お役立ち記事

[身分系ビザ]

身元保証書の書き方について解説|配偶者ビザ申請など

  • 投稿:2024年10月24日
  • 更新:2025年10月06日
身元保証書の書き方について解説|配偶者ビザ申請など

外国人の在留資格、特に配偶者ビザなどの身分系ビザを申請する際に必要となる「身元保証書」。
この書類は、申請者が日本で経済的に困窮したり、法律違反をしたりすることなく、安定した生活を送れることを示すために重要な役割を担います。

本記事では、身元保証書の基本的な意味から、保証人になれる人の条件、保証の責任範囲、そして具体的な書き方や注意点までを詳しく解説します。初めて身元保証書を作成する方でも、スムーズに手続きを進められるよう、必要な情報を網羅的に提供します。

無料相談はこちら

身元保証書とは何か?その目的と必要な場合

外国人の在留資格申請において提出が求められる身元保証書は、申請者が日本で安定した生活を送れることを、身元保証人が出入国在留管理庁に対して約束するための書類です。これは申請者の滞在費や法令遵守などを道義的に保証するものであり、借金の連帯保証人のような法的な支払い義務を負うものではありません。主に、日本人の配偶者等、永住者、定住者といった身分・地位に基づく在留資格を申請する際に必要となります。この書類を通じて、入国管理局は申請者の日本における生活基盤の安定性を審査します。

身元保証書の定義とその役割

身元保証書とは、日本に在留を希望する外国人の身元を保証する人物が、その外国人の日本での滞在費、帰国費用、そして法令遵守について道義的な責任を負うことを表明する書類です。この書類の最も重要な役割は、ビザ申請者が日本で経済的に困窮することなく、安定した生活を送れることを出入国在留管理庁に示す点にあります。注意すべきは、民法上の「連帯保証人」とは異なり、身元保証人には法的な強制力や支払い義務は課されないことです。

あくまで道義的な責任を表明するものであり、万が一、被保証人が問題を起こした場合でも、保証人が強制的に金銭を請求されることはありません。しかし、その責任を果たさない場合、将来的に別の外国人の身元保証人になる際の信頼性が損なわれる可能性があります。

身元保証書が必要なタイミング

身元保証書は、主に身分や地位に基づく在留資格(ビザ)の申請において必要とされます。具体的には、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった在留資格の新規申請(在留資格認定証明書交付申請)や更新申請(在留期間更新許可申請)、変更申請(在留資格変更許可申請)の際に提出を求められます。また、「永住者」の許可申請においても身元保証書の提出は必須です。

これに対し、就労を目的とする「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、原則として身元保証書は不要です。身元保証書は、申請者本人の資力や素行だけでなく、日本に受け入れる側の体制が整っているかを示すための重要な審査項目の一つとして扱われます。

【ビザ別】身元保証で求められる内容の違い

身元保証書で求められる保証内容は、保証すべき項目として「滞在費」「帰国費用」「法令の遵守」の3点が定められており、これはどのビザ申請においても共通です。しかし、誰が保証人になるかという点において、申請するビザの種類によって実務上の違いが見られます。

「日本人の配偶者等」ビザの場合、通常は日本人の配偶者が身元保証人になるのが最も一般的です。「定住者」ビザでは、日本に住む親族などが保証人になるケースが多いでしょう。

一方、「永住者」の申請では、日本人または永住者の資格を持つ人が保証人になる必要があり、安定した職業と収入があることがより重視される傾向にあります。このように、保証する内容は同じでも、ビザの種類に応じて保証人に求められる立場や属性が異なります。

身元保証書を提出する理由と背景

身元保証書を提出する主な理由は、ビザ申請者が日本で生活するにあたり、経済的な基盤が安定しており、日本の法律やルールを守って生活することを、第三者が監督・支援する体制があることを出入国在留管理庁に示すためです。日本政府としては、外国人が公的な扶助に頼ることなく自立して生活できることや、社会のルールを遵守することを重視しています。そこで、日本に生活基盤を持つ人物(身元保証人)が、申請者の滞在費や帰国のための費用、法令遵守を道義的に保証することで、申請の信頼性を高めるのです。これは、万が一の際に申請者をサポートする存在がいることを証明する目的も含まれており、入国審査における重要な判断材料の一つとされています。

身元保証人について知る

ビザ申請における身元保証人とは、申請者が日本で安定した生活を送れるようサポートする役割を担う重要な存在です。身元保証人になるためには、国籍や収入、納税状況など一定の条件を満たす必要があります。

保証人が負う責任は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3点に関する道義的なものであり、法的な支払い義務を負う連帯保証人とは異なります。ここでは、身元保証人になれる人の具体的な条件、責任の範囲、そして保証人を探す際の注意点や依頼方法について詳しく解説します。

身元保証人になれる人とその条件

身元保証人になるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

・原則として日本人または「永住者」の在留資格を持つ外国人であること

・独立して生計を立てられる安定した収入があること:具体的な年収額に明確な基準はありませんが、一般的には年収300万円以上が一つの目安とされています。収入を証明するために、課税証明書や納税証明書などの提出が必要となり、納税の義務をきちんと果たしていることも重要な条件です。

配偶者ビザの申請では、通常、日本人の配偶者が身元保証人となりますが、収入が不安定な場合は、安定した収入のある親族に追加で保証人になってもらうケースも考えられます。

身元保証人の責任範囲と保証内容

身元保証人が保証する内容は、「滞在費」「帰国費用」「法令の遵守」の3つです。これらは、ビザ申請者が経済的に困窮した際の生活費の支援、何らかの理由で帰国する際の旅費の支援、そして日本の法律や社会規範を守って生活するよう指導・監督することを意味します。重要なのは、これらの責任が法的な強制力を伴うものではなく、あくまで「道義的責任」であるという点です。したがって、民法上の連帯保証人のように、被保証人が負った債務の支払いを強制されたり、損害賠償を請求されたりすることはありません。

しかし、保証した内容が守られなかった場合、その保証人の社会的信用が損なわれ、将来的に他の外国人の身元保証人になることが難しくなる可能性があります。

身元保証人を探す際の注意点と依頼方法

身元保証人は、申請者との関係性が深く、信頼できる人物に依頼することが基本です。日本人の配偶者ビザであれば、その配偶者がなるのが最も一般的であり、審査もスムーズに進みやすいでしょう。親族や信頼できる知人に依頼する場合は、まず身元保証の責任が法的な強制力を持たない道義的なものであることを丁寧に説明し、相手の不安を取り除くことが大切です。その上で、滞在費や法令遵守などをサポートする役割であることを伝え、理解と協力を求めます。

依頼する際には、課税証明書などの公的書類の提出も必要になるため、その点も事前に伝えておく配慮が必要です。安易に友人や会社の上司に依頼すると、関係が悪化する可能性もあるため、慎重に人選を行うべきです。

身元保証人がいない場合の対処法

身元保証人になってくれる適当な人が見つからない場合、ビザ申請は困難になる可能性があります。特に、配偶者ビザ申請において、その配偶者が無職であったり収入が著しく低かったりして保証人としての要件を満たせないケースが考えられます。

このような場合、まずは安定した収入のある親族(例えば、配偶者の両親など)に身元保証人を依頼することが一般的な対処法です。もし親族にも頼める人がいない場合は、申請者自身の預貯金額を証明したり、なぜ保証人を立てられないのかを詳細に説明した理由書を提出したりするなどの方法がありますが、許可のハードルは高くなります。どうしても保証人が見つからない場合は、行政書士などの専門家に相談し、個別の事情に応じた対策を検討することが推奨されます。

無料相談はこちら

記入例について

身元保証書を実際に作成するにあたり、具体的な記入例を参考にすることで、間違いなく正確な書類を完成させることができます。出入国在留管理庁が提供するフォーマットには、被保証人(ビザ申請者)の氏名や国籍、そして保証人の住所、氏名、職業、連絡先などを記入する欄が設けられています。特に、氏名や国籍は在留カードやパスポートの表記と完全に一致させる必要があり、住所は住民票の通りに省略せずに記載することが求められます。押印または署名も忘れずに行う必要があります。

ウェブサイトなどで公開されている記入例を見ながら、一つ一つの項目を丁寧に埋めていくことで、書類の不備による再提出のリスクを減らすことが可能です。

身元保証書の書き方と注意点

身元保証書は、ビザ申請手続きにおいて重要な書類の一つです。この書類は出入国在留管理庁のウェブサイトから最新のフォーマットをダウンロードして入手できます。

身元保証書の記入については、手書きまたはパソコンでの入力が可能です。手書きで記入する場合は、黒のボールペンの使用が一般的です。記入を間違えた場合の訂正方法については、出入国在留管理庁のウェブサイトでは具体的な指示は明確ではありませんが、一般的には新しい用紙に書き直すことが推奨されます。ここでは、身元保証書の入手方法から、記入時の主な注意点までを具体的に解説します。

身元保証書のダウンロード方法とフォーマット

ウェブサイトにアクセスし、「申請・届出様式」のページから該当する手続きの必要書類一覧を確認すると、身元保証書のPDFやWord形式のファイルが見つかります。ビザ申請に関する様式は法改正などによって変更されることがあるため、必ず最新のものを公式サイトから入手するようにしてください。インターネット上で見つけた古い様式や非公式のテンプレートを使用すると、受理されない可能性があります。

ダウンロードしたファイルは自宅のプリンターなどで印刷して使用します。日本語版だけでなく、英語や中国語など複数の言語でフォーマットが用意されている場合もあるため、保証人が日本語を母国語としない場合でも対応が可能です。

身元保証書のテンプレートを利用

出入国在留管理庁が提供する身元保証書のテンプレート(様式)に記入する際は、いくつかの基本的なルールを守る必要があります。

まず、筆記用具は黒のボールペンを使用し、消せるタイプのペンは避けてください。記入内容を間違えた場合、修正液や修正テープは使用できません。訂正箇所に二重線を引き、その上または近くに訂正印(認印で可)を押して正しい内容を記入します。ただし、訂正箇所が多いと見栄えが悪くなり、審査官に与える印象も良くないため、可能な限り新しい用紙に書き直すことが望ましいです。

全ての記入は、保証人本人が行うのが原則です。パソコンで入力することも可能ですが、最後の署名欄は必ず保証人本人が自筆で署名するか、記名押印する必要があります。

身元保証書記入時の重要なポイント

身元保証書を記入する際には、正確さが最も重要です。まず、被保証人であるビザ申請者の国籍・地域、氏名、生年月日、性別は、パスポートや在留カードの記載と一字一句違わないように正確に転記します。特に、ミドルネームがある場合は省略せずに記入してください。

次に、身元保証人の情報を記入します。住所は、住民票に記載されている通りに、都道府県名からアパートやマンションの部屋番号まで省略せずに記載することが必要です。職業欄には具体的な会社名と役職などを、電話番号は日中に連絡が取れる番号を記入します。

最後に、日付を記入し、保証人本人が署名、または記名の上で押印します。印鑑は認印で問題ありませんが、シャチハタ印は不可とされているため注意が必要です。

まとめ

ビザ申請における身元保証書は、申請者が日本で安定した生活を送れることを示すための重要な書類です。身元保証人の責任は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3点に関する道義的なものであり、法的な支払い義務を負うものではありません。保証人には、日本人または永住者で、安定した収入があり納税義務を果たしていることが求められます。書類を作成する際は、出入国在留管理庁のウェブサイトから最新の様式をダウンロードし、記入例を参考にしながら、パスポートや住民票の通りに正確な情報を黒ボールペンで記入します。特に氏名や住所の表記に注意し、署名または押印を忘れないようにすることが肝心です。これらの点を理解し、不備のない書類を準備することが、円滑なビザ取得につながります。

無料相談はこちら

よくある質問

Q 身元保証書は結婚時にも必要か

A. 結婚を機に在留資格(いわゆる「配偶者ビザ」など)を申請する場合には、原則として身元保証書が必要です。

Q 永住権の場合は

A. 永住権(永住許可)の申請時にも、「身元保証書」は必要書類のひとつとされています。たとえ申請者が長年日本に居住しており、自立した生活を営んでいる場合でも、一定の信頼性を確保するために保証人が必要です。

関連記事
身元保証書の書き方について解説|配偶者ビザ申請など

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応

初回相談は
無料です

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応