三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
日本人の配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。これは、日本人と法律的に国際結婚している外国人が、日本で配偶者として生活するために必要な在留資格を指します。この在留資格を持つと、日本での活動に制限がなく、就労も自由に行える点が大きな特徴です。
また、日本人との間に生まれた子や特別養子もこの在留資格の対象に含まれます。日本で安定した結婚生活を送るための基盤となる重要な資格です。
本記事では、日本人の配偶者ビザとは何か、取得方法についても解説していきます。
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日本人の配偶者ビザを取得するには、いくつかの基本的な要件を満たす必要があります。一緒に見ていきましょう。
日本人の配偶者ビザを取得する上で最も基本的な要件は、申請者である外国人と日本人配偶者の間で、法律上有効な婚姻関係が成立していることです。これは、単に同棲しているだけや婚約しているだけの状態では認められません。
例えば、日本で婚姻届が提出され受理されているか、外国での婚姻がその国の法律に基づいて有効に成立しており、かつ日本法においても有効と認められることが必要です。具体的には、日本人配偶者が日本人であること、そして外国人配偶者との結婚が日本の民法に則り、適法に成立していることを意味します。この婚姻が有効に成立していることは、戸籍謄本や婚姻受理証明書といった公的な書類によって証明されることが一般的です。
もし外国人配偶者の国で先に婚姻が成立している場合は、その国の婚姻証明書も必要になります。このように、書類を通じて婚姻の事実を明確に示すことが、配偶者ビザ申請の第一歩となります。
この要件は、夫婦が日本で共同生活を送り、経済的に自立していることを意味します。具体的には、夫婦双方が日本で同居していることが前提であり、別居している場合は、その理由や期間、再同居の意思などを詳細に説明する必要があります。
また、生計の安定性については、夫婦の世帯収入が生活保護の基準を上回っていることが目安とされています。これは、外国人配偶者が日本で生活していく上で、経済的な不安がないことを示す重要な要素です。
例えば、日本人配偶者が会社員であれば、直近1年間の給与所得の課税証明書や納税証明書、雇用契約書などを提出して収入を証明します。もし日本人配偶者に安定した収入がない場合でも、外国人配偶者の収入や預貯金、または夫婦以外の扶養義務者からの援助などを総合的に判断し、世帯全体として生計が維持できることを証明します。
しかし、その場合でも、単に預貯金があるだけでなく、その預貯金の出所や、今後の生活設計などを具体的に説明することが求められます。この経済的な基盤の証明は、偽装結婚ではないこと、そして日本で安定した生活を築く意思があることを示す上で非常に重要なポイントとなります。
日本で暮らす外国人配偶者にとって、日本の法律やルールを遵守することは、配偶者ビザを維持し、安定した生活を送る上で非常に重要です。具体的には、過去にオーバーステイ(不法残留)などの入管法違反歴がないか、犯罪歴がないかといった点が厳しく審査されます。もし過去に法律違反があった場合、その内容や程度によっては、ビザの申請が不許可となる可能性が高まります。例えば、軽微な交通違反であれば問題となりにくいですが、税金の滞納や未納がある場合は、生活基盤に問題があると判断され、不許可につながるケースもあります。
また、日本の法律は外国人にも適用されるため、外国人配偶者も日本人と同様に日本の法律を守る義務があります。 婚姻が破綻し、離婚に至った場合でも、外国人配偶者は離婚届の提出に加え、14日以内に出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。 届出を怠ると20万円以下の罰金が科される可能性があり、 在留資格が取り消されることもあります。
このように、外国人配偶者が日本の法律やルールを遵守しているかどうかは、配偶者ビザの取得だけでなく、その後の日本での生活においても継続的に問われる重要な要素となります。
申請から取得までの流れは、外国人配偶者が海外にいるか、すでに日本国内に他の在留資格で滞在しているかによって異なります。基本的に以下の2通りです。
現在、日本国内に他の在留資格で滞在している外国人の方が日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)に変更する場合、出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。この際、現在の在留資格の種類によって手続きの流れや必要書類が多少異なりますが、基本的な考え方は同じです。
例えば、日本に滞在中に日本人と結婚し、配偶者ビザへの変更を希望する場合などがあります。短期滞在ビザから日本人の配偶者ビザへの変更は、原則として認められていませんが、「やむを得ない特別の事情」がある場合に限り、変更が許可されることがあります。このケースでは、一般的に、現在の在留資格で活動できる期間が満了する前に、新しい在留資格への変更許可を得る必要があります。
外国人配偶者が現在海外に住んでおり、日本へ呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。これは、日本への入国を希望する外国人に対して、事前に日本での活動内容が在留資格に該当するかどうかを審査し、問題がなければ「在留資格認定証明書」を発行する制度です。この証明書はビザそのものではなく、いわば日本への入国許可の推薦状のような役割を果たします。
具体的な流れとしては、まず、日本に住む日本人配偶者またはその親族が代理人となり、日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。 夫婦ともに海外に住んでいる場合でも、日本にいる6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族が代理人として申請可能です。 この際、申請書や戸籍謄本、結婚証明書、課税証明書、身元保証書、質問書、夫婦のスナップ写真など、多くの書類が必要になります。
申請が許可され、在留資格認定証明書が交付されたら、その証明書を海外にいる外国人配偶者に送ります。この証明書を現地の日本国大使館または総領事館に提出し、査証(ビザ)の発給を申請します。 審査を経てビザが発給されたら、3ヶ月以内にそのビザとパスポート、在留資格認定証明書を持って日本に入国し、上陸審査後に在留カードを受け取ります。 日本に入国後14日以内に、住居地を定めて市区町村役場で住民登録を行う必要があります。 この一連の手続きには通常1〜3ヶ月程度の審査期間を要することがあります。
申請には多くの書類が必要となり、申請者の状況によって内容は異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
共通して求められる書類として、
・外国人配偶者の顔写真:縦4cm×横3cmのサイズで、申請前3ヶ月以内に撮影されたものでなければなりません。また、無帽、無背景で正面を向いている鮮明な写真であることが求められます。
・有効期限内のパスポート:パスポートの写しは、顔写真のページです。日本に入国した際の査証(ビザ)のページや、上陸許可証のページも添付するといいでしょう。
・現在の在留カード(日本に滞在中の場合)の写し:現在日本に在留している外国人配偶者の場合は、在留カードの両面コピーも提出します。
これらの書類は、申請者本人を特定し、日本での在留状況を確認するために不可欠なものです。不備があると申請が受け付けられなかったり、審査が滞ったりする原因となるため、忘れがないように準備を進めてください。
日本人配偶者側が用意する書類としては、外国人配偶者を日本に呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」の場合と、すでに日本にいる外国人配偶者が「在留資格変更許可申請」を行う場合で共通のものが多くあります。具体的には、
・日本人配偶者の戸籍謄本:外国人配偶者との婚姻事実を証明する公的な書類として重要であり、発行から3ヶ月以内のものが求められます。
・住民票:世帯全員の記載があるものを用意しましょう。この住民票によって、夫婦が同居していることや、世帯の構成を証明できます。
・直近1年間の住民税の課税証明書と納税証明書:経済的な安定性を示すために提出します。これらは、日本人配偶者の収入状況を証明し、夫婦が日本で生活していく上での経済的な基盤があることを示す重要な書類です。もし、収入が十分にないと不安な場合には、預貯金残高証明書などを提出する選択もあります。
・外国人配偶者の身元を保証するための身元保証書:この書類は、日本人配偶者が外国人配偶者の日本での生活における責任を負うことを示すものです。
これらの書類は、夫婦が日本で安定した生活を送る意思と能力があることを証明するために不可欠なものです。
外国人配偶者側が用意する書類は、主に個人の身元や本国での状況を証明するものが中心となります。具体的には、
・外国人配偶者のパスポートのコピー
・在留カードのコピー(すでに日本に滞在している場合)
・本国の公的機関が発行した結婚証明書や出生証明書など
これらの書類は、申請者本人の身元確認だけでなく、日本人配偶者との婚姻が本国でも適法に成立していることを証明するために不可欠です。また、二人の関係の信憑性を裏付けるものとして、申請人本人と日本人配偶者の交際経緯や結婚に至るまでの状況を詳細に記述した質問書や、夫婦が一緒に写っているスナップ写真なども重要な提出書類となります。
スナップ写真は複数枚提出し、デートや旅行、家族との交流など、様々な状況での二人の関係性を具体的に示すことが求められます。これらの書類は、偽装結婚ではないことを入管に納得してもらうための重要な証拠となるため、正確かつ詳細に準備することが非常に重要です。
配偶者ビザの申請では、提出する情報や書類の信憑性と整合性が非常に重要です。特に、偽装結婚ではないことを証明するために、交際の経緯や夫婦の交流状況を具体的かつ正直に説明しなくてはなりません。
例えば、質問書や理由書に記載した内容と、提出した写真や通信履歴などの資料との間に矛盾がないように注意が必要です。また、夫婦の生計を維持できるだけの安定した収入があることを、課税証明書や預貯金通帳の写しなどで客観的に示すことも求められます。もし外国人配偶者が日本に在留中であれば、現在の在留資格の活動内容と、日本人配偶者との関係性が整合しているかどうかも確認されます。
例えば、短期滞在中に配偶者ビザを申請する場合、その短期間で結婚に至る経緯を説得力のある形で説明する必要があります。書類に不備があると審査が長引いたり、不許可の原因になったりするため、入念な準備が欠かせません。疑問点や不安な点があれば、入管のインフォメーションセンターや、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
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配偶者ビザが不許可となるケースには、いくつかの典型的な理由が存在します。最も多いのは、偽装結婚です。例えば、交際期間が極端に短い、年齢差が大きい、コミュニケーションが十分に取れていないといった状況は、偽装結婚を疑われる要因となり得ます。また過去にオーバーステイなどの入管法違反歴がある場合や在留状況不良も許可を得ることは困難です。
結婚の信憑性が疑われるケースでは、偽装結婚と判断されるリスクが高まります。具体的には、出会いから結婚までの期間が極端に短い場合や、年齢差が著しく大きい夫婦の場合、入国管理局から慎重に審査される傾向があります。
例えば、出会って数ヶ月で結婚に至ったケースや、夫婦の年齢差が20歳以上あるケースなどが該当します。また、日本人配偶者が外国人配偶者の言葉をほとんど理解できないなど、夫婦間のコミュニケーションが不十分であると判断される場合も、結婚の実態が疑われる要因となります。
さらに、過去に日本人と結婚・離婚を繰り返している外国人や、日本人配偶者が複数の外国人と結婚・離婚を繰り返している場合も、偽装結婚を疑われやすくなります。これらの状況は、夫婦としての真摯な関係性や共同生活の意思に疑問符がつけられるため、申請時に提出する質問書や理由書で、交際の経緯や結婚に至った理由を具体的に、かつ説得力をもって説明することが不可欠です。交際中の写真や通信記録、知人や家族からのサポートに関する書類なども、結婚の信憑性を補強する重要な証拠となります。
生計を維持する能力が低いと判断された場合、配偶者ビザの申請は不許可となる可能性が高まります。これは、夫婦が日本で安定した生活を送るための経済的基盤が不足していると見なされるためです。具体的には、日本人配偶者の収入が低い、または無職である場合が該当します。例えば、日本人配偶者がアルバイトで生計を立てているものの、その収入が国の定める最低生活費を下回る場合や、過去に生活保護を受給していた履歴がある場合などです。
また、預貯金が極端に少ない、または収入に見合わない支出が多いといった状況も、生計維持能力が低いと判断される要因となります。これらのケースでは、単に収入が低いだけでなく、将来にわたって安定した生計を維持できる見込みがないと入管に判断されることがあります。ただし、日本人配偶者の収入が低い場合でも、外国人配偶者に安定した収入がある、または潤沢な預貯金がある場合は、世帯全体で生計を維持できると判断されることもあります。
しかし、その場合でも、預貯金の出所や、それがどのように形成されたかを具体的に説明する義務が生じます。このように、生計維持能力は、夫婦が日本で経済的に自立し、困窮することなく生活していけるかどうかを判断するための重要な基準となります。
配偶者ビザの申請において、申請人である外国人配偶者が過去にオーバーステイ(不法残留)や不法就労などの入管法違反歴がある場合、原則としてビザの許可は非常に難しくなります。
例えば、過去に強制退去処分を受けている場合、再入国が認められるまでの期間(上陸拒否期間)が定められており、その期間中はビザの申請自体ができません。上陸拒否期間が経過した後であっても、入管法違反の事実が審査に大きく影響し、ビザが不許可となる可能性が高いです。違反の内容や程度、時期、その後の状況変化によっては、再入国や在留が認められるケースも稀に存在します。特に、日本人配偶者との間に子供がいて、その子が日本で生活しているといった人道上の配慮が必要な特別な事情がある場合や、外国人配偶者が違反を犯したことにやむを得ない事情があったことを具体的に説明し、反省と更生の意思を示すことができれば、個別の判断として許可される可能性もゼロではありません。
このようなケースでは、専門家である行政書士に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けながら、詳細な理由書や反省文、家族状況を説明する書類などを提出するなど、慎重かつ戦略的な申請が必要となります。
申請書類に虚偽の内容を記載したり、内容に矛盾がある場合も、配偶者ビザが不許可になる大きな原因となります。入国管理局は、提出されたすべての書類や情報を詳細に確認し、その整合性を厳しく審査します。
例えば、申請書に記載された交際期間と、提出されたスナップ写真の日付が明らかに異なっていたり、質問書に書かれた二人の出会いの経緯と、別添の資料に書かれた内容が食い違っている場合などです。
また、過去の在留資格申請や入国時の申告内容と、今回の配偶者ビザ申請の内容が矛盾している場合も、虚偽の申請と見なされる可能性があります。例えば、以前のビザ申請時に独身と申告していたにもかかわらず、今回の申請でその時点で既に結婚していたことを示唆するような情報があった場合などです。
このような虚偽申請は、入管法に違反する行為であり、一度でも虚偽申請が発覚すると、その後のビザ申請にも著しく悪影響を及ぼし、最悪の場合、日本への入国自体が困難になる可能性もあります。そのため、申請書類を作成する際は、すべての情報が事実に基づいており、かつ提出する書類全体で一貫性があるように細心の注意を払う必要があります。万が一、軽微な間違いや記載漏れがあった場合は、速やかに訂正する理由を説明することが重要です。
日本人の配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が日本で暮らすために不可欠な在留資格です。取得のためには、法律上の婚姻関係が成立していることに加え、「婚姻の真実性」と「生計の安定性」を客観的な資料に基づいて証明することが重要になります。
申請手続きは複雑で、準備すべき書類も多岐にわたります。不許可のリスクを減らし、スムーズに手続きを進めるためには、出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認したり、必要に応じて行政書士などの専門家に相談したりすることも有効な手段の一つです。行政書士法人GOALでは、無料で相談を承っております。ご気軽にお問い合わせください。
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Q. 永住権との違い
A. 日本人の配偶者ビザと永住権は、どちらも日本に長期滞在できる在留資格ですが、いくつかの重要な違いがあります。日本人の配偶者ビザは、日本人と婚姻関係にある外国人が取得できる在留資格で、日本での活動に制限がなく、就労も自由に行える点が特徴です。ただし、離婚や死別などにより日本人配偶者との関係が終了すると資格を失います。
一方で永住権は、在留期間の制限がなく、活動内容も自由に選択できる最も安定した在留資格です。永住権を取得するためには、原則として10年以上継続して日本に在留していることや、素行が善良であること、生計を独立して営むに足りる資産または技能を有していることなど、厳しい要件を満たす必要があります。日本人の配偶者ビザを持つ方が永住権を申請する場合は、婚姻期間が3年以上、かつ日本に1年以上継続して在留していることが条件です。永住権は、一度取得すれば、離婚してもその資格が失われることはありません。
Q. オンラインで申請はできるのか
A. オンライン申請については、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請はオンラインで行うことが可能です。在留資格認定証明書交付申請に関しては、代理人が申請する場合、オンラインでの提出はできますが、申請人本人が海外から直接オンラインで申請することはできません。また、オンライン申請を利用するためには、事前に「出入国在留管理庁のオンライン在留申請システム」に利用者登録をする必要があります。このシステムを活用することで、出入国在留管理庁に出向くことなく、自宅やオフィスから申請手続きを進めることができるため、時間と手間を削減できます。
Q. 配偶者ビザの許可率について
A. 配偶者ビザの許可率は、申請の内容や個別の状況によって大きく変動するため、一概に具体的な数値を提示することは難しいです。しかし、一般的には申請者の約70%〜80%が許可されているという情報もあります。許可を得るためには、結婚の信憑性や安定した生計を証明する書類の準備が非常に重要となります。特に、夫婦関係の真実性や経済的な基盤を示す詳細な説明と客観的な証拠を提出することが、許可率を高める鍵となります。不許可になった場合でも、再申請は可能ですが、不許可の理由を正確に把握し、その原因を解消した上で再度申請することが大切です。
Q. 離婚後の手続きについて
A. 離婚した場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格を失うことになります。離婚後14日以内に出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を提出し、在留資格の変更手続きを行う必要があります。もし、この届出を怠ると、20万円以下の罰金が科されたり、在留資格が取り消されたりする可能性があるので注意しましょう。離婚後も日本に滞在を希望する場合は、就労ビザや定住者ビザなど、他の在留資格への変更を検討する必要があります。また、日本人配偶者との間に未成年の子どもがいる場合などは、「定住者」への在留資格変更が認められるケースもあります。離婚後の手続きは複雑になることが多いため、早めに行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
Q. 技能実習生から変更は可能か
A. 技能実習生から日本人の配偶者ビザへの変更は、原則として認められていません。技能実習制度は、開発途上国への技術移転を目的としており、実習生が日本で技能を習得した後に母国へ帰国することが前提とされているためです。しかし、妊娠や出産など人道上の特別な事情がある場合は、在留資格変更が認められる可能性があります。その際には、監理団体や実習先企業からの承諾書が必要となります。
最も確実な方法は、技能実習を修了して一度母国へ帰国し、一定期間を経てから改めて配偶者ビザを申請することです。この場合、在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書が交付された後に現地の日本国大使館・総領事館でビザ申請を進めます。複雑な手続きとなるため、行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。