三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
日本に在留する外国人が、許可された在留期間を超えて引き続き日本に滞在するためには、在留期間の更新手続きが必要です。この手続きは、現在保有している在留資格の活動を継続する場合に行います。外国人労働者に必要な就労ビザ、日本人配偶者ビザなど、ビザ更新に必要な書類は在留資格の種類によって異なるため、事前の確認が不可欠です。
本記事では、外国人のビザ更新の基本的な流れから必要書類、注意点までを網羅的に解説します。
※無料相談はこちら
在留期間の更新手続きは、日本での滞在を合法的に継続するために不可欠なプロセスです。現在許可されている在留期間の満了日までに、原則として本人が地方出入国在留管理局へ出頭して申請を行います。この手続きを怠ると不法滞在となるため、計画的に準備を進めることが重要です。申請内容に変更がある場合や、異なる活動を行いたい場合は、別の申請が必要になることもあります。
※詳細はこちら
就労ビザを更新する際は、これまでの在留状況や納税状況、そして今後も同じ会社で同じ業務を継続するかが審査のポイントです。特に、転職をしていない場合でも、会社の業績が悪化していると更新が認められないケースがあります。
また、申請時には会社の規模などによって区分される「カテゴリー」に応じて提出書類が異なります。例えば、カテゴリー1や2に該当する企業の場合は一部の書類が免除されるため、自身の所属する企業のカテゴリーを事前に確認しておくことが求められます。
在留期間更新許可申請は、現在持っている在留資格のまま、在留期間の満了日以降も引き続き日本に滞在するために行う手続きです。例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ人が、同じ会社で同じ職務内容を継続する場合にこの申請を行います。重要なのは、在留資格や活動内容に変更がないことです。申請は在留期間の満了する3か月前から可能であり、余裕をもって準備を進める必要があります。許可されると新しい在留カードが交付され、そこには新たな在留期間が記載されます。
「在留資格変更許可申請」は、現在の在留資格とは異なる活動を行いたい場合に必要となる手続きです。例えば、留学生が日本の企業に就職して働く場合や、就労ビザを持つ人が日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格へ切り替える場合などが該当します。この申請は在留期間の更新とは目的が異なり、新たな活動内容が新しい在留資格の基準に適合しているかが審査されます。
許可されれば、新しい在留資格と在留期間が記載された在留カードが交付されます。
在留期間更新許可申請は、原則として更新を希望する外国人本人が行います。ただし、本人が16歳未満の場合や、病気などの理由で自ら出頭できない場合は、法定代理人や親族が代わりに申請手続きを行うことが可能です。
また、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けた弁護士や行政書士、あるいは申請者が所属する機関の職員なども、本人に代わって申請書類を提出できます。これらの代理人や取次者に依頼することで、本人の出頭が免除されます。
在留期間更新許可申請は、申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にて行います。具体的には、地方出入国在留管理局、同支局、またはそれらの出張所が申請窓口です。どの官署が自分の住居地を管轄しているかは、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。
申請時には、原則として申請者本人が窓口へ出向く必要がありますが、オンラインでの申請が可能な場合もあります。事前に管轄の官署や手続き方法を確認しておくことが円滑な申請につながります。
在留期間更新許可申請自体には手数料はかかりませんが、許可が下りた際に新しい在留カードを受け取るための手数料が必要です。在留期間更新許可申請の手数料は、2025年3月31日までに受付された申請については4,000円分の収入印紙が必要ですが、2025年4月1日以降に受付された申請からは窓口申請で6,000円、オンライン申請の場合は5,500円に改定されます。この収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアなどで購入可能です。
申請が不許可となった場合には、手数料を支払う必要はありません。手数料の支払いは、結果の通知を受けた後、新しい在留カードの交付を受ける際に行うため、申請時に準備しておく必要はない点に注意してください。
在留期間更新許可申請は、まず必要書類を準備することから始まります。次に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請書類を提出します。申請が受理されると、審査が行われ、通常2週間から1か月程度の審査期間を要します。審査期間中に、追加の資料提出を求められることもあります。審査が完了すると、結果が郵送で通知されます。許可の場合は、通知ハガキと必要なものを持参して入管窓口で、新しい在留カードを受け取ります。
在留期間更新が許可されるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
・現在許可されている在留資格に応じた活動を継続して行っていること
・素行が善良であること:日本の法律を遵守し、納税や社会保険料の支払いなどの公的義務を履行していることが求められます。
・日本で独立して生計を営むに足りる資産や技能を有していること
これらの要件を総合的に判断し、在留を継続させることが適当であると認められた場合に更新が許可されます。
在留期間更新許可申請では、全ての在留資格で共通して提出が求められる基本書類と、個々の在留資格の種類や申請者の状況に応じて必要となる追加書類があります。提出書類に不備があると審査が遅れたり、不許可の原因になったりする可能性があるため、出入国在留管理庁のウェブサイトなどで最新の情報を確認し、自分のケースに必要な書類を正確に揃えることが重要です。
在留期間更新許可申請を行う際、在留資格の種類にかかわらず共通で必要となる書類があります。
・在留資格変更許可申請書:申請書は在留資格に応じた様式を使用する必要があります。(日本人の配偶者等では質問書と身元保証書が必要になります)
・顔写真1枚(申請書に添付する)
・日本での活動内容に応じた資料:四季報の写しや、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し、前年分の給与所得の源泉徴収票などが含まれます。これらの書類は勤務先によって異なるため、詳細は法務省の関連情報を確認することが望ましいです。
・在留カード:本人以外が申請する場合も必要です。
・旅券(パスポート)
これらの書類は申請の基礎となるため、漏れなく準備することが求められます。
※詳細はこちら
共通書類に加えて、在留資格ごとに定められた追加書類の提出が必要です。
例えば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合は、住民税の課税証明書と納税証明書が求められます。これは、日本での安定した生活基盤を証明するためです。
また、「日本人の配偶者等」のビザでは、配偶者との婚姻関係を証明する戸籍謄本や、身元保証書、世帯全員の記載がある住民票の写しなどが必要です。
これらの書類は、在留資格の活動内容が適切に行われているか、また身分関係が継続しているかを確認するために用いられます。
在留期間更新許可申請は、在留期間の満了するおおむね3か月前から行うことができます。在留期間の満了日当日までに申請を完了させる必要がありますが、書類の準備には時間がかかるため、余裕をもって手続きを開始することが推奨されます。もし在留期間の満了日までに申請が受理されれば、在留期間満了日から最大2か月間の「特例期間」が設けられます。この期間中は、審査結果が出るまで適法に日本に滞在し続けることが可能です。
ただし、申請が遅れると不法滞在となるリスクがあるため、早めの行動が不可欠です。
在留期間の更新を申請する際には、いくつかの注意点があります。
まず、転職した場合は、別途「契約機関に関する届出」を14日以内に行う義務があります。これを怠っていると、更新申請の際に不利になることがあります。また、住民税や健康保険料などの公的義務をきちんと果たしているかも審査の対象です。滞納があると、更新が不許可になる大きな原因となります。軽微な交通違反であっても、繰り返している場合は素行が不良と判断される可能性があるため、日頃から法令遵守を心がけることが大切です。
在留期間更新申請が不許可となった場合、まずは地方出入国在留管理官署へ出向き、不許可となった理由を具体的に確認することが重要です。理由を聞くことで、再申請が可能かどうかを判断できます。
例えば、提出書類の不備が原因であれば、書類を整えて再申請することで許可される可能性があります。再申請が難しい場合でも、「特定活動」という在留資格へ変更し、帰国の準備を行うための期間が与えられることがあります。いずれにせよ、不許可の通知を受けたら速やかに行動を起こす必要があります。
在留期間の更新は、日本での生活を継続するために非常に重要な手続きです。申請には、在留資格ごとに定められた要件を満たし、必要な書類を不備なく揃えることが求められます。特に、納税などの公的義務の履行や法令遵守は、審査において厳しく見られるポイントです。
申請は在留期間満了の3か月前から可能なので、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが円滑な更新につながります。万が一不許可となった場合でも、理由を確認して適切に対処する方法が残されています。
※無料相談はこちら
A. 詳細はこちらをご参照ください。
A. 詳細はこちらをご参照ください。
A. 技術・人文知識・国際業務などの「就労型ビザ」の在留資格更新許可申請の際には、会社(所属機関)の給与支払実績などを証明する資料として、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しの提出が求められることがあります。ただし、すべてのケースで必ず要求されるわけではなく、「所属機関のカテゴリー(規模・性質等)」によって、提出が免除されたり、代替資料を求められたりすることがあります