お役立ち記事

[身分系ビザ]

在留資格「永住者」に子供が生まれたときの手続き

  • 投稿:2024年09月25日
在留資格「永住者」に子供が生まれたときの手続き

在留資格「永住者」の方が出産する場合、出産場所が日本または海外かで子どもの在留資格が変わってきます。
出産後、子どもをどこで育てたいか?夫婦がどこを拠点に生活していきたいか?などを踏まえて子どもを産む場所について事前に考えておくとよいでしょう。
そこで本記事では、在留資格「永住者」の子どもの在留資格について、解説していきます。
「永住者」の親の子どもが取得できる在留資格は大きく分けて「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」になります。それぞれの取得できるケースについて確認していきましょう。

在留資格「永住者」の方が出産する場合、出産場所が日本または海外かで子どもの在留資格が変わってきます。

出産後、子どもをどこで育てたいか?夫婦がどこを拠点に生活していきたいか?などを踏まえて子どもを産む場所について事前に考えておくとよいでしょう。

そこで本記事では、在留資格「永住者」の子どもの在留資格について、解説していきます。

「永住者」の親の子どもが取得できる在留資格は大きく分けて「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」になります。それぞれの取得できるケースについて確認していきましょう。

出産する場所で在留資格が違ってくる

永住者」の子どもの在留資格は、まずは出産した場所によって異なります。

では、出産した場所による手続きの違いについて、それぞれ解説していきます。

永住者が日本で子どもを生んだ場合

日本で子供が生まれたときに、両親のどちらかの在留資格が「永住者」の場合は、その子供は「永住者」を取得することができます。

「永住者」の取得要件は、以下の通りです。

なお、これらの要件は、子どもの親である「永住者」の在留状況によって審査されます。

また、「永住者」の子どもは、在留10年の居住要件、素行要件、独立の生計に関わる要件については緩和される場合があります。

加えて、日本で子供が生まれたときに特に注意したい点としては、出生後30日以内に在留許可申請を行うことが必要となります。

子どもが永住許可されない場合はどうする

「永住者」の外国人の方が日本で出産した場合でも、以下のケースでは、子どもに永住許可が認められないこともあります。

もし、子どもが「永住者」を取得できない場合は、「永住者の配偶者等」で申請することができます。

実際の手続きとしては、「永住許可申請」と「日本人の配偶者等」の「在留資格取得申請」を同時に行います。

審査の結果、永住が許可されれば「永住」を取得し、永住が不許可であれば「日本人の配偶者等」の在留資格が付与されることになります。

出生から30日以内に申請しなかった場合

出生後30日以内に在留許可申請の手続きをしなかった場合は、永住許可申請はできないため、「永住者の配偶者等」で申請することになります。

また、生まれてから60日を経過しても、子どもが在留資格を取得していない場合は、退去強制事由(不法残留)の対象となりますので、できるだけ早めに手続きをするようにしましょう。

なお、日本での出生届以外に、母国への出生申告と子供のパスポートの申請なども、早めに行うようにしていきましょう。

永住者の申請方法について

出入国在留管理庁にて、以下の必要書類を準備して「永住許可申請」を行います。

永住者が海外で子どもを生んだ場合

海外で子供が生まれた時に、両親のどちらかの在留資格が「永住者」の場合は、その子供の在留資格は「定住者」を取得することができます。

海外で出生してから日本に入国する際は、「定住者」の申請のために在留資格認定証明書の交付と、海外の在外公館でビザ発給の手続きを行います。

定住者とは、
外国人(申請人)の方が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

法務省のホームページより引用

「永住者」の子どもに対する「定住者」の取得要件は以下の通りです。

定住者の申請方法について

出入国在留管理庁にて、以下の必要書類を準備して在留資格認定証明書交付申請を行います。

永住者に子供が生まれたときの手続きの流れ

では、「永住者」の外国人の方に子供が生まれたときの手続きの流れについて解説します。

日本で出産する場合、または海外で出産する場合に分けて、それぞれ確認しておきましょう。また、手続きの流れに合わせて、必要書類の準備も早めに行うことをおすすめします。

日本での手続きの流れ

「永住者」の外国人の方が日本で出産した場合は、以下の手続きの流れになります。

海外での手続きの流れ

「永住者」の外国人の方で海外で出産した場合は、以下の手続きの流れになります。

まとめ

在留資格「永住者」の方で出産を控えている方は、生まれてくる子どもの在留資格について事前に考えておくと良いでしょう。

例えば、一時帰国で本国で出産をお考えの方は、出産後に子どもが申請できる在留資格は、「永住者」ではなく「定住者」になります。

もし、本国での出産からまた日本での生活を拠点にしたいと考えている場合は、子どもの在留資格が「永住者」または「定住者」のどちらが便利であるかよく検討してから、出産する場所を決めると良いでしょう。

User-agent: *
Disallow: /

User-agent: Googlebot
Allow: /

User-agent: Googlebot-Image
Allow: /

User-agent: Bingbot
Allow: /

User-agent: Twitterbot
Allow: /

関連記事
在留資格「永住者」に子供が生まれたときの手続き

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応

初回相談は
無料です

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応