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オーバーステイとは何か?罰則についても解説

  • 投稿:2025年08月10日
オーバーステイとは何か?罰則についても解説

オーバーステイとは、在留期間を超過して日本に滞在し続ける行為を指し、これは不法滞在にあたります。具体的には、許可された在留期限を1日でも過ぎるとオーバーステイに該当し、出入国管理及び難民認定法に違反する行為となります。警察や入管当局は不法滞在者の調査を行っており、発覚すると逮捕や強制送還の対象です。また、オーバーステイの外国人を雇用した企業も、不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

本記事では、オーバーステイとは何か、そして罰則についても解説していきます。

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オーバーステイの基本的な定義

オーバーステイとは、外国人が日本に滞在できる期間を超えて不法に滞在し続ける状態を指します。具体的には、在留資格に定められた期限を1日でも過ぎて日本に滞在している場合、オーバーステイ、すなわち不法滞在となります。

不法滞在には複数の種類があり、「不法残留」と「不法在留」という概念も含まれます。不法残留は、正規の在留資格で入国した後、その期間を超えて滞在する状態、つまりオーバーステイを指します。

一方、不法在留は、そもそも上陸許可を得ずに密入国したり、偽造パスポートを使用するなど、不法な手段で入国した者が日本に滞在し続ける状態を指します。 どちらも法に違反する行為であり、厳しく罰せられます。

オーバーステイの概念

在留資格が切れた後も1日でも日本に滞在すると、オーバーステイに該当します。この不法滞在の状態は、合法的に日本に在留する資格がないことを意味し、刑事上および行政上の責任が生じます。

オーバーステイには、大きく分けて二つの概念があります。一つは、有効なパスポートを所持せずに日本に入国する「不法入国」による在留です。もう一つは、合法的に在留資格を取得して入国したものの、その在留期限を超過して日本に滞在し続ける「不法残留」です。不法滞在は法律違反であり、発覚した場合には逮捕や強制送還の対象となります。

不法滞在の種類

不法滞在とは、外国人が日本の出入国管理法や移民法に違反して入国したり、合法的に入国した後に在留資格を失ったまま日本に滞在し続ける状態を指します。不法滞在には、大きく分けて以下の3つの種類があります。

①不法入国:有効なパスポートを所持しないまま入国したり、他人名義のパスポートを使用する、あるいはパスポートを偽造して入国する行為を指します。

②不法上陸:空港や港で上陸許可を受けずに日本に上陸した場合や、特例上陸許可が必要な状況でそれを受けずに上陸した場合を指します。

③不法残留:与えられた在留期間を超過して日本に滞在し続ける状態であり、一般的に「オーバーステイ」と呼ばれています。これは、観光ビザで入国した外国人が就労目的でそのまま滞在し続けるケースなどが典型例です。

在留期間が1日でも過ぎると不法滞在となるため注意が必要です。これらの不法滞在は、いずれも日本の法律に違反する行為であり、発覚した場合には強制送還の対象となる可能性があります。

不法残留と不法在留

不法在留とは、そもそも日本に不法に入国したり、不法に上陸した後も継続して日本に滞在している状態を指します。有効なパスポートを持たずに日本に入国する、あるいは入国審査官の許可を得ずに上陸するといった行為がこれにあたります。

不法残留と不法在留の大きな違いは、日本への入国の経緯が適法であったか、それとも違法であったかという点です。不法残留は適法な入国から始まり、その後の在留期限超過によって発生するのに対し、不法在留は入国行為自体が違法であることが前提となります。

どちらの状態も日本の出入国管理法に違反する行為であり、刑事罰や行政上の措置の対象となります。

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オーバーステイによる法的措置と罰則

オーバーステイは初犯であっても刑罰が適用され、決して軽視できるものではありません。罰金刑が科せられることもあれば、懲役刑が選択される可能性も十分にあります。オーバーステイの状態が発見された場合、法務大臣は強制退去を命じることができ、これは日本からの退去を強制する行政上の措置です。

これらの罰則は、オーバーステイの期間や状況によって変動する可能性があります。

刑事上の罰則

場合によっては、懲役と罰金の両方が併科されることもあります。例えば、2004年の改正入管法により、以前30万円であった罰金の上限が300万円に引き上げられました。

オーバーステイが発覚し、逮捕された場合でも、全てのケースで起訴されるわけではありません。特に、オーバーステイの期間が短い場合や、自ら出頭し速やかに日本を出国する意思を示した場合は、刑事罰の対象とならず不起訴処分となるケースが多く見られます。しかし、不起訴処分になったとしても、オーバーステイであった事実は変わらず、今後の在留資格審査や日本への再入国に影響を及ぼす可能性があります。

初犯の場合でも刑罰が適用される可能性はありますが、一般的には執行猶予付きの有罪判決になるケースが多いです。量刑はオーバーステイの期間によって異なり、例えば1年程度のオーバーステイであれば懲役1年、執行猶予3年程度となる事例が散見されます。オーバーステイは重大な犯罪行為であり、軽視できるものではありません。

行政上の措置

オーバーステイが発覚した場合、退去強制という行政上の措置が取られます。これは、日本の法務大臣が、オーバーステイを含む不法滞在者に対して日本からの出国を命じる手続きです。具体的には、出入国在留管理局への収容から始まり、出入国在留管理庁長官が収容の必要がないと判断した場合は、「仮放免」として一時的に収容を解かれることもあります。しかし、最終的には退去強制令書が発布され、日本から強制的に退去させられることになります。

また、退去強制の対象となった場合、日本への再入国が一定期間制限される「上陸拒否期間」が設けられます。これはオーバーステイの期間や違反の状況によって異なり、最長で10年間の上陸拒否となる可能性があります。この行政上の措置は、刑事上の罰則とは別に課されるものであり、オーバーステイは刑罰の対象となる重大な違反行為として認識されています。

上陸拒否期間の詳細

オーバーステイが発覚し、日本から強制的に退去させられた場合、一定期間日本への上陸が拒否されます。この上陸拒否期間は、オーバーステイの状況や退去の経緯によって異なります。まず、オーバーステイの事実を自ら出入国在留管理官署に出頭し、速やかに日本を出国する意思を示した場合で、かつ他の法令違反がない場合に適用される「出国命令制度」を利用すると、上陸拒否期間は原則として1年間となります。この場合、1年間の拒否期間を経過すれば、その後日本に再入国できる可能性が高いです。

一方、退去強制処分を受けた場合の上陸拒否期間は、初回であれば5年間です。これは、自ら出頭せずオーバーステイが発覚した場合や、退去強制事由に該当するその他の違反があった場合に適用されることが多いです。 さらに、複数回オーバーステイを繰り返して日本から出国した場合は、上陸拒否期間が10年間となります。これは最も重い上陸拒否期間であり、10年が経過したとしても、その後日本への再入国が非常に困難になるケースも少なくありません。 悪質なオーバーステイと判断された場合は、恒久的に日本に入国できなくなる可能性もあります。

これらの上陸拒否期間は、パスポートの出入国スタンプとして記録され、出入国在留管理局でもデータとして管理されています。したがって、新しいパスポートに更新したとしても履歴を消すことはできません。 期間が経過すれば再入国は可能ですが、過去の違反履歴が審査に影響するため、必ずしも再入国が保証されるわけではない点に注意が必要です。

雇用主に対する罰則

オーバーステイの外国人や、働く資格のない外国人を雇用した企業は、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。不法就労助長罪は、出入国管理及び難民認定法第73条の2に規定されており、事業活動において外国人に不法な就労活動をさせた者、または不法な就労活動をさせる目的で外国人を支配下に置いた者、あるいはそうした行為をあっせんした者に適用される罪です。この罪が適用された場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。2025年6月からは、罰則が5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へと引き上げられることが決定しています。

たとえ雇用主が不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードの確認を怠るなどの過失があれば、処罰の対象となるため注意が必要です。 雇用主は、外国人を雇用する際に在留カードやパスポートの提示を求め、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無などを確認し、雇用が認められる外国人であるかを判断する義務があります。

不法就労は、不法滞在者が働くケース、入国管理局から働く許可を得ていない外国人が働くケース、そして許可された在留資格の活動範囲を超えて働くケースの3つに大きく分類されます。 例えば、留学生が資格外活動許可なくアルバイトをしたり、許可された労働時間を超えて働いたりする行為も不法就労に該当し、雇用主も罰則の対象となる可能性があります。 雇用主は、これらの状況を事前に把握し、適正な雇用を行うための対策を講じることが重要です。

オーバーステイが発覚する経緯

オーバーステイは、意図せず在留期間を超過してしまうケースも存在しますが、いつまでも隠し通せるものではありません。オーバーステイが発覚する主な経緯としては、自己申告、公的機関による確認、通報の3つのパターンが挙げられます。いずれの場合も、オーバーステイの事実が明らかになれば、法律に基づいた対処が求められます。

自己申告による発覚

オーバーステイに自ら気付いた場合や、他人から指摘を受けて出頭するケースがあります。たとえ自己申告であっても、オーバーステイであることに変わりはなく、合法的な在留資格を得られるわけではありません。この場合、出国命令制度や在留特別許可など、状況を解消するための選択肢が増えることがあります。警察や出入国在留管理局に出頭する際は、オーバーステイに至った理由を明確に申告する必要があるため、事前に準備しておくことが重要です。

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公的機関による確認

警察官からの職務質問や交通違反の取り締まり、日常生活での本人確認手続きなど、さまざまな公的機関による確認を通じて発覚することがあります。例えば、在留カードの提示義務違反があった場合や、パスポートの期限切れが判明した場合などが挙げられます。

また、海外へ出国しようとした際に空港で発覚するケースも少なくありません。警察や入国管理局は常に不法滞在者の調査を行っており、いつ摘発・逮捕されるか分からない状態にあるため、オーバーステイは非常に危険な状況であるといえます。

通報による発覚

第三者からの通報によって発覚するケースも少なくありません。近隣住民、職場関係者、あるいは家族や知人など、誰でも不法滞在者に関する情報を警察や出入国在留管理局に通報することが可能です。通報は匿名でも行うことができ、不法滞在者を通報して退去強制となった場合、通報者に報償金が支払われる可能性もあります。しかし、虚偽の情報提供は通報者自身が罰則の対象となるリスクがあるため、注意が必要です。,

オーバーステイの解消手続き

オーバーステイを解消する方法は、「日本を離れる」か「在留資格を得る」の二択です。日本を離れる場合でも、「退去強制処分」と「出国命令制度」の2パターンが存在します。原則としてオーバーステイは強制送還の対象ですが、自ら出頭した場合は出国命令制度による帰国が可能です。

出国命令制度

出国命令制度は、オーバーステイの外国人が日本から速やかに退去するための制度です。この制度を利用すると、通常の退去強制処分と比較して、日本への再入国が制限される上陸拒否期間が短縮されます。具体的には、原則として1年間となります。この制度が適用されるには、いくつかの要件を満たす必要があり、自ら出入国在留管理局に出頭し、オーバーステイの事実を申告することが大前提です。

退去強制処分

退去強制処分とは、オーバーステイを含む不法滞在者に対して、日本の法務大臣が日本からの出国を命じる行政処分です。この処分は、出入国在留管理庁長官が収容の必要がないと判断した場合の仮放免期間後にも最終的に適用されるもので、対象者は日本から強制的に退去させられます。また、退去強制処分を受けた場合、原則として5年間は日本への再入国が認められない上陸拒否期間が課されます。複数回の退去強制処分や、悪質なケースでは10年間、あるいはそれ以上の期間、日本への入国が制限されることもあります。

在留特別許可の可能性

在留特別許可は、オーバーステイなどにより退去強制の対象となる外国人が、法務大臣の裁量により例外的に日本での在留を許可される制度です。これは人道的な配慮が必要な場合などに認められる救済措置であり、在留特別許可の判断にあたっては、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、日本における不法滞在者に与える影響などが総合的に考慮されます。その後、退去強制手続きの中で申請することができ、入国審査官による調査、口頭審理を経て、最終的に法務大臣が裁決します。申請から許可までには、1年以上かかることもあります。

まとめ

本記事では、オーバーステイの基本的な定義から、それに伴う法的措置、罰則、そして発覚の経緯、さらにオーバーステイを解消するための手続きについて詳しく解説しました。オーバーステイは、在留期間を超過して日本に滞在し続ける行為であり、これは不法滞在に該当します。法務大臣は強制退去を命じることができ、これは日本からの退去を強制する行政上の措置です。

オーバーステイが発覚した場合、自己申告、公的機関による確認、または第三者からの通報など、様々な経緯があります。特に、自主的に出頭した場合は出国命令制度を利用できる可能性があり、その場合の上陸拒否期間は原則として1年間と短縮されます。一方、退去強制処分を受けた場合は、初回で5年間、複数回の場合は10年間の上陸拒否期間が課されます。

また、在留特別許可という制度もあり、人道的な配慮が必要な場合などに法務大臣の裁量で日本での在留が例外的に許可されることがあります。これは、刑事上の罰則や行政上の措置とは別の、状況を解消するための重要な選択肢となります。もし該当する場合は速やかに適切な対処を行うことが重要です。

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