お役立ち記事

[身分系ビザ]

配偶者ビザ申請の質問書の書き方、記入例について解説

  • 投稿:2024年09月24日
  • 更新:2025年09月03日
配偶者ビザ申請の質問書の書き方、記入例について解説

目次

配偶者ビザの申請では、質問書によって夫婦関係の真実性や安定性が厳しく審査されます。審査基準を理解することで、質問書作成の際にどのような情報を盛り込むべきか、またどのような点に注意すべきかが明確になります。

本記事では、配偶者ビザ申請の質問書の書き方、記入例について解説していきます。

※無料相談はこちら

配偶者ビザで聞かれることは?

配偶者ビザを申請する際は、質問書にて申請者と日本人配偶者の個人情報、両者の関係、結婚に至った経緯を記載し、さらにそれらを証明するための写真を提出するなど、プライベートの部分まで提出することになります。

婚姻がウソか本当か?

配偶者ビザの審査において、婚姻の真実性を証明することが最重要です。なぜなら、配偶者ビザは、偽装結婚による不法就労を目的とした不正取得が後を絶たないからです。このため、出入国在留管理局は厳格な審査を行い、申請者全員に対して婚姻が真実であるかどうかを厳しく確認しています。もし偽装結婚が発覚した場合、ビザの取り消しや退去強制といった処分が科せられる可能性があり、日本に在留すること自体が困難になります。

婚姻が継続して安定しているか?

配偶者ビザの審査では、婚姻の継続性と安定性が非常に重要視されます。これは、単に法的に結婚しているだけでなく、夫婦として共同生活を送り、経済的に安定した生活を日本で営んでいけるかを評価するためです。具体的には、結婚に至るまでの経緯や結婚後の生活状況、経済的な状況などを詳しく確認されます。これらの情報は、質問書だけでなく、戸籍謄本や結婚証明書、収入証明書、預貯金や資産に関する書類など、様々な提出書類から総合的に判断されます。

配偶者ビザと偽装結婚

配偶者ビザの不正取得を目的とした偽装結婚は、残念ながら後を絶ちません。このため、出入国在留管理局は偽装結婚に対して厳しく対処しており、虚偽の申請を行った場合は、入管法に基づき重い罰則が科されます。

具体的には、申請者に対して在留資格の取り消しや強制退去が命じられ、一度日本から退去強制されると、一定期間は再入国が認められなくなります。また、申請者だけでなく、偽装結婚に協力した日本人配偶者も、虚偽申請の共犯として処罰の対象となることがあります。これらの厳しい措置は、日本の在留資格制度の信頼性を維持し、不法滞在を防止するために設けられています。

偽装結婚をもとに配偶者ビザを申請した場合の罰則

このように、配偶者ビザを不正取得しようとしても、厳しい罰則が規定されていることもあり、安易な考えで申請することは絶対におすすめしません。

配偶者ビザの申請では「質問書」に答えて提出する

配偶者ビザの申請では、婚姻の真実性を証明するため、「質問書」の提出が義務付けられています。質問書は全8ページで構成され、夫婦の出会いや結婚に至るまでの経緯、家族構成、職場の情報、お互いの国の渡航歴、言語の理解度など、多岐にわたる項目に回答する必要があります。特に「結婚に至った経緯」は、二人の関係性を具体的に示す重要な項目であり、詳細な記述が求められます。

質問書は、入国管理局が申請を審査する上で非常に重視する書類であり、曖昧な内容や事実と異なる記載があると、審査に不利になる可能性があります。そのため、虚偽の記載は避け、真実を詳細かつ正確に記入することが大切です。また、外国人配偶者の経歴などと整合性が取れているかどうかも重要なポイントです。質問書は日本人配偶者が作成するのが一般的ですが、外国人配偶者の情報も確認しながら作成を進める必要があります。

配偶者ビザの質問書とは?

質問書は、配偶者ビザ申請において婚姻の真実性や安定性を証明するために不可欠な書類です。海外から外国人配偶者を招く在留資格認定証明書交付申請時や、既に国内にいる外国人が配偶者ビザへ在留資格変更許可申請を行う際に提出が求められます。国際結婚に至った経緯や将来の生活計画を詳細に説明し、結婚が真実であり、かつ日本で安定した生活を送る意思があることを審査官に伝える重要な役割を担っています。以下では質問書の作り方を解説します。

※詳細はこちら

配偶者ビザの質問書作成前に重要なポイントを確認しよう

配偶者ビザの取得に不可欠な質問書を作成する際には、いくつかの重要な点を事前に確認しておくことが大切です。特に、申請人やその配偶者の定義、質問書の作成者が誰であるか、そして提出する他の書類との内容の一致は、審査をスムーズに進める上で欠かせません。これらのポイントを把握し、正確な情報を記述することで、申請の準備を効率的に進めることができます。

配偶者ビザの申請人は誰のことを指すのか

質問書の定義では、申請人とは、これから入国・在留するための審査を受ける、日本に滞在を希望する外国人のことを指します。つまり、在留資格の取得を希望している外国人を「申請人」と呼びます。

申請人の配偶者は誰のことを指すのか

質問書の定義では、配偶者とは、申請人と婚姻している日本人のことを指します。つまり、外国人の方と結婚した日本人を「配偶者」と呼びます。

配偶者ビザの質問書は日本人が作成する書類であるということ

質問項目には申請人(外国人配偶者)についての質問がありますが、これは外国人配偶者に確認をとり、パスポートなどの公的書類を参照しながら質問書を作成します。

配偶者ビザの質問書の内容は、他の提出書類と一致させる

配偶者ビザの申請では、質問書に記載する内容が、戸籍謄本や結婚証明書、収入証明書など、他の提出書類と正確に一致していることが不可欠です。もし、これらの書類と質問書の内容に矛盾や相違がある場合、入国管理局から追加資料の提出を求められたり、最悪の場合、申請が不許可となる可能性があります。そのため、質問書を作成する際には、記載する情報がすべての提出書類と整合性が取れているかを繰り返し確認し、誤りのないように細心の注意を払うことが大切です。正確な情報を確実に記入することで、スムーズな審査につながります。

配偶者ビザの質問書の書き方(記入例)

では、配偶者ビザの質問書の書き方について解説していきます。

配偶者ビザの申請人について

申請人の国籍地域と氏名、性別を記入します。パスポートの記載どおりにご記入ください。

配偶者について

配偶者の氏名を記入し、国籍・地域には日本と記載します。住所欄には住民票に記載されているとおりの住所を、電話番号は自宅の固定電話と携帯電話番号を記入してください。固定電話がない場合は「なし」と記入しても問題ありません。

配偶者の同居人の有無

日本人配偶者に同居者がいる場合、「有」にチェックを入れ、同居人の氏名を記入します。申請人と既に同居している場合は、その方の氏名も併せて記入してください。日本人配偶者に同居者がいない場合は、「無」にチェックを入れ、氏名欄は空欄のままで問題ありません。

日本人配偶者の自宅

マンションやアパートなどの借家に住んでいる場合は、「借家」にチェックして家賃とLDKを記入します。自己所有の物件に住んでいる場合は「自己所有」にチェックするだけでかまいません。

日本人配偶者の職場に関する情報

配偶者ビザの申請では、日本人配偶者の職場に関する情報の記入も求められます。会社名には勤務先の正式名称と職務内容を具体的に記入してください。所在地については、本社勤務であれば本社の住所を、支店などに勤務している場合はその支店の住所を正確に記入しましょう。これらの情報は、在職証明書など他の提出書類の内容と一致させるように注意することが重要です。

結婚に至った経緯について

配偶者ビザの質問書では、申請者と日本人配偶者がいつ、どこで出会い、どのようにして結婚に至ったのかを詳細に記述することが求められます。具体的には、二人が初めて出会った場所や時期、交際に発展した経緯、プロポーズの状況、結婚を決めた理由などを時系列に沿って説明することが重要です。この際、出会いから結婚までの出来事を具体的に描写し、必要に応じて二人の写真やLINEのやり取り、手紙などの証拠資料を添付することで、信憑性を高めることができます。

これらの情報は、婚姻の真実性を入国管理局に示す上で不可欠な要素となりますので、曖細な表現を避け、真実を詳細かつ正確に記入するよう心がけましょう。

紹介者がいる場合の質問書への記入方法について

二人が紹介をきっかけに出会った場合、質問書には紹介者の詳細な情報を記入することが求められます。具体的には、紹介者の氏名、住所、電話番号、生年月日、国籍、職業などです。

また、申請者と紹介者の関係性、日本人配偶者と紹介者の関係性についても詳しく記述する必要があります。もし結婚相談所の紹介であった場合は、その会社名を記入するようにしてください。これらの情報は、二人の出会いがどのような経緯であったかを明確にし、婚姻の真実性を証明する上で重要な要素となります。

夫婦間の会話で使われている言語について

ここでは、夫婦間の会話で使われている言語について詳しく記入する必要があります。申請者の母国語と、普段二人が会話で使っている言語を記載し、お互いの言語の理解度について説明します。具体的には、日本語をいつ、どのような方法で学んだのか、また、意思の疎通ができない場合はどのように対応しているのか、といった点を詳細に記述することが求められます。

もし通訳者がいる場合は、その通訳者の個人情報も併せて記入するようにしましょう。これらの情報は、夫婦間の円滑なコミュニケーションを証明し、安定した関係性を裏付ける上で重要な要素となります。

母国語の理解について

ここでは、夫婦間の意思疎通ができるかどうかを審査されます。例えば、夫婦間で日本語で会話をしているケースで、日本語能力が低いにもかかわらず「会話に支障なし」と記載した場合、その日本語能力を立証する資料を求められても、証明できない可能性があり、不許可になることもありますので注意が必要です。そのため、決して事実と異なる内容を記載しないようにしましょう。

言葉が通じない場合

夫婦間で言葉が通じない場合は、どのように意思疎通を図っているかを具体的に記入します。例えば、翻訳アプリを使用していることや、通訳者がいる場合はその方の情報を詳細に記載することも重要です。通訳者が過去にいた場合も、その旨を忘れずに記入してください。夫婦間の会話がスムーズに行われているのであれば、「意思の疎通ができる」と明記することが求められます。これらの情報は、夫婦関係の安定性を証明する上で重要な要素となります。

結婚届出時の証人について

日本で婚姻届を提出した方の場合は、婚姻届出時の証人2名の氏名と住所を記入します。

結婚式の日時・時期について

結婚式を行った場合は、結婚式の時期と場所(利用した会場やレストランなど)、披露宴の出席者や人数についても詳しく記入します。結婚式の写真などが添付できると効果的です。

過去に結婚歴がある場合の質問書への記入方法について

申請者と日本人配偶者それぞれが、初婚または再婚であるか、再婚の場合は、結婚していた期間について記入します。戸籍謄本に記載されている婚姻履歴の日付に合わせて記入しましょう。

申請人が日本に来日した履歴について

申請者が日本に来日した時期と回数について詳しく記入します。また来日の目的についても回答が必要です。パスポートの履歴を見ながら正しい日付を記入しましょう。

配偶者の渡航歴について(日本人配偶者が相手の国に行った履歴)

日本人配偶者が外国人配偶者の母国へ渡航した時期や回数について、具体的に記入します。もし渡航の目的が、外国人配偶者の親族に紹介するためであった場合は、そのときの状況も合わせて詳細に記載することが大切です。これらの情報は、二人の関係が真実であることを裏付ける重要な要素となります。

写真・画像について

配偶者ビザの申請では、質問書に記載した内容の信憑性を高めるため、二人で写っている写真や画像を提出します。これは、偽装結婚ではないことを裏付ける具体的な証拠となり、夫婦の関係性や日本での共同生活の実態を示す重要な資料です。結婚式の写真や旅行の記録、家庭での日常など、二人が共に過ごした時間を示す写真を10枚程度提出することが望ましいとされています。また、撮影日や撮影場所、写っている人物の説明を添えることで、より効果的にアピールできます。メッセージのやり取りなども合わせて提出することで、真剣な交際であることを伝えることが重要です。

過去に退去強制がある場合の質問書への記入方法について

過去に退去強制や出国命令の履歴がある場合、質問書にはその旨を正確に記入する必要があります。退去強制の有無に関する項目で「有」にチェックを入れ、退去強制となった経緯や理由、その後の状況などを詳しく説明することが求められます。たとえ過去の記録であっても、事実を隠蔽したり、虚偽の内容を記載したりすると、申請の不許可だけでなく、将来的な再申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。正直かつ具体的に事情を説明することで、入国管理局も状況を適切に判断しやすくなりますので、曖昧な表現は避け、真実を詳細に記入しましょう。

子どもがいる場合の質問書の記入方法

子どもがいる場合の質問書では、夫婦間に生まれた子と、配偶者の連れ子とで記入方法が異なります。夫婦間の子どもについては「長男」「長女」「次男」などのように記入しますが、連れ子がいる場合は「夫の長男」「妻の長女」のように、子どもの情報と続柄を明確に記入します。子どもの年齢や学校に関する情報も併せて記載することで、家族構成をより詳細に伝えることが可能です。

配偶者ビザの質問書が原因で不許可になる例

配偶者ビザの質問書は、申請の合否を左右する重要な書類であり、その内容に不備があると不許可の原因となることがあります。曖昧な記述や事実と異なる内容の記載は、審査に悪影響を及ぼし、意図せず不許可となるケースも少なくありません。

例えば、日本にいる親族の情報を書き忘れただけで不許可になった事例や、空白が多いことで不利に働いたケースも存在します。また、説明が不足しているために状況が正しく伝わらず、不許可になったり、在留期間が短縮されたりする可能性もあります。出会いがマッチングアプリ、出会いから結婚までの期間が短い、不倫関係から始まったなど、審査に不利になるかもしれないと不安がある場合は、自己判断せずに経験豊富な行政書士に相談することも重要です。

配偶者ビザの申請が質問書によって不許可になるのを防ぐために

配偶者ビザの申請では、質問書の記載内容が不許可の原因となる場合があります。これを防ぐためには、可能な限り具体的な日付や情報を記入することが重要です。もし日付が不明な場合は、おおよその時期を記載し、その時期に関する具体的なエピソードや写真を添付して補足することで、信憑性を高めることができます。審査において求められるのは事実を正確に伝えることであり、曖昧な点は正直に説明することが大切です。

焦らず丁寧に記入するだけでなく、不明な点があれば専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

配偶者ビザの更新に質問書は必要?

配偶者ビザの在留期間更新許可申請の時には、質問書の提出は不要です。ただし、最初に配偶者ビザを取得してから、更新までの間に、離婚・再婚をしている場合は、質問書が必要となります。

まとめ

配偶者ビザの申請では、全8ページにわたる質問書によって夫婦関係の真実性や安定性が厳しく審査されます。婚姻が真実であるか、また日本で安定した生活を送れるかという二つの主要な審査ポイントを理解し、質問書の具体的な書き方と内容を把握することが重要です。この記事を参考に、申請がスムーズに進められることを願っています。当事務所では、配偶者ビザの専門家が質問書の作成から書類一式の準備、入管への申請まで誠心誠意サポートいたしますので、お困りの際はぜひご相談ください。

※無料相談はこちら

よくある質問

Q どの程度詳しく書けばよいか。

A. 特に「結婚に至った経緯」については、別紙を数枚用意して、数千字にわたって詳細に記述するケースも珍しくありません。
文字数に制限はありませんので、二人の関係性を十分に伝えられるよう、できる限り具体的に書くことが推奨されます。

また、「嘘を書いてもバレないか」という質問もありますが、入管は多くの申請を審査しており、矛盾点や不自然な点を見抜くノウハウを持っています。
虚偽申告が発覚した場合のリスクは非常に大きいため、必ず事実のみを記載してください。

Q 入管に提出する際に英語の書類は必要か。

A. 必要があれば提出します。

Q 重要事項の説明が欲しい。

A. ぜひ、GOALにご相談ください。無料でお話しいただけます。

Q 質問書は手書きか。

A.手書きでも入力でも構いません。

User-agent: *
Disallow: /

User-agent: Googlebot
Allow: /

User-agent: Googlebot-Image
Allow: /

User-agent: Bingbot
Allow: /

User-agent: Twitterbot
Allow: /

関連記事
配偶者ビザ申請の質問書の書き方、記入例について解説

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応

初回相談は
無料です

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応