
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
配偶者ビザをお持ちの方は、収入状況などに大きな変化がなく真面目に生活していれば、在留期間を延長しながら更新することが可能です。
また、配偶者ビザの更新申請の審査に問題がなければ、将来的に永住ビザを取得するためのルートも確保できるようになります。
日本人と結婚して長期的に日本で暮らしていく予定であれば、配偶者ビザの在留期間はできるだけ長い方がいいですよね。
そこで本記事では、配偶者ビザの更新について、審査のポイントと在留期間を延長するための方法について解説していきます。
目次
配偶者ビザをお持ちの方は、収入状況などに大きな変化がなく真面目に生活していれば、在留期間を延長しながら更新することが可能です。
また、配偶者ビザの更新申請の審査に問題がなければ、将来的に永住ビザを取得するためのルートも確保できるようになります。
日本人と結婚して長期的に日本で暮らしていく予定であれば、配偶者ビザの在留期間はできるだけ長い方がいいですよね。
そこで本記事では、配偶者ビザの更新について、審査のポイントと在留期間を延長するための方法について解説していきます。
配偶者ビザの在留期間は、「6ヵ月」「1年」「3年」「5年」のうち、いずれかが付与され、在留期限が来るまでに更新する必要があります。配偶者ビザの更新は、在留期限の3か月前から手続きができます。そして、在留期間3年以上の配偶者ビザを取得することは、永住権申請の要件の一つになるので、着実に在留実績を積み重ねていくことが大切です。
配偶者ビザの更新では、前回の申請時から生活状況などに変更がない場合と、前回の更新から仕事や生活状況が変更した場合の2つのパターンに分けることができます。
生活状況などに変化があった場合では、変更内容を立証するための追加書類を提出するなど、更新申請に必要な書類や審査の難易度が変わります。
なお、離婚協議中、離婚調停・裁判中の外国人でも、判決が確定するまでは配偶者ビザの更新申請を行うことができる場合があります。
このように、経済的な変動があった場合には収入証明書や雇用契約書などを新たに提出する必要があるかもしれません。生活状況の変化があった場合には、その詳細を説明する書類を提出することが求められることもあります。
また、離婚により、配偶者ビザに該当しなくなった場合は、在留資格の変更が必要な場合には、在留資格変更申請が必要となります。
これらの事情がある場合の手続きについては、在留更新手続きに時間がかかるため、一度、行政書士の方へ相談することをおすすめします。
前回の申請時から状況が変更して追加書類が必要となるのは、以下のようなケースがあげられます。
以上のように申請者の状況が変更している場合は、更新手続きに時間がかかるため一度、
行政書士の方へ相談することをおすすめします。
なお、前回の申請時から状況に変更がなければ、おおよそ手続きはスムーズに短期間で済ませることができます。
配偶者ビザの更新(在留期間更新許可申請)は、在留期限の3か月前から申請ができます。
そのため、ビザの有効期限が近づいてきたら、早めに申請を始めることをおすすめします。
万が一、更新申請を忘れてしまった場合、不法在留となり、最悪の場合は日本から退去強制となる恐れもあります。
特に初めのうちは、在留期間が1年のビザが発行されることがほとんどなので、1年に1回は更新申請があるという事を忘れないよう気を付けてください。
申請先は、お住まいの地域を管轄する、地方出入国在留管理局または出張所になります。
配偶者ビザの更新では以下の書類を準備しましょう。
新規申請の時とは異なり、質問書等の提出は不要なので、書類の量は比較的に少なくなります。
しかし、そこで安心して気を抜いてしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあるので、十分に注意して配偶者ビザの在留更新のための提出書類を作成しましょう。
配偶者ビザの更新申請の審査期間は通常、2週間~1か月程度です。
しかし、この期間はあくまでも目安になるので、更新申請の時期や内容によって、審査期間は長くなる可能性があります。また、この審査期間を短縮できる裏技も存在しないのですが、以下のような点に注意することで、審査期間が短くなる可能性を高めることはできます。
出入国在留管理庁が公表する「在留期間の更新許可のガイドライン」では、在留資格を更新する際の審査基準について説明しています。
前回の申請時から状況に変更がなくまじめに活動していれば、不許可となるリスクは少なくなります。特に4番目の納税義務や5番目の入管法による届出を忘れずに行うように気を付けましょう。
では、配偶者ビザの更新の審査ポイントを確認していきましょう。
配偶者ビザの更新では、申請者の状況に問題がなければ「1年→3年→5年」と、更新ごとに期間が延長される可能性が高いです。
配偶者ビザの在留期間は、一番最初は1年間からスタートすることが多く、更新するごとに在留期間が長くなるのが理想的ですが、何年たっても1年ビザしかもらえない場合は、何らかの理由があると考えられます。
では、配偶者ビザの更新で在留期間が延びない理由について確認しておきましょう。
在留期間が延長されないのは、主に以下の理由があげられます。
では、どのようにすれば3年以上の在留期間のビザを取得できるのでしょうか。
配偶者ビザの更新申請では、夫婦が同居していることが前提となっています。しかし、やむを得ない状況(単身赴任など)になってしまった場合、その理由が合理的であれば経緯を詳細に説明することで審査はスムーズに進む可能性が高いです。
これらを期日内に支払うことは、審査を有利に運ぶことが出来る可能性が高いです。
これは配偶者ビザの更新申請に限った話ではなく、永住権の申請にも影響するので、きっちりと支払うようにしましょう。
これらの点を意識するだけで、入管局に好印象を与えることが出来るはずです。
配偶者ビザにおいて、前回の申請時から変更点がある場合でも、理由書を添付して申請することで、審査がスムーズに進むことが多いです。
申請理由書では、前回の申請時から現在に至るまでの変更点について理由や経緯を説明します。
配偶者ビザの更新では、理由書の添付は必須ではありませんが、審査官に現在の状況の詳細を伝えるためには、メリットのある方法となります。
更新申請手続きを行う場合、申請するのがギリギリになってしまって、審査中に在留期限が切れてしまう、といったケースがよくあります。
この場合、在留期限までに更新申請が入管で受け付けられていれば、在留期限の満了日から2ヶ月間は適法に日本に在留できます。これを特例期間と言います。特例期間中は在留カードに記載されている在留期限が切れていることになりますから、外出する場合は申請中であることがわかるように、在留カードといっしょに受付票を携帯するようにしましょう。
配偶者ビザの更新をする際は、前回に申請したときから状況が変わっていなければ、特に問題なく許可される可能性は高いです。
しかし、別居期間があったり、収入が低くなったなどの変更点がある場合、何の準備もせずに更新申請をしてしまうと不許可になってしまう可能性も大いにあります。
また、提出書類を作成するときには絶対に嘘を書いてはいけません。「少しくらいの嘘ならバレないだろう…」と思うかもしれませんが、入管は長年に渡って毎年何万人もの夫婦を審査しています。不審な点があれば、追加書類の提出を求められたり、いきなり不許可にされることもあります。
たとえ審査に影響がある事項に変更点があっても、合理的な理由がある場合は、諦めずに万全の準備を整える事で、更新申請の許可が下りるケースは少なくありません。
そして配偶者ビザの更新申請は、一見簡単そうにみえて意外と見るべきポイントが多いのが特徴です。
配偶者ビザの更新申請で、何らかの状況の変更が生じている場合は、行政書士の方へ相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
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