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外国人の日本国籍取得時の必要書類や条件について|帰化や国際結婚による配偶者ビザなど

  • 投稿:2025年01月16日
  • 更新:2025年07月01日
外国人の日本国籍取得時の必要書類や条件について|帰化や国際結婚による配偶者ビザなど

国際結婚などを経て、日本人としての生活をスタートさせたい方、必見です。日本国籍の取得にはいくつかの方法があり、それぞれに定められた条件を満たす必要があります。主な方法としては、出生による取得、届出による取得、そして帰化による取得があります。出生による取得は、生まれた時に父母のどちらかが日本国民である場合や、日本で生まれ父母が不明な場合などが該当します。届出による取得は、国籍留保をしなかった未成年者が日本に住所を有する場合などが対象となります。帰化は、外国人の方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する方法で、一般的には居住期間や能力、素行などの条件が定められています。

本記事では、外国人の日本国籍取得時の必要書類や条件について説明していきます。

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日本国籍取得の条件

帰化申請により日本国籍を取得するには、国籍法に定められたいくつかの条件を満たす必要があります。
日本国籍取得の条件として、居住条件、能力条件、素行条件、生計条件、重国籍防止条件、日本語能力条件などがあります。これらの条件は、申請者が日本社会の一員として適切に生活できるか、日本の法令を遵守できるかなどを判断するために設けられています。

これらの基本的な条件に加え、個々の状況に応じた詳細な要件や、提出すべき書類があります。

日本国籍取得の種類について

日本国籍の取得ができるもの

日本国籍を取得する方法は、主に三つあります。

①出生による取得:これは、子供が生まれた時点で父または母のどちらかが日本国民である場合や、日本で生まれ父母が不明、または無国籍である場合に該当します。

②届出による取得:これは、例えば、出生後に日本国民である父に認知された子が、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得する場合などです。

③帰化による取得:外国籍の方が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する方法です。

このような条件を持ち合わせ、申請を通じて日本国籍の取得によって、日本人である証明書となります。以下では帰化申請における要件について解説していきます。

居住条件

帰化申請における居住条件では、申請時に「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が基本です。これは、単に日本に住んでいる期間が通算で5年以上あればよいというわけではありません。継続して日本に居住している必要があります。もし日本を長期間離れたり、短期間の出入国を繰り返したりしている場合、「引き続き」日本に住んでいるとは認められない可能性があります。具体的には、一度の出国が3ヶ月を超える場合や、年間の出国日数が合計100日以上になる場合は注意が必要です。また、住民票上の住所と実際の居住地が一致していることも重要視されます。

能力条件

能力条件とは、帰化申請者が本国法において成年に達しており、かつ、日本の民法に定められた成年に達している必要があるという条件です。民法における成年年齢は2022年4月1日から18歳に引き下げられました。この改正に伴い、国籍法においても帰化申請に必要な成年年齢が18歳に変更されています。ただし、本国法での成年年齢も満たしている必要がある点に注意が必要です。

素行条件

素行条件は、帰化申請において重要な要件の一つです。国籍法第5条第1項第3号には「素行が善良であること」と定められています。これは、申請者が日本社会の一員として問題なく生活していける人物であるかを判断するために設けられています。具体的には、犯罪歴の有無、納税義務の履行状況、年金・保険料の納付状況などが総合的に評価されます。交通違反の履歴も考慮されるため、日頃から法令を遵守した行動が求められます。過去に問題があった場合でも、その内容やその後の期間などによって判断が分かれることがあります。

生計要件

生計要件とは、帰化申請を希望する方が、日本で安定して暮らしていけるだけの経済力があるかどうかを判断するための条件です。国籍法には、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と定められています。 これは、申請者本人だけでなく、生計を共にしている家族全体の収入や資産、技能を含めて判断されるものです。 したがって、申請者自身に収入がなくても、配偶者や親族に十分な資産や安定した収入があれば、この要件を満たす可能性があります。 具体的な収入の目安額は定められていませんが、安定した生活を維持できるかどうかが重要視されます。

重国籍防止要件

これは国籍法第5条第1項第5号に定められており、日本の国籍を取得する方が、申請時に無国籍であるか、帰化によってこれまでの国籍を喪失する必要があるというものです。日本は原則として二重国籍を認めていないため、この条件が設けられています。ただし、外国の法律によりご自身の意思で国籍を喪失できない特別な事情がある場合は、国籍法第5条第2項に基づき、他の要件と合わせて判断されることがあります。申請を検討される際は、ご自身の状況と照らし合わせ、この要件を満たすかを確認することが重要です。

不法団体要件

帰化申請には、日本の憲法や政府を暴力によって破壊することを企てたり、主張したりする団体を結成・加入したことがないことが条件となります。これは、日本の安全や秩序を維持するための重要な要件です。暴力団員やテロ組織に関わっている場合などがこれに該当し、これらの不法団体に関与している場合は、帰化が許可されません。申請者本人のみならず、同居の家族が該当する場合も不許可となる可能性があります。

日本語能力要件

帰化申請には、いくつかの条件があり、そのうちの一つに日本語能力があげられます。国籍法には明確な記載はありませんが、法務省の「国籍Q&A」や実際の審査実務において、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話および読み書き)が必要とされています。一般的には、小学校3年生から4年生程度の日本語能力が目安と言われており、日本語能力試験(JLPT)ではN4またはN3レベルが参考にされることが多いようです。法務局での面談時に日本語能力が判断され、場合によっては筆記テストが課されることもあります。

まとめ

本記事では、外国人の方が日本国籍を取得するための方法として、主に帰化申請について詳しく解説しました。帰化には、居住条件、能力条件、素行条件、生計条件、重国籍防止条件、不法団体要件、日本語能力要件など、国籍法で定められた様々な条件を満たす必要があります。これらの条件に加え、個別の状況に応じた詳細な要件や必要書類があり、手続きには時間と手間がかかります。
申請自体が難しいと感じる方もいるかと思いますが、専門家に相談することで解消することもできるでしょう。ぜひ、GOALにお気軽にご相談ください。

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よくある質問

Q 帰化申請の申請期間はどれくらいかかるのか

A. 日本の帰化申請にかかる期間は、手続きの準備段階から最終的な許可まで、通常 10か月〜14か月程度 が一般的ですが、状況によっては 最短で1年弱、場合によっては1年半〜2年近く に延びることもあります

Q 帰化と永住権(永住者、特別永住者)の違い

A. 帰化は「完全に日本人になる」ことを意味し、法的権利も日本人と同等になります。永住権は「永続的に日本に住める資格」であり、国籍は外国籍のままです。特別永住者は非常に限定された立場で、一般の永住者とは扱いが異なります。

Q 中国人や韓国人が帰化する流れ(日本国籍取得条件)

中国人、韓国人など母国籍を持つ外国籍の方が日本国籍を得るには、在留期間・就労歴・行法遵守・生計・日本語・国籍離脱意思など、包括的な審査があります。特に韓国籍の方は戸籍書類が多く翻訳・提出が大変で、中国籍の方は公証書類・翻訳が重要です。

書類の収集に時間がかかるため、事前相談で法務局と確認しながら進めることが成功の鍵です。不明点や個別のケースがあれば、公的機関か行政書士に相談するのをお勧めします。

Q 面接について

面接通過のポイント

  • 動機・経歴・提出書類との一貫性

  • 納税・年金・法令遵守の証明

  • 日本語で自然に受け答え

  • 模擬面接による事前練習

これらをしっかり準備しておけば、面接は決して恐れるものではありません。より詳細な想定問答や個別の相談が必要であれば、ぜひお知らせください!

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