三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
日本人が韓国人との国際結婚をする場合、先に韓国で手続きを行うか、日本で手続きを行うかで流れが変わります。どちらの国で先に手続きをするかによって必要書類も異なるため、二人の状況に合わせて選択することが大切です。
本記事では、日本人が韓国人との結婚における流れや必要書類について解説していきます。
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国際結婚の手続きは、日本人同士の結婚とは異なり、外国籍パートナーの国の法律も考慮する必要があるため、複雑になる傾向があります。日本と外国籍パートナーの双方の国で結婚を成立させる必要があり、手続きを日本で先に行うか、外国籍パートナーの国で先に行うかによって、手続きの流れや必要書類が異なります。一般的に、婚姻届、外国籍パートナーのパスポート、婚姻要件具備証明書などが必要となりますが、国によっては婚姻要件具備証明書が発行されない場合もあるため、代替書類を用意する必要があります。また、外国語の書類は日本語訳の添付が求められます。
日本人と韓国人が国際結婚する場合、どちらの国で先に手続きを進めるかによって、その後の流れや必要書類が異なります。主な方法は「韓国で先に手続きを行う場合(韓国方式)」と「日本で先に手続きを行う場合(日本方式)」の2通りです。どちらの方式を選択しても問題ありませんが、一般的には、パートナーが日本に滞在している場合は日本で先に手続きをするとスムーズに進められます。一方、パートナーが韓国在住で、結婚後に韓国で生活する場合は韓国で先に手続きを行うのがおすすめです。
韓国で先に婚姻手続きを行う場合は、まず日本人側が「婚姻要件具備証明書」を日本の法務局や在韓国日本国大使館・領事館で取得します。この証明書は、日本人が法律上結婚できる状態であることを証明するものです。その後、韓国の市役所(区役所)に婚姻届を提出し、婚姻が受理されたら、最後に日本の役所または在韓国日本国大使館に報告的婚姻届を提出します。この報告的婚姻届を提出する際は、韓国での婚姻受理証明書や戸籍謄本などが必要となります。
一方、日本で先に婚姻手続きを行う場合は、まず韓国人パートナーの「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」などの公的書類を、韓国の役場または日本にある韓国大使館・領事館で取得します。韓国では婚姻要件具備証明書が発行されないため、これらの書類が結婚できる状況を証明する書類として用いられます。これらの書類と日本語訳を準備し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。日本の役所で婚姻が受理されたら、駐日韓国大使館または総領事館に婚姻の申告を行い、韓国側の手続きを完了させます。
どちらの方式でも、最終的には両国での婚姻手続きを完了させる必要があります。また、外国語の書類には日本語訳(または韓国語訳)が必要となるため、翻訳の手配も忘れないようにしましょう。
どちらの方式を選択するにしても、両国の法律に基づいた手続きと書類の準備が不可欠です。必要書類の取得には時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることが大切です。また、書類の翻訳が必要となることも多いため、専門業者を利用することも検討すると良いでしょう。
韓国で先に国際結婚の手続きを進める場合、まずは日本人が婚姻要件具備証明書を取得します。これは日本の法務局、または韓国にある日本国大使館や領事館で申請・取得できます。ただし、韓国にある日本国大使館等で取得する場合は、日本人と韓国人パートナーの二人が揃って窓口に行く必要があります。
次に、韓国の市役所や区役所などの行政機関に婚姻届を提出します。この際、婚姻申告書には当事者二人の署名や押印の他、別途二人分の証人の署名や押印も必要となるため注意が必要です。
韓国で婚姻が受理された後は、日本の役所、または在韓国日本国大使館に報告的婚姻届を提出して、日本の手続きを完了させます。この報告的婚姻届は、韓国での婚姻が成立してから3か月以内に行う必要があります。
日本人が韓国で国際結婚の手続きを行うためには、日本人の本籍地を管轄する法務局、または在韓国日本大使館や領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。この証明書は、日本人が日本の法律に基づき結婚できる状態であることを証明する重要な書類です。取得には、戸籍謄本や運転免許証、パスポートなどの身分証明書が必要となりますので、事前に確認し準備しておきましょう。
婚姻要件具備証明書を取得した後、韓国の市役所や区役所に婚姻届を提出します。婚姻届には当事者二人の署名・押印のほか、別途二人分の証人の署名・押印も必要となります。この際に必要となる書類は、日本人の婚姻要件具備証明書とその韓国語訳、日本人のパスポートとその韓国語訳、韓国人パートナーの身分証明書と家族関係登録簿に関する証明書です。必要書類は多岐にわたるため、事前に確認し、漏れがないように準備を進めることが大切です。
韓国の市役所で婚姻が受理されたら、日本の役所または在韓国日本国大使館に報告的婚姻届を提出して、日本側の手続きを完了させます。この報告的婚姻届は、韓国での婚姻が成立してから3か月以内に行う必要があります。提出書類としては、韓国で発行された婚姻受理証明書と、その日本語訳、日本人の戸籍謄本、韓国人パートナーの国籍証明書などが必要になります。これらの書類を準備し、日本の役所に提出することで、韓国での婚姻が日本でも法的に認められます。
日本で先に国際結婚の手続きを進める場合、まずは韓国人パートナーが日本にある韓国大使館または領事館で必要書類を取得します。韓国では婚姻要件具備証明書が発行されないため、家族関係証明書や婚姻関係証明書などがこれに代わるものとして使用されます。
次に、これらの書類と日本語訳を準備し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。日本の役所で婚姻が受理された後、駐日韓国大使館または総領事館に婚姻の申告を行い、韓国での手続きを完了させます。この際、日本の婚姻受理証明書や戸籍謄本などが必要となります。
具体的には、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書など、韓国での婚姻状況を証明する書類が求められます。これらの書類は、韓国では婚姻要件具備証明書が発行されないため、その代わりとして日本の市区町村役場に提出します。取得には時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることが重要です。
韓国人パートナーは、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際、韓国の法律で婚姻が可能な状態であることを証明する書類の提出が求められます。しかし、韓国では婚姻要件具備証明書が発行されないため、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などの公的書類を日本にある韓国大使館や領事館で取得し、その日本語訳と共に提出することが一般的です。これらの書類が韓国人パートナーの婚姻要件具備証明書の代わりとなります。
婚姻要件具備証明書を取得した後、韓国の市役所や区役所に婚姻届を提出します。婚姻届には当事者二人の署名・押印のほか、別途二人分の証人の署名・押印も必要となります。この際に必要となる書類は、日本人の婚姻要件具備証明書とその韓国語訳、日本人のパスポートとその韓国語訳、韓国人パートナーの身分証明書と家族関係登録簿に関する証明書です。必要書類は多岐にわたるため、事前に確認し、漏れがないように準備を進めることが大切です。
日本の役所で婚姻が受理されたら、駐日韓国大使館または総領事館へ婚姻の申告を行います。この手続きにより、韓国でも二人の婚姻が法的に認められることになります。申告には、日本の婚姻受理証明書や戸籍謄本など、日本の役所で発行された書類が必要となるため、あらかじめ準備しておきましょう。これらの書類に加え、韓国人パートナーの身分証明書も求められます。必要書類の詳細や手続き方法は変更される可能性があるため、事前に大使館や総領事館のウェブサイトを確認するか、直接問い合わせることをおすすめします。
国際結婚の手続きを完了した後、日本で生活する場合は、外国籍のパートナーが「配偶者ビザ」を取得する必要があります。配偶者ビザの申請には、婚姻関係を証明する書類のほか、申請人の経済状況や日本での生活基盤を示す書類など、多岐にわたる準備が必要です。具体的には、申請書や戸籍謄本、住民票、課税証明書、身元保証書などが求められます。これらの書類は日本語での提出が原則であり、外国語で書かれた書類には日本語訳の添付が必須です。
以下で詳しく触れていきます。
まず、入国管理局(地方出入国在留管理局)で申請書を入手し、必要事項を記入します。次に、婚姻関係を証明する書類、申請人の経済状況を証明する書類、日本での居住場所を示す書類など、多岐にわたる添付書類を準備します。これらの書類は、申請内容の信憑性を高める重要な資料となります。準備が整ったら、これらの書類一式を入国管理局に提出し、審査を受けます。審査期間は数週間から数ヶ月かかることが一般的です。審査の結果、ビザが許可されれば、日本での滞在資格が認められることになります。
日本人が韓国人との国際結婚をする場合、婚姻関係を証明する書類の翻訳が必要となります。特に、韓国側で発行された家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書といった書類は、日本で手続きを行う際に日本語訳の添付が必須です。また、日本で発行された戸籍謄本や婚姻受理証明書なども、韓国での手続きの際には韓国語訳が必要になることがあります。翻訳は専門の業者に依頼するか、自身で翻訳して翻訳者の氏名を明記する必要があります。正確な翻訳は、手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。
日本と韓国の国際結婚において、各種証明書を取得する際は、発行機関がどこであるかを確認することが大切です。例えば、日本人の戸籍謄本や住民票は日本の市区町村役場で取得でき、韓国人の家族関係証明書などは韓国の行政機関または日本にある韓国大使館・領事館で取得できます。書類によっては有効期限が定められているものもありますので、取得時期にも注意が必要です。正確な情報を得るためには、事前にそれぞれの関係機関に問い合わせることをおすすめします。
結婚手続きに必要な書類は多岐にわたるため、準備には細心の注意が必要です。特に、婚姻要件具備証明書や家族関係証明書などの公的書類は、取得に時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることが重要になります。また、外国語の書類には日本語訳(または韓国語訳)の添付が必須となるため、正確な翻訳が必要です。翻訳は専門業者に依頼するか、自身で翻訳する場合は翻訳者の氏名を明記するようにしましょう。書類の不備や誤りがあると、手続きが遅れたり、再提出が必要になったりする可能性があるため、提出前にすべての書類を再度確認することをおすすめします。
日本人が韓国人との国際結婚をする際は、日韓両国での法的な手続きを適切に進めることが不可欠です。まず、どちらの国で先に結婚手続きを行うかを決定し、それぞれの国のルールに沿って必要書類を揃えることが大切です。婚姻要件具備証明書や家族関係証明書などの公的書類の準備に加え、外国語書類の正確な翻訳も欠かせません。婚姻手続き完了後は、日本で生活する場合に必要となる配偶者ビザの申請も視野に入れ、計画的に準備を進めることがスムーズな国際結婚への鍵となります。
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A. 詳細はこちらをご参照ください。
A. はい、婚姻届はインターネットからダウンロードが可能です。様々なサイトでオリジナルのデザイン婚姻届が無料で提供されており、シンプルなものからキャラクターデザイン、地域性を取り入れたものまで幅広い種類があります。ただし、ダウンロードした婚姻届を使用する際は、A3サイズで印刷する必要があるため注意が必要です。また、自治体によっては、ダウンロードした婚姻届が受理されない場合もありますので、事前に提出先の役所に確認することをおすすめします。一般的な婚姻届は、全国の市区町村役場や出張所の戸籍課で無料で入手できます。