三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
日本人と外国人が結婚する国際結婚では、結婚後すぐに配偶者の国籍が自動的に変わるわけではありません。外国人配偶者が日本国籍を取得するためには、法務局へ帰化申請を行い、許可を得る必要があります。帰化には、日本での居住期間や素行、生計など複数の要件を満たすことが求められますが、日本人と結婚している場合は、通常の要件が一部緩和される「簡易帰化」が適用されることがあります。
本記事では、国際結婚後の国籍の扱いや、外国人配偶者が日本国籍を取得するための具体的な結婚期間の要件、手続きの流れ、そして関連する戸籍や名字の変更について解説します。
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日本人と外国人が法律上の婚姻手続きをしたことによってお互いの国籍が自動的に変更されることはありません。原則として、結婚後も日本人は日本国籍、外国人配偶者は自身の国籍を保持し続けることになります。
もし外国人配偶者が日本国籍を取得したいと希望する場合には、別途、日本の国籍法に定められた手続きである「帰化申請」を行う必要があります。国籍の変更は個人の重大な意思決定に基づくものであり、婚姻という事実だけで変動するものではないという点を理解しておくことが重要です。
日本人男性と外国人女性が結婚した場合、婚姻届を提出しただけでは、外国人女性の国籍は元のままです。日本国籍を得るためには、帰化申請の手続きを経て、法務大臣の許可を得なければなりません。ただし、日本人と結婚していることで、帰化の条件である居住期間が短縮されるなどの緩和措置が適用される場合があります。
一方で、外国人女性の母国の法律によっては、自国民が外国人と結婚した場合に国籍の得喪に関する規定が設けられていることもあります。そのため、日本での手続きと並行して、必ず配偶者の母国の大使館などに問い合わせ、国籍の扱いに変更がないかを確認しておくことが不可欠です。
日本人女性と外国人男性が結婚した場合も、国籍の扱いは基本的に同じです。結婚の事実のみで外国人男性の国籍が日本国籍に変わることはなく、日本国籍の取得を希望するなら、帰化申請の手続きが必要です。
日本での安定した生活基盤を築き、将来的に日本国民としての権利や義務を持つことを望むのであれば、定められた要件を確認し、法務局で手続きを進めることになります。また、このケースにおいても、外国人男性の母国の法律が、外国人との婚姻によって国籍にどのような影響を及ぼすかを事前に確認しておくことが重要です。国によっては、国籍離脱の手続きが必要になる場合もあります。
国際結婚の場合、日本の法律では夫婦がそれぞれ結婚前の名字を名乗り続ける「夫婦別姓」が原則となります。日本人同士の結婚のように、どちらかの姓に統一する必要はありません。もし夫婦で名字を同じにしたい場合は、別途手続きを行うことで変更が可能です。
例えば、日本人配偶者が外国人配偶者の姓に変更したい場合、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、役所に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出するだけで手続きが完了します。6ヶ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが複雑になるため注意が必要です。外国人配偶者が日本人の名字に変えるには、帰化の際にその氏を選択するなどの方法があります。
日本人の親と外国人の親との間に生まれた子供は、出生によって日本国籍と外国国籍の両方を取得する、いわゆる二重国籍の状態になることが多くあります。日本の国籍法では、二重国籍者は定められた期限までにいずれか一つの国籍を選択することが義務付けられています。
具体的には、20歳に達する前(2022年4月1日以降は18歳に達する前)に国籍の選択をしなければなりません。日本の国籍を選択する場合は、市区町村役場や在外公館に「国籍選択届」を提出します。
この手続きを怠ると、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失う可能性もあるため、期限を忘れずに手続きを行うことが重要です。
外国人配偶者が日本国民になるためには、自身の国籍を放棄し、新たに日本の国籍を取得する「帰化」という手続きが必要です。帰化申請は、住所地を管轄する法務局に対して行い、国籍法に定められた厳しい要件を全て満たしているかどうかが審査されます。
ただし、日本人と結婚している外国人については、通常の外国人に比べて一部の条件が緩和される「簡易帰化」の制度が適用されます。これにより、日本での居住年数が短くても帰化が認められる可能性があり、一般の外国人と比較して日本国籍を取得しやすくなっています。
日本人の配偶者である外国人が帰化申請をする場合、国籍法に定められた居住要件が緩和されます。通常の帰化では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要ですが、日本人との婚姻関係にあれば、「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者」または「婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者」のいずれかの条件を満たせばよいことになっています。
例えば、海外で結婚して来日した場合、日本での居住期間が1年以上経過すれば、婚姻期間3年の条件と合わせて帰化申請が可能になります。これにより、通常のケースよりも早く日本国籍を取得できる道が開かれています。
帰化申請は、まず申請者の住所地を管轄する法務局または地方法務局に事前相談の予約をすることから始まります。相談では、担当官から帰化の要件や手続きの流れ、個々の状況に応じた必要書類について詳しい説明を受けます。その後、指示された書類を国内外から収集・作成し、全て揃った段階で再度法務局へ出向き、申請書類一式を提出します。申請が受理されると、数ヶ月後に担当官による面接が行われ、日本語能力や帰化の動機などが確認されます。
審査期間は通常1年から1年半程度かかり、その間に家庭訪問などの実態調査が行われることもあります。最終的に法務大臣の決裁を経て、許可または不許可が決定されます。
帰化申請に要する書類は非常に多岐にわたり、申請者の国籍、家族構成、職業などによって大きく異なります。
共通して必要となる主な書類には、
・帰化許可申請書
・親族の概要を記した書面
・生計の概要を証明する書類(在職証明書、給与明細、預貯金残高証明書など)
・納税証明書
・履歴書
などが挙げられます。
また、身分関係を証明するために、
・本国の出生証明書や婚姻証明書
・パスポートの写し
・日本の戸籍謄本や住民票
なども提出が求められます。これらの書類は、一つでも不備があると申請が受理されないため、法務局の指示に従い、正確かつ漏れなく準備することが極めて重要です。外国語の書類には日本語の翻訳文を添付する必要があります。
帰化申請を行う際には、いくつかの点に注意が必要です。まず、申請から許可までは1年以上の長期間を要することを理解し、計画的に準備を進めることが求められます。審査では、素行要件が重視されるため、税金の滞納や交通違反、年金の未納などがあると、不許可の原因となり得ます。
申請書類に事実と異なる内容を記載することは絶対に避けなければなりません。もし虚偽の記載が発覚すれば、不許可になるだけでなく、将来の再申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。
また、審査官との面接では、日本語でのコミュニケーション能力も評価されるため、日常会話に支障がないレベルの日本語能力を身につけておくことが望ましいです。
日本での生活を考えている外国人にとって、結婚と日本国籍取得(帰化)のどちらを先に行うかは、その後の人生設計に影響する重要な選択です。結婚を先にすれば、配偶者としての在留資格を得られ、帰化要件が緩和されるメリットがあります。
一方で、先に帰化を済ませてから結婚すれば、手続きが日本人同士の婚姻となり、シンプルに進む側面もあります。それぞれのライフプランや日本での居住歴などを考慮し、どちらのタイミングが自分たちの状況にとって最適かを慎重に判断することが必要です。
既に「永住者」の在留資格を持ち、日本での居住年数が5年以上経過しているなど、通常の帰化要件を満たしている場合は、結婚前に帰化申請を進める選択肢があります。先に日本国籍を取得してから日本人として婚姻手続きを行えば、国際結婚に伴う複雑な手続きを避けることができ、戸籍の編成などもスムーズに進みます。
また、婚姻関係とは別に、一個人の資格として日本での身分を確立したいと考える場合にも、この順序が適していることがあります。相手との将来がまだ不確定な段階で、まずは自身の生活基盤を安定させたいという意向があるなら、帰化を優先することが考えられます。
日本での居住年数がまだ浅く、通常の帰化要件である「5年以上の日本在住」を満たしていない外国人にとっては、結婚を先にする方が現実的な選択肢となります。日本人と結婚することで、在留資格「日本人の配偶者等」を取得でき、日本での安定した生活が可能になります。
さらに、結婚から3年が経過し、かつ日本に1年以上居住していれば、簡易帰化の要件が適用され、通常の5年を待たずに帰化申請ができます。多くの国際結婚カップルはこの方法を選択しており、結婚によって安定した身分を得た後、時間をかけて帰化の準備を進めるのが一般的です。
配偶者としての身分は、帰化申請の審査においても有利に働く側面があります。
外国籍の人が帰化によって日本国籍を取得すると、それまでの住民票とは別に、新たに日本の戸籍が作られます。帰化者は、原則として自身が筆頭者となる新しい戸籍を編成することになり、これにより初めて法的な身分関係が公に証明されることになります。日本人と結婚している場合、帰化に伴って日本人配偶者も親の戸籍から抜け、帰化した配偶者が筆頭者となる新しい戸籍に入ります。
このように、帰化は単に国籍が変わるだけでなく、日本の身分登録制度である戸籍に大きな変更をもたらす重要な手続きです。
日本人が外国人と結婚した場合、その日本人が筆頭者である戸籍、または親が筆頭者である戸籍の「身分事項」欄に、婚姻の事実が記載されます。具体的には、「【婚姻】婚姻日、配偶者の氏名、国籍、生年月日」といった情報が追記される形です。この段階では外国人配偶者自身の戸籍は作られず、あくまで日本人の戸籍に婚姻相手として記録されるだけです。
その後、外国人配偶者が帰化をすると、帰化した配偶者を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
それに伴い、日本人配偶者はそれまで入っていた親などの戸籍から除籍され、新しい戸籍に移動する手続きが行われます。
外国人配偶者の帰化が許可されると、官報にその旨が告示されます。告示の日から日本国籍を取得したことになり、1ヶ月以内に市区町村役場へ「帰化届」を提出する義務があります。この届出の際に、新しい戸籍の本籍地と、戸籍の筆頭者となる帰化者の氏名を決めます。
届出が受理されると、その情報に基づいて新しい戸籍が編成されます。日本人配偶者や二人の間の子供も、この新しい戸籍に入ることになります。手続きが完了すれば、家族全員が記載された新しい戸籍謄本を取得できるようになり、これにより、法的に日本の家族として正式に登録されたことになります。
国際結婚における名字の扱いは、日本人同士の場合と異なり、原則として夫婦それぞれの姓を維持する「夫婦別姓」となります。婚姻届を提出しても、自動的に名字が変わることはありません。しかし、夫婦で同じ名字を名乗りたいと希望する場合には、所定の手続きを踏むことで、姓を統一することも可能です。
名字の変更にはいくつかのパターンがあり、手続きやその後の影響も異なるため、どの方法を選択するかは夫婦でよく話し合って決める必要があります。
国際結婚では、婚姻後も夫婦がそれぞれの結婚前の名字を使い続けることが原則であり、この場合、特別な手続きは一切不要です。婚姻届を提出するだけで、法的には夫婦となりますが、戸籍や住民票上の名字は変わりません。この方法は、お互いの文化的背景やアイデンティティを尊重したいと考えるカップルや、仕事上の理由で名字を変えたくない場合に適しています。
また、手続きの手間がかからないため、最もシンプルな選択肢と言えます。日常生活で不都合がなければ、無理に名字を統一する必要はなく、夫婦別姓のまま生活するカップルは少なくありません。
日本人配偶者が外国人配偶者の姓に変更を希望する場合、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、比較的簡単な手続きで変更が可能です。具体的には、市区町村役場に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出します。この届出には証人は不要で、家庭裁判所の許可も必要ありません。
ただし、6ヶ月の期間を過ぎてしまうと、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てを行い、許可を得なければならず、手続きが格段に複雑になります。名字を変更すると、戸籍上の氏が正式に変更されるため、運転免許証、パスポート、銀行口座など、あらゆる名義の変更手続きが必要になる点に留意が必要です。
外国人配偶者が日本人配偶者の名字を名乗りたい場合、いくつかの方法が考えられます。法的な氏を変更する最も確実な方法は、日本国籍を取得する「帰化」の際に、日本人配偶者の氏を新しい氏として届け出る方法です。帰化が許可され、新しい戸籍が作られるときに、その氏が正式な日本の名前として登録されます。
帰化をしない場合は、法的な氏の変更はできませんが、日常生活における「通称名」として使用することは可能です。市区町村によっては、住民票やマイナンバーカードに通称名を併記する手続きができる場合があるため、お住まいの自治体に確認してみるとよいでしょう。
国際結婚をした夫婦が離婚した場合、国籍、戸籍、そして在留資格にそれぞれ影響が生じることがあります。
まず、外国人配偶者が既に帰化して日本国籍を取得している場合、離婚をしてもその日本国籍が剥奪されることはありません。一度得た国籍は、婚姻関係とは切り離して維持されます。しかし、戸籍については、国際結婚の際に日本人配偶者が筆頭者となる新しい戸籍が作成され、離婚後もその戸籍は継続し、離婚の事実が記載されるのみです。 日本人配偶者が婚姻時の姓を継続したい場合は、「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚後3ヶ月以内に提出することで、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(旧姓)に戻すことができます。
また、在留資格が「日本人の配偶者等」であった場合、離婚によってその根拠を失うため、他の在留資格、例えば「定住者」や就労ビザなどに変更する手続きを6ヶ月以内に速やかに行わなければ、日本に滞在し続けることができなくなる可能性があります。 配偶者としての活動を6ヶ月以上継続していない場合、在留資格取消しの対象となることがあります。
国際結婚が成立した後、外国人配配偶者が日本で生活するためには、在留資格(通称ビザ)の取得が不可欠です。通常は「日本人の配偶者等」という在留資格を申請することになります。
このビザは、日本人との安定した婚姻生活を基盤とするものであるため、申請時には婚姻の信憑性を証明することが最も重要なポイントとなります。手続きは出入国在留管理局で行い、多くの書類が必要となるため、事前にしっかりと準備を進めることが求められます。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する手続きは、外国人配偶者が海外にいるか、すでに日本にいるかで異なります。海外から呼び寄せる場合は、まず日本にいる日本人配偶者が、最寄りの出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。証明書が交付されたら、それを海外の配偶者に送り、現地の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)の発給を申請する流れです。
既に他の在留資格で日本に滞在している場合は、出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行います。これらの申請にかかる審査期間は、申請の種類によって異なります。在留資格認定証明書交付申請の場合、審査には1ヶ月から3ヶ月程度かかるのが一般的です。一方、在留資格変更許可申請や、配偶者ビザを更新する在留期間更新許可申請の場合は、2週間から1ヶ月程度が目安とされています。ただし、申請内容や時期によってはこれ以上の期間を要する場合もあります。
配偶者ビザの申請では、二人の婚姻が真実であることを客観的に証明する資料の提出が求められます。日本の戸籍謄本や相手国の婚姻証明書はもちろんのこと、二人の交際の経緯を詳細に記載した「質問書」や、一緒に写っている写真、メールやSNSでのやり取りの記録などが重要な証拠となります。
また、日本での生活を安定して送れることを示すため、日本人配偶者の課税証明書や納税証明書、身元保証書なども必要です。審査では、偽装結婚ではないか、安定した生計を維持できるか、といった点が厳しく見られます。提出書類に不備があったり、説明に矛盾があったりすると不許可になる可能性が高まるため、慎重な準備が不可欠です。
日本人と外国人が結婚した場合、国籍は自動的に変更されず、日本国籍の取得を希望する外国人は帰化申請が必要です。日本人と結婚している場合、通常の帰化要件が緩和される「簡易帰化」が適用され、日本での居住期間が短くても申請が可能になることがあります。帰化が許可されると、新しい戸籍が編成され、名字(氏)を選択できます。
また、日本で生活するためには「日本人の配偶者等」の在留資格が必要で、申請時には婚姻の信憑性を証明することが重要です。これらの手続きはそれぞれ関連し合っており、時間も要するため、全体像を把握し計画的に進めることが求められます。
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A.はい、申請者本人が手続きを行うことは可能です。
しかし、必要書類が非常に多く、国籍や状況によって集めるべき書類が異なるため、手続きは複雑です。
そのため、書類作成や手続きの代行を行政書士などの専門家に依頼する人も少なくありません。
A.明確な基準はありませんが、一般的に日本の小学校3年生程度の読み書き、会話能力が一つの目安とされています。
申請後の法務局の担当官との面接は日本語で行われ、そこで日本語能力も判断されます。
日常生活に支障がなく、日本の社会の一員として暮らしていける程度の語学力が求められます。
A. 日本人とフィリピン人が国際結婚する際の手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」とは可能「フィリピンで先に結婚手続きを行う場合」の2つの方法があります。
どちらの方法を選択しかしても問題ありませんが、フィリピン人配偶者が既に日本に中長期滞在している場合は、日本で先に手続きを進める方が効率的です。一方、フィリピンに居住している場合は、日本人がフィリピンへ渡航してフィリピンで手続きを進めるべのが良いでしょう。
A. 日本人と中国人の国際結婚手続きには、「日本方式」と「中国方式」の2通りの方法があります。どちらから手続きを始めても問題ありませんが、婚姻後に中国政府発行の「結婚証」を取得したい場合は、中国方式で手続きを進める必要があります。
A. 日本人と韓国人の国際結婚手続きには、「日本で先に結婚手続きを行う場合(日本方式)」と「韓国で先に結婚手続きを行う場合(韓国方式)」の2つの方法があります。どちらの国から手続きを始めても問題ありませんが、結婚時にお互いがどこの国に住んでいるかによって、よりスムーズな方法を選択できます。