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技能実習生との結婚はできるのか?国際結婚の手続きと配偶者ビザを解説

  • 投稿:2025年11月04日
技能実習生との結婚はできるのか?国際結婚の手続きと配偶者ビザを解説

技能実習生との国際結婚はできるのか、疑問に思う方もいると思いますが、結論可能です。まず、日本と相手の母国の両方で婚姻手続きを進める必要があります。 日本での婚姻手続きでは、市区町村役場へ婚姻届を提出しますが、その際に相手の母国が発行する「結婚要件具備証明書」が必要です。 この証明書は、相手の国の大使館や総領事館で発行されますが、技能実習生の場合、監理団体や実習先からの結婚の同意・承諾が求められることが多く、この同意を得るのが難しい場合があります。 同意が得られない場合、国際結婚の手続き自体が難しくなる現実もありますので注意が必要です。

本記事では、技能実習生との結婚について、手続きと配偶者ビザについて解説していきます。

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技能実習生との結婚は可能!知っておきたい手続きと注意点

技能実習生との結婚は、日本の法律上可能です。日本の民法では、男女ともに18歳以上で双方の同意があれば結婚が成立します。外国人が日本で結婚する際には、母国の法律で結婚の障害がないことを証明する「婚姻要件具備証明書」と日本の婚姻届を提出し、受理される必要があります。

ただし、技能実習生は特定の活動期間と職種が定められたビザで日本に滞在しており、結婚によって在留資格を変更する際には注意が必要です。技能実習の目的は、日本で習得した技能を母国で活かすこととされているため、在留資格の変更は厳しく審査されますが、「絶対に不可能」というわけではありません。

技能実習生が日本人と結婚した場合、技能実習期間中に在留資格を「技能実習」から「日本人の配偶者等」へ変更することは困難な場合が多いですが、特別な事情がある場合は認められる可能性もあります。例えば、妊娠や出産、あるいは長期間にわたる交際実績など、日本に残る必要がある合理的な理由を客観的な証拠とともに示すことが不可欠です。

最も確実な方法は、技能実習を修了し、一度母国に帰国した後、改めて配偶者として日本に呼び寄せる方法です。この場合、帰国後すぐにではなく、年単位で期間を空けてから呼び寄せることで、許可の可能性が高まります。

監理団体や実習実施機関が結婚を禁止している場合や、承諾書を得ることが難しいケースもあります。そのため、結婚を検討する際は、事前に監理団体や企業に確認し、必要な手続きを適切に進めることが重要です。

技能実習生との国際結婚で必要な2つの手続き

技能実習生との国際結婚を考えている場合、主に2つの手続きが必要です。

まず、日本側の手続きとして、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。この際、日本人と外国人の間で結婚が成立するための要件を双方の国の法律で満たしている必要があります。外国籍の方が日本で婚姻する際は、その国の法律で結婚の障害がないことを証明する「婚姻要件具備証明書」を提出するのが一般的です。

次に、相手の母国への結婚報告の手続きが必要です。多くの国では、日本で結婚が成立したことを母国にも報告し、結婚証明書を発行してもらう必要があります。この手続きを完了することで、双方の国で法的に結婚が認められることになります。これらの手続きは国によって必要書類や流れが異なるため、事前に大使館や領事館に確認することが重要です。

ステップ1:日本の市区町村役場への婚姻届の提出

技能実習生と日本人との国際結婚において、まず最初に行う手続きが、日本の市区町村役場への婚姻届の提出です。この手続きには、婚姻届の他にいくつかの必要書類があります。日本人配偶者は戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)と本人確認書類、印鑑を準備します。技能実習生はパスポート、在留カード、住民票、そして本国発行の結婚要件具備証明書が必要です。結婚要件具備証明書は、相手の母国の大使館や領事館で発行されます。技能実習の在留資格の場合、監理団体や実習実施機関からの結婚に関する同意書や承諾書が求められることが多く、取得が難しいケースもあります。事前に必要な書類を揃え、不備がないように準備を進めることが重要です。婚姻届が受理されると、戸籍への反映には通常1週間程度かかります。

ステップ2:相手の母国への結婚報告の手続き

日本で婚姻が成立した後、相手の母国にも結婚を報告し、現地の役所でも婚姻手続きを行う必要があります。この手続きは国によって内容が大きく異なり、例えばベトナムでは大使館で婚姻証明書の発行手続きを、インドネシアやフィリピンでは現地の役所での手続きが求められます。必要書類も異なるため、事前に相手の母国の大使館や領事館に確認し、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。この報告手続きを完了することで、両国で法的に結婚が認められ、国際結婚が正式に成立します。

結婚しても「技能実習」ビザのままでは日本で暮らせない理由

技能実習の在留資格は、日本で技術や知識を習得し、母国に持ち帰って活かすことを目的としています。このため、技能実習中に結婚した場合、在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更することは、原則として認められないという方針があります。

しかし、特定の事情がある場合には変更が認められる可能性もあります。変更方法としては、一度帰国して日本に呼び寄せる方法と、日本に滞在したまま在留資格変更許可申請を行う方法があります。いずれの方法も、通常の在留資格変更申請よりも審査は厳しくなります。特に、技能実習の目的が「帰国して母国で技能を活かすこと」であるため、在留資格の変更は制度の趣旨に反すると判断されやすい傾向があります。

在留資格変更許可申請には、通常の書類に加えて、状況に応じた追加書類の提出が許可の可能性を高めることにつながります。具体的には、監理団体や実習実施機関からの結婚承諾書や、配偶者ビザへの変更に関する同意書などが求められることがあります。また、妊娠や出産といった特別な事情がある場合には、在留資格が交付される可能性もあります。夫婦が日本で一緒に生活するためには、同居していることや、家族で住めるサイズの家であることなども審査のポイントとなります。

日本で一緒に暮らすための「日本人の配偶者等」ビザへの変更

技能実習生と結婚し、日本で一緒に暮らすためには、在留資格を「日本人の配偶者等」ビザへ変更する必要があります。技能実習ビザは、特定の職種で技能を習得することを目的としているため、配偶者ビザへの変更は原則として認められていません。そのため、技能実習期間が終了した後に申請するのが一般的です。

しかし、やむを得ない事情がある場合は、技能実習期間中でも申請が可能なケースもあります。ただし、審査は厳しく、結婚の信憑性や経済的な安定性など、さまざまな要件を満たす必要があります。そのため、専門家である行政書士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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配偶者ビザへの変更申請は技能実習終了後が原則

配偶者ビザへの変更申請は、原則として技能実習が終了した後に行うこととされています。技能実習制度は、あくまで日本で得た知識や技術を母国で活かすことを目的としているため、技能実習の在留期間中に、目的外である「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更することは非常に難しいとされています。そのため、技能実習が終了し、一旦帰国した後に改めて配偶者ビザの申請を行うのが一般的な流れです。ただし、例外的に実習中の病気や怪我、または企業側の都合などやむを得ない事情がある場合は、実習期間中であっても申請が認められるケースもありますが、その判断は個別の状況により異なります。

技能実習中のビザ変更が極めて難しい理由

技能実習は、日本で得た技術や知識を母国に還元することを目的としているため、技能実習の途中で結婚を理由に在留資格を変更することは、本来の目的と異なるとして原則認められていません。出入国在留管理局は、在留資格の変更許可を厳格に審査し、技能実習の目的外行為と判断されると不許可となる可能性が高くなります。特に、監理団体や実習実施機関からの承諾書を得られない場合、ビザ変更のハードルはさらに高くなります。こうした背景から、技能実習中のビザ変更は難しいのが現状です。

配偶者ビザの許可を得るために重要な3つの審査ポイント

配偶者ビザの許可を得るためには、以下の審査ポイントが重要になってきます。
詳しく見ていきましょう。

ポイント1:交際の経緯を説明し「結婚の信憑性」を示す

配偶者ビザの許可を得るためには、申請時に提出する書類を通じて、結婚が真実であることを出入国在留管理局に明確に伝える必要があります。具体的には、出会いのきっかけや交際期間、これまでの連絡頻度、そして結婚に至った経緯などを詳細に説明することが求められます。これらの情報は、単なる書類上の記述に留まらず、二人の関係性が誠実であること、そして結婚が偽装ではないことを裏付ける重要な要素となります。過去の交際歴や、お互いの家族との関係性についても具体的に記述し、結婚の信憑性を高めることが許可への鍵となります。

ポイント2:日本で安定した生活ができる「生計維持能力」を証明する

配偶者ビザの取得において、夫婦が日本で安定した生活を送るための「生計維持能力」を証明することは非常に重要です。具体的には、申請者である日本人配偶者が安定した収入を得ていることを示すために、預貯金残高証明書、在職証明書、源泉徴収票、住民税の課税証明書などを提出する必要があります。これらの書類によって、夫婦の生活が経済的に自立していること、そして日本政府に過度な負担をかけないことを明確に示すことが求められます。収入が不安定な場合や、定職に就いていない場合は、追加の証明や説明が必要となることもあります。

ポイント3:法律上の要件を満たし、素行に問題がないこと

配偶者ビザの取得には、法律上の要件を満たしていることと、申請者である外国人の方の素行に問題がないことが必須です。具体的には、過去に犯罪歴がないこと、税金や年金の未納がないこと、オーバーステイなどの入管法違反歴がないことなどが挙げられます。これらの要素は、日本での滞在が適切に行われてきたかを判断する上で重要視されます。万が一、過去に問題があった場合は、その理由や改善策を具体的に説明し、出入国在留管理局に理解を求める必要があります。

まとめ

技能実習生との結婚は可能ですが、手続きや在留資格の変更には多くの注意点があります。特に、技能実習の在留資格は配偶者ビザへの変更が原則として認められていないため、実習終了後の申請が一般的です。国際結婚の手続きや配偶者ビザの取得は複雑なため、専門家である行政書士や相談所を活用し、適切なアドバイスを受けることで、スムーズな手続きが可能になります。

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