
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
本記事では、国際結婚をした際の「配偶者ビザ」の申請方法について解説して行きます。
問題なく配偶者ビザの申請を進められるように、配偶者ビザとは何か、誰が取得できるのか、在留資格認定証明書とは何か、その申請方法はどのようなものか、申請に際して注意すべき点は何か、そしてよくある質問とその答えについて解説して行きます。
目次
本記事では、国際結婚をした際の「配偶者ビザ」の申請方法について解説して行きます。
問題なく配偶者ビザの申請を進められるように、配偶者ビザとは何か、誰が取得できるのか、在留資格認定証明書とは何か、その申請方法はどのようなものか、申請に際して注意すべき点は何か、そしてよくある質問とその答えについて解説して行きます。
配偶者ビザは、日本人と国際結婚した外国人が日本に在留できるビザです。正式名称は、在留資格「日本人の配偶者等」といい、一般的には「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれることが多いです。
配偶者ビザを取得すると以下のメリットがあります。
なお、帰化要件と永住要件の緩和については、必ずしも配偶者ビザである必要はありません。日本人と結婚したからという理由で緩和されるため、就労ビザのままでも要件が緩和されます
就労ビザでは仕事の内容に制限がありますが、配偶者ビザを取得するとどんな仕事にも就くことができます。
正社員でもパートやアルバイトでも、働く形態から職業の選び方まで、日本人と同じように自由に活動することができます。そのため、配偶者ビザを取得すれば、日本での就職活動を幅広く行うことができるようになります。
配偶者ビザを取得すると帰化要件が緩和されます。
配偶者ビザを持っている方は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という要件が緩和され、次のうち、どちらかに該当すればよいということになります。
・日本に3年以上在留していて日本人と結婚していること(結婚している期間は問われない)
・日本人と結婚して3年経過し日本に1年以上在留していること
配偶者ビザを取得すると永住要件が緩和されます。
永住権の要件の1つに「日本に引き続き10年以上在留していること」という要件があります。日本人と結婚している場合はこの要件が緩和され、「実体を伴った婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること」を満たせば申請が可能ということになります。
配偶者ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月となっています。
配偶者ビザをはじめて申請した場合は、1年の在留期間が付与されることが多いですが、まれに初回申請で3年の在留期間が付与されることもあります。
一般的には、婚姻の状況や安定した収入、公的義務への履行などを踏まえて、更新するごとに在留期間が長くなっていきます。
配偶者ビザが取得できる対象者は、以下の通りです。
配偶者ビザを取得する場合に一番多いのが、日本人と結婚した外国人です。
この『日本人と結婚した外国人』というのは、以下の条件に該当することが必要です。
日本人と結婚した外国人であることを証明するためには、日本人配偶者の「戸籍謄本」や
外国人の母国の機関から発行された「結婚証明書」などを準備する必要があります。
日本人と外国人との間に生まれた子供は、配偶者ビザの対象となります。
この『日本人の実子』というのは、以下の条件のうち、いずれかに該当することが必要です。
日本人の実子であることを証明するためには、日本または海外で発行された「出生届受理証明書」「認知届受理証明書」などを準備する必要があります。
日本人と特別養子縁組をした子供は、配偶者ビザの対象となります。
『特別養子』というのは、実親との親子関係を終了して、新たに親子関係を結ぶ養子縁組のことです。それとは別に、『普通養子』というものがあり、実親との親子関係を残したままで、新たに親子関係を結ぶ養子縁組で、普通養子の場合は配偶者ビザの対象にはなりません。
日本人の特別養子であることを証明するためには、「特別養子縁組届出受理証明書」や日本の家庭裁判所発行の書類などを準備する必要があります。
1.に該当する外国人は、既に他の在留資格を取得して日本に居住しているため、今の在留資格から配偶者ビザへ「在留資格変更許可申請」の手続きを行います。
2.に該当する外国人は、新しく「配偶者ビザ」を取得して日本へ入国するため、「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行います。
この場合、日本人配偶者や日本に住んでいる親族が本人の代わりに申請代理人となって申請する必要があります。
「在留資格認定証明書」とは、外国人が日本で行う活動内容が適法であることを証明する書類です。
「配偶者ビザ」に限らず他の在留資格を新たに取得する場合も、この「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
出入国在留管理庁より「在留資格認定証明書」が交付されると、在外日本大使館に提示して査証を取得することができます。
外国人が日本に入国する際に、在留資格認定証明書・パスポート・査証を一緒に提示することで上陸許可を下ります。
では、具体的に、配偶者ビザで外国人配偶者を海外から呼び寄せる方法(在留資格認定証明書の申請方法)について解説していきます。
なお、配偶者ビザの申請は、双方の国(日本と海外)での婚姻届けを済ませてから行うことが必要となります。
配偶者ビザで必要な書類は以下の通りです。
【日本人と結婚している人の場合】 ・在留資格認定証明書交付申請書 ・証明写真(4cm×3cm) ・パスポートの写し ・戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの) ・母国で発行された結婚証明書 ・日本人配偶者の直近1年の住民税の課税証明書(居住する市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。) ・日本人配偶者の直近1年の住民税の納税証明書(居住する市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。) ・日本人配偶者及び申請人の預貯金通帳の写し ・日本人配偶者又は申請人の雇用予定証明書または採用内定通知書 ・身元保証書 ・日本人配偶者の住民票 ・質問書 ・二人が写っているスナップ写真 ・SNS記録 ・通話記録 ・返信封筒 |
【日本人の子、特別養子の場合】 ・在留資格認定証明書交付申請書 ・証明写真(4cm×3cm) ・パスポートの写し ・戸籍謄本 ・出生届受理証明書(日本人の子) ・認知届受理証明書(日本人の子) ・特別養子縁組届出受理証明書(特別養子の場合) ・家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本と確定証明書(特別養子の場合) ・扶養者の直近1年の住民税の課税証明書 ・扶養者の直近1年の住民税の納税証明書 ・扶養者の預貯金通帳の写し ・扶養者の雇用予定証明書または採用内定通知書 ・身元保証書 ・扶養者の住民票 |
申請者の本国で発給された結婚証明書以外は、日本で準備する書類になります。
また、「質問書」と「夫婦間の交流が確認できる資料」については、申請者と日本人配偶者の方がよく相談して適切な書類を提出できるようにしましょう。いずれも婚姻の真偽を立証するための重要な書類となります。
日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局へ在留資格認定証明書を申請します。
申請後の審査期間は、およそ1〜3ヵ月となっております。
審査期間中に、追加書類を求められた場合は、随時対応するようにしましょう。
配偶者ビザが許可された場合は、在留資格認定証明書が交付され、郵送で届きます。不許可となった場合も郵送で結果が通知されます。
在留資格認定証明書の原本を海外の外国人配偶者あてに郵送します。
外国人配偶者は、在外日本大使館で在留資格認定証明書を提出して査証の発給を受けます。
査証が発給されたら日本に入国して、上陸した空港で在留カードの交付を受けます。
入国審査の際に、在留資格認定証明書と査証を提示する必要があり、在留資格認定証明書の有効期間は交付後から3ヶ月ですので、有効期限が切れないように注意しましょう。
上陸許可時に在留カードが交付されますので、居住地の管轄する役所で住居登録の手続きを行ってください。
配偶者ビザの申請で、外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合は、海外と日本の両方で準備が必要となるため、双方がよく連絡を取り合いながら、順序よく進めていきましょう。
配偶者ビザを申請する場合は、法律上の婚姻が成立していることが必要です。
公的な手続きをしない事実婚や同居しているだけでは、配偶者として認められていません。
順番として、海外と日本の双方で婚姻届を済ませてから、配偶者ビザを申請する流れになります。
また、かつて日本人の配偶者であった人で、今は離婚していたり日本人配偶者と死別した人は、配偶者ビザを申請することはできません。
結婚の事実が記載された「戸籍謄本」は、日本側で公的に婚姻が成立しているという証明書になりますが、外国人配偶者の母国側で婚姻が成立している証明にはなりません。そのため、外国で発行された結婚証明書を準備する必要があります。
外国の結婚証明書については、国ごとに婚姻制度が異なるため結婚証明書が取得できないケースもあります。
海外側の結婚証明書が取得できない場合は、補足説明書等を添付して申請することができます。このような異例のケースについては、行政書士の方へ事前に相談することをおすすめします。
引っ越しで現住所が変わっても住所変更届をしないと住民票の住所は古いままになってしまいます。住民票と現住所が違っていると公的書類として本人確認ができずに申請できない可能性もあります。
配偶者ビザの申請では、提出書類と現況がすべて一致していることが求められるため、住所に関しても住民票と同じであった方が、手続きがスムーズに行うことができます。
配偶者ビザの提出書類には、身元保証書を作成する必要があります。配偶者ビザの場合は、日本人配偶者が身元保証人になります。
身元保証書のフォーマットは、出入国在留管理局HPよりダウンロードして作成することが
できます。
質問書は、配偶者ビザの必要書類の中でも特に重要な書類で、記入内容によって審査が左右されるため、婚姻の事実が立証できるよう作成することが重要です。
質問書では、交際から婚姻に至るまでの経緯について、日付や場所、親族との関係や特別なエピソードなどを細かく記入するようになります。
質問書に記入した内容を立証するために、ふたりの交流がわかる資料を添付することが必要です。親族が一緒に写っている写真やふたりが旅行した時の写真、SNSやメールでのやりとりがわかる履歴などがあると、審査に通過しやすくなります。
海外から呼び寄せる場合は、外国人配偶者が日本の手続きの方法などに慣れていない分、日本人配偶者の方がリードして申請手続きを行うようにしていきましょう。
国際結婚ではお互いの国の制度が異なるため、日本人同士の結婚よりも手間のかかる作業がたくさんあります。公的な手続きをする際は、二人で協力しながら行いましょう。
配偶者ビザを申請する際は、日本人との結婚の事実について信憑性が問われます。
申請者と日本人との結婚が真実であっても、偽装結婚ではないことを証明するために夫婦間の交流が確認できる資料などを添付して立証することが必要です。出入国在留管理局では、偽装結婚による申請者を摘発するために、審査が厳しく行われています。配偶者ビザの申請者は、結婚の真偽にかかわらず、審査官の求める条件に対応することが必要となりいます。
配偶者ビザは配偶者との関係に基づいて発行されるものであるため、その関係が終了した時点でビザの条件が満たされなくなる可能性があります。そのため、配偶者ビザを取得した後に、離婚が成立した場合は、6ヶ月以内に別のビザに変更する必要があります。
別のビザに変更可能かどうかを判断するためには、個別の状況を詳しく確認する必要がありますので、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
技能実習生は、原則として、実習期間が満了しないうちに別のビザへ変更することはできません。そのため、一旦母国へ帰国して、在留資格認定証明書の交付申請をするのが一般的です。
ただし、特別な事情がある場合は、母国へ帰国しなくてもビザ変更が認められる可能性があります。ただし、他のビザを持っている外国人が変更申請する場合と比べると、留意しなければならない点が多くありますのでご注意ください。
申請期間は申請者の状況や申請地によって異なりますが、一般的には1ヶ月から3ヶ月程度とされています。
海外から外国人配偶者を呼び寄せるためは、配偶者ビザの「在留資格認定証明書」の申請をする必要があります。手続きを行う際は、申請から入国できるまで時間のかかる作業となりますので、順序よく準備するようにしていきましょう。
配偶者ビザは、就労制限がなくなることや、帰化や永住の要件が緩和されるメリットがあります。日本人と結婚して日本で長く暮らしていくためには、配偶者ビザを取得したあとに、永住や帰化への変更を検討すると良いでしょう。
永住や帰化については、それぞれ求められる要件や注意点がありますので、配偶者ビザを取得された方は、一度行政書士に相談することをおすすめします。
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