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ベトナム人との国際結婚における手続きや必要書類について解説

  • 投稿:2024年10月24日
  • 更新:2025年05月28日
ベトナム人との国際結婚における手続きや必要書類について解説

ベトナム人と日本人の国際結婚を進めるにあたり、まず手続きの全体像を把握することが大切です。結婚を成立させるためには、日本とベトナム双方での法的な手続きが必要となります。

どちらの国から手続きを開始するかによって、その後の流れや必要書類が異なります。一般的には、婚姻要件具備証明書の取得、公的な書類の翻訳と認証、そして日本の市区町村役場またはベトナムの人民委員会への婚姻登録といったステップが含まれます。

これらの手続きを経て、日本での共同生活を送るためには、最終的に日本の入国管理局に配偶者ビザの申請を行う必要があります。この一連のプロセスは煩雑で時間を要する場合があるため、計画的に進めることが重要です。

本記事では、ベトナム人との国際結婚における手続きや必要書類について解説していきます。

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ベトナム人との国際結婚手続きの全体像

ベトナム人と日本人の国際結婚が増加しています。この結婚には多くの手続きと書類が必要です。探り始める前に、全体像を理解しておくことが大切です。本記事で詳しく解説していきます。

初めに知っておきたい手続きの流れ

国際結婚手続きを進めるにあたり、一般的な流れを知っておくと役立つでしょう。

①日本人側が婚姻要件具備証明書を取得する

②この書類をベトナム語に翻訳し、ベトナムの人民委員会へ提出

③ベトナム側での書類手続きを終えた後、日本で婚姻届を提出

④合法的に日本で生活を共にするために、日本の入国管理局に配偶者ビザを申請


この一連の手続きは、時間と労力がかかるため、事前に全てのステップを把握し、適切にスケジュールを組むことが大切です。

また、各国の法令や規則に細心の注意を払い、必要ならば専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。こうした準備が、順調な手続きを実現させる鍵となります。

ベトナム人と日本人が先に日本で手続きする場合

日本で手続きを先に行う場合、まず最寄りの市区役所に婚姻届を提出します。この際には、日本人側の戸籍謄本と婚姻要件具備証明書、ベトナム人側の独身証明書などが必要です。これらの書類はベトナム語に翻訳し、認証を受ける必要があります。

※独身証明書とは

次に市区役所で婚姻届が受理されると、日本国籍のパートナーの戸籍に婚姻が記載されます。

ベトナム側でも結婚を正式に認めてもらうためには、日本の婚姻証明書をベトナム語に翻訳して、ベトナムの人民委員会に提出します。提出後、ベトナム政府からの認証を受けることになります。これにより、ベトナムでも婚姻が合法的に認められます。最後に、配偶者ビザを申請し、日本での生活に向けた準備を進めます。日本で先に手続きを行うことで、スムーズな流れを実現しやすくなります。

ベトナムで手続きを行う場合のステップ

ベトナムで手続きを先に行う場合、最初に人民委員会へ行き、必要な書類を提出します。これには、日本人側の婚姻要件具備証明書や戸籍謄本、ベトナム人側のIDカードや独身証明書が含まれます。日本からの書類は全てベトナム語に翻訳し、公証を受ける必要があります。

これらの書類を人民委員会へ提出すると、婚姻手続きが進行します。手続きが完了すると、婚姻証明書が発行されます。これを取得した後、日本大使館または総領事館に婚姻の報告を行い、日本側の手続きに移ります。

次に、日本の市区役所に婚姻届を提出します。その後、配偶者ビザを申請し、日本での生活を開始する準備を進めます。ベトナムでの手続きは現地の法令に従うため、日本の手続きとは異なる点が多いため、注意が必要です。

各手続きに必要な書類と注意点

国際結婚手続きをスムーズに進めるため、必要な書類と注意点を把握しておくことが重要です。日本とベトナムの双方が求める書類は異なりますが、お互いの法令に従い準備することが求められます。

例えば、日本人は戸籍謄本と婚姻要件具備証明書、ベトナム人は独身証明書やIDカードのコピーが必要です。書類は各国の公式言語に翻訳して公証を受けることで、正当性を確保します。さらに、手続きの過程で期限や再提出が求められる場合があるので、早めの対応が求められます。特に翻訳と公証は時間がかかるため、前もって準備することが大切です。

以上を踏まえ、必要な書類のリストを作成し、期限を厳守することで円滑な手続きを実現できます。詳細にわたる確認を怠らず、各ステップを進めてください。

婚姻要件具備証明書とは何か?

婚姻要件具備証明書は、日本人が外国人と婚姻する際に必要となる重要な書類です。これは、日本の法律に基づき、その人が結婚するための法的要件を満たしていることを証明するものです。証明書には、氏名、生年月日、現在の婚姻状況(独身・離婚・死別)、および婚姻相手の国籍に関する情報が記載されます。

この証明書は、市区町村の役所で取得でき、多くの場合、発行にはある程度の日数がかかるため、計画的に準備することが求められます。婚姻要件具備証明書を取得することで、ベトナム側での婚姻手続きをスムーズに進めることが可能となります。なお、この文書はベトナム語に翻訳し、公証を受けた上で提出することが一般的です。

※婚姻要件具備証明書について

婚姻要件具備証明書の具体的な内容

婚姻要件具備証明書には、日本において独身であること、または再婚するための法的条件を満たしていることが記載されます。この証明書には、取得者の基本情報(氏名、生年月日、現住所)が含まれるほか、婚姻相手の情報(氏名、国籍)も明示されます。また、証明書には有効期限があり、その期間内に手続きを完了することが求められます。

加えて、この証明書は公的な書類であり、市区町村の役所から発行されるため、偽造や訂正が行えないよう厳格な管理がされています。これにより、公証された翻訳文と共に提出することで、ベトナム側の役所でも正式に受理されることになります。証明書の取得には、申請書の記入や本人確認書類の提示が求められることが多いです。

独身証明書との違いに注意

独身証明書と婚姻要件具備証明書は混同されがちですが、その用途や内容に違いがあります。独身証明書は、その名の通り申請者が現在独身であることを証明するもので、結婚相談所や特定の手続きに利用されることが多いです。

一方、婚姻要件具備証明書は結婚相手が外国人である場合に必要で、その人が法的に結婚可能であることを証明するものです。具体的には、独身証明書は結婚の要件を単に証明するだけですが、婚姻要件具備証明書はさらに相手国の要求に対応した情報を含んでいます。

両者を混同しないよう、申請前に目的に合った証明書を確認することが重要です。誤った証明書を提出すると、手続きが遅れる可能性があるため、注意が必要です。

書類のベトナム語・日本語翻訳が必要な理由

国際結婚の手続きでは、書類の翻訳が非常に重要です。日本とベトナムの双方で必要な書類は、それぞれの公用語で作成されています。そのため、提出書類を相手国の言語に翻訳し公証を受けることで、公式に認められる形に整える必要があります。例えば、日本の婚姻要件具備証明書や戸籍謄本はベトナム語に翻訳され、公証を受けて初めてベトナムの役所で受理されます。

逆に、ベトナムの独身証明書やその他の公的文書も日本語に翻訳し、公証することで日本の役所で有効な書類として認められます。翻訳と公証を怠ると、手続きが進まないばかりか、再提出を求められる場合もあるため、初めから正確さを期して準備することが肝心です。

ベトナムと日本の異なる婚姻要件の確認

両国で婚姻要件が異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。

例えば、日本では男性が18歳以上、女性が16歳以上で結婚可能ですが、ベトナムでは男女共に18歳以上でなければ結婚できません。また、日本では重婚が禁止されているのに対し、ベトナムでも同様の法律がありますが、証明の方法や手続きが異なります。さらに、ベトナムでは婚姻前に健康診断が必要とされることもありますが、日本ではこのような強制的な要件はありません。

こうした違いを理解し、両国の法令を遵守することが円滑な婚姻手続きを進める鍵となります。詳細な情報は各国の大使館や領事館などの公式サイトで確認することが推奨されます。

駐日ベトナム大使館での手続き変更に注意

駐日ベトナム大使館での手続きには変更が頻繁に生じることがあります。そのため、最新情報を常にチェックすることが重要です。変更には書類の受付時間や提出書類の種類、認証手数料などが含まれることが多いです。特に書類の形式や翻訳に関する要求が変更された場合、再提出が必要となり、手続きが遅れる可能性があります。

駐日ベトナム大使館の公式ウェブサイトや、直接の問い合わせによって最新情報を収集することが必要です。また、手続きを円滑に進めるために、余裕を持ったスケジュールで動くことが推奨されます。一度の訪問で完了しない場合もあるため、事前に全ての必要書類を揃え、細心の注意を払って準備します。

配偶者ビザ申請の詳細と手続き後のステップ

配偶者ビザを取得することは、日本とベトナムのカップルにとって最後の重要なステップとなります。これは日本で長期的に生活するための必須条件です。このビザを申請する際には、多くの書類と手続きが必要です。

申請手続きには

・申請書

戸籍謄本

・婚姻証明書

・経済能力を証明する書類(収入証明や預金残高証明書など)

双方のパスポートのコピー

が求められます。書類を揃えた後、申請は日本の入国管理局で行います。

手続きが完了した後に、ビザの審査が行われ、数か月を要します。ビザが発給されると、その後ICカード形式の在留カードが日本の住所に送付されます。

さらに、配偶者ビザには有効期限はがあり、期限が切れる前に延長手続きをする必要があります。ビザが取得できた後の生活についても計画を立てることが求められます。

これにより、安心して夫婦生活を送ることが可能となります。手続きの詳細や最新情報は日本の入国管理局の公式サイトで確認できます。

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配偶者ビザ申請の具体的なプロセス

配偶者ビザの申請プロセスは几帳面な書類整理と計画性が求められます。

海外に在住している配偶者を日本に呼び寄せるためには、まず、日本の入国管理局で『在留資格認定証明書交付申請書』を入手し、記入します。この申請書には、申請者とその配偶者に関する詳細な情報を記載します。同時に経済力の証明として日本側の配偶者の給与明細や納税証明書、預金残高証明書などを準備します。また、婚姻の実態を示すために、結婚式の写真や一緒に過ごした時間を示す写真、メールや手紙のやり取りなども証拠として提出します。

これらの書類を揃えたら、最寄りの入国管理局へ提出します。審査期間は通常2〜3ヶ月です。審査が完了すると、在留資格認定証明書が発行され、それを持ってベトナムの日本大使館でビザを申請します。ビザが発給された後、日本入国時に「在留カード」が発行され、合法的に日本での生活を開始できます。細かな書類の不備があると手続きが遅れるため、事前に全ての書類を確認することが大切です。

注意点

ベトナムの婚姻要件や禁止事項を以下に掲載します。

ベトナムの婚姻における禁止事項

結婚年齢は、男性が満20歳以上、女性が満18歳以上・ベトナム出国などを目的とした偽装結婚は禁止・同性婚の禁止・夫婦別姓が基本 

相手が技能実習生の場合の結婚

技能実習生が日本人と結婚する場合、いくつかの特別な手続きと注意点があります。まず、技能実習の在留資格は、日本で技術を習得し母国に持ち帰ることを目的としているため、結婚による在留資格の変更は原則として認められにくいです。しかし、結婚自体は可能です。

在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更するためには、実習先の企業や監理団体の理解と協力が不可欠となる場合があります。同居していることや、場合によっては一度帰国して改めて手続きを行うことが現実的な方法となることもあります。また、偽装結婚でないことを証明するために、真摯な交際実績を示す資料の提出が求められるなど、一般的な配偶者ビザ申請とは異なる難しさがあります。

まとめ

ベトナム人と日本人の間での国際結婚手続きは、多くのステップを踏む必要があります。まず、日本とベトナム双方での婚姻手続きが求められ、それぞれの国の法令に従い書類を用意しなければなりません。婚姻要件具備証明書や独身証明書、ベトナム語日本語翻訳された公的書類など、多岐にわたる書類の準備が必要です。さらに、配偶者ビザ申請には経済証明書や婚姻の実態を証明する写真やコミュニケーション履歴の提出も求められます。

こうした書類が全て揃った後、審査期間を経てビザが発給され、初めて日本での共同生活が正式にスタートします。手続きには時間と労力がかかるため、早めの準備と計画が求められます。手続きの途中で変更が生じる可能性もあるため、最新情報を常に確認し、柔軟に対応することが大切です。何か不明点があれば各国の大使館や専用窓口へ問い合わせるなど、適切なサポートを受けながら進めていくことをお勧めします。これにより、スムーズな手続きをアシストすることができます。

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よくある質問

Q 婚姻手続きにどれくらいの期間がかかるのか。

A. 全体の手続きには、各国での法律手続きを含めて数か月かかるのが一般的です。婚姻要件具備証明書や独身証明書の取得、公証、翻訳、さらに配偶者ビザの申請とその審査期間も含めると、計画的な準備が欠かせません。

Q どのような書類が必要か。

A. 日本とベトナム双方の法令に基づき、婚姻要件具備証明書、独身証明書、経済能力証明書、婚姻証明写真など、多岐にわたる書類が求められます。

Q 書類はどのくらいの期間有効か。

A. 各書類には有効期限が設定されており、期限内に全ての手続きを完了する必要があります。

Q 配偶者ビザの審査が通らなかった場合の対応は。

A. 審査が通らなかった場合、再提出が求められる書類や追加の説明を求められることが多いです。これらの疑問点を事前に把握し、準備を進めることで、スムーズな手続きを目指せます。

Q ベトナム人の名前の変更はあるのか。

A. 日本では結婚すると、夫婦が同じ苗字を持つことが法律で義務付けられています。ただし、どちらの姓を選ぶかは夫婦の自由です。ベトナムでは、結婚後も夫婦が別々の姓を持つことが一般的です。そのため、ベトナム人が日本人と結婚しても、ベトナムの法律上では名前を変更する必要はありません。ただし、日本に住む場合や日本の法律に従う場合、状況が異なる可能性があります。

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