三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
日本に外国人が入国し、滞在するためには、原則として有効なパスポート(旅券)とビザ(査証)が必要です。しかし、ビザの取得手続きは滞在の目的や期間によって異なり、複雑に感じられることも多く、取得が難しいと言われることもあります。
本記事では、日本への入国を希望する外国人や、外国人の受け入れを検討している企業担当者に向けて、ビザ取得の基本的な流れや種類、注意点について分かりやすく解説します。
日本のビザ制度を理解する上で、「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いを把握することが不可欠です。ビザは、その外国人が所持するパスポートが有効であり、日本への入国に支障がないことを示す「推薦状」のような役割を果たします。これは外務省の管轄下にある在外公館(大使館や総領事館)が発行するものです。
一方、在留資格は、外国人が日本国内で行うことができる活動内容や滞在できる期間を定めたもので、法務省出入国在留管理庁が管轄します。中長期の滞在では、まず在留資格の許可を得てからビザを申請するのが一般的な流れです。
日本に入国するためのビザ取得手続きは、滞在予定期間によって大きく二つのパターンに分けられます。一つは、観光や商談、親族訪問などを目的とした90日以内の「短期滞在」です。もう一つは、就労や留学、日本人との結婚などを目的とし、90日を超える「中長期滞在」です。
短期滞在の場合は手続きが比較的簡素ですが、中長期滞在の場合は、日本国内での活動内容を証明する「在留資格」の取得が前提となり、手続きが複雑になります。それぞれのパターンで申請の流れや必要書類が異なるため、自身の目的に合った方法を確認することが重要です。
観光や知人訪問、短期商用などの目的で90日以内の滞在をする場合は、「短期滞在」に該当します。日本は多くの国・地域との間でビザ免除措置を実施しており、該当国のパスポートを所持している場合はビザなしでの入国が可能です。
ビザ免除の対象でない国・地域の方が短期滞在を希望する場合は、自国にある日本の大使館や総領事館で「短期滞在ビザ」を申請する必要があります。このビザで滞在する場合、原則として収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動、つまり就労は認められていません。
就労、留学、日本人との婚姻など、90日を超えて日本に滞在する場合は、その活動内容に応じた「在留資格」が必要です。このケースでは、まず日本国内の出入国在留管理庁に対して、外国人本人または受入れ機関(企業や学校など)が代理で「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
この証明書が交付された後、申請者本人が自国の日本大使館・総領事館に証明書を提出してビザを申請するという、二段階の手続きを踏むのが一般的です。
日本国内での事前審査を経る点が、短期滞在のビザ申請との大きな違いです。
ビザ免除措置の対象ではない国・地域の方が観光や短期商用で来日する場合、自国の日本大使館または総領事館で短期滞在ビザを申請します。申請には、査証申請書、有効なパスポート、写真、そして渡航目的を証明する資料が必要です。例えば、観光目的であれば滞在予定表や航空券・ホテルの予約確認書、商用目的であれば日本の取引先からの招聘状などが該当します。
国籍や目的によって必要書類は異なるため、申請前に管轄の在外公館のウェブサイトで必ず最新の情報を確認してください。
90日を超える中長期の滞在では、単に在外公館でビザを申請するだけでは不十分です。多くの場合、日本に入国する前の段階で、日本国内での手続きが必要不可欠となります。具体的には、日本での活動内容を証明する「在留資格認定証明書」を出入国在留管理庁から事前に取得し、それを用いて自国の日本大使館でビザを申請するという流れです。
このプロセスは、日本での事前審査と国外でのビザ発給という二つのステップで構成されており、短期滞在に比べて時間と手間を要します。
中長期滞在の最初の関門は、在留資格認定証明書の取得です。この証明書は、日本で行う活動が各種在留資格の条件に適合していることを法務大臣が事前に証明するものです。
申請は、外国人本人を受け入れる日本の企業や学校などが代理人となり、管轄の地方出入国在留管理庁に対して行います。申請には、申請書のほか、活動内容や身分関係を証明する詳細な資料が求められます。この証明書があれば、後のビザ申請や上陸審査がスムーズに進むため、中長期滞在者にとっては極めて重要な書類となります。
在留資格認定証明書が無事に交付されたら、日本の受入れ機関はそれを海外にいる申請者本人へ送付します。申請者は、この証明書の原本とパスポート、写真、査証申請書などを準備し、自国の日本大使館または総領事館でビザの申請手続きを進めます。在留資格認定証明書が添付されていることで、在外公館での審査は比較的迅速に行われる傾向があります。
ただし、この証明書の発行日から3ヶ月以内に日本へ上陸する必要があるため、交付後は速やかにビザ申請と渡航の準備を進めなくてはなりません。
ビザが発給されたパスポートを持って日本に到着すると、空港で上陸審査を受けます。審査官にパスポート、ビザ、そして在留資格認定証明書を提示し、上陸許可を受けると、中長期滞在者に対して「在留カード」が交付されます。
この在留カードは、日本での身分証明書として常に携帯が義務付けられている重要なものです。
入国後は、居住地を定めてから14日以内に市区町村の役所で住民登録の手続きを行い、在留カードの裏面に住所を記載してもらう必要があります。
外国人が日本に中長期で滞在するためには、その活動内容に応じた在留資格を取得しなければなりません。在留資格は出入国管理及び難民認定法によって30種類近く定められており、それぞれに許可される活動範囲や要件が細かく規定されています。自身の滞在目的がどの在留資格に該当するのかを正しく理解することが、申請準備の第一歩です。
ここでは、数ある在留資格を「就労目的」「身分・地位に基づくもの」「その他」の三つに大別し、それぞれの代表的な種類を紹介します。
日本で収入を得る活動を行うためには、就労が認められる在留資格が必要です。代表的なものに、エンジニアや通訳、デザイナーといった専門的・技術的分野の職務に従事するための「技術・人文知識・国際業務」があります。また、外国にある親会社や関連会社からの転勤者を受け入れるための「企業内転勤」、特定の産業分野で即戦力となる人材向けの「特定技能」なども存在します。
これらの資格は、許可された活動範囲が厳密に定められており、学歴や実務経験といった個別の要件を満たさなくてはなりません。
特定の身分や地位に基づいて与えられる在留資格もあり、これらは活動内容に制限がない点が大きな特徴です。例えば、「日本人の配偶者等」や「永住者」、「定住者」などがこれに該当します。これらの資格を持つ外国人は、就労に関する職種や業種の制約がなく、様々な分野で働くことが可能です。単純作業を含む労働も自由に行えます。申請においては、日本人との婚姻関係や日本での居住歴など、その身分や地位を証明するための公的な書類が必要となります。
就労や身分関係以外の目的で滞在するための在留資格も存在します。その代表例が、日本の大学や日本語学校などで教育を受けるための「留学」です。このほか、文化や芸術に関する専門的な研究を行う「文化活動」や、地方公共団体などが実施する研修に参加するための「研修」といった在留資格もあります。
これらの資格は、本来の目的である学業や研修活動を行うことが前提です。もし、生活費などを補うためにアルバイトを希望する場合は、事前に入国管理局から「資格外活動許可」を受ける必要があります。
外国人が日本に入国・滞在するためのビザ取得は、滞在期間と目的によって手続きが大きく異なります。特に90日を超える中長期の滞在では、「ビザ」の前に日本国内での「在留資格」の認定を得るという二段階のプロセスを理解することが重要です。
それぞれのステップで求められる要件や書類は細かく定められているため、自身の計画に合った資格を選択し、慎重に準備を進める必要があります。
制度は法改正などによって変更される可能性があるため、申請時には外務省や出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで最新の情報を確認してください。
A. ビザ(査証)の申請手続きは、現在も原則として自国の日本大使館や総領事館の窓口、または指定された代理申請機関を通じて紙の書類で行う必要があります。しかし、一部の国や地域を対象に、観光目的の短期滞在ビザに限定した「JAPAN eVISA」というオンライン申請サイトが導入されました。このオンライン申請が利用可能な国に居住している場合は、インターネット上で申請から発給までを完結させることが可能です。一方、就労や留学などの中長期滞在に伴うビザ申請については、依然として窓口での手続きが基本となります。オンライン化の対象範囲は段階的に拡大されているため、申請前に自身の居住地が対応しているか、外務省の公式サイトで最新情報を確認することが推奨されます。
A. 中国国内に居住する方がビザを申請する場合、原則として日本大使館や総領事館が指定した代理申請機関を通じて手続きを行います。一部の例外を除き、個人が直接窓口へ出向いて申請することはできません。また、中国に居住し、かつ観光目的の短期滞在を希望する場合は、オンライン申請サイト「JAPAN eVISA」の利用が可能です。この場合、旅行会社を通さずに個人でインターネットから申請でき、審査が完了すると電子ビザが発給されます。ただし、申請にはクレジットカードでの手数料支払いが必要となるため、あらかじめ準備を整えておく必要があります。