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在留特別許可か?帰国するか?オーバーステイの外国人と結婚する方法

  • 投稿:2024年09月24日
在留特別許可か?帰国するか?オーバーステイの外国人と結婚する方法

「オーバーステイしている外国人と結婚できますか?」という相談を受けることがよくあります。結論から言うと「はい、できます。」となります。
通常、オーバーステイの外国人は、退去強制手続が行われて強制送還の対象になりますが、法務大臣から例外的な許可を得た場合は、そのまま日本に在留することができます。
ただし、例外的な手続きであるため、審査基準の難易度は高くなります。
では、オーバーステイの外国人と結婚するにはどうしたらよいのか?本記事では、具体的な方法について解説していきます。

「オーバーステイしている外国人と結婚できますか?」という相談を受けることがよくあります。結論から言うと「はい、できます。」となります。

通常、オーバーステイの外国人は、退去強制手続が行われて強制送還の対象になりますが、法務大臣から例外的な許可を得た場合は、そのまま日本に在留することができます。

ただし、例外的な手続きであるため、審査基準の難易度は高くなります。

では、オーバーステイの外国人と結婚するにはどうしたらよいのか?本記事では、具体的な方法について解説していきます。

オーバーステイとは?

オーバーステイの外国人は、違反の程度により以下の処分、または自ら帰国を希望することができます。

また、オーバーステイの外国人には、退去強制処分を受ける以外に、以下の罰則が科せられる場合もあります。

オーバーステイの前科は、違反事実として記録に残りますので、もし、オーバーステイの外国人と結婚をする場合は、それなりのプロセスを踏んで手続きを進めることになります。

結論としては、オーバーステイの外国人と結婚することはできます。しかし、出入国在留管理庁の求める条件にそって手続きを行うことが必要となります。

オーバーステイの外国人と結婚する方法

いったん帰国してから再入国する

オーバーステイであることを出入国在留管理庁に出頭申告して帰国します。自ら申告した場合は収容されることなく簡易的な手続き「出国命令制度」を利用して帰国することができます。通常、帰国してから最低5年間は日本に入国できませんが、「出国命令制度」で帰国した場合は、入国拒否期間は1年間に短縮されます。

もし、オーバーステイの外国人との結婚が1年後でも良ければ、いったん帰国してから改めて「在留資格認定許可申請」を行って入国すると良いでしょう。

この場合は、婚姻手続きをしてから「配偶者ビザ」で申請することができます。

出国命令制度の条件

オーバーステイで帰国してから1年後に日本に再入国するには、「出国命令制度」の条件に該当することが’必要です。「出国命令制度」を利用できる条件は以下の通りです。

なお、上記の条件を満たさない外国人で、自ら出頭申告して帰国を希望した場合は、仮放免の許可によって収容されることなく手続きを行うことが可能です。

帰国しないで在留特別許可の手続きをする

オーバーステイであることを出入国在留管理庁に出頭申告して「在留特別許可」の手続きを行います。「在留特別許可」とは、本来は退去強制される外国人に対して法務大臣が特別に与える在留許可です。外国人の事情が考慮されて認められた場合は、例外的に日本に在留することができます。

在留特別許可されるには?

法務省の「在留特別許可のガイドライン」に記されている積極要素に該当することが必要です。積極要素には、日本人と婚姻が成立していること、自ら入国管理官署に出頭申告したこと、日本での滞在期間が長期的に定着性が認められたこと、人道的配慮を必要とする特別な事情があること等、その他、さまざまな項目があります。

参考記事:在留特別許可のガイドライン:法務省

オーバーステイの外国人と結婚したい方の場合は、法的な婚姻が成立していれば「在留特別許可」が認められる可能性はあります。

ただし、許可されるためには、日本人配偶者との関係を書類等で立証することが必要となります。

在留特別許可の手続き

では、オーバーステイの外国人と結婚して日本の在留を許可されるためには、まず何から始めたらよいのか?解説していきます。

法的な婚姻届を提出する

出入国在留管理庁に出頭申告する前に、国際結婚の届出を済ませておくことが必要です。

在留特別許可の【積極要素】の項目には以下の内容が記されています。

当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために婚姻を仮装し又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く)であって、
次のいずれにも該当すること
夫婦として相当期間共同生活をし相互に協力して扶助していること
夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること

このように、形式的な婚姻届など偽装結婚のケースを除外するために、法的な婚姻届を提出しておくことが必要です。

在留特別許可に必要な書類を準備する

日本人と結婚していることを立証するために、提出書類を準備する必要があります。

なお、実際に「在留特別許可」の手続きをする場合は、個人別に許可される判断基準が異なりますので、行政書士に相談してから出頭申告することをおすすめします。

【提出書類の一例(日本人配偶者と結婚している場合)】
・陳述書
・申告書
・婚姻に至るまでの経緯説明書
・生活状況説明書
・将来設計説明書
・嘆願書
・上申書
・申告者(外国人)の外国人登録記載事項証明書
・申告者のパスポートおよび写し全ページ
・申告者の出生証明書(翻訳)
・申告者の証明写真4枚
・申告者の在職証明書
・申告者の住民税課税証明書
・申告者の直近3ヶ月分給与明細
・日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
・日本人配偶者の住民票(同居世帯全員分)
・日本人配偶者の在職証明書
・日本人配偶者の住民税課税証明書
・日本人配偶者の直近3ヶ月分給与明細
・日本人配偶者の運転免許証のコピー
・自宅不動産賃貸借契約書のコピーまたは、持家の場合は登記事項証明書
・最寄り駅から自宅までの経路図 
・日本人配偶者の履歴書
・日本人配偶者の預金通帳のコピー
・日本人配偶者の預金残高証明書
・身元保証書
・スナップ写真

出頭してオーバーステイであることを申告する

在留特別許可を受けるには、まずはオーバーステイしていることを自ら出入国在留管理庁に出頭して申告する必要があります。在留特別許可で、自ら出頭申告した場合は、積極要素としてプラス志向に判断されます。

出入国在留管理庁に出頭すると入国警備官の調査が行われます。外国人本人と日本人配偶者は事情を説明するようになります。

出入国在留管理庁の審査期間は早くて3か月くらい、一般的には1年から1年半くらいかかります。

審査が終わると法務大臣の判断によって「在留特別許可」または「退去強制」のいずれかに決まります。

在留特別許可の審査の流れ

在留特別許可または退去強制が決まるまでは、以下の流れで行われます。

まとめ

オーバーステイの外国人と結婚する場合は、いったん帰国して再入国するか?「在留特別許可」の審査を受けるか?いずれかを検討することができます。

「在留特別許可」は、法的な婚姻届を行って日本人の配偶者との関係を立証できれば許可される可能性があります。

ただし、偽装結婚などで法律を悪用する者も存在するため、審査は厳しく行われます

オーバーステイの外国人は、本来なら違反者として強制退去が命じられる立場であるため、「在留特別許可」を申請したい方は、経験豊富な行政書士に相談してから手続きを行うことをおすすめします。

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