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[身分系ビザ]

国際結婚で日本の永住権を取得|外国人の申請条件やビザからの流れ

  • 投稿:2025年10月27日
国際結婚で日本の永住権を取得|外国人の申請条件やビザからの流れ

国際結婚を経て日本の永住権取得(永住者)を目指す外国人の方は少なくありません。永住権を取得すると、在留期間の更新が不要になり、活動の制限がなくなるなど多くのメリットがあります。

ただし、永住権の申請には、婚姻期間や日本での居住年数、生計能力など、複数の条件を満たす必要があります。まずは一般的な在留資格である「日本人の配偶者等」を取得し、その後に永住許可申請へと進むのが基本的な流れです。

本記事では、国際結婚で日本の永住権を取得する流れについて解説していきます。

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まずは在留資格「日本人の配偶者等」の取得から

日本人と国際結婚した外国人が日本で暮らすためには、まず在留資格「日本人の配偶者等」(通称、配偶者ビザ)を取得する必要があります。この在留資格は、永住権とは異なり在留期間に定めがあるため、定期的な更新手続きが求められます。

永住権を申請するための前提として、この「日本人の配偶者等」の在留資格を持ち、一定期間日本で安定した生活を送っていることが条件となります。したがって、日本での結婚生活のスタートは、この在留資格の取得から始まります。

国際結婚から永住権を取得するまでの3ステップ

国際結婚をした後、外国籍の配偶者が日本の永住権を取得するまでには、いくつかの段階を踏む必要があります。

①日本で夫婦として生活するための「日本人の配偶者等」の在留資格を取得

②日本での在留を継続しながら、永住許可申請に求められる居住要件や生計要件などの諸条件を満たしているかを確認する

③すべての条件をクリアした段階で、必要書類を揃えて出入国在留管理庁へ永住許可申請を行う

という流れになります。

ステップ1:配偶者ビザで日本での生活をスタートする

永住権申請を検討する際の一つの経路として、在留資格「日本人の配偶者等」を取得し、日本で安定した結婚生活を送ることが挙げられます。この在留資格は、偽装結婚を防ぐ目的から、婚姻の信憑性や日本での生計維持能力について厳格な審査が行われます。1年または3年の在留期間が付与され、この期間中に日本での生活基盤を築くことが求められます。

在留期間中は、日本の法令を遵守し、納税などの公的義務を適切に履行することが重要です。配偶者ビザでの在留実績は、将来的な永住権申請における審査項目の一つとなります。

ステップ2:永住許可の条件を満たしているか確認する

「日本人の配偶者等」の在留資格で一定期間日本に在住した後は、永住許可の申請条件を満たしているかを確認します。日本人の配偶者の場合、永住許可の要件が一部緩和されますが、それでも複数の条件をクリアしなければなりません。

具体的には、婚姻期間と日本での在留期間、世帯収入の安定性、税金や年金の納付状況、法令遵守の状況、現在保有している在留資格の期間などが審査の対象です。
これらの条件を一つずつ照らし合わせ、自身が申請可能かどうかを客観的に判断することが求められます。

ステップ3:必要書類を準備して永住許可申請を行う

永住許可の条件を満たしていることを確認できたら、次に出入国在留管理庁へ提出する必要書類の準備に取り掛かります。永住許可申請に必要な書類は、申請書や理由書をはじめ、身分関係を証明する資料、収入や納税状況を証明する公的な書類など多岐にわたります。

日本人配偶者の戸籍謄本や住民票、申請者と配偶者の課税証明書や納税証明書、年金の納付記録などがこれにあたります。全ての書類を不備なく揃え、居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請を行います。

【チェックリスト】国際結婚で永住権を申請するための6つの条件

日本人と結婚した外国人が永住権を申請するためには、原則的な要件が緩和される一方で、満たすべき特定の条件が存在します。これらの条件は、日本での生活の安定性や社会への定着度を測るためのものです。申請前に自身がこれらの基準をクリアしているかを確認することが、スムーズな手続きの鍵となります。

ここでは、永住許可申請のために特に重要となる6つの条件を具体的に解説し、それぞれをチェックリストとして活用できるようにまとめています。

1. 3年以上の結婚生活と1年以上の日本在住実績があること

日本人と結婚した場合、永住許可の居住要件は大幅に緩和されます。通常は10年以上の日本在住が必要ですが、「実態を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在住していること」が要件となります。

ここでいう「婚姻生活の実態」とは、同居し、互いに協力し扶助しあう社会通念上の夫婦としての共同生活を指します。別居期間が長い場合や、夫婦関係が破綻していると見なされる場合は、この要件を満たさないと判断される可能性があります。申請時点での在住歴と婚姻期間の双方を確認することが必要です。

2. 安定した生活を送れるだけの世帯収入があること

永住権の審査では、将来にわたって安定した生活を送れる経済的な基盤があるかどうかが重視されます。申請者個人の収入だけでなく、配偶者を含めた世帯全体の収入で判断されるのが一般的です。明確な年収基準は公表されていませんが、一つの目安として年収300万円以上が求められる傾向にあり、扶養家族がいる場合はさらに高い水準が必要です。

単に年収額だけでなく、職業や勤続年数などから総合的に安定性が評価されます。過去数年分の課税証明書などを通じて、継続的に安定した収入を得ていることを証明しなければなりません。

3. 税金や年金などの公的義務をきちんと果たしていること

日本に居住する方が永住許可を申請する際、税金や社会保険料などの公的義務を適切に履行していることは、非常に重要な条件の一つです。住民税や所得税の納税はもちろんのこと、国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を納期限内に納付していることが求められます。過去に未納や滞納があった場合、審査に大きく影響する可能性があります。

特に、公的年金については直近2年間の納付状況が、公的医療保険については直近2年間の納付状況が厳しく確認されます。 住民税の納付状況は、原則として直近5年分が審査対象となりますが、配偶者ビザを持つ方の場合は直近3年分となることがあります。 申請前には、これらの自身の納付記録を必ず確認しておくことが重要です。 扶養者がいる場合は、その家族の分も含めて適切に手続きしていることも大切です。

4. 日本の法律を守り、社会的に非難されない生活を送っていること

素行が善良であることも永住許可の要件の一つです。これには、日本の法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送っていることが含まれます。具体的には、懲役、禁錮、罰金刑などの犯罪歴がないことが求められます。

交通違反も審査の対象となり、軽微な違反であっても繰り返している場合は素行が善良でないと判断される可能性があります。日常生活において、ルールやマナーを守る姿勢が問われます。過去の法律違反について心当たりがある場合は、正直に申告し、反省の意を示すことが重要です。

5. 現在保有する在留資格の期間が最長(3年または5年)であること

永住許可を申請する際には、現在保有している在留資格の在留期間が最長のものであることが必要です。2024年現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で与えられる期間は「6月、1年、3年、5年」の4種類ですが、このうち最長の「5年」または「3年」の在留期間を許可されている必要があります。在留期間が「1年」や「6月」の場合、在留状況が安定的であると認められていないと判断され、原則として永住申請は受理されません。まずは在留資格の更新手続きを通じて、3年または5年の期間が付与される在留状況を確立することが先決です。

6. 日本人または永住者の身元保証人がいること

永住許可申請には、身元保証人を用意する必要があります。日本人と結婚している場合、通常はその日本人配偶者が身元保証人となります。配偶者以外でも、日本人または永住権を持つ外国人が身元保証人になることが可能です。

身元保証人の責任は、滞在費や帰国費用の保証、法令遵守の指導など、法的な強制力を伴わない道義的なものとされています。しかし、保証人には安定した収入があり、納税などの公的義務を果たしていることが求められるため、誰でもなれるわけではありません。保証人自身も、身分証明書を提出する必要があります。

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永住権の審査で不許可になりやすい3つの注意点

永住権の申請は、条件を満たしていても必ず許可されるとは限りません。審査官は提出された書類を基に、総合的に永住の適格性を判断します。申請者側では問題ないと考えていても、出入国在留管理庁の視点ではマイナス評価となるケースも少なくありません。ここでは、特に不許可の原因となりやすい3つの注意点を挙げます。これらのポイントを事前に理解し、自身の状況に当てはまる点がないかを確認することで、不許可のリスクを減らすことにつながります。

注意点1:世帯年収が安定性の基準に満たない

永住審査において、世帯年収が安定性の基準に達していないと判断されることは、不許可の主な理由の一つです。年収の絶対額が低い場合や、転職直後で勤続年数が短い、あるいは個人事業主で収入の変動が大きいといったケースでは、安定性なしと見なされる可能性があります。

扶養家族の人数によって求められる年収水準も変わるため、家族構成に応じた十分な収入があることを客観的な資料で示す必要があります。過去数年間の収入が不安定であったり、直近の年収が急に減少したりした場合も、その理由について合理的な説明が求められます。

注意点2:海外への長期出国や出国回数が多い

日本での永住を希望する以上、生活の基盤が日本にあることが大前提です。そのため、海外への出国日数が多いと、日本への定着性が低いと判断され、審査に不利に働くことがあります。目安として、1回の出国が連続して90日以上、または年間の合計出国日数が100日を超えると、継続して在留している期間がリセットされます。

仕事の都合や親族の介護など、やむを得ない理由がある場合は、その事情を理由書などで具体的に説明することが重要です。再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得ずに出国し、在留資格を失効させることがないよう注意も必要です。

注意点3:申請理由書の内容が不十分で説得力に欠ける

永住許可申請理由書は、なぜ日本に永住したいのか、これまでの日本での生活状況や今後の展望、日本社会への貢献の意思などを審査官に伝えるための重要な書類です。もし理由書の内容が不十分だとしたら、申請者の永住意思の強さや日本への定着性が伝わらず、不許可の原因となり得ます。インターネット上の定型文をそのまま使用したり、具体性に欠ける漠然とした内容であったりすると、説得力に欠けると判断されます。

自身の言葉で、これまでの経緯や将来の計画を真摯に記述し、永住を希望する強い理由をアピールすることが求められます。

永住権の申請は自分でする?専門家に依頼する?

永住権の申請手続きは、出入国在留管理庁のウェブサイトで情報が公開されており、個人で進めることも可能です。しかし、必要書類が多岐にわたり、個々の状況によって追加で提出すべき資料も異なるため、手続きは煩雑になりがちです。

一方で、行政書士などの専門家に依頼すると、費用はかかりますが、専門的な知識に基づいてスムーズな申請が期待できます。それぞれのメリットとデメリットを比較検討し、自身の状況に合った方法を選択することが重要です。

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専門家に依頼して許可の可能性を高めるメリット

行政書士などの専門家は、永住権申請に関する法的な知識と豊富な実務経験を持っています。最新の審査傾向や、個々のケースに応じた適切なアピール方法を熟知しているため、許可の可能性を高めるための的確なアドバイスが期待できます。

特に、収入面や過去の在留状況に不安要素がある場合でも、それを補うための立証資料や説得力のある理由書の作成をサポートしてもらえます。また、煩雑な書類の収集や作成、入管への申請代行を任せられるため、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できる点も大きなメリットです。

専門家に依頼すると費用がかかるデメリット

永住権申請を専門家に依頼する際の主な検討事項の一つは費用です。行政書士事務所によって報酬額は異なり、一般的には10万円から20万円程度が目安とされていますが、個別の事情によってはこれを超えることもあります。

申請が不許可となった場合の費用については、全額または一部返金に対応している事務所や、不許可時の再申請を無料で受け付けている事務所が多く存在します。 そのため、依頼先を選ぶ際には、事前に返金規定について確認することが重要です。また、専門家に全面的に任せるだけでなく、自身の状況を正確に伝え、必要書類の準備に協力するなど、依頼者側の積極的な関与も求められます。

まとめ

国際結婚をした外国人が日本の永住権を取得するためには、まず「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、日本での生活基盤を築くことから始まります。その上で、婚姻期間や日本での在留期間、安定した生計能力、公的義務の履行といった複数の要件を満たす必要があります。これらの条件をクリアし、多岐にわたる必要書類を不備なく準備して申請に至ります。

審査では、出国日数や理由書の内容なども含めて総合的に判断されるため、事前の準備と正確な情報収集が不可欠です。手続きは自身で行うことも、専門家に依頼することも可能であり、それぞれのメリット・デメリットを考慮して選択することが望ましいです。

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