
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
「配偶者ビザ」の手続きにおいては、不正申請の問題を解消するために、申請者と日本人配偶者との関係性を具体的に説明することが必要となります。
しかし、偽装結婚により罪が問われるケースもあります。偽装結婚で罪に問われず、真実の結婚であることを立証するためには、必要書類や質問書の書き方が重要となりますので、特に審査で厳しくなるケースについては事前に知っておくと良いでしょう。
本記事では、「配偶者ビザ」の審査が特に厳しくなるケースと偽装結婚に疑われる場合、問われる罪について解説していきます。
目次
「配偶者ビザ」の手続きにおいては、不正申請の問題を解消するために、申請者と日本人配偶者との関係性を具体的に説明することが必要となります。
しかし、偽装結婚により罪が問われるケースもあります。偽装結婚で罪に問われず、真実の結婚であることを立証するためには、必要書類や質問書の書き方が重要となりますので、特に審査で厳しくなるケースについては事前に知っておくと良いでしょう。
本記事では、「配偶者ビザ」の審査が特に厳しくなるケースと偽装結婚に疑われる場合、問われる罪について解説していきます。
配偶者ビザの申請では、婚姻の信ぴょう性を立証する必要があります。
配偶者ビザにおいては偽装結婚による申請が発生しているため、不正な申請を取り締まるためにも審査が厳しく行われています。
配偶者ビザの審査では結婚が真実であっても、一律に申請者と日本人配偶者との関係性について問われ、「質問書」に書かれている内容に忠実に答える必要があります。
配偶者ビザの申請では、特に以下の【偽装結婚に疑われやすいケース】について気を付けるようにしましょう。
上記にあげた、偽装結婚に疑われやすいケース(年の差カップル、スピード婚、出会い系サイト、別居夫婦など)に該当する場合は、結婚の真実を証明するため「質問書」に記入して説明することができます。「質問書」にはより具体的なプライベートな内容を記入した方が、結婚の信ぴょう性を高めることができます。
偽装結婚とは、名目上のみで結婚を行い、法的な特権や利益を不正に得ようとする行為を指します。特に、配偶者ビザの取得を目的とした偽装結婚は、国際的に大きな問題となっています。移民法規制を回避するため、あるいは経済的利益を得るために行われることが多く、国や地域によっては重罪とされています。
偽装結婚は法律を悪用する行為であり、結婚という制度の信頼性を損ねるため、社会的にも倫理的にも許されない行為です。また、偽装結婚を行うことで、本来配偶者ビザを必要とする真剣なカップルの手続きが遅延したり、ビザが拒否される可能性も生じます。
さらに、偽装結婚に関与した者は、不正行為や詐欺罪に問われる可能性があります。具体的な罰則については法域により異なりますが、罰金や懲役になることもあります。また、ビザを取得した後も、偽装結婚が発覚した場合、ビザの取り消しや強制送還の対象になる可能性もあります。
以上のように、偽装結婚は重大な結果を招く可能性があるため、絶対に避けるべきと言えるでしょう。
出入国在留管理庁には「実態調査部門」という、申請書類の内容と実態の適合性についてにおいて調査を行う部門があります。実際にどのような調査が行われているのかは明らかにされていませんが、ビザの審査中に自宅まで入管の職員が訪ねてきたり、周辺を聞き取り調査しているという話も聞きます。
配偶者ビザの場合、申請者と日本人配偶者との関係を説明する「質問書」の内容が審査に大きく影響するため、入管も質問書に記載されている内容が事実かどうか調査していると考えられます。
したがって、真実の結婚であっても「質問書」の内容と実態に乖離があれば、不許可になってしまうことも考えられます。もちろん、偽りの内容で「質問書」を作成することは認められていません。
配偶者ビザの申請では、偽装結婚ではなくても偽装結婚だと疑われることを前提に、必要な書類を集めて正しい内容で「質問書」を作成して、ご自分の現況を一通り見直すことが必要となるでしょう。
また、配偶者ビザを取得するために、不正な申請をした者に対しては、以下の罰則が科せられますので要注意です。
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
入管法第70条1項より一部抜粋
上記の入管法違反のほかにも、偽装結婚により問われる罪にはいくつかの種類が考えられます。
公文書偽造罪は、国や地方公共団体などの公的な機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪です。公文書の例としては、住民票・運転免許証・保険証などがあげられ、公文書を偽造すると1年以上10年以下の懲役に処せられます。
私文書偽造罪は公文書以外のすべての文書を偽造・変造する犯罪です。例えば、私人間で取り交わされる契約書や大学が発行する卒業証明書が該当します。私文書を偽造すると3ヶ月以上5年以下の懲役に処せられます。
詐欺罪は、特に結婚相手が偽装結婚の事実を知らない場合に問われる罪で、結婚相手を騙して金銭を得る行為が該当します。そして、最も重い罪として、人身売買という罪も存在します。これは、偽装結婚を強制し、人々を利用する組織的な犯罪を指すもので、国際的にも厳しく取り締まられています。
偽装結婚の被害に遭った場合、その罪を免れることは可能なのでしょうか。
これは、状況によります。まずは、偽装結婚の定義を明確に理解することが重要です。それは、結婚の形式をとりながら、その本質的な意義や目的を欺く行為を指します。これには、結婚がビザ取得の手段となるケースが多く含まれます。偽装結婚の被害者となったとき、その罪を避けるためには、自分が被害者であることを証明する必要があります。
これは、偽装結婚の事実を知らずに結婚した、または相手によって強制されたなど、自己の無実を示す証拠が必要となります。しかし、この証明は容易なものではありません。
結婚の真実性を疑われると、配偶者ビザの取り消しや刑事告訴の可能性もあります。また、自分が加害者ではなく被害者であると主張するためには、弁護士の助けを借りることが推奨されます。このような状況下では、法的な知識と経験が重要となるためです。
それでも、罪を免れることは絶対ではなく、ケースバイケースであり、法的な判断に委ねられます。
配偶者ビザの審査で気を付けることは、結婚の信ぴょう性の他に、いくつかポイントを確認しておきましょう。
配偶者ビザは、他の在留資格と比較すると、就労制限がないことや永住許可が取得しやすいなどのメリットがあるため、偽装結婚による申請者が横行している傾向があります。
不正申請者が多発してくると、正当な結婚で配偶者ビザを取得したい外国人にも同じように偽造結婚に疑われることを前提に、手続きの準備をすることが求められています。
偽装結婚により問われる罪は重大で、その背後には数々の罪が潜んでおり、その結果を理解した上で行動することが求められます。
本記事で解説しました【偽装結婚に疑われやすいケース】については、該当するカップルの方々は、特に「質問書」の書き方について一度確認することをおすすめします。
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