
三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が取得できる在留資格ですが、もし、離婚や死別で日本配偶者との関係がなくなった場合や、別の日本人と再婚した場合はどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
そこで、本記事では、日本人配偶者と再婚した場合の配偶者ビザの手続きについて解説していきます。
目次
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が取得できる在留資格ですが、もし、離婚や死別で日本配偶者との関係がなくなった場合や、別の日本人と再婚した場合はどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
そこで、本記事では、日本人配偶者と再婚した場合の配偶者ビザの手続きについて解説していきます。
配偶者ビザを取得している外国人が、現在婚姻関係にある日本人と離婚してから別の日本人と再婚した場合は、配偶者ビザで「在留資格更新許可申請」の手続きを行うようになります。
配偶者ビザの手続きは、新規の手続きではなく更新となっていますが、日本人配偶者が他者に変わっているため、新規の手続きと同じように必要書類を提出して改めてくわしく審査が行われます。
新たに日本人と再婚してから配偶者ビザを申請する際は、手続きのタイミングに気を付ける必要があります。
配偶者ビザの更新手続きを行うタイミングについては、以下のポイントを確認しておきましょう。
配偶者ビザの申請では、提出書類として申請人(外国人配偶者)との婚姻事実の記載がある日本人配偶者の戸籍謄本が必要です。また、外国人配偶者の母国の公的機関から発行された婚姻証明書も必要です。国際結婚が成立していることを前提に、はじめて配偶者ビザの更新ができるようになります。
したがって、配偶者ビザの更新は、再婚相手との婚姻が証明できる書類を用意する必要があります。
日本人配偶者との婚姻届けを提出するには、離婚して100日経過していないと国際結婚の手続きはできません。
法律上、女性は原則として離婚してから100日を経過した後でなければ再婚することはできないと定められています。
女は、前婚の解消または取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
再婚禁止期間(民法733条)
ただし、例外として再婚禁止期間が緩和されるケースもあります。以下の例があげられます。
したがって、上記のような例外のケースを除いては、手続きの順序は、離婚してから再婚禁止期間100日後に、再婚の届けを出してそれから配偶者ビザの申請をすすめるようになります。
配偶者ビザの更新は、現在、取得している配偶者ビザの在留期限が切れる前に行います。
ただし、再婚禁止期間中に現在の配偶者ビザの在留期限が切れてしまう場合は、いったん本国へ帰国するか、または「短期滞在ビザ」を取得するか、いずれか方法を選ぶようになります。
現在の配偶者ビザの在留期限が切れたら、一度、本国へ帰国して、再婚禁止期間100日が経過したら、配偶者ビザの申請を始めることになります。
この場合は、配偶者ビザの「在留資格認定証明書交付申請」を行うようになるため、更新ではなく新規で手続きを行うことになります。
現在の配偶者ビザの在留期限が切れて、新たに配偶者ビザの更新ができない場合は、「短期滞在ビザ」を取得して日本の在留期間を延長できる場合もあります。
「短期滞在ビザ」で在留許可となった場合は、在留期間は最大で180日、または90日を2回更新することができます。180日間の在留が許可となれば、再婚禁止期間100日経過後に婚姻の届けを済ませて、配偶者ビザの申請ができるようになります。
なお、「短期滞在ビザ」を申請しても必ず許可されるかわからないため、できれば、日本人配偶者と同居している方が許可の可能性は高くなります。
では、配偶者ビザを取得している外国人の方が日本人と離婚をして、再婚せずに日本に在留し続けるためには、どのような方法があるのか解説していきます。
配偶者ビザを取得している外国人の方が、日本人と離婚または死別した後に手続きを何もしないでおくと、在留資格の取り消しの対象となる場合があります。取り消しとなる期間は、離婚または死別から6ヵ月以上経過した場合です。
(7)「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)
在留資格の取消し(入管法第22条の4)
配偶者ビザで在留する外国人の方は、日本人配偶者との離婚や死別で状況の変化があった際は、在留資格の変更許可申請を早めに行うことをおすすめします。
現在の在留資格が「永住ビザ」の場合は、日本人配偶者と離婚または死別しても継続して「永住ビザ」で在留することができますが、配偶者ビザの場合は、離婚または死別で状況が変わった際は、「定住ビザ」など他の在留資格へ変更するよことが必要となります。
ただし、配偶者ビザから「定住ビザ」へ変更するには、以下の条件を満たしている方が許可の可能性が高くなります。
また、以下の条件については、申請者の状況によって個別に判断されるため、実際に申請する際は行政書士へ相談してから手続きをすすめていくようにしましょう。
配偶者ビザ、正式名は「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請では、以下の提出書類を準備して手続きを行います。
日本人と再婚して配偶者ビザを申請する場合は、通常の更新手続きとは異なります。再婚した申請者は、新しい日本人配偶者との婚姻について改めて詳しく説明することが必要です。
配偶者ビザの更新手続きでは、通常では、「質問書」や「夫婦間の交流が確認できる資料」などは不要ですが、再婚相手が他者であるため、夫婦ふたりの関係を立証するために、追加として書類の提出が求められる場合があります。
配偶者ビザで在留している外国人の方が、別の日本人と再婚する際は、配偶者ビザの更新手続きを行います。ただし、通常の更新手続きとは異なり、新しい日本人配偶者と申請者の関係を審査するために、新規の手続きと同じように申請するようになります。
再婚して配偶者ビザを申請する際は、再婚禁止期間や在留期限に気を付けて、適切なタイミングで対応すると良いでしょう。
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