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婚姻要件具備証明書とは?発行方法について解説

  • 投稿:2025年02月14日
  • 更新:2025年06月20日
婚姻要件具備証明書とは?発行方法について解説

婚姻要件具備証明書と独身証明書は、どちらも個人の婚姻状況を証明する書類ですが、内容に違いがあります。独身証明書は文字通り、単に独身であることを証明するものです。一方、婚姻要件具備証明書は、独身であることに加えて、自国の法律において婚姻に必要な要件を満たしていることを証明する書類です。この証明書には、結婚相手の氏名や国籍、生年月日なども記載されます。国際結婚においては、相手国での手続きのために婚姻要件具備証明書が必要となることが一般的です。単に独身であることだけでなく、法的に結婚可能な状態であることを証明するために利用されます。

本記事では、婚姻要件具備証明書と発行方法について解説していきます。

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婚姻要件具備証明書とは何か

婚姻要件具備証明書とは、特定の国の法律によって要件が定められていることを示す書類です。この証明書は、外国人が日本で日本人と婚姻を結ぶ際に、その相手が婚姻を行うための条件を満たしていることを証明する役割を果たします。

婚姻要件は国によって異なり、年齢や婚姻の法律上の制約など、多岐にわたります。よって、外国人の配偶者が、この証明書を提示することで、婚姻が正当であることを日本の役所に対し示すことが必要です。これにより、法律上のトラブルを避けるための重要な手続きとなります。

※婚姻要件具備証明書とは

独身証明書との違いについて

婚姻要件具備証明書と独身証明書には違いがあります。独身証明書は単に申請者が独身であることを証明する書類ですが、婚姻要件具備証明書はそれに加えて、日本の法律が定める婚姻の成立要件を満たしていることを証明するものです。 また、婚姻要件具備証明書には、結婚相手となる外国人の方の氏名、国籍、生年月日などの情報が記載されます。 一方、独身証明書にはこれらの情報は含まれません。発行元という点でも、便宜的に法務局発行のものを婚姻要件具備証明書、市区町村発行のものを独身証明書と呼ぶ場合があります。

海外側の婚姻要件具備証明書について

国際結婚において、婚姻要件具備証明書は日本人だけでなく、外国人配偶者側も自身の国の法律に基づき婚姻要件を満たしていることを証明するために取得する場合があります。日本で先に結婚手続きを行う場合は外国人配偶者が、海外で先に手続きを行う場合は日本人が、それぞれ婚姻要件具備証明書を準備するのが一般的です。どちらの国で先に手続きを進めるかによって、証明書を準備する人が異なります。

婚姻要件具備証明書の取得方法と申請手続き

婚姻要件具備証明書を取得するためには、まず必要な書類を整えなければなりません。一般的に必要とされるのは、婚姻要件具備証明書の交付申請書、戸籍謄本または抄本、そして身分証明書(運転免許証やパスポートなど)です。これらの書類を用意したら、最寄りの法務局に出向き、本人が申請を行います。

注意点として、申請書には相手の名前や生年月日を正確に記載することが求められます。万が一誤った情報が記載された場合、手続きをやり直さなければならないため、入念にチェックしてください。また、申請後は通常、翌日以降に証明書が発行されるため、時間的余裕を持つことが重要です。

国際結婚においては、手続きの違いや法的要件が国ごとに異なるため、事前に相手国の婚姻条件を確認しておくと、スムーズな手続きが実現できます。

必要な書類について

証明書交付申請書(窓口に備え付けています)を提出する際には、以下の書類が必要です。請求者の戸籍謄本または抄本(できるだけ新しいもの)を1通用意し、運転免許証やパスポートなどの身分証明書(写真付きのもの)も提示してください。特に、申請日から100日以内に転籍を行っていた女性の場合、転籍前の戸籍謄本も必要です。

日本人の戸籍謄本
本籍地の市区町村役場などで取得できます。
日本人の印鑑
認印も可能です。
日本人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、健康保険証などが挙げられます。
外国人配偶者の生年月日、国籍、氏名が明記されている書類
パスポートコピーなどが挙げられます。

万が一、申請書の記載ミスが発覚した場合、訂正はできず、最初から手続きをやり直す必要があります。申請前に慎重に書類を確認し、必要な情報が正確に記載されるよう注意を払うことが肝要です。これにより、スムーズな手続きを実現するための一助となります。書類の不備や記入ミスが手続きに影響を与える場合があるため、時間に余裕を持って準備を進めることを推奨します。

法務局、またはその支局で取得する

婚姻要件具備証明書は、戸籍事務を取り扱っている法務局または地方法務局およびその支局で取得できます。不正取得を防止するため、申請および受領は原則として本人が行う必要があり、代理人や郵送での請求は認められていません。必要な書類を揃え、最寄りの法務局へ出向いて申請してください。出張所では発行業務を取り扱っていない場合がありますのでご注意ください。

法務局での手続きと注意点

法務局での手続きは、必ず申請者本人が行うことが求められます。このルールは、不正取得を防ぐことを目的とした重要な措置です。そのため、代理人を立てたり、郵送で手続きを完了させることはできません。手続きを行う際には、法務局の窓口へ直接足を運ぶ必要があるため、特に混雑が予想される時期や時間帯には、事前に計画を立てて早めに訪れることが推奨されます。

手続き自体の流れは比較的シンプルで、まず必要書類をすべて揃えて提出します。その後、通常は申請日の翌日以降に証明書が発行されますが、このスケジュールは各法務局の状況や繁忙期によって変わる可能性もあるため、事前の確認が大切です。また、書類提出の際には、記載内容に誤りがないか細心の注意を払いましょう。申請書に記載ミスがあった場合、残念ながら修正は認められず、新たに手続きをやり直す必要が生じます。このようなトラブルを防ぐためにも、提出前に何度も確認することが重要です。

証明書交付申請の手続きについて不安のある方は、お気軽にご相談ください。

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要件取得時の手数料について

婚姻要件具備証明書を取得する際、法務局での手数料は通常無料です。これは、日本の法務局が提供する行政サービスの一環として、多くの市民に利用しやすい環境を整えるための措置と言えます。

ただし、申請の際に他の関連手続きが必要な場合、その手数料は別途発生することがあります。認証が必要となる場合や、郵送手続きを希望する場合には、別途料金が発生することがあるため注意が必要です。これらの点については、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

婚姻要件具備証明書を取得する際のポイントと日本人特有の注意点

婚姻要件具備証明書を取得する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが必要です。

必要書類の準備が不可欠

一般的に最も必要とされる書類として、婚姻要件具備証明書の交付申請書、戸籍謄本や身分証明書が挙げられます。
また、これらの書類は各国の法的要件に基づいているため、あらかじめ外国人配偶者の出身国で婚姻に必要な条件や必要書類を入念に確認しておきましょう。

注意点

日本人特有の注意点として、申請者に過去の婚姻歴がある場合は、結婚や離婚に関する証明書が求められることがあります。特に、相手国の法律が日本の制度とは異なるケースが多いため、外国人配偶者の出身国によっては追加で特殊な書類が必要になることもあります。そのため、日本人として適切な書類が揃っているか確認することは、国際結婚をスムーズに進めるための重要なステップです。

この手続きを進めるにあたり、法務局や該当国の大使館に早めに相談することで、書類の不備や手続きの遅れを防ぐことができます。万全な準備を心がけ、婚姻要件具備証明書の取得に必要なステップを計画的に進めることで、国際結婚に関する手続きを着実に進められるでしょう。

日本人として必要な書類や手続きについてしっかりと把握し、準備を怠らないよう注意してください。

日本人が注意すべき婚姻要件

国際結婚を行う際に、日本人が注意すべき婚姻要件は多岐にわたります。
法的に結婚を認められるための基本的な要件として、以下の点が挙げられます。

法的に結婚を認められるための基本的な要件
年齢や婚姻の状態
日本では、日本人男性は18歳以上、日本人女性は16歳以上である必要がありますが、相手方の国によっては、それぞれ異なる年齢制限が設けられている場合があります。そのため、日本人として注意すべきは、両国の法律の違いによって生じる要件の食い違いについて理解し、事前に確認することです。
過去の婚姻歴
離婚歴がある場合、再婚を行うためには、前の婚姻が正式に法的終了を迎えていることを証明する必要があります。この際、日本の法律に基づいて離婚証明書を用意することが求められると同時に、相手国の法律における必要要件も満たしておくことが大切です。
相手の国で
要求される
独自の婚姻要件
この点において、日本人としての視点を持ちながら、具体的な国の規定について専門家に相談することは、スムーズな手続きのために有効な手段です。国際結婚は、日本人が国内で結婚する場合以上に多くの法的手続きや確認事項が存在するため、余裕を持った計画が欠かせません。

婚姻手続きにおいては、日本人および配偶者それぞれの母国で定められる条件や提出書類の違いを十分に調査し、手続きのための準備を十分に進めることが成功の鍵となります。

必要書類の確認と事前準備のコツ

婚姻要件具備証明書を取得するためには、必要書類を正確に把握し、事前に準備することが非常に重要です。具体的には、

・婚姻要件具備証明書の申請書

・戸籍謄本や抄本

・身分証明書
が求められます。これらの書類は、役所での手続きにおいて必須ですので、事前に整えておくことでストレスを軽減できます。

書類の準備にあたっては、取得期限にも注意が必要です。特に、戸籍謄本は発行日から一定の期間内での提出が求められる場合があり、古いものだと認められないことがあります。さらに、相手方の名前や生年月日を正確に記入することで、後々の訂正作業を避けることが可能です。細かな点にも気を配りながらの準備が、スムーズな申請に繋がります。

まとめ

婚姻要件具備証明書は、国際結婚を考える際に必要不可欠な書類であり、その取得には慎重な準備と手続きが求められます。この証明書は、日本の法律に基づいて婚姻を結ぶために、自国の法律で婚姻を成立させる要件を証明する役割を果たします。

取得にあたっては、婚姻要件を確認するための書類準備や法務局での手続き、そして各国ごとの要件に対する理解が不可欠です。また、取得時の手数料や関連するコストについても十分に把握しておく必要があります。

さらに、日本人特有の注意点として、離婚歴や相手方の国に関する法律の理解が重要です。必要な書類を正確に確認し、事前に整えておくことで、スムーズな手続きを進めることが可能です。国際結婚のプロセスにおいて、これらのポイントを押さえておくことが成功の鍵となります。

婚姻要件具備証明書の取得手続きや書き方にお困りの方は、行政書士法人GOALがサポートいたします。

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よくある質問

Q 婚姻要件具備証明書の手数料は

A. 手数料は無料です。

法務局:https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000239.h

Q 韓国人や中国(台湾)人との結婚について

A. 詳しくは以下の記事をご参照ください。

韓国:https://visa.go-al.co.jp/contents/contents_post-2295/

中国(台湾):https://visa.go-al.co.jp/contents/contents_post-2309/

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