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ベトナム人との国際結婚の流れや必要書類について解説

  • 投稿:2024年10月24日
  • 更新:2025年11月05日
ベトナム人との国際結婚の流れや必要書類について解説

ベトナム人との国際結婚手続きは、日本とベトナムのどちらの国から開始するかによって、手続きの流れや必要な書類が大きく異なります。しかし、どちらのケースでも、日本とベトナム双方で法的な婚姻手続きを完了させる必要があります。一般的には、婚姻要件具備証明書の取得、公的書類の翻訳と認証、そして日本の市区町村役場またはベトナムの人民委員会への婚姻登録といったステップが含まれる点が共通しています。手続きをスムーズに進めるためには、事前に両国の役所や大使館・領事館に必要書類を確認し、計画的に準備を進めることが重要です。

本記事では、ベトナム人との国際結婚の流れや必要書類について解説していきます。

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ベトナム人との国際結婚手続きの全体像

ベトナム人との国際結婚では、日本とベトナム双方で法的な手続きが必要です。どちらの国から手続きを開始するかによって、その後の流れや必要書類が異なります。一般的には、婚姻要件具備証明書の取得、公的書類の翻訳と認証、そして日本の市区町村役場またはベトナムの人民委員会への婚姻登録といったステップが含まれます。これらの手続きを経て、日本での共同生活を送るためには、最終的に日本の出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請を行う必要があります。この一連のプロセスは煩雑で時間を要する場合があるため、計画的に進めることが重要です。

※在日ベトナム大使館

初めに知っておきたい手続きの流れ

国際結婚の手続きは、両国の法律や手続きを正確に理解しておくことが重要です。

手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要書類や手続きの流れを確認し、計画的に準備を進めていくようにしましょう。

ベトナム人と日本人が先に日本で手続きする場合

ベトナム人と日本人が先に日本で婚姻手続きを始める場合、まずは在日ベトナム大使館でベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得します。この証明書は、ベトナム人配偶者がベトナムの法律において婚姻可能な状態であることを証明するものです。

次に、取得した婚姻要件具備証明書とその他の必要書類を添えて、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。役場での手続きが完了したら、日本の方式で婚姻が成立したことを証明する婚姻届受理証明書を受け取ります。その後、この日本の受理証明書をベトナム語に翻訳し、外務省でアポスティーユ認証を受け、駐日ベトナム大使館またはベトナム本国の人民委員会に報告することで、ベトナム側での婚姻が成立します。

ベトナムで手続きを行う場合のステップ

ベトナムで先に手続きを進める場合、まずは日本人がベトナムで婚姻要件具備証明書を取得します。その後、日本人が取得した婚姻要件具備証明書や独身証明書、戸籍謄本、出生証明書といった必要書類をベトナム語に翻訳し、外務省の認証を受けます。

これらの書類を準備したら、ベトナム人配偶者の居住地を管轄する人民委員会に婚姻登録申請を行います。申請が受理され、一定期間の公示期間を経て、問題がなければ婚姻証明書が発行され、ベトナムでの婚姻が成立します。最後に、このベトナムの婚姻証明書を日本の市区町村役場に提出することで、日本側でも婚姻が認められます。

各手続きに必要な書類と注意点

国際結婚の手続きでは、書類の準備が必要となり、それぞれの書類には細かな注意点があります。特に、婚姻要件具備証明書や出生証明書、独身証明書など、国によって書式や内容が異なるため、事前にしっかり確認することが重要です。また、書類の翻訳や公証も必要となる場合が多く、適切な手続きを踏まないと、婚姻が認められない可能性もあります。各手続きに必要な書類を正確に把握し、不備がないように慎重に準備を進めていくことが、スムーズな国際結婚への第一歩となります。

婚姻要件具備証明書とは何か?

婚姻要件具備証明書とは、これから結婚する方が、自国の法律が定めている婚姻の要件を満たしていることを証明する公的書類です。この証明書は、相手国での婚姻手続きの際に提出が求められることが多く、国際結婚においては非常に重要な書類の一つになります。例えば、独身であることや、結婚が可能な年齢であることなどが証明され、重婚を防ぐ役割も果たします。この証明書がないと、相手国での婚姻手続きを進めることができないため、国際結婚を考えている方は必ず取得する必要があります。

婚姻要件具備証明書の具体的な内容

この証明書には、氏名、生年月日、国籍、性別といった基本的な情報のほか、婚姻歴や配偶者の有無、両親の同意の有無などが記載されます。ベトナムの場合、申請者の婚姻状況や家族構成、過去の婚姻歴など、婚姻資格に関する詳細な情報が含まれているのが特徴です。また、ベトナム人との国際結婚においては、この証明書が、両国での婚姻手続きを進める上で非常に重要な役割を果たします。

独身証明書との違いに注意

独身証明書は、現在独身であることを証明する書類であり、過去に結婚歴があったとしても現在独身であれば取得が可能です。

一方、婚姻要件具備証明書は、婚姻可能な状態であることを証明する書類であり、独身であることに加えて、法的に結婚できる年齢に達しているか、近親者との婚姻ではないかなど、自国の法律で定められた婚姻要件をすべて満たしていることを証明します。ベトナム人との国際結婚では、通常、独身証明書ではなく、より広範な内容を証明する婚姻要件具備証明書の提出が求められるため、違いを理解しておくことが重要です。

婚姻要件具備証明書の取得方法

婚姻要件具備証明書の取得方法は、日本で先に手続きを進めるか、ベトナムで先に手続きを進めるかによって異なります。日本で先に手続きを進める場合は、ベトナム人配偶者が在日ベトナム大使館またはベトナム本国の人民委員会で取得します。一方、ベトナムで先に手続きを進める場合は、日本人が日本の本籍地を管轄する法務局、または在外公館で取得します。いずれの場合も、申請には戸籍謄本やパスポートなどの身分証明書が必要であり、事前に必要書類を確認し、不備がないように準備することが重要です。

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【日本で先に手続きする場合】ベトナム人の証明書取得

日本で先に手続きを進める場合、ベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書は、原則として在日ベトナム大使館で取得します。申請には、ベトナム人の出生証明書、身分証明書、戸籍謄本などが必要です。これらの書類は、ベトナム本国で発行されたもので、かつ有効期限内のものを用意するようにしましょう。大使館では、申請書類の確認と面接が行われ、婚姻要件を満たしていることが確認されると証明書が発行されます。取得までには数週間から数ヶ月かかる場合があるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。

【ベトナムで先に手続きする場合】日本人の証明書取得

ベトナムで結婚手続きを進める場合、日本人の婚姻要件具備証明書は、原則として日本の本籍地を管轄する法務局で取得します。この証明書は、日本人が婚姻の法的な要件を満たしていることを証明する重要な書類です。申請には、戸籍謄本や身分証明書、印鑑などが必要になります。法務局で発行された婚姻要件具備証明書は、ベトナム語に翻訳し、日本の外務省による「公印確認」を受けた後、ベトナムの駐日大使館または領事館で「領事認証」を受けることで、ベトナムでの手続きに使用できるようになります。これは、ベトナムがハーグ条約に加盟していないため、アポスティーユではなく公印確認と領事認証が必要となるためです。在ベトナム日本国大使館や領事館でも婚姻要件具備証明書を取得できますが、対応に時間を要する場合があります。

書類のベトナム語・日本語翻訳が必要な理由

ベトナム人との国際結婚では、日本とベトナムの両国で必要書類を提出しますが、それぞれの国の公用語は異なります。日本で発行された戸籍謄本や住民票などの公的書類は日本語で記載されているため、ベトナムの役所に提出する際にはベトナム語への翻訳が必要です。

同様に、ベトナムで発行された出生証明書や婚姻状況証明書などはベトナム語で記載されており、日本の役所に提出する際には日本語への翻訳が求められます。これらの翻訳は、公的な効力を持つために専門の翻訳者による翻訳証明が必要となる場合があり、正確な翻訳が不可欠です。

ベトナムと日本の異なる婚姻要件の確認

ベトナムと日本の間には婚姻に関する異なる要件が存在するため、国際結婚を検討する際には、それぞれの国の法律を理解しておくことが重要です。例えば、ベトナムでは再婚禁止期間の定め自体はありませんが、日本で婚姻手続きを行う場合は、日本の民法の再婚禁止期間が適用される場合があります。日本の民法では、2024年4月1日に再婚禁止期間が廃止され、女性も離婚後すぐに再婚できるようになりましたが、それ以前は女性にのみ100日間の再婚禁止期間が設けられていました。

また、婚姻が可能な年齢や、近親婚の範囲、あるいは親の同意が必要かどうかといった点も、両国で異なる場合があります。ベトナムでは男性は満20歳以上、女性は満18歳以上で婚姻可能であり、年齢による父母の同意は求められません。一方、日本では2022年4月1日から男女ともに婚姻可能年齢が18歳に統一され、18歳以上であれば親の同意なしに結婚できるようになりました。これらの違いを事前に把握し、双方の国の要件を満たしていることを確認することが、スムーズな手続きに繋がります。

駐日ベトナム大使館での手続き変更に注意

駐日ベトナム大使館では、国際結婚に関する手続きについて変更が頻繁に発生する可能性があります。特に、必要書類やフォーマット、受付時間、面接の有無、認証方法などが予告なく変更されることがあるため注意が必要です。そのため、手続きを進める前に必ず大使館の公式ウェブサイトを確認して最新の情報を入手するようにしてください。変更点を見落とすと、書類の再提出や手続きの遅延に繋がり、結婚手続きが滞る可能性もあります。

配偶者ビザ申請の詳細と手続き後のステップ

国際結婚の手続きが完了し、無事に婚姻が成立した後、ベトナム人配偶者が日本で生活するためには、日本の在留資格である「配偶者ビザ」の申請が必要となります。このビザは、法的に有効な夫婦関係に基づいて日本に滞在することを許可するものです。配偶者ビザの申請は、日本の出入国在留管理局で行い、書類提出と審査が伴います。夫婦関係の信ぴょう性や、日本での安定した生活基盤があるかなどが厳しく問われるため、慎重な準備が不可欠です。このビザを取得することで、ベトナム人配偶者は日本での就労も可能となります。

配偶者ビザ申請の具体的なプロセス

配偶者ビザの申請は、日本での安定した生活基盤を築く上で非常に重要なプロセスです。婚姻手続きが完了した後、ベトナム人配偶者が日本で暮らすためには、日本の出入国在留管理局へ配偶者ビザを申請する必要があります。この申請では、婚姻の真実性や申請人の経済力、日本での生活の安定性を示す多様な書類の提出が求められます。具体的には、申請書、婚姻証明書、戸籍謄本、住民票、課税証明書、身元保証書などが挙げられます。審査には数ヶ月かかる場合があり、追加書類の提出を求められることもあります。

注意点

国際結婚の手続きは、国籍の異なる二人が婚姻関係を結ぶため、一般的な日本人同士の結婚とは異なる多くの注意点が存在します。

特に、提出書類の準備、翻訳、認証、そして両国の法律に基づいた要件の確認など、多岐にわたるステップがあります。これらの手続きは煩雑で時間もかかるため、事前にしっかりと計画を立て、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも大切です。また、手続き中に不明な点や問題が発生した際には、早めに大使館や領事館、または関連省庁に問い合わせて確認するようにしましょう。

相手が技能実習生の場合の結婚

ベトナム人技能実習生との結婚は可能ですが、通常の国際結婚手続きに加えて、在留資格の変更が必要になります。技能実習生は、日本に特定の目的で滞在しているため、結婚を理由に在留資格を「技能実習」から「日本人の配偶者等」へ変更する手続きが必要です。この変更には、結婚が真実であること、日本での安定した生活が見込めることなどを証明する書類が多数求められます。また、技能実習期間中に結婚した場合、実習を中断して帰国しなければならないケースもあるため、事前に実習先の企業や監理団体、出入国在留管理局に相談し、詳細を確認することが重要です。

まとめ

ベトナム人との国際結婚は、両国の法律に基づいた複雑な手続きが伴いますが、計画的に進めることで実現できます。日本とベトナムのどちらで先に手続きを開始するかによって、流れや必要書類が異なるため、まずはこの点とプロセスを明確にすることが重要です。婚姻要件具備証明書の取得、書類の翻訳・認証、そして各国の役所への婚姻登録が主なステップとなります。婚姻成立後は、ベトナム人配偶者が日本で暮らすための配偶者ビザ申請も必要です。手続きに関する最新情報は、大使館や関連機関で随時確認し、不明な点は専門家に相談することをおすすめします。

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よくある質問

Q 申請時に健康診断の受診は必要か

A. ベトナム人との国際結婚において、ベトナムで婚姻手続きを進める場合、申請時に健康診断書の提出が必要です。この健康診断書には、結婚生活に支障がない旨、具体的には精神病、HIV/AIDS、性感染症などではないことを証明する記載が求められます。健康診断は、ベトナム国内の公立総合病院(精神科を含む)で受診する必要があり、日本の医療機関で発行された診断書でも手続きに使用できる場合があります。発行日から6ヶ月以内の健康診断書が有効とされていますので、注意しましょう。

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