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[身分系ビザ]

永住ビザ申請では収入と扶養人数がポイント

  • 投稿:2024年10月02日
永住ビザ申請では収入と扶養人数がポイント

永住ビザを申請する際は、収入と扶養人数の関係が重要です。
永住申請者に扶養家族がいる場合は、家族を養っていける収入があるのか?本当に扶養する義務があるのか?主にこの2点について審査されます。
本記事では、永住ビザを申請する際に必要な収入と扶養人数について解説していきます。

永住ビザを申請する際は、収入と扶養人数の関係が重要です。

永住申請者に扶養家族がいる場合は、家族を養っていける収入があるのか?本当に扶養する義務があるのか?主にこの2点について審査されます。

本記事では、永住ビザを申請する際に必要な収入と扶養人数について解説していきます。

永住ビザでは収入の証明が必要になる

永住ビザ申請では、独立生計要件を満たしていることが必要です。そのためには、申請者の収入がわかる証明書類を提示するようになります。

  • 独立生計要件とは:「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
    日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。(永住許可に関するガイドライン:出入国在留管理庁)

※関連記事::永住ビザの独立生計要件について|収入や職業、扶養人数は?

ここで重要なポイントは、永住申請者に扶養家族がいる場合は、扶養人数に応じた収入の証明をすることです。申請者の収入で扶養家族が日本で安定した生活できているか?について審査されます。また、扶養していることが事実であるかどうか真偽も問われます。

永住申請では扶養人数に気を付けましょう

永住ビザを申請する外国人の場合、日本で同居している親族の他に、母国に別居している親族を扶養している場合もあります。

ここで、気を付けることは、扶養人数です。外国人の方で母国の家族を複数人扶養している場合は、収入と扶養人数のバランスが悪いと不許可の可能性が高くなりますので要注意です。

扶養家族が増えると、その分、高い収入が求められることになりますので、収入と扶養人数の関係についてポイントを抑えておくと良いでしょう。

永住ビザで収入と扶養人数の関係は?

永住ビザの独立生計要件で求められる年収の目安は、単身者で300万円程度です。

日本人の配偶者や永住者の配偶者は、収入要件は免除されるため、300万円を超える必要はありません。

永住申請者に扶養家族がいる場合は、扶養人数が1人増えるごとに70万円程度、年収にプラスする必要があります。

  • 具体例:
    扶養している配偶者がいる場合は、300万+70万=370万
    子供が2人いる場合は、300万+70万(配偶者)+140万(子供2人)=510万

もし、永住申請者の在留資格が、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等などの場合は、配偶者の年収も合算することができます。

例えば、永住申請者の収入が、目安となる300万円以下であっても、配偶者の収入を合わせて収入の証明を行うことも可能です。

また、永住申請者の扶養家族が母国にいる際は、扶養していることが虚偽ではないことを証明するために適正な申告をしていることが必要です。

母国の家族の扶養人数に注意する

日本の税金制度には、扶養家族がいれば税金負担が軽くなる「扶養控除」が適用されます。

「扶養控除」の対象者は、日本国外に居住する家族も該当するため、日本に在留する外国人が、この制度を利用して節税することができます。

ただし、この仕組みを悪用して、扶養しなくても生活できる母国の親族を扶養人数に入れて税金逃れを企てるケースも発生しています。

このような悪質なケースではないことを証明するために、扶養控除の真偽を書類で証明し、扶養人数に合わせて適正な申告を行う必要があります。

永住申請の前に適正な申告をする

永住申請に必要な収入を証明するためには、適正な税金申告をしておくことが必要です。
会社に勤務している方であれば、会社の年末調整時に手続きを行うようになります。

母国の親族の扶養申告をするためには、以下のポイントを確認しておきましょう。

扶養控除が適用される対象者:

  • 親族6親等内の血族または3 親等内の姻族です。血族というのは、血がつながっている人、。姻族というのは、配偶者の血族を示します。
  • 配偶者の場合は、親族に該当しないため、配偶者には「配偶者控除」「配偶者特別控除」の制度を利用します。

扶養控除が適用される要件:

  • 同一の生計であること:別居していても同じ世帯収入であること。生活費、学資、療養費などを常に送金していることが必要です。
  • 親族の所得金額が合計48万円以下であること
  • 扶養家族の対象者は16歳以上であること

扶養控除の手続き:

  • 「扶養控除申告書」を提出すること
  • 「親族関係書類」「送金関係書類」の添付または提示すること

扶養控除の提出書類:(外国語の書類は翻訳したものも添付する)

  • 親族関係書類
    ・戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類、及び国外居住親族のパスポートの写し
    ・外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるもの)
  • 送金関係書類
    ・金融機関の書類の写し。金本人から国外居住親族に支払いをしたことがわかる書類
    ・クレジットカード発行会社の書類の写し。クレジットカードの利用明細など。

永住申請で扶養人数を外すには?

もし、扶養しなくてもよい家族を扶養していた場合、または節税のために扶養人数を増やして申告していた場合は、さかのぼって扶養人数を外す手続きができます。

外国人の居住している管轄の税務署と市区町村役場で扶養人数の修正申告を行います。修正申告した後は、さかのぼって課税されることになります。

なお、過去の過ちを修正申告したことで、永住申請で必ず許可になるとはいいきれませんが、不正な申告をそのままにしておくと不許可の対象になるため、修正しておくことは必要となります。

まとめ

永住ビザ申請では、収入と扶養家族について審査されます。永住申請者に扶養家族がいる場合には、適正な申告を行って永住ビザが取得できるための条件をそろえることが必要です。

もし、母国の家族をたくさん扶養している方で、扶養人数について疑問点がある場合は、行政書士までご相談の上、適切な状態で永住許可申請をするようにしていきましょう。

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