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結婚できる年齢について、男女共に18歳になった理由

  • 投稿:2025年07月27日
結婚できる年齢について、男女共に18歳になった理由

2022年4月1日から、日本における民法改正により、結婚できる年齢が男女ともに18歳に統一されました。この改正により、女性の結婚可能年齢が改正前の16歳から引き上げられ、未成年での結婚に関する規定も変更されています。

本記事では、法改正の内容や背景、特に高校生の結婚における親の同意の扱いなどについて詳しく解説します。

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結婚可能年齢の変更点

2022年4月1日に施行された民法改正により、日本における結婚可能年齢は大きく変わりました。

女性の結婚可能年齢が16歳から引き上げ

これまで女性は16歳になれば結婚が可能でしたが、2022年4月1日の民法改正によって、その年齢が18歳に引き上げられました。これにより、男女の結婚可能年齢が統一され、すべての人が18歳にならなければ結婚できないこととされたのです。この改正は、女性の心身の発達が男性よりも早いという従来の考え方を見直し、結婚生活に必要な社会的・経済的成熟度においては男女差がないという認識に基づいています。

また、国連の女性差別撤廃委員会などからも、日本政府に対し男女の婚姻適齢を同一にするよう繰り返し勧告が出されていたことも、この法改正の背景にあるとされています。したがって、2024年以降は、女性も18歳にならないと法律上は結婚できないことになりますが、経過措置として、2022年4月1日時点で既に16歳以上18歳未満であった女性については、引き続き18歳未満での結婚が認められています。

(民法731条)
改正前「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」
改正後「婚姻は、18歳にならなければ、することができない」

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男女間の年齢差の解消

今回の民法改正により、結婚できる年齢の男女間の差異が解消され、男女ともに18歳に統一されました。これまでの日本においては、男性は18歳、女性は16歳と、女性の方が2歳早く結婚できると定められていましたが、これは男女の心身の発達に差異があると考えられていたためです。

しかし、現代社会においては、結婚生活を営む上で重要なのは、肉体的な成熟度だけでなく、社会的・経済的な成熟度であるという考え方が主流になっています。そして、この社会的・経済的な成熟度に関して男女間に特段の差異はないと判断された結果、女性の結婚可能年齢も男性と同じ18歳に引き上げられることとなりました。

この法改正は、国際的な男女平等の潮流にも沿ったものであり、国連の女性差別撤廃委員会などからも、日本政府に対し婚姻適齢を男女同一にするよう勧告が出されていました。この変更により、男女が対等な立場で結婚生活を築くという現代の価値観が、民法にも反映された形となります。

15歳で結婚できる時代もあった

日本の結婚可能年齢が初めて法律で定められたのは、明治31年(1898年)の民法制定時で、男性は17歳、女性は15歳からとされていました。この年齢設定は、当時の法律家が早婚による身体的負担や風紀の乱れといった弊害を考慮し、医学研究や海外の統計を参考に決定したものです。

その後、第二次世界大戦後の昭和22年(1947年)の民法改正により、男女ともに結婚可能年齢が1歳ずつ引き上げられ、男性18歳、女性16歳となりました。これは、15歳や17歳では自立した生活を送るための社会的・経済的能力が不足しているという考えに基づいています。

結婚可能年齢が引き上げられた理由

結婚可能年齢が引き上げられた主な理由としては、社会的経済的成熟の重視と、成人年齢の引き下げとの関連が挙げられます。日本では、婚姻には社会的な責任が生じるため、ある程度成熟した年齢の人に認めるべきという考え方があります。また、国連の女性差別撤廃委員会など国際機関からも、男女間の婚姻適齢の差異をなくすよう日本政府に勧告が出ていたことも背景にあります。

この法改正は、現代社会における結婚のあり方を踏まえ、より適切な婚姻適齢を定めることを目的としています。

社会的・経済的成熟の重視

結婚可能年齢が男女ともに18歳に引き上げられた大きな理由の一つは、婚姻生活に求められる「社会的・経済的成熟度」を重視する現代の考え方に基づいています。以前は、男女の心身の発達に差異があるという理由で、女性の方が早く結婚できるとされていましたが、現代社会では、結婚して家庭を築くためには、心身の成熟だけでなく、経済的に自立し、社会的な責任を果たせる能力が必要だと考えられています。

多くの16歳はまだ高校生であり、親の保護のもとで学んでいる段階であり、経済的な安定を期待することは難しいのが現状です。日本の高校進学率が98%を超えている現状を考慮すると、男女ともに高校を卒業する年齢である18歳が、結婚に必要な社会的・経済的成熟を満たすと判断されたのです。これは、結婚を単なる個人の感情だけでなく、社会的な責任を伴うものとして捉え、若年層の保護と自立を促すという国の意思の表れでもあります。

成人年齢の引き下げとの関連

今回の民法改正による結婚可能年齢の引き上げは、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことと密接に関連しています。2022年4月1日から施行された改正民法により、男女ともに18歳で成人となり、同時に結婚可能な年齢も男女ともに18歳に統一されました。これまで、男性は18歳、女性は16歳で結婚が可能でしたが、20歳未満は未成年とされていたため、結婚には親の同意が必要でした。しかし、成人年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳以上は民法上の成人として扱われるようになり、親の同意なしに結婚できるようになりました。これは、18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すという国の意図が反映されています。

成人年齢の引き下げにより、18歳からは親の同意なく、携帯電話の購入やアパートの賃貸契約、クレジットカードの作成、ローンを組んでの自動車購入なども可能になります。ただし、飲酒、喫煙、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)については、引き続き20歳未満が制限対象となります。

高校生の結婚と親の同意

2022年の民法改正により、結婚できる年齢が男女ともに18歳に統一されました。この変更は、高校生の結婚にも大きな影響を与え、特に親の同意の必要性が変わっています。高校生であっても、18歳以上であれば親の同意なしに結婚できるようになりましたが、それが実際に何を意味するのか、具体的な状況と注意点を説明します。

高校生の結婚について

2022年4月1日の民法改正により、結婚できる年齢が男女ともに18歳に引き上げられたため、18歳以上の高校生であれば法律上は結婚が可能となりました。

これまでは、未成年者の結婚には父母の同意が必要でしたが、成人年齢と結婚可能年齢がともに18歳に統一されたことで、18歳以上であれば親の同意なしに結婚できるようになりました。しかし先ほどの説明の様に、高校生の結婚には学業の継続や経済的な自立といった課題が伴うことがあります。高校の校則によっては、在学中の結婚を制限している場合もあり、その憲法適合性が議論される可能性も指摘されています。親の同意が不要になったとはいえ、結婚は大きな責任を伴う決断であり、両親や家族に祝福してもらうためにも、きちんと話し合い、理解を得ることが大切です。

また、若い年齢での結婚には、体力があるうちに出産・育児ができる、子育てが早く終わって夫婦の時間に余裕ができるなどのメリットも考えられますが、金銭的な余裕がない状態で生活がスタートする、同年代の友人と遊ぶ機会が減るなどのデメリットも存在します。

親の同意について

これまでは男性は18歳、女性は16歳で結婚が可能でしたが、20歳未満は未成年とされていたため、結婚には父母の同意が必須でした。しかし、18歳が成人となったことで、「未成年者が婚姻をする」というケースが法律上なくなり、民法737条の「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない」という規定も削除されたのです。したがって、親が結婚に反対していても、18歳以上であれば本人の意思のみで結婚が成立することになります。

ただし、2022年4月1日時点で既に16歳以上18歳未満であった女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性)については、経過措置として引き続き18歳未満でも結婚が認められており、この場合は従来通り父母の同意が必要となります。

まとめ

2022年4月1日の民法改正により、日本の結婚可能年齢は男女ともに18歳に統一されました。これにより、これまで女性にのみ適用されていた16歳という結婚可能年齢が引き上げられ、男女間の年齢差が解消されました。この改正は、結婚における社会的・経済的成熟を重視する現代の価値観を反映したものであり、成人年齢の引き下げとも密接に関連しています。

18歳で成人となることで、結婚に親の同意が不要となるなど、個人の自己決定権が尊重されるようになりました。高校生であっても18歳以上であれば結婚は可能ですが、学業や経済的な自立といった課題も考慮し、慎重な検討が求められます。結婚は人生の大きな節目であり、法的な変更点を理解した上で、十分な準備と話し合いを行うことが重要です。

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