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外国人の在留カードの住所変更手続きについて

  • 投稿:2025年07月27日
  • 更新:2026年01月28日
外国人の在留カードの住所変更手続きについて

日本に中長期で在留する外国人が引っ越しをした際には、在留カードの住所変更手続きが必要です。この手続きは、日本の法律で定められた義務であり、新しい住居地に移ってから14日以内に市区町村の役所で行わなければなりません。

手続きを怠ると罰則の対象となる場合があるため、忘れずに行うことが重要です。この手続きは、日本人の住民票異動(転入届・転居届)と同時に行うことができます。

本記事では、外国人の在留カードの住所変更手続きの方法について解説していきます。

在留カードの住所変更は引っ越しから14日以内に行う義務がある

出入国管理及び難民認定法により、中長期在留者は新しい住居地へ移転したら、その日から14日以内に、その住居地を管轄する市区町村の窓口に届け出る法的義務があります。

この届出は、行政サービスを適切に受けるための基盤となるだけでなく、在留資格を維持するための重要な要件の一つです。正当な理由なくこの手続きを怠った場合、罰金が科されたり、悪質なケースでは在留資格が取り消されたりする可能性もあるため、必ず期限内に手続きを完了させてください。

※詳細はこちら

在留カードの住所変更手続きができる場所(届出先)

在留カードの住所変更手続きは、出入国在留管理庁(入管)ではなく、引っ越し先の新しい住所がある市区町村の役所で行います。具体的には、市役所、区役所、町役場、村役場の窓口が届出先となります。

多くの場合、「住民登録課」や「戸籍住民課」、「市民課」といった名称の部署が担当しています。
手続きの際は、これらの部署の窓口で、転入または転居の届出と同時に在留カードの住所変更をしたい旨を伝えてください。

在留カードの住所変更手続きに必要な持ち物

在留カードの住所変更手続きを円滑に進めるためには、事前に必要な持ち物を確認しておくことが大切です。本人または代理人が手続きを行うかによって必要な書類が異なるため、ご自身の状況に合わせて準備してください。

手続きには、

・住所を変更する方全員分の在留カード

・パスポート:本人確認のために提示を求められる場合もあるため、持参するとよいでしょう。

代理人が手続きを行う場合は、

・委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)

が追加で必要です。ただし、同居の親族が代理で手続きを行う場合であっても、原則として委任状が必要です。疾病などの特別な理由により本人が出頭できない場合に限り、委任状が不要となるケースがあります。マイナンバーカードを交付されている方は、そちらも併せて持参してください。

在留カードの住所変更手続きの流れ

在留カードの住所変更は、日本人の住民票異動手続きと同時に行われます。引っ越しのパターンによって手続きの流れが少し異なるため、現在住んでいる市区町村から別の市区町村へ引っ越す場合と、同じ市区町村内で引っ越す場合の2つのケースに分けて理解することが重要です。

転出届の提出(他の市区町村へ引っ越す場合)

現在住んでいる市区町村とは別の市区町村へ引っ越す場合、まず旧住所の役所で転出届を提出する必要があります。この手続きを行うと、「転出証明書」が発行されます。この転出証明書は、新しい住所地の役所で転入届を提出する際に必ず必要となる重要な書類です。

転出届は、引っ越し予定日の14日前から提出することができ、郵送での手続きに対応している自治体も多いです。事前に旧住所の役所のウェブサイトなどで確認しておくと手続きがスムーズに進みます。

※詳細はこちら

転入届・転居届の提出と在留カードの住所変更

新しい住所地に住み始めてから14日以内に新住所地の役所で手続きを行います。他の市区町村から引っ越してきた場合は「転入届」を、同じ市区町村内で引っ越した場合は「転居届」を提出してください。

転入届の際には旧住所地の役所で受け取った「転出証明書」が必要です。これらの届出と同時に、持参した在留カードを窓口の担当者に渡すと、カード裏面の「住居地記載欄」に新しい住所を追記してもらえます。これで在留カードの住所変更手続きは完了です。

住所変更手続きを怠った場合の罰則

正当な理由なく、新しい住所地に移ってから14日以内に届出を行わなかった場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります。また、虚偽の住所を届け出たり、届出をしない状態が90日以上続いたりすると、在留資格の取消し対象となることもあります。

日本での安定した生活基盤を維持するためにも、住所変更手続きは必ず定められた期限内に正確に行ってください。もし期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに役所に相談し、手続きを進めることが求められます。

住所以外の記載事項に変更がある場合の手続き

在留カードの記載事項のうち、住所「以外」の情報に変更が生じた場合は、手続きを行う場所が異なります。氏名、生年月日、性別、国籍・地域といった身分事項に変更があった際は、市区町村の役所ではなく、地方出入国在留管理官署(通称:入管)で手続きを行う必要があります。

この届出も、変更が生じた日から14日以内に行わなければなりません。住所変更は市区町村役場、それ以外の身分事項の変更は入管と、手続き先が明確に分かれているため注意が必要です。

まとめ

日本に在留する外国人が引っ越しをした際、14日以内に新住所地の市区町村役場で在留カードの住所変更手続きを行う必要があります。この手続きは、転入届や転居届と同時に行うことができ、手数料はかかりません。手続きには在留カードが必須で、代理人が申請する場合は委任状などが必要になることがあります。

期限内に手続きを怠ると、罰金や在留資格取消しのリスクがあるため、必ず行ってください。また、住所以外の記載事項の変更は、出入国在留管理庁での手続きとなる点も覚えておきましょう。

よくある質問

Q Q. 住所変更にかかる時間や期間はどのくらいか。すぐにできるのか。

A. 在留カードの住所変更手続きは、市区町村の役所で行う転入届や転居届と同時に実施するため、その場で完了します。手続きにかかる時間は、役所の混雑状況にもよりますが、おおよそ30分から1時間程度です。原則として即日対応となるため、手続きが済めば新しい住所が記載された在留カードを受け取ることが可能です。ただし、手続きに必要な書類に不備がある場合や、確認に時間を要する場合は、当日中に完了しない可能性もあります。

Q Q. オンラインで変更は可能か。

A. 在留カードの住所変更手続きは、オンラインではできません。住居地を管轄する市区町村の窓口に出向いて手続きを行う必要があります。これは、在留カードの裏面に新しい住所を記載したり、ICチップの情報を変更したりする作業が必要となるためです。転出届については、マイナポータルを通じてオンラインでの手続きに対応している自治体もありますが、転入届は窓口での手続きが原則です。

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