能ですが、再申請する前に、不許可となった理由について知る必要があります。

行政書士に依頼した場合は、不許可となった理由を解消するための方法についてアドバイスを受けることができるため、再申請で繰り返し不許可となる確率が低くなります。

また、再申請に必要な書類についても、適切な書類を添付するために行政書士のサポートがあれば安心です。

海外から申請する場合にサポートをしてもらえる

海外にご夫婦が居住していて「配偶者ビザ」を申請する際は、「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行います。

海外から日本の在留資格の手続きを行う場合は、行政書士とメールやZOOMなどでやり取りができるので、日本に日本人配偶者がいなくても申請することができます。

なお、日本側に日本人配偶者の親族がいて協力してもらえる環境があると、行政書士とのやりとりが、よりスムーズに行うことができるでしょう。

また、「配偶者ビザ」の申請では、提出書類として、申請者と日本人配偶者との婚姻の信ぴょう性を証明するために文書や写真、ケータイ履歴などが必要となるため、行政書士のサポートやアドバイスが合った方が、効率の良いプロセスを踏んで準備することができるようになります。

異例なケースの場合は適切なアドバイスを受けられる

「配偶者ビザ」の申請では、申請者と日本人配偶者の状況が異例なケースである場合は、行政書士に相談してから手続きを始めた方がおすすめです。

通常の申請手続きでも、書類の準備や手続きの順序などを考える必要がありますが、異例なケースである場合は、さらに追加書類を用意したり、出入国在留管理庁へ足を運ぶ回数も増えることになります。

もし、申請者が「配偶者ビザ」の取得条件から外れた例外的な状況である場合は、行政書士を通して行った方が良いでしょう

配偶者ビザで行政書士に依頼した場合の流れ

「配偶者ビザ」の申請取次を行政書士に依頼する場合のおもな流れは以下の通りです。

海外から呼び寄せる場合の流れ(在留資格認定証明書交付申請)

1.申請者が「配偶者ビザ」について行政書士に相談する

2.「配偶者ビザ」の申請について業務委託契約をする

3.「配偶者ビザ」の必要書類を収集する

4.必要書類を作成する

5.提出書類に申請者のサインをする

6.出入国在留管理庁で「配偶者ビザ」の申請をする

7.追加書類があった場合は再度出頭して提出する

8.「配偶者ビザ」の申請が受理される

9.審査期間(およそ1ヵ月~3ヵ月くらい)

10.「在留資格認定証明書」が交付される

11.「在留資格認定証明書」を外国人配偶者あてに郵送する

12.現地の日本大使館または領事館でビザ査証の手続きをする

13.ビザ査証が発給される

14.外国人配偶者は日本に入国し在留カードが交付される

15.手続完了後の行政書士事務所に費用を払う

日本で申請する場合の流れ(在留資格変更許可申請)

1.申請者が「配偶者ビザ」について行政書士に相談する

2.「配偶者ビザ」の申請について業務委託契約をする

3.「配偶者ビザ」の必要書類を収集する

4.必要書類を作成する

5.提出書類に申請者のサインをする

6.出入国在留管理庁で「配偶者ビザ」の申請をする

7.追加書類があった場合は再度出頭して提出する

8.「配偶者ビザ」の申請が受理される

9.審査期間(およそ2週間から1ヵ月)

10.在留資格変更許可される

11.在留カードが交付される

12.手続完了後の行政書士事務所に費用を払う

まとめ

「配偶者ビザ」の申請を検討している方は、ご自分の状況によって行政書士に申請手続きを依頼することをおすすめします。

出入国在留管理庁の申請取次の業務に関しては、個人で申請するよりも行政書士に任せた方が、許可されるまでにスムーズにプロセスを踏むことができます。

特に「配偶者ビザ」の申請は、審査が厳格に行われているため、経験豊富な行政書士に依頼することをおすすめします。

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