三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
定住ビザは、正式名は在留資格「定住者」です。
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者に許可される在留資格です。申請要件には人道上の理由やその他特別な理由があることが求められます。
「定住者」の在留期間は、6ヵ月、1年、3年、5年で、在留期限までに更新が必要です。
本記事のテーマとなる『定住ビザで連れ子を日本に呼び寄せるには?』に該当するのは、上記4番目の条件になります。
前配偶者(妻、夫)との間に生まれた海外にいる子供(連れ子)に関する在留資格は、「定住ビザ」通称「連れ子定住ビザ」になります。
目次
定住ビザは、正式名は在留資格「定住者」です。
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者に許可される在留資格です。申請要件には人道上の理由やその他特別な理由があることが求められます。
「定住者」の在留期間は、6ヵ月、1年、3年、5年で、在留期限までに更新が必要です。

本記事のテーマとなる『定住ビザで連れ子を日本に呼び寄せるには?』に該当するのは、上記4番目の条件になります。
前配偶者(妻、夫)との間に生まれた海外にいる子供(連れ子)に関する在留資格は、「定住ビザ」通称「連れ子定住ビザ」になります。
「連れ子定住ビザ」を申請できるのは、例えば以下のようなケースがあげられます。

上記のベトナム人(申請人)は、「定住ビザ」の在留資格で、本国の子供(連れ子)を日本に呼び寄せることができます。「定住ビザ」は、ベトナム人親子が日本で一緒に暮らすためのひとつの方法となります。
では、どのような要件で、子供と一緒に日本で暮らせるようになるのか?解説していきます。

「連れ子定住ビザ」の申請人の親は、「配偶者ビザ」または「永住者の配偶者ビザ」の取得者になります。
在留外国人の方で、日本人とこれから再婚を予定していて、本国から子供を呼び寄せる計画である方は、日本人との結婚届をしてから「配偶者ビザ」と「連れ子定住ビザ」を同じ時期に申請手続きを行うことも可能です。
日本に呼び寄せる子供の年齢制限は、18才未満です。子供の年齢が18才以上の場合は、「連れ子定住ビザ」の取得はできません。
取得要件が18才未満になっている理由として、連れ子を呼び寄せる目的が子供を扶養家族として育てるのではなく、子供を日本に呼んで家計を助てもらうためであると判断されないように、未成年である18才を基準に設定されています。
なお、「定住ビザ」を取得後に子供が日本に来日してからは、アルバイト等を行うことは特に制限はありません。
また、呼び寄せる子供が大学や専門学校に上がる年齢である場合は、留学ビザで検討することもできます。
「連れ子定住ビザ」の審査では、申請人の職業・収入を証明する書類を提出します。呼び寄せる子供を夫婦で扶養できるだけの生計が成り立っているか立証する必要があるからです。
また、日本に呼び寄せる子供は、夫婦と同居することが前提となります。
前配偶者(妻、夫)との実子であることが要件になります。実の親子関係であることを立証するために、申請人の本国の機関から発行された出生証明書を提出する必要があります。
なお、呼び寄せる子供が実子ではなく養子縁組をした子供である場合には、「連れ子定住ビザ」ではなく「配偶者ビザ」で特別養子として申請することができます。
「連れ子定住ビザ」の申請には、要件を立証するために以下の必要書類を準備しましょう。
なお、申請人と家族の状況に合わせて、追加で書類が必要なる場合もあります。

連れ子ビザの申請で、不許可になるケースは珍しくありません。以下の点から、連れ子ビザの取得は困難と言われています。
「扶養」とは面倒を見るという意味です。
連れ子ビザを取得する際に、そもそも子供を残して日本に来ている人が「本当に子供の面倒を見ているのか?」と問題視される可能性があります。
日本では成人年齢は18歳に引き下げられましたが、告示6号の申請は、「はやければ早いほどよい」「子供が小さければ小さいほどよい」とされています。
逆にいえば、成人年齢が近づくにつれて連れ子ビザの取得が難しくなる可能性があります。
成人になっていなくても、自分で生活する能力がある(生活費を自分で稼ぐ能力がある)と入管が判断すると不許可になります。
結婚した以上は、もはや子供とは言えません。年齢は若くても大人です。よって連れ子として呼ぶのは無理になります。
また「養子にしたから連れ子として呼びたい」という相談は少なくないです。どうやら中国語で「養子でも構わない」と指南するWEBサイトがあるようなのですがそれは間違いです。
告示定住6号は「実の子(お腹を痛めて生んだ子)」でなければいけません。

2つのケースは、申請人や家族の状況、子供の年齢などによって選ぶ方法は変わってきます。
もともと「配偶者ビザ」で日本に在留している外国人の方が、子供を呼び寄せたい場合は、「連れ子定住ビザ」の申請のみになり、これから日本人と再婚を予定している方や、これから「配偶者ビザ」を申請する外国人の方は、「連れ子定住ビザ」と同時に申請した方が、合理的となる場合もあります。
申請のタイミングについては、本国から呼び寄せる子供の年齢や子供の心理状況などは十分考慮する必要があります。実務上、子供の年齢が16歳以上になると審査が厳しくなる傾向はありますので注意しましょう。
また、申請人が「配偶者ビザ」を取得してから数年経過している場合は、子供をなぜこのタイミングで呼び寄せるのか?について明確な理由と説明が必要となります。
日本人と再婚した外国人の方が、本国にいる子供を呼び寄せる場合は「定住ビザ」を利用することができます。
「定住ビザ」で連れ子を呼び寄せる際は、子供の年齢や扶養義務、実子であること、申請人の在留資格などを条件として、必要書類を準備するようになります。
なお、申請人や子供の状況によって、追加書類が必要であったり、「定住ビザ」ではない他の在留資格の選択もありえるため、一度行政書士に相談することをおすすめします。