
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
配偶者ビザとは、日本に居住する日本人と結婚した外国人が取得するビザを指します。このビザの最大のメリットは、就労制限がないことです。配偶者ビザを持つ外国人は、自由に働くことができ、就労時間の制限もなくなります。また、帰化や永住の要件が緩和されるため、将来的な日本での生活を考える上でも重要なビザです。
配偶者ビザを取得する際には、離婚や死別といった状況に対しての対策も考える必要があります。また、偽装結婚でないことを証明するための書類も求められます。就労ビザや家族滞在ビザとの違いも把握しておくと良いでしょう。就労ビザは特定の職業に従事するためのものですし、家族滞在ビザは配偶者や子供が日本に滞在するためのものです。配偶者ビザは、特に日本人と結婚した外国人に特化したものといえます。
ビザの取得には、婚姻相手が日本にいる場合と海外にいる場合で手続きが異なります。必要書類も異なり、日本人と結婚している場合と、特別養子の場合で求められるものが異なるため、個別の確認が重要です。配偶者ビザの在留カードを受け取った後も、定期的な書類更新や情報の把握が必要です。
本記事では、配偶者ビザの就労は可能なのか、就労ビザとの違いについて解説していきます。
配偶者ビザは、日本人と国際結婚した外国人が日本に在留できるビザです。
正式名称は、在留資格「日本人の配偶者等」といい、一般的には「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれることが多いです。
なお、帰化要件と永住要件の緩和については、必ずしも配偶者ビザである必要はありません。就労ビザのままでも要件が緩和されます。日本人と結婚したからという理由で緩和されます。
以下では詳細について解説します。
配偶者ビザを取得すると、どんな仕事にも就くことができます。
正社員でもパートやアルバイトでも、働く形態から職業の選び方まで、日本人と同じように自由に活動することができます。配偶者ビザを取得すれば、日本での就職活動を幅広く行うことができるようになります。
帰化要件の緩和は、配偶者ビザを持つ外国人にとって大きな利点です。従来の条件に比べ、緩和された要件により、帰化を希望する人々にとって手続きが容易になります。具体的には、一定の居住期間や語学能力の要件が軽減されることが考えられます。
永住要件の緩和については、特に配偶者ビザを取得した外国人にとって、より良い条件が整うことを意味します。これにより、一定の期間後に永住権を得ることが容易になり、生活の安定性が高まるでしょう。
配偶者ビザを取得した後に、日本人配偶者と離婚または死別した場合は、日本人の配偶者ではなくなるため、配偶者ビザは失効することになります。
離婚や死別により配偶者ビザが失効する場合は、速やかに他の在留資格への変更申請を行うことが必要となります。
将来的に日本人配偶者との離婚や死別を考えた場合、永住ビザの申請を検討することもできます。
永住ビザであれば、離婚や死別で日本人配偶者との関係性が途絶えても、引き続き「永住ビザ」で日本に在留することができます。
配偶者ビザを申請する際は、日本人との結婚について信憑性が問われます。
申請者と日本人との結婚が真実であっても、偽装結婚ではないことを証明するために夫婦間の交流が確認できる資料などを添付して立証することが必要です。
出入国在留管理局では、偽装結婚による申請者を摘発するために、審査が厳しく行われています。配偶者ビザの申請者は、結婚の真偽にかかわらず、審査官の求める条件に対応することが必要となりいます。
配偶者ビザと就労ビザ、家族滞在ビザの違いを解説します。また、ここでは定住者ビザについても少し触れます。
就労ビザは、特定の職業に従事するために外国人が日本で働くことを許可するビザです。日本での就労を希望する外国人は、ビザの種類に応じた職業やスキルを有している必要があります。申請には、職業に関連する資格や学歴を証明する書類が求められます。
就労ビザは、雇用主がスポンサーとなり更新が必要です。在留期間のに、技術や専門職においては発行条件が厳しく、求められる条件をクリアすることが重要です。また、就労ビザには在留資格の種類が多くあり、各資格には対応する職業が定められています。
就労ビザに関する正確な情報を得るためには、関連する公的機関の最新のガイドラインを確認することが不可欠です。
家族滞在ビザは、配偶者や子供が日本に居住するためのビザです。このビザを持つことで、日本に長期的に滞在し、家族と共に生活することが可能になります。配偶者ビザとは異なり、家族滞在ビザでは就労が認められていないため、生活費は主に配偶者からの支援に依存することになります。
家族滞在ビザを取得する条件としては、日本で在留資格を持つ配偶者や親を持つことが求められます。このビザは再婚や養子縁組による場合でも適用されることがありますが、滞在期間は原則として最初の申請時に決定された期間内とされ、更新が必要になります。
さらに、家族滞在ビザを持つ人は、就労ビザに比べて制約が多いため、家族との関係や生活基盤を整えることが重要です。これらの点を理解しておくことが、滞在生活の円滑な運営に役立ちます。
定住者は、特別な事情により法務大臣から一定期間の居住を認められた在留資格です。この資格には、難民や日系三世が含まれ、在留期間は5年・3年・1年・6か月、または法務大臣が指定する最長5年のいずれかになっています。
定住者は、就労に関して柔軟性がありますが、他の在留資格とは異なり、就労の範囲は特に制限されていません。「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格では、特定の業務に制約がありますが、定住者はより広範な職業選択が可能です。
また、定住者資格の取得には、居住の安定性や社会的なつながりが重視されます。そのため、生活基盤の構築や地域社会への適応が求められることが一般的です。在留資格が与えられた後の生活設計にも配慮が必要です。
配偶者ビザが取得できる対象者は、以下の通りです。
配偶者ビザを取得する場合に一番多いのが、日本と結婚した外国人です。
日本人と結婚した外国人であることを証明するためには、日本人配偶者の「戸籍謄本」や外国人の母国の機関から発行された「結婚証明書」などを準備する必要があります。
日本人と外国人との間に生まれた子供は、配偶者ビザの対象となります。
日本人の実子であることを証明するためには、日本または海外で発行された「出生届受理証明書」「認知届受理証明書」などを準備する必要があります。
日本人と特別養子縁組をした子供は、配偶者ビザの対象となります。
(※普通養子:実親との親子関係を残したままで、新たに親子関係を結ぶ養子縁組)(※特別養子:実親との親子関係を終了して、新たに親子関係を結ぶ養子縁組)
日本人の特別養子であることを証明するためには、「特別養子縁組届出受理証明書」や日本の家庭裁判所発行の書類などを準備する必要があります。
配偶者ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月となっています。
一般的には、婚姻の状況や安定した収入、公的義務への履行などを踏まえて、更新するごとに在留期間が長くなっていきます。
配偶者ビザの申請を行う際は、以下の流れとなります。
申請方法については、婚姻相手が日本にいる場合と海外にいる場合とでは手続きの流れが異なります。
婚姻相手が日本にいる場合、配偶者ビザの申請手続きは婚姻関係を証明する書類や、日本での生活を支えるための資料を提出する必要があります。具体的には、婚姻証明書や住民票、写真などを準備します。また、配偶者が安定した収入を得ている場合、その証明を求められることもあります。
この際、提出した書類に不備があると、申請が遅れたり、却下される可能性があるため、事前に確認を行うことが重要です。日本に住む配偶者のサポートにより、手続きが円滑に進むことが期待されます。配偶者ビザ取得後は、就労が可能となり、生活の幅が広がることにもつながります。
海外に婚姻相手がいる場合、配偶者ビザの申請プロセスは少々異なります。必要書類を明確に理解し、必要な手続きを整えることが重要です。婚姻証明書や出生証明書などの公的書類は、原則的に日本語に翻訳したものを用意し、提出する必要があります。
さらに、海外の婚姻相手との関係を証明するための補足資料、例えばコミュニケーション履歴や共通の旅行歴なども求められることがあります。相手が居住する国の在外公館を通じて、ビザ取得のサポートを受けることも考慮しておくと良いでしょう。
また、申請から審査までの期間には時間がかかることが多く、余裕を持った計画が有効です。配偶者ビザの取得は慎重に進める必要があるため、全体の流れを把握することが成功への近道となります。
配偶者ビザの必要書類を準備する際は、以下の項目を確認しましょう。
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(4cm×3cm)
・パスポートの写し
・戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
・母国で発行された結婚証明書
・直近1年の住民税の課税証明書
・直近1年の住民税の納税証明書
・預貯金通帳の写し
・雇用予定証明書または採用内定通知書
・身元保証書
・住民票
・質問書
・二人が写っているスナップ写真
・SNS記録
・通話記録
・返信封筒
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(4cm×3cm)
・パスポートの写し
・戸籍謄本
・出生届受理証明書(日本人の子)
・認知届受理証明書(日本人の子)
・特別養子縁組届出受理証明書(特別養子の場合)
・家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本と確定証明書(特別養子の場合)
・直近1年の住民税の課税証明書
・直近1年の住民税の納税証明書
・預貯金通帳の写し
・雇用予定証明書または採用内定通知書
・身元保証書
・住民票
既に日本で在留資格を持っている方が配偶者ビザが取得できたら、出入国在留管理庁からの通知ハガキ、申請受付票、パスポート、在留カード、手数料を持って、新しい在留カードを受け取りにいきます。
ハガキが届いてから2週間以内が、受け取り期間となっています。ただし、期限内に受け取りができなくても、取消しや無効になることはありませんが、なるべく早めに取りに行った方がよいでしょう。
配偶者ビザは、就労制限がなくなることや、帰化や永住しやすくなるメリットがあります。
これらのメリットに注目して偽装結婚による不正な申請が増えているため、配偶者ビザの審査では、夫婦二人の結婚の真偽を立証することが求められています。
日本人と結婚して日本で長く暮らしていくためには、他の在留資格よりも活動範囲が広がるため、配偶者ビザを取得して将来的には永住や帰化への変更を検討すると良いでしょう。
A. 詳しくは以下の記事をご参照ください。
A. 永住者は在留期間や就労制限がなく、日本人と同様に自由に働けます。特別永住者も同様で、雇用時の届出義務はありません。
A. 詳しくは以下の記事をご参照ください。
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