お役立ち記事

[身分系ビザ]

配偶者ビザの不許可確率は?高いケースの理由と下げる対策を解説

  • 投稿:2025年11月06日
配偶者ビザの不許可確率は?高いケースの理由と下げる対策を解説

配偶者ビザの不許可確率は公表されていませんが、偽装結婚を疑われるケースや、日本での安定した生活が難しいと判断されるケースでは不許可となります。例えば、過去に離婚歴が多い場合、あるいは夫婦の年齢差が大きい場合などが挙げられます。また、交際期間が極端に短いケースも、結婚の信憑性が疑われやすいため注意が必要です。

不許可となる理由としては、夫婦としての実態が確認できないことや、安定した経済基盤がないこと、外国人配偶者の過去の在留状況に問題があることなどが挙げられます。特に、就労目的の偽装結婚を防ぐため、入管は申請内容を厳しく審査しています。そのため、単に結婚しているだけでなく、婚姻の真実性や日本での生活の安定性を客観的に証明することが重要です。

本記事では、配偶者ビザの不許可確率と高いケースの理由と下げる対策を解説していきます。

※無料相談はこちら

配偶者ビザが不許可になる確率の目安

配偶者ビザの不許可率は正確な統計として公表されていませんが、一般的に申請件数全体に対する不許可の割合は低い傾向にあります。ただし、国際結婚が増加しているため、審査は厳格化されており、条件を満たしていても不許可になるケースも存在します。特に、結婚の信憑性を疑われる場合や、経済的な安定性が不足している場合、外国人配偶者のこれまでの在留状況に問題がある場合は、不許可になる可能性が高まります。虚偽の申請や提出書類に不備がある場合も不許可の要因となるため注意が必要です。

配偶者ビザの審査で不許可になりやすい5つのケース

配偶者ビザの審査では、夫婦の状況によって不許可になりやすいケースが存在します。

①夫婦の生計を立てるための収入が不安定な場合:日本での安定した生活が難しいと判断され不許可になるリスクがあります。特に生活保護を受けている場合は、原則として配偶者ビザは許可されません。

②交際期間が短く結婚に至ったケース:偽装結婚を疑われやすく審査が厳しくなる傾向があります。明確な基準はありませんが、6ヶ月未満の交際期間は特に慎重な準備が必要です。

③夫婦のどちらかに複数回の離婚歴がある場合:離婚回数が多いと、結婚の継続性について疑念を持たれ、偽装結婚と判断されるリスクが高まります。特に、前の結婚で配偶者ビザを取得していた場合は、より厳しく審査されます。

④夫婦間の年齢差が大きい場合:偽装結婚を疑われやすく不許可になる可能性があります。特に15歳以上、または20歳以上の年齢差がある場合は、真剣な交際であることを詳細に説明する必要があるでしょう。

⑤日本人配偶者の転職回数が多く勤続年数が短い場合:安定した収入を証明しにくいため、不許可につながることがあります。安定した職業に就いていることや、継続的な収入があることが重要視されます。

夫婦の生計を立てる収入が不安定

夫婦が日本で安定した生活を送るためには、継続的かつ安定した収入が不可欠です。このため、配偶者ビザの審査では、夫婦の生計を支える収入が不安定な場合、不許可となる可能性が高まります。例えば、無職である場合や、非正規雇用で収入が極めて低い場合、あるいは収入が生活保護の基準を下回るような状況では、日本での生活に不安があると判断されやすいでしょう。特に、生活保護を受給している場合は、配偶者ビザの許可は難しいとされています。安定した収入源を証明することが、ビザ取得の重要な要素となります。

交際期間が短く結婚に至った

結婚に至るまでの交際期間が短い場合は、偽装結婚と疑われる可能性が高く、配偶者ビザの審査が厳しくなる傾向があります。明確な基準は設けられていませんが、交際期間が半年未満の場合は、特に慎重な準備が必要となるでしょう。出会いの経緯や、結婚に至るまでの具体的なエピソードを詳細に説明し、結婚を客観的に証明することが重要です。また、交際期間の短さを補うために、交際中の写真やメールの履歴、家族や友人との交流の証拠なども提出し、夫婦関係の信憑性を高める努力をすることが求められます。

夫婦のどちらかに複数回の離婚歴がある

夫婦のどちらかに複数回の離婚歴がある場合、配偶者ビザの審査において、結婚の継続性に対する疑念を持たれ、偽装結婚と判断されるリスクが高まります。特に、外国人配偶者が以前の結婚で配偶者ビザを取得していたケースでは、より厳格な審査が行われる傾向にあります。これは、就労目的などの不純な動機で結婚を繰り返している可能性を疑われるためです。複数回の離婚歴がある場合は、現在の結婚が真実であり、かつ安定した関係であることを証明するために、より多くの客観的な証拠を提出し、入国管理局に対して丁寧に説明することが求められます。

夫婦間の年齢差が大きい

夫婦間の年齢差が大きい場合、配偶者ビザの審査では偽装結婚を疑われやすくなるため、不許可になる可能性が高まります。特に15歳以上、または20歳以上の年齢差がある場合は、審査が厳しくなる傾向にあります。これは、過去の偽装結婚事例に年齢差があるケースが多かった背景があるためです。しかし、年齢差があること自体が不許可の直接的な理由になるわけではありません。重要なのは、婚姻の信憑性を客観的に証明することです。結婚に至るまでの具体的な経緯や、コミュニケーションの内容、将来の生活設計などを詳細に説明し、真剣な関係であることを示す必要があります。写真やメール履歴などの証拠書類を提出し、夫婦関係の信憑性を高める努力をすることが求められます。

日本人配偶者の転職回数が多く勤続年数が短い

日本人配偶者の転職回数が多く、一つの職場での勤続年数が短い場合も、配偶者ビザの審査において不利になることがあります。これは、収入の安定性や継続性について疑念を持たれる可能性があるためです。安定した職業に就き、継続的な収入があることは、夫婦が日本で経済的に自立し、安定した生活を送る上で非常に重要な要素とされています。そのため、転職が多い状況では、今後の収入見込みや生活設計について、より具体的な説明や補足資料の提出が求められることがあります。

※申請の詳細はこちら

配偶者ビザの審査で重視されるポイント

配偶者ビザの審査では、結婚の信憑性や日本での安定した生活基盤が特に重視されます。そのため、夫婦が法的に婚姻関係にあるだけでなく、同居して共同生活を送っている実態が必要です。交際期間や結婚に至る経緯を詳細に説明し、写真など客観的な証拠を提出することが求められます。経済力についても、夫婦が日本で生活していけるだけの安定した収入があるか、世帯全体の経済状況が確認されます。これは、将来的に生活保護などの公的負担にならないかを防ぐためです。さらに、税金や年金といった公的義務を適切に履行しているか、外国人配偶者の過去の在留状況に問題がないかどうかも重要な判断ポイントとなります。虚偽申請や書類の不備は不許可に直結するため、十分な証拠の提出が不可欠です。

婚姻の信ぴょう性が証明できるか

配偶者ビザの審査において、夫婦が真に結婚の意思に基づき、共同生活を営んでいるかどうかの信憑性は非常に重要です。偽装結婚の疑いを解消するため、出会いから結婚に至るまでの経緯を具体的に説明し、客観的な証拠を提示することが求められます。

例えば、交際中の写真やメール・チャットの履歴、お互いの家族や友人と交流した際の記録、共同で作成した家計簿などが有効です。これらの証拠を通じて、単なる形式上の結婚ではなく、夫婦としての実態があることを明確に示す必要があります。

安定した夫婦生活を送れる経済力があるか

夫婦が日本で安定した生活を送るためには、継続的で安定した経済力があることが重要視されます。配偶者ビザの審査では、夫婦の収入状況が特に詳しく確認され、日本での生活を十分に支えられる経済基盤があるかが判断されます。この経済力には、単に現在の収入だけでなく、将来にわたる安定性も含まれます。具体的な収入額の目安は公表されていませんが、一般的には世帯収入が日本人と外国人配偶者双方の生活費と、日本で生活するために必要な費用を賄える程度が求められます。

税金や年金などの公的義務を果たしているか

配偶者ビザの審査では、申請者や扶養者が日本に暮らす上で必要な公的義務を適切に果たしているかどうかも重要な判断基準となります。具体的には、所得税や住民税などの税金を滞納していないか、国民年金や国民健康保険料などの社会保険料をきちんと納めているかなどが確認されます。これらの公的義務を怠っている場合、日本での生活における責任感が不足していると判断され、配偶者ビザの許可が難しくなる可能性があります。過去に滞納歴がある場合は、その理由を明確に説明し、現在は適切に納付していることを証明することが重要です。

両国での法的な婚姻手続きが完了しているか

配偶者ビザの申請では、日本人配偶者と外国人配偶者がそれぞれの国で法的に有効な婚姻手続きを完了していることが大前提となります。日本の法律に基づき役所に婚姻届を提出し受理されていること、また外国人配偶者の本国の法律に基づき婚姻が成立していることの両方を証明する必要があります。国際結婚の場合、日本の役所に婚姻届を提出するだけで手続きが完了したと誤解されているケースも少なくありませんが、相手国の法律に則った手続きも必須です。両国での婚姻が法的に認められていることを示す書類を提出し、婚姻の正当性を明確にすることが重要です。

外国人配偶者のこれまでの在留状況に問題がないか

外国人配偶者のこれまでの日本における在留状況に問題がないかどうかも、配偶者ビザの審査において非常に重要なポイントです。過去にオーバーステイや不法就労の経験、あるいは退去強制歴がある場合、原則として配偶者ビザの許可は非常に困難になります。これは、日本の出入国管理法に違反した履歴がある申請者に対しては、今後の日本での生活においても法令遵守の意識が低いと判断されるためです。また、過去の在留中に犯罪歴があったり、虚偽の申請を行った事実があったりする場合も同様に、不許可となる可能性が高まります。

もし配偶者ビザが不許可になってしまった場合の対処法

配偶者ビザが不許可になってしまった場合は、まず落ち着いて対処することが大切です。不許可の通知を受け取ったら、すぐに再申請を考えるのではなく、まずは不許可になった理由を正確に把握する必要があります。不許可理由の確認と、その後の対処法について詳しく解説していきます。

まずは出入国在留管理局で不許可の理由を確認する

配偶者ビザが不許可になってしまった場合、まずは速やかに出入国在留管理局へ足を運び、不許可になった理由を直接確認することが非常に重要です。不許可の理由は必ず書面で伝えられるため、その内容を正確に把握することで、今後の対処法を検討する上で不可欠な情報が得られます。この際、単に理由を聞くだけでなく、具体的な状況や改善点について、担当者からできる限り詳細な説明を受けるように努めてください。不許可理由の確認は再申請の成功に大きく影響しますので、丁寧な聞き取りと記録を心がけましょう。

不許可理由を解消して再申請を検討する

不許可の理由が明確になったら、その理由を解消するための具体的な対策を講じ、再申請を検討しましょう。例えば、収入の不安定さが理由であれば、転職や正規雇用への転換、または貯蓄を増やすなどの改善策が必要です。夫婦関係の信憑性が疑われた場合は、交際期間中の写真やメッセージの履歴、家族との交流記録など、より多くの客観的な証拠を収集し、提出書類の再検討や詳細な説明書の作成が求められます。不許可理由の解消には時間と労力がかかることがありますが、適切な対応を行うことで、次回の申請での許可の可能性を高めることができます。

まとめ

配偶者ビザの取得は、国際結婚した夫婦が日本で共に生活するための重要な手続きです。その不許可率は公表されていませんが、偽装結婚を疑われるケースや経済的な安定性が不足しているケースでは、不許可となることを理解しておく必要があります。具体的には、夫婦の収入が不安定である、交際期間が極端に短い、離婚歴が多い、年齢差が大きい、または日本人配偶者の転職が多いといった状況は、特に注意が必要です。これらの状況に該当する場合でも、婚姻の信憑性や安定した生活基盤を客観的な証拠とともに明確に証明できれば、許可される可能性は十分にあります。万が一不許可になった場合は、入管で不許可理由を確認し、その原因を解消した上で再申請を検討することが重要です。

※無料相談はこちら

関連記事
配偶者ビザの不許可確率は?高いケースの理由と下げる対策を解説

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応

初回相談は
無料です

CONTACT

お問合せ

0120-056-506

受付時間:平日9:00-18:00
※土日祝日・早朝深夜でも事前予約で対応可能

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

全国対応