お役立ち記事

[身分系ビザ]

永住権を取得するメリットについて解説

  • 投稿:2024年10月16日
  • 更新:2025年08月15日
永住権を取得するメリットについて解説

永住権は、外国人が日本で永続的に生活するための在留資格であり、多くのメリットを享受できるものです。在留期間の制限がなくなり、ビザの更新手続きが不要となるため、日本での生活がより安定します。また、就労活動に制限がなくなるため、多様な職種への就業が可能となり、キャリアの選択肢が広がります。さらに、社会的信用が得やすくなることで、住宅ローンなどの金融サービスを利用しやすくなる点も大きな魅力です。これらのメリットは、日本での長期的な生活設計を安心して立てる上で、非常に重要な要素となるでしょう。

本記事では、永住権を取得するメリットについて解説について解説していきます。

※無料相談はこちら

※永住権申請の詳細はこちら

永住権とは

永住権とは、外国籍の方が在留期間や就労や活動に制限なく日本に住み続けることを可能にする「永住者」という在留資格を指します。この資格は、一度取得すればビザの更新が不要となり、日本での活動内容にも原則として制限がないため、非常に安定した身分として日本での生活を営めます。一般的に、永住権を取得するためには、素行が善良であること、独立した生計を営むに足る資産や技能を有すること、そしてその永住が日本の利益に合致することという3つの条件を満たす必要があります。

ただし、日本人や永住者の配偶者・子である場合、これらの条件の一部が緩和される特例も存在します。永住権の許可は法務大臣が行い、これは厳しい審査基準をクリアした証拠であり、日本での高い信用に繋がるでしょう。永住権は、外国人が日本に定着し、長期的な生活設計を立てる上で非常に重要な資格となります。

※詳細はこちら

永住権取得の魅力

永住権を取得すると、外国人は日本でより自由な生活を送れるようになります。例えば、就労に関する制限が緩和されるため、様々な業種での活動やビジネスの可能性が広がるでしょう。また、配偶者が日本人である場合など、日本での信用が高まり、住宅ローンなどの金融サービスを利用しやすくなる点も大きな魅力です。これにより、日本での物件購入や事業の拡大など、生活の質を向上させる手段が増えます。

ただし、永住権取得の申請には特定の要件を満たす必要があり、書類準備や、申請後の報告・届出など、注意が必要な手続きも多々あります。

主な7つのメリット

永住権は、日本での長期的な生活を望む外国人にとって、大きな魅力を持つ在留資格です。このセクションでは、永住権を取得することによって得られる、主な7つのメリットについて詳しく解説していきます。これらのメリットは、日本での生活の安定性や選択肢の幅を大きく広げることにつながります。

在留期間が無期限に

永住権を取得する最大のメリットの一つは、在留期間の制限がなくなることです。一般的な在留資格では、数ヶ月から最長で5年という在留期間が定められており、その期間が満了するごとにビザの更新手続きを行う必要があります。この更新手続きは、多くの場合、複雑な書類の準備や審査期間の不確実性を伴い、外国人にとって大きな負担となることがあります。

しかし、永住権を取得すれば、このような定期的な更新手続きから解放され、手続きを忘れることによるオーバーステイのリスクもなくなります。これにより、日本での生活がより安定し、長期的な人生計画を安心して立てられるようになるでしょう。

ただし、永住権自体は更新不要ですが、在留カードには7年間の有効期限があるため、在留カード劣化防止のための更新は必要となります。

在留資格の変更が必要なくなる

2つのメリットは、生活状況の変化に応じて在留資格を変更する必要がなくなるという大きなメリットがあります。たとえば、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった配偶者系の在留資格で日本に滞在している場合、もし配偶者との離婚や死別があった際には、原則として6ヶ月以内に別の在留資格(就労ビザや定住者など)に変更するか、日本を離れなければなりません。この際、他の在留資格の要件を満たせない場合は、日本での在留資格を失い、帰国を余儀なくされる可能性もあります。

しかし、永住権をあらかじめ取得しておけば、たとえ配偶者と別れることになったとしても、在留資格を変更する必要がなく、引き続き日本での生活を継続できるのです。これにより、予期せぬライフイベントによる在留資格喪失のリスクを回避し、日本での生活基盤をより強固なものにできます。

日本国内の活動に制限がなくなる

3つ目のメリットは、日本国内での活動、特に就労に関する制限がなくなるという重要なメリットがあります。就労系の在留資格では、学歴や職務内容、特定の分野など、それぞれ定められた活動範囲内でしか働くことができません。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が、許可された職務内容と異なる単純労働に従事することは原則として認められていません。

しかし、永住権を持てば、日本人と同様に職種や業種に制限なく、どのような仕事にも自由に就くことができます。これは、キャリアアップのための転職や、新たな分野への挑戦、あるいはアルバイトや副業といった多様な働き方を可能にするため、外国人にとって非常に大きなメリットとなります。仕事の選択肢が広がり、自身のスキルや希望に応じた柔軟な働き方ができるようになることは、日本での生活の満足度を大きく向上させるでしょう。

社会的信頼を得られる

4つ目のメリットは、日本での社会的信頼度が大幅に向上することです。永住権の許可は法務大臣によって与えられこれは申請者が厳格な審査基準をクリアし日本社会に安定的に定着できると認められた証であるため金融機関や不動産会社などからの信用を得やすくなります。具体的には住宅ローンや自動車ローンあるいは事業のための融資など高額な借り入れをする際の審査が通りやすくなる傾向があります。一般的に在留期間が定められている外国人の方は将来的に日本を離れる可能性があると見なされ金融機関の審査において不利になるケースが少なくありません。

しかし永住権があれば日本人と同等あるいはそれに近い条件で金融サービスを利用できるため日本での生活基盤をより強固なものにできるでしょう。これによりマイホームの購入や事業拡大など長期的なライフプランの実現に向けた選択肢が広がります。

在留特別許可を受けやすくなる

5つ目のメリットは、万が一、退去強制事由に該当する事態が発生した場合でも、在留特別許可を受けやすくなる可能性を高めます。在留特別許可とは、不法滞在者や退去強制事由に該当する外国人に対して、法務大臣が特別に日本への在留を許可する制度です。永住権を持っている外国人は、それまでの日本での安定した生活実績や、日本社会への貢献度、家族関係などが考慮され、在留特別許可の判断において有利に働くことがあります。これは、日本での生活基盤が確立されており、日本人との結びつきが強いと判断されるためです。

ただし、永住権があるからといって、どのような状況でも在留特別許可が保証されるわけではありません。犯罪行為や法令違反など、素行不良と見なされる行為があった場合は、永住権が取り消されたり、在留特別許可が認められなかったりする可能性が十分にあります。あくまで、これまでの日本での良好な在留状況が、最終的な判断に際して有利な要素として考慮されるという点に留意する必要があります。

配偶者等の永住要件が緩和される

6つ目のメリットは、配偶者や子どもといった家族が永住権を取得しやすくなる点が挙げられます。通常、永住権を取得するためには、原則として10年以上日本に継続して在留していることが求められますが、永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ日本に1年以上在留していれば、永住申請が可能となる特例が適用されます。また、永住者の子どもについても、1年以上日本に在留していれば永住申請が可能となる場合があります。これにより、家族がそれぞれ個別に長期的な在留期間を満たす必要がなくなり、家族全員が比較的早期に日本での安定した生活基盤を築ける可能性が高まります。

さらに、永住者の配偶者は「永住者の配偶者等」という在留資格を取得でき、この資格も永住者と同様に活動内容の制限がないため、配偶者も日本での就労の幅が広がるというメリットもあります。家族単位での生活の安定と自由度の向上は、永住権の大きな魅力の一つと言えるでしょう。

日本国内で起業しやすくなる

7つ目のメリットは、日本国内で起業する際の自由度が大幅に高まるです。一般的な就労系の在留資格では、起業を目指す場合、「経営・管理」の在留資格への変更が必要となり、その際に資本金要件、または常勤職員2名以上の雇用といった申請要件を満たす必要があります。しかし、永住権を持っていれば、日本人と同様に、資本金の額や常勤職員の数に制限されることなく、自由に会社を設立し、事業を開始できます。これにより、少ない資金で事業を始められたり、自身のビジネスプランに合わせた柔軟な経営が可能になったりするため、起業のハードルが大きく下がります。

また、事業内容に関する制限も基本的にはなくなるため、自身の専門分野や興味のある分野で、日本人と同様に自由にビジネスを展開できるでしょう。これは、日本でのキャリア形成において、より多くの選択肢と可能性を広げることにつながります。

永住権取得のデメリット

異常の様に、永住権の取得には多くのメリットがある一方で、取得のデメリットも存在します。

永住権を取得しても外国人であることに変わりはないため、参政権がなく、公務員の管理職には就けません。また、国によっては、永住権を取得したことで母国への帰国時にビザが必要になったり、滞在期間や活動が制限されたりする可能性もあります。

高度専門職の在留資格を持つ方が永住権に切り替えた場合、親の呼び寄せなどの優遇措置がなくなる点もデメリットとして挙げられます。

永住権を取得しても必要となる手続き

永住権を取得することで多くのメリットを享受できますが、外国人である以上、いくつかの手続きは引き続き必要となります。これらの手続きを怠ると、せっかく取得した永住権が取り消される可能性もあるため、十分に注意が必要です。

在留カードの携帯義務

永住権を取得しても、日本に在留する外国人としての身分証明書である在留カードの携帯義務は継続します。在留カードは、永住権を持っている外国人であっても常に携帯し、入国管理局の職員などから提示を求められた場合には、提示しなければなりません。

また、永住権自体には期限がありませんが、在留カードには7年間の有効期限が定められています。この有効期限が切れる前に、新しい在留カードへの更新手続きを行う必要があります。更新手続きは、有効期限の2ヶ月前から行うことが可能であり、比較的簡単な手続きで完了することが多いです。在留カードの更新を怠ると、届出義務違反として永住権が取り消される可能性もあるため、有効期限をしっかりと管理し、忘れずに更新手続きを行うことが重要です。

出国時の再入国許可

永住権を持っている外国人であっても、一度日本から出国し、再び日本に戻ってくる際には「再入国許可」が必要となります。再入国許可を取得せずに出国してしまうと、永住権の資格が失われることになります。これは、海外旅行や母国への一時帰国などの際にも適用されるため、出国前には必ず手続きを行う必要があります。再入国許可には、有効期限が5年の通常の再入国許可と、1年のみなし再入国許可があります。

みなし再入国許可は、出国から1年以内に再入国する意思がある場合に、原則として別途手続きをすることなく利用できる制度ですが、1年を超えて日本を離れる可能性がある場合は、事前に通常の再入国許可を取得することが必須です。長期の海外出張や海外赴任などで、1年以上日本を離れることが予想される場合は、必ず再入国許可の手続きを行うようにしましょう。

この手続きを怠り、再入国許可の期限が切れた状態で日本に再入国しようとすると、永住権が失効し、再び永住権を取得するためには、ゼロから要件を満たす必要が生じてしまうため、注意が必要です。

※詳細はこちら

帰化との違い

永住権と帰化は、どちらも外国人が日本に長期的に滞在するための制度ですが、その性質には大きな違いがあります。永住権は、外国籍のまま日本に永住できる在留資格であり、国籍は元の国のままです。一方、帰化は、日本国籍を取得することであり、これにより法的には日本人となります。

帰化は国籍を変えるため、外国人登録の義務がなくなり、参政権(選挙権や被選挙権)も得られます。しかし、元の国の国籍は原則として放棄する必要があります。永住権は国籍変更を伴わないため、元の国の国籍は維持でき、海外旅行の際には日本のパスポートではなく元の国のパスポートを使用します。どちらの制度もメリットとデメリットがあるため、自身のライフプランに合わせて選択することが重要です。

永住権を取得した際の注意点

永住権を取得することで多くのメリットがありますが、同時に永住者としての義務や注意すべき点も存在します。これらの点を理解し、適切に対応することが、永住権を維持し、安定した日本での生活を送るために不可欠です。

日本における永住権保持者の税金と社会保険に関する責任

日本における永住権保持者は、その安定した地位を維持するため、税金や社会保険に関する責任を果たす必要があります。具体的には、所得税や住民税などの各種税金を期限内に納付する義務が生じます。また、健康保険や年金制度といった社会保険への加入も必須です。これらは、病気や老後の生活保障、失業時の補助など、日本での生活を支える上で欠かせない制度です。

雇用保険や労災保険も同様に、就労を続ける上で加入が求められます。これらの税金や保険料の支払いは、日本に住む永住者にとって当然の義務であり、永住資格を維持するためにも怠ってはなりません。

永住権の取り消しと離婚後の手続き

日本における永住権は、非常に価値のある資格となります。しかし、この永住権が取り消される可能性や、離婚後の対応については、しっかりと理解しておく必要があります。永住権は、取得後も一定の要件と手続きを守ることが求められます。

例として、犯罪行為を行った場合や、出入国管理局への届け出手続きが不十分、遅れた場合などは、永住権の取り消しの理由となる可能性があります。特に、住所変更等の手続きは、期限内に適切な手続きを行うことが求められます。離婚後の永住権の扱い:配偶者が日本人で、それを理由に永住権を取得した場合、離婚してもその永住権は基本的に継続されます。これは永住権の特性上、取得後は原則として取り消されることがないためです。

ただし、配偶者ビザでの滞在をしている場合、離婚後はその資格が6ヶ月以内に失効するため、適切な在留資格への変更手続きが必要となります。相談や手続きのサポート:永住権やビザに関する質問や手続きのサポートは、出入国管理局や専門の事務所で相談が可能です。特に離婚後や永住権取得の手続き、更新に関する疑問点や不安は、専門家に相談することで解消することができます。

まとめ

永住権は、日本で長期的な生活を望む外国人にとって、就労制限の緩和や社会的信用の向上など、多くのメリットをもたらす在留資格です。しかし、取得後も在留カードの更新や再入国許可の取得など、継続して行うべき手続きが存在します。永住権の取得を検討する際は、これらのメリットと同時に、必要となる手続きや義務を十分に理解しておくことが重要です。

無料相談はこちら

User-agent: *
Disallow: /

User-agent: Googlebot
Allow: /

User-agent: Googlebot-Image
Allow: /

User-agent: Bingbot
Allow: /

User-agent: Twitterbot
Allow: /

関連記事
永住権を取得するメリットについて解説

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応

初回相談は
無料です

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応