お役立ち記事

[身分系ビザ]

外国人の結婚ビザとは何か|配偶者ビザ申請についても解説

  • 投稿:2024年10月24日
  • 更新:2025年09月26日
外国人の結婚ビザとは何か|配偶者ビザ申請についても解説

外国人パートナーと日本で結婚し、共に生活を始めるためには、法的な婚姻手続きと配偶者ビザの取得が不可欠です。国際結婚は、異なる文化や価値観を持つ二人が結ばれる素晴らしい経験ですが、その一方で、国内での結婚とは異なる複雑な手続きや乗り越えるべき課題も存在します。

ビザ取得を目的とした偽装結婚のリスクや、離婚に至るトラブルを避けるための知識も必要となるため、結婚前から正しい情報を得ておくことが重要です。

本記事では、外国人の結婚ビザとは何か、配偶者ビザ申請について解説していきます。

※無料相談はこちら

国際結婚の魅力と現実

国際結婚は、異なる文化背景を持つパートナーとの生活を通じて、新たな価値観や視野を得られるという大きな魅力があります。

一方で、言語の壁や習慣の違いから生じる誤解、煩雑な行政手続きなど、乗り越えなければならない現実的な課題も少なくありません。結婚生活を円満に送るためには、こうした魅力と現実の両側面を深く理解し、互いに協力し合う姿勢が求められます。メリットとデメリットを事前に把握しておくことが大切です。

国際結婚のメリット

国際結婚の大きなメリットは、異文化理解が深まる点にあります。パートナーの国の文化や言語、価値観に日常的に触れることで、固定観念が覆され、物事を多角的に捉える力が養われます。また、外国語を習得する絶好の機会となり、コミュニケーション能力の向上にもつながるでしょう。子どもが生まれれば、複数の言語や文化を自然に身につける環境を提供できる可能性も広がります。さらに、海外の家族や友人と交流することで、人的なネットワークが国際的に広がり、人生がより豊かなものになります。

国際結婚のデメリット

国際結婚におけるデメリットとして、まず文化や価値観、生活習慣の違いが挙げられます。金銭感覚や家族との付き合い方、子育ての方針など、些細なことから大きな問題に発展する可能性があります。また、言語の壁によるコミュニケーション不足は、誤解やストレスの原因となり得ます。両国の法律に基づいた結婚手続きやビザの申請は複雑で時間を要し、精神的な負担になることも少なくありません。どちらかの国に住む場合、もう一方は故郷を離れることになり、家族や友人と会えない寂しさや、キャリア形成の困難に直面することもあります。

ビザ目的の結婚とは?その背景とリスク

日本での在留資格を得ることを主目的とした結婚は「偽装結婚」と見なされ、法的に認められません。こうした結婚は、当事者間の合意がある場合と、一方が騙されている恋愛詐欺の場合があります。背景には、日本で働きたい、住み続けたいといった外国人の経済的な事情が関係していることが多いです。

発覚した場合、強制退去や懲役刑などの厳しい罰則が科されるだけでなく、詐欺の被害者となった場合は深刻な精神的・金銭的ダメージを負うリスクがあります。

日本で偽装結婚と疑われやすい事例

出入国在留管理庁の審査では、結婚の信憑性が厳しく問われます。特に、SNSや出会い系サイトで知り合い、交際期間が極端に短いケースは、偽装結婚を疑われやすい典型例です。

また、日本人配偶者の収入が不安定であったり、夫婦間に20歳以上の大きな年齢差があったりする場合も、結婚の動機について慎重な審査が行われます。過去に何度も外国人と結婚・離婚を繰り返している日本人も、その経緯について合理的な説明が求められるでしょう。

これらの要素が複数重なると、審査はさらに厳しくなる傾向にあります。

恋愛詐欺の初期段階とその兆候

ビザ目的の恋愛詐欺は、オンラインでの出会いから始まることが少なくありません。詐欺師は、非常に早い段階で熱烈な愛情表現を行い、結婚をほのめかすことで相手の気持ちを惹きつけます。
関係が深まったと感じさせた後、「家族が病気になった」「事業でトラブルが起きた」など、様々な口実で金銭を要求してくるのが典型的な手口です。送金を求められたり、高価な贈り物をねだられたりした場合は、恋愛詐欺の可能性を疑うべきです。

相手の身元が不確かで、具体的な将来の話を避けるような態度も危険な兆候と言えます。

国際結婚後のトラブル:離婚のリスクと対策

国際結婚は、文化や価値観の違いから、日本人同士の結婚以上に予期せぬトラブルが発生しやすい側面があります。金銭感覚や家族観、子育てに関する考え方の相違が、すれ違いや対立の原因となり、最悪の場合、離婚に至るケースも少なくありません。

こうしたリスクを回避するためには、結婚前に互いの価値観や将来設計について深く話し合い、理解を深めておくことが極めて重要です。また、問題が生じた際に冷静に対処する方法を予め考えておくことも大切です。

離婚歴が多い場合の影響

日本人配偶者の離婚歴が多い、特に相手が外国人であった場合は、配偶者ビザの審査において結婚の信憑性を疑われる一因となります。審査官は、今回の結婚もまた短期間で破綻するのではないか、あるいは在留資格目的の協力者ではないかという視点で審査を進めるためです。そのため、過去の離婚理由や今回の結婚に至った経緯について、具体的かつ説得力のある説明が求められます。

交際の事実を証明する写真やメッセージのやり取りなど、客観的な資料を丁寧に準備し、真摯な婚姻関係であることを立証する必要があります。

配偶者の収入や年齢差による問題

配偶者ビザの審査では、日本で安定した結婚生活を送れるかどうかが重要な判断基準となります。
そのため、日本人配偶者の収入が著しく低い場合や不安定な場合は、生計を維持する能力に疑問符が付き、不許可のリスクが高まります。

一つの目安として、年収300万円程度が安定性の基準とされることが多いです。また、夫婦間の年齢差が15歳以上など、極端に大きい場合も、偽装結婚が疑われる要因となり得ます。

年齢差そのものが不許可の直接的な理由にはなりませんが、真実の結婚であることを交際の経緯などで丁寧に説明する必要があります。

結婚までが短期間の場合の注意点

出会いから結婚までの期間が数ヶ月と極端に短い場合、配偶者ビザの審査において結婚の信憑性が低いと判断される傾向にあります。入国管理局は、二人がお互いを深く理解し、真剣な結婚の意思を固めるには一定の時間が必要だと考えるためです。

交際期間が短い場合は、なぜ短期間で結婚に至ったのか、その経緯を質問書などで詳細かつ合理的に説明することが不可欠です。

出会ったきっかけから結婚を決意するまでの具体的なエピソード、日常的なコミュニケーションの記録(メールやSNSなど)、一緒に写した写真などを証拠として提出し、深い関係性を客観的に示すことが求められます。

国際結婚でよくあるトラブルの具体例

国際結婚では、文化的な背景の違いから様々なトラブルが生じがちです。例えば、金銭感覚の違いは深刻な問題になり得ます。自分の収入を家族や親族に仕送りすることが当然とされる文化で育ったパートナーと、個人の資産を重視する考え方とでは、対立が起きやすいでしょう。

また、家族との距離感も国によって大きく異なります。頻繁な親族の訪問や同居をめぐる価値観の違いが、夫婦間のストレスにつながるケースも少なくありません。

さらに、宗教観や子育てに関する考え方の相違も、見過ごせないトラブルの原因となります。

トラブルを避けるための対策

国際結婚におけるトラブルを未然に防ぐためには、結婚前に時間をかけて徹底的に話し合うことが最も重要です。金銭管理の方法、お互いの家族との付き合い方、将来の子どもの教育方針、宗教に関する考え方など、生活に関わるあらゆるテーマについて、互いの価値観を確認し、すり合わせておく必要があります。

文化的な違いを乗り越えるためには、一方的に自分の常識を押し付けるのではなく、相手の背景を尊重し、理解しようと努める姿勢が不可欠です。将来設計について具体的な計画を共有し、二人で協力して乗り越えていくという共通認識を持つことが、安定した結婚生活の基盤となります。

配偶者ビザ取得の流れと準備

外国人パートナーが日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格、通称「配偶者ビザ」の取得が必要です。このビザを取得するには、法律上の婚姻が成立していることに加え、日本で安定した生活を送れる経済力、そして二人の結婚が真実であることを証明しなくてはなりません。申請は地方出入国在留管理官署で行い、多数の書類を準備する必要があります。審査には数ヶ月を要するため、計画的に準備を進めることが重要です。

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは

配偶者ビザとは、正式には在留資格「日本人の配偶者等」と呼ばれ、日本人の配偶者や子などが日本で生活するために必要な法的な資格です。この在留資格を取得すると、就労活動に制限がなく、様々な職種で働くことが可能になります。

他の就労ビザのように学歴や職歴の要件が問われないため、活動の自由度が高い点が特徴です。ただし、この資格は日本での婚姻生活を前提としているため、離婚や死別した場合には、他の在留資格への変更手続きを行わない限り、日本に滞在し続けることはできなくなります。

※詳細はこちら

配偶者ビザを取得するための条件

配偶者ビザを取得するためには、主に3つの重要な条件を満たす必要があります。

第一に、両国において法的に婚姻手続きが完了していることです。事実婚や内縁関係では認められません。第二に、夫婦として日本で安定した生活を送れるだけの経済的基盤があることです。日本人配偶者または外国人配偶者に、一定の収入や資産があることを証明しなくてはなりません。第三に、その結婚が偽装ではなく、真実の愛情に基づいたものであるという信憑性です。交際の経緯や夫婦間のコミュニケーションの実態などが総合的に審査されます。

配偶者ビザの申請先

配偶者ビザの申請手続きは、外国人パートナーが海外にいるか、すでに日本に滞在しているかによって異なります。パートナーが海外にいる場合は、まず日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。この証明書が交付された後、現地の日本大使館や総領事館で査証(ビザ)の発給を受け、日本へ入国する流れです。

一方、パートナーが留学生や就労者として既に日本に滞在している場合は、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更するための「在留資格変更許可申請」を、居住地を管轄する出入国在留管理局に対して行います。

日本での手続きと必要な書類

配偶者ビザの申請には、多岐にわたる書類の提出が求められます。共通して必要なのは、在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)、写真、外国人配偶者の国の機関から発行された結婚証明書、そして日本人配偶者の戸籍謄本です。加えて、結婚の信憑性を証明するための質問書や、交際の経緯がわかる写真なども重要になります。また、日本での生計維持能力を証明するために、日本人配偶者の課税証明書や納税証明書、身元保証書の提出も必要です。

これらの書類を不備なく揃え、出入国在留管理局に提出します。

配偶者ビザ取得にかかる費用と時間

配偶者ビザの申請自体にかかる手数料は、在留資格認定証明書の交付申請では不要ですが、在留資格の変更や更新が許可された際には6,000円の収入印紙が必要です。これとは別に、戸籍謄本や各種証明書の発行手数料が実費としてかかります。行政書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。

審査にかかる期間は、申請内容や時期によって変動しますが、一般的には申請から結果が出るまで1ヶ月から3ヶ月程度を見込む必要があります。書類に不備があったり、結婚の信憑性に疑義があると判断されたりした場合は、さらに長い期間を要することもあります。

配偶者ビザが不許可になる主なケースと対処法

配偶者ビザが不許可となる主な理由には、結婚の信憑性への疑い、日本での生計維持能力の不足、提出書類の不備や虚偽記載が挙げられます。例えば、交際期間が極端に短い、コミュニケーションが取れていないと判断される、日本人配偶者の収入が低いなどの場合です。

不許可の通知を受けた際は、まず出入国在留管理局で不許可の理由を具体的に確認することが重要です。その理由を解消できる見込みがあれば、指摘された問題点を改善し、追加の疎明資料を準備して再申請を行うことが可能です。手続きが複雑なため、行政書士などの専門家に相談することも有効な選択肢となります。

配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザで許可される在留期間は、「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」の4種類が存在します。初回の申請で許可される在留期間は「1年」となるケースが最も一般的です。その後、在留期間の更新手続きを経て、問題なく日本で婚姻生活を継続していると認められれば、「3年」や「5年」といったより長期間の在留資格が許可される可能性が高まります。在留期間は、結婚生活の安定性や継続性などを基に出入国在留管理庁が個別に判断するため、必ずしも希望通りの期間が得られるわけではありません。

外国人配偶者のためのビザ更新手続き

配偶者ビザは永続的なものではなく、許可された在留期間ごとに更新手続きが必要です。在留期間の満了日が近づいたら、期限が切れる約3ヶ月前から、居住地を管轄する出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行わなくてはなりません。更新申請では、初回の申請時と同様に、婚姻関係が継続しており、日本で安定した生活を送っていることを証明する書類の提出が求められます。戸籍謄本や課税証明書、身元保証書などを改めて準備する必要があります。

正当な理由なく更新手続きを怠ると不法滞在となるため、期限の管理は非常に重要です。

順調に永住許可に移行するためのポイント

配偶者ビザで在留する外国人が永住許可を申請するには、いくつかの要件を満たす必要があります。原則として、継続して10年以上日本に在留していることが求められますが、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、この要件が緩和されます。その他、安定した収入があり生計が独立していること、納税などの公的義務を履行していること、素行が善良であることなどが審査されます。
安定した結婚生活を送り、日本の社会規範を守って生活することが、永住許可への道につながります。

国際結婚における国籍変更(帰化申請)について

外国人配偶者が日本国籍を取得する帰化は、在留資格である永住とは異なる手続きです。帰化が許可されると、日本のパスポートを取得でき、選挙権も得られるなど、日本人と全く同じ権利と義務を持つことになります。日本人の配偶者である場合、帰化の条件が一部緩和されます。具体的には、通常5年以上必要な日本での居住要件が、婚姻期間が3年以上あり、かつ直近1年以上日本に住んでいれば満たされることになります。

申請は、住所地を管轄する法務局で行い、多くの書類と面接を経て、法務大臣の許可によって決定されます。

まとめ

国際結婚と配偶者ビザの取得は、多くの手続きと準備を要するプロセスです。法的な婚姻の成立、安定した生活基盤、そして結婚の信憑性の証明が重要な要件となります。申請には戸籍謄本や収入証明書など多数の書類が必要で、審査には1ヶ月から3ヶ月程度の期間がかかります。偽装結婚を疑われるケースや収入面での不安要素は、不許可の原因となり得るため注意が必要です。ビザ取得後も在留期間の更新が求められ、将来的には永住許可や帰化という選択肢も視野に入ります。

これらの手続きを円滑に進めるには、事前の情報収集と計画的な準備が不可欠です。お困りごとがございましたら、是非一度GOALにご相談ください。申請のサポートを全力で致します。

よくある質問

Q 日本人配偶者の収入がどの程度必要か

A. 配偶者ビザの審査では、具体的な収入基準は法律上定められていません。ただし、生活保護に頼らず安定した生活が可能と判断される程度の収入が求められます。一般的には年収200万円以上が目安とされています。

Q 無職の場合は申請できないのか

A. 無職であっても申請自体は可能ですが、生活基盤をどう維持するのかを示す必要があります。貯金額、親族からの支援、将来的な就労予定などを明確に説明することが重要です。

Q 離婚した場合に在留資格はどうなるのか

A. 「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人との婚姻関係を前提としているため、離婚すれば原則として資格を失います。長期間日本に在住していた場合や子どもを養育している場合は、「定住者」など別の在留資格へ変更できる可能性があります。

Q 子どもがいる場合の親権や国籍の問題について

A. 離婚後の親権は日本の民法に基づき、家庭裁判所の判断でいずれか一方に与えられます。国籍については、日本人の親から生まれた子どもは出生時に日本国籍を取得できます。重国籍となる場合は、原則として22歳までにどちらかの国籍を選択する必要があります。

User-agent: *
Disallow: /

User-agent: Googlebot
Allow: /

User-agent: Googlebot-Image
Allow: /

User-agent: Bingbot
Allow: /

User-agent: Twitterbot
Allow: /

関連記事
外国人の結婚ビザとは何か|配偶者ビザ申請についても解説

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応

初回相談は
無料です

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応