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日本での国際結婚に必要な書類や流れについて解説

  • 投稿:2025年10月06日
  • 更新:2026年01月16日
日本での国際結婚に必要な書類や流れについて解説

国際結婚をするには何をすべきか、気になるポイントでしょう。氏名や住所の変更等が伴い、大変というイメージもあるのではないでしょうか。国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、様々な手続きや必要書類の準備が求められます。特に、お相手が外国籍の場合、日本での手続きと、相手の母国での手続きの両方を考慮する必要があるため、事前にしっかりと準備を進めることが大切です。

本記事では、日本で国際結婚をするために必要な書類や手続きの流れ、手順について詳しく解説していきます。

日本での国際結婚に必要な書類

外国人パートナーが日本で国際結婚の手続きを行う際には、国によって必要書類が大きく異なります。基本的な必要書類として、

パスポート:本人確認と国籍の証明に必要となり、有効期限内の原本とコピー、その日本語訳を用意します。

出生証明書:婚姻要件の一つである年齢確認のために必要となることがあり、母国で発行されたものを日本語に翻訳して提出します。

国籍証明書:国籍を公的に証明するもので、大使館や領事館で発行される場合が多いです。

婚姻要件具備証明書:独身であり、母国の法律で結婚が可能な状態であることを証明する重要な書類です。

が挙げられます。

これらの書類に加えて、両親の同意書離婚証明書などが必要となる場合があります。また、これらの書類は発行から3カ月以内など有効期限が設けられている場合があるため、事前に確認し、早めに準備を進めることが大切です。

加えて、すべての外国語書類は日本語訳が必要となり、翻訳者の氏名、住所、連絡先を明記する必要があります。翻訳は行政書士などの専門家に依頼することも可能ですが、自分たちで翻訳することも認められています。外国人パートナーの母国の大使館や領事館、または日本の市区町村役場の担当窓口に事前に確認し、必要な書類を漏れなく準備することが、スムーズな国際結婚手続きのために不可欠です。

日本人側の必要書類

日本人側が国際結婚の手続きを行う際に必要となる主な書類は、戸籍謄本、婚姻届、本人確認書類の3点です。

日本人側の必要書類

戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得できます。本籍地が遠方の場合、郵送での請求も可能です。ただし、発行から3カ月以内など有効期限が設けられている場合があるため、事前に確認が必要です。

婚姻届:全国の市区町村役場の窓口で入手でき、法務省のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが挙げられます。これらの書類は、申請者の身元確認のために必要です。

さらに、婚姻届の提出時には、証人2名による署名押印も求められます。証人は成人であれば国籍を問いませんが、内容を理解し、婚姻の意思を確認できる人に依頼しましょう。場合によっては、外国人パートナーの国籍に応じた追加書類が必要となるケースもあるため、事前に市区町村役場の担当窓口に確認しておくことが重要です。これらの書類を滞りなく準備することで、スムーズな国際結婚の手続きを進めることができます。

外国人パートナー側の必要書類

外国人パートナー側の必要書類は、国籍によって大きく異なりますが、一般的には婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書などが挙げられます。例えば、韓国籍の方であれば、家族関係証明書や基本証明書などが必要ですし、中国籍の方であれば、独身証明書(未婚公証書)や出生公証書などが求められます。

これらの書類は、本国の役所から取り寄せる必要があり、翻訳が必要な場合も多いです。翻訳については、各国の在日大使館や領事館、または日本の市区町村役場で指定された翻訳業者に依頼するのが確実です。

また、国によっては、現地の日本大使館で追加の手続きが必要になる場合もあります。事前にパートナーの国の在日大使館や領事館に問い合わせて、正確な情報を入手することが重要です。必要書類の取得には時間がかかる場合があるので、余裕をもって準備を進めることをおすすめします。

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とは、外国人パートナーが本国の法律に基づき結婚できる状態にあることを証明する公的書類です。独身であることや、結婚の年齢制限を満たしていることなど、婚姻に必要な要件を満たしていることを証明する重要な書類で、国際結婚の手続きにおいて必要とされる場合があります。

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日本での国際結婚手続きの流れ

日本での国際結婚手続きは、以下の3つのステップで進めていきます。

まず、必要書類を準備することが重要です。次に、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。最後に、外国人パートナーの母国への報告的届出を行う必要があります。それぞれのステップについて見ていきましょう。

Step1. 必要書類を準備する

国際結婚の手続きをスムーズに進めるためには、まず必要書類を漏れなく準備することが重要です。先述したように、日本人側と外国人パートナー側でそれぞれ異なる書類が必要となりますので、事前に確認し、余裕をもって収集を開始しましょう。特に、外国人パートナーの母国の法律に基づいた書類は、入手までに時間がかかることや、日本語訳が必要になる場合があるため、早めに着手することが肝心です。婚姻要件具備証明書など、有効期限が定められている書類もあるため、計画的に準備を進めることをおすすめします。

Step2. 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

必要書類の準備が整ったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。婚姻届は、日本人側の本籍地または所在地、外国人パートナーの所在地など、いずれかの市区町村役場に提出できます。たとえば、東京都内であれば、東京都庁や区役所、市役所の窓口で手続きが可能です。提出する際には、事前に準備した日本人側の戸籍謄本、外国人パートナーの婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書などの必要書類と、それぞれの日本語訳を添えて提出します。婚姻届は、不備がなければその場で受理され、結婚が成立します。

ただし、提出後に記載事項の確認のため、役場から連絡がくる場合もあるため、日中に連絡の取れる電話番号を記載しておきましょう。受理された婚姻届は、日本人側の戸籍に婚姻の事実が記載されるとともに、外国人パートナーの公的記録にも反映されます。婚姻届の提出後、役所から婚姻受理証明書が発行されますので、今後の手続きのために大切に保管してください。この婚姻受理証明書は、配偶者ビザの申請時や、外国人パートナーの母国への報告的届出を行う際に必要となる重要な書類です。

また、婚姻届の提出は、24時間365日いつでも可能ですが、夜間や土日祝日に提出する場合は、当直室での受付となり、後日改めて担当部署による確認が行われます。もし、書類に不備があった場合は、受理されない可能性があるため、平日の窓口開庁時間内に提出し、その場で担当者に確認してもらうのが最も確実な方法です。

Step3. パートナーの母国に報告的届出をする

日本の市区町村役場での婚姻届提出が完了し、無事に受理された後には、外国人パートナーの母国への報告的届出が必要となります。この届出は、国際結婚における重要な手続きの一つであり、日本の法律に基づいて有効に成立した婚姻を、パートナーの母国の戸籍制度や家族登録制度に反映させることを目的としています。

届出の方法はパートナーの国籍によって大きく異なりますが、一般的には、在日大使館や領事館を通して手続きを行うケースが多いです。例えば、中国籍の方であれば、在日中国大使館や領事館で、日本の市区町村役場で発行された婚姻届受理証明書やパスポートなどの書類を提出し、婚姻を報告します。韓国籍の方の場合は、在日韓国大使館や領事館で「婚姻申告」を行うことになります。これらの手続きには、婚姻受理証明書や、戸籍謄本、パスポート、出生証明書、国籍証明書など、日本の手続きで準備した書類の原本と日本語訳、さらにその国の言語への翻訳が必要となる場合があります。

また、国によっては、届出に際して手数料が発生することもありますので、事前に確認しておくことが大切です。手続きにかかる期間も国によって異なり、数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。パートナーの母国の公的機関に必ず確認し、必要な書類や手続きの流れを正確に把握しておくことで、スムーズな報告的届出が可能です。この手続きを怠ると、パートナーの母国で法的に婚姻が成立していない状態となるため、将来的に様々な不都合が生じる可能性があります。

結婚後の手続き:配偶者ビザ(在留資格)の申請

結婚後に外国人パートナーが日本で生活するためには、配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」という在留資格)の申請が必須です。このビザは、日本人と結婚した外国人が日本に滞在し、生活することを法的に認めるもので、申請には婚姻の事実だけでなく、夫婦の同居状況や経済的な安定性、過去の犯罪歴がないかなど、様々な要件が審査されます。

申請は、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局で行います。申請時には、婚姻受理証明書や戸籍謄本、外国人パートナーのパスポート、住民票、そして日本人配偶者の身元保証書や課税証明書、納税証明書などの提出が必要です。さらに、夫婦が共に写っている写真や、出会いから結婚に至るまでの経緯を説明する書類なども求められることがあります。特に重要なのは、偽装結婚ではないこと、夫婦として実態があることを証明する資料を提出することです。審査には通常1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要し、場合によっては追加書類の提出や面接が求められることもあります。ビザの有効期間は、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかで付与され、期間満了前に更新手続きが必要です。

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国際結婚の手続きにかかる費用と期間

国際結婚の手続きにかかる費用と期間は、状況によって大きく変動するため、一概には言えませんが、様々な要素を考慮する必要があります。

まず、必要書類の取得費用として、婚姻要件具備証明書や出生証明書などの公的書類の発行手数料が挙げられます。これらの書類は、国内外で取得する必要があるため、数千円から数万円程度かかる場合があります。

次に、外国語書類の日本語訳、または日本語書類の外国語訳にかかる費用も考慮しなければなりません。翻訳を専門業者に依頼する場合、1件あたり数千円から1万円程度が目安となりますが、書類の枚数や内容によって変動します。

さらに、日本の市区町村役場への婚姻届提出自体には手数料はかかりませんが、パートナーの母国への報告的届出を行う際に、その国の公的機関によっては手数料が発生する場合があります。たとえば、特定の国の在日大使館や領事館での手続きには、数千円の手数料が必要になることもあります。

期間についても、必要書類の取得から婚姻成立まで、一般的には1カ月から3カ月程度を要するとされていますが、これはあくまで目安です。例えば、婚姻要件具備証明書の取得に時間がかかったり、外国籍パートナーの母国が遠方で書類の郵送に時間がかかったり、また、国際情勢や行政手続きの混雑状況によって、さらに期間が延びる可能性もあります。特に、配偶者ビザの申請まで含めると、全ての完了までに半年以上かかるケースも珍しくありません。スムーズな手続きのためには、早めに情報収集を行い、計画的に準備を進めることが重要です。事前に各国の在日大使館や領事館、日本の市区町村役場に問い合わせて、具体的な費用と期間を確認することをおすすめします。

国際結婚の手続きにおける注意点

国際結婚の手続きには、いくつか注意すべき点があります。

国際結婚の手続きにおける注意点

国際結婚は日本人同士の結婚よりも必要な書類が多く、手続きが複雑になる傾向があるため、時間の余裕を持って準備を進めることが非常に重要:特に、外国人パートナーの母国で発行される書類は、取り寄せに時間がかかったり、翻訳が必要になったりするケースが多いため、早めに取り掛かりましょう。

必要書類や手続きの流れは、外国人パートナーの国籍や日本の提出先の市区町村役場によって異なる場合がある:例えば、国によっては婚姻要件具備証明書が不要な場合や、逆に特定の追加書類を求められるケースも存在します。そのため、事前に外国人パートナーの在日大使館や領事館、および日本の市区町村役場に問い合わせ、最新かつ正確な情報を確認することが不可欠です。

提出する外国語書類はすべて日本語訳を添付する必要があるが、翻訳の質が低いと受理されないこともある:もし可能であれば、行政書士などの専門家への依頼も検討すると良いでしょう。

偽装結婚と疑われないように、夫婦として実際に生活していることを証明する写真や手紙、住民票などの資料を準備しておく:手続き中に疑問や不明な点が生じた場合は、自己判断せずに必ず関係機関に確認するようにしてください。

まとめ

国際結婚の手続きは、日本人同士の結婚と比較して、多くの必要書類と複雑な手続きが伴います。スムーズに進めるためには、事前の情報収集と計画的な準備が不可欠です。外国人パートナーの国籍によって必要書類が異なるため、各国の在日大使館や領事館、日本の市区町村役場への確認を徹底しましょう。

また、配偶者ビザの申請まで含めると、全ての完了までに時間を要することが予想されますので、余裕を持ったスケジュールで対応することが大切です。行政書士法人GOALでは、いつでもサポートいたします。ご気軽にご相談ください。

よくある質問

Q 保証人は必要か

A. 国際結婚において、原則として保証人は不要とされています。日本での婚姻届提出時には、証人2名の署名があれば保証人は必要ありません。ただし、配偶者ビザ(在留資格)の申請時には、日本人配偶者が「身元保証人」として、外国人配偶者の滞在費や帰国費用などを保証する書類を提出する必要があります。これは保証人とは異なる役割であるため、混同しないように注意が必要です。

Q 連れ子がいる場合はどうなるか

A. 国際結婚で連れ子がいる場合、子の国籍や年齢によって手続きが異なります。まず、外国人パートナーの連れ子が日本で生活するには、原則として配偶者ビザと同様に子のビザ(家族滞在ビザなど)を申請する必要があります。この際、子の出生証明書やパスポート、親権を証明する書類など、様々な提出書類が求められます。
また、連れ子と日本人配偶者が養子縁組をする場合は、別途養子縁組の手続きが必要です。養子縁組をすることで、子供は日本人配偶者の戸籍に入り、法的な親子関係が成立します。ただし、養子縁組の手続きも子の国籍、年齢、外国人パートナーの母国の法律によって複雑になることがありますので、事前に専門機関に相談することをおすすめします。

Q 帰化した人と結婚する場合は国際結婚なのか

A. 日本に帰化した人と結婚する場合、法的には国際結婚には該当しません。帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することを指します。したがって、帰化した人は日本人として扱われ、婚姻に関する手続きも日本人同士の結婚と同様になります。戸籍謄本などの書類も日本人のものを用意することになりますので、外国人パートナー側の書類は不要です。

Q 結婚手続きは3ヶ月以内で遂行できるのか

A. 国際結婚の手続きは、状況によって異なり一概には言えませんが、3ヶ月以内で遂行できる可能性はあります。例えば、必要書類がスムーズに揃い、日本の市区町村役場での手続きが滞りなく進めば、3ヶ月以内に婚姻の成立まで完了できるかもしれません。
しかし、外国人パートナーの母国からの書類取り寄せに時間がかかったり、翻訳作業が必要になったりすると、3ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。特に、婚姻要件具備証明書の取得や、書類の郵送期間なども考慮に入れると、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
また、日本の市区町村役場での婚姻届提出後に、外国人パートナーの母国への報告的届出が別途必要となるため、その手続き期間も加味する必要があります。さらに、結婚後に日本で生活する場合は、配偶者ビザの申請も必要となり、これにはさらに1ヶ月から3ヶ月程度の審査期間を要することもあります。
したがって、3ヶ月という期間はあくまで目安であり、全ての国際結婚手続きを完了させるには、半年以上かかることも視野に入れて準備を進めることをおすすめします。

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