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在留外国人に日本で子どもが生まれたときの手続き~出生届について~

  • 投稿:2024年09月25日
在留外国人に日本で子どもが生まれたときの手続き~出生届について~

日本に住む外国人の方で、日本で子どもを生んだ場合は、両親の国籍によって各種手続き(出生届等の提出)が必要になります。出生届とは、子どもが生まれたことを市区町村に報告するための書類です。日本に在留している外国人の場合、出産した病院から出生証明書を受け取った後、出生届を提出する必要があります。
本記事では、これから出産を控えている在留外国人に役立つ、日本での各種手続きについて解説していきます。

日本に住む外国人の方で、日本で子どもを生んだ場合は、両親の国籍によって各種手続き(出生届等の提出)が必要になります。出生届とは、子どもが生まれたことを市区町村に報告するための書類です。日本に在留している外国人の場合、出産した病院から出生証明書を受け取った後、出生届を提出する必要があります。

本記事では、これから出産を控えている在留外国人に役立つ、日本での各種手続きについて解説していきます。

在留外国人の出産届の手続きは?

日本に在留する外国人の方に子どもが生まれた場合、以下の手続きが必要となります。

手続きの種類は、子どもの両親の国籍によって異なります。

以下のように、大きく分けて3つの手続きが必要となります。

では、各種手続きについて解説していきましょう。

出生届について

日本に在留する外国人に日本で子どもが生まれた場合は、両親の国籍にかかわらず、日本で出生届を提出することが必要です。

第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。


届書には、次の事項を記載しなければならない。

1.子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
2.出生の年月日時分及び場所
3.父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
4.その他法務省令で定める事項

戸籍法(戸籍法第25、49条以下)の引用

なお、日本の国籍法は「父母両系血統主義」を採用しているため、外国籍の両親を持つ子どもは、日本で生まれても原則として日本国籍を取得できません。

両親のどちらかが日本国籍の場合は、子どもに日本国籍が付与されます。

出生届の手続きの注意点

在留資格の申請手続きについて

出生届の手続きが終了したら、子どもの在留資格の申請手続きを行います。

子どもが取得できる在留資格の種類は、両親の取得している在留資格によって選択が違います。

※在留外国人の両親の在留資格と子どもが取得できる在留資格

在留資格の申請鉄続きの注意点

本国の手続きについて

外国籍の両親の本国での手続きを行います。国ごとに手続きが異なりますので、子どもが生まれる前に一度手続きの方法について、各公館、または行政書士まで問い合わせておくと良いでしょう。

本国の手続きの注意点

本国への手続きをする際は以下の点を確認しておきましょう。

・手続きの場所は、本国の在日公館(大使館・領事館)になります。
 駐日外国公館リスト:外務省
・本国への手続きを怠ると、子どもの存在が本国では未手続きとなっている状態になり、日本で生活する場合は支障がでることがあります。
・本国が発行するパスポート、出生証明書、国籍証明書が発行されなくなります。
・夫婦ともに外国籍で、夫婦の国籍が異なる場合は、父親の本国と母親の本国の手続きが必要となります。

各国の本国の手続きについて

各国の本国手続きについて解説していきます。

ベトナム国籍の場合

両親のどちらかがベトナム国籍であれば、子どもはベトナム国籍を取得できます。

ただし、両親がベトナム国籍と外国籍の場合は、出生登録時に子どもがベトナム国籍を取得することについて両親が書面により同意することが必要となります。
子どもが生まれたら、日本のベトナム大使館・領事館に出生登録を行って「出生証明書」を取得し、同時にパスポートの申請をすることができます。

中国国籍の場合

両親のどちらかが中国国籍であれば、子どもは中国国籍を取得できます。

子どもが生まれたら、まずは中国大使館でパスポートの申請を行います。ただし、日本
中国大使館では、子どもの出生登録を行うことはできません。
中国の戸口簿に登録する手続きを行い「出生届記載事項証明書」に外務で公印を確認して中国大使館で認証を受けて中国で本登録をします。

韓国国籍の場合

両親のどちらかが韓国籍であれば、子どもは韓国籍を取得できます。

子どもが生まれたら、出生後3ヶ月以内に、日本の韓国大使館・領事館で出生申告を行います。出生申告が済むと韓国にデータが送られておよそ 2 週間後に「家族関係登録簿」に入力されます。その後に、韓国大使館・領事館でパスポートを申請することができます。

フィリピン国籍の場合

両親のどちらかがフィリピン国籍であれば、子どもはフィリピン国籍を取得できます。

子どもが生まれてから1 年以内に、出生届をフィリピン共和国大使館に提出すると後日、「出生証明書」が交付されます。その後に、フィリピン共和国の大使館・領事館でパスポートを申請することができます。

ブラジル国籍の場合

両親のどちらかがブラジル国籍であれば、子どもはブラジル国籍を取得できます。

子どもが生まれたら、ブラジル領事館に出生登録を行うと「出生証明書」を取得できます。また、ブラジル本国で法的効力を得るためには、発行された「出生証明書」をブラジルの第一登記役場にて登録する必要があります。

アメリカ国籍の場合

アメリカ人の両親が、子どもの出生前にアメリカに居住歴があれば、子どもはアメリカ国籍を取得できます。

子どもが生まれたら、日本のアメリカ大使館に出生登録を行い、パスポート申請をすることができます。

外国人の子どもが生まれたときの手続きについてのまとめ

日本に在留する外国人が日本で子どもを生んだ場合は、両親の国籍によって各種手続きが必要となります。

手続きの種類は、両親のどちらかが日本人であれば子どもの在留資格の申請は不要です。それ以外の外国籍の方は、出産してから申請期限内に在留資格の手続きをしましょう。

また、外国人の本国の手続きは、各国ごとに異なります。

日本で出産予定の外国籍の方は、各種手続きを怠ってしまうと、生まれてきた子どもの存在が不明な状態になってしまうため、定められたルールに従って早めの手続きをしていきましょう。

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