三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
台湾人との国際結婚を成立させるには、日本と台湾の双方で法的な手続きが必要です。手続きの方法は日本で先に婚姻届を出すか、台湾で先に行うかによって異なります。どちらの国で手続きを始めるかによって、準備する書類や手順が変わるため、事前に全体の流れを把握しておくことが重要です。また、結婚後の日本での生活を考えている場合は、配偶者ビザの申請も必要不可欠な手続きとなります。
本記事では、台湾人と日本人の国際結婚手続きにおける必要書類やビザ申請の流れを解説していきます。
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台湾人と結婚する際の手続きは、日本で先に婚姻を成立させる方法と、台湾で先に成立させる方法の2つのパターンが存在します。どちらの国で生活を始めるか、お互いの現在の居住地、書類の準備のしやすさなどを考慮して、どちらの方法を選ぶか決めるとよいでしょう。
この記事では、それぞれのパターンの具体的な手順や必要書類について詳しく紹介しますので、ご自身の状況に合った方法を選択してください。
日本に住む二人が結婚手続きを進める場合、日本で先に婚姻届を提出する方法が一般的です。
この場合、まず台湾人パートナーの「婚姻要件具備証明書」を日本にある台北駐日経済文化代表処で取得することから始まります。その後、日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、法的に婚姻を成立させます。最後に、その事実を台湾側へ報告し、配偶者ビザを申請するという流れになります。
日本で先に結婚手続きを行うには、まず台湾人パートナーが独身であり、台湾の法律に基づいて結婚できることを証明する「婚姻要件具備証明書」が必要です。この書類は、東京や大阪などにある台北駐日経済文化代表処で申請・取得します。申請には、台湾で発行された最新の戸籍謄本(全戸)とパスポートが必要となります。
事前に管轄の代表処に必要書類を確認し、不備がないように準備を進めることが大切です。この証明書がなければ、日本の役所で婚姻届を受理してもらえないため、手続きの最初のステップとして必ず行います。
台湾人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。提出する際は、記入済みの婚姻届のほかに、日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)、台湾人パートナーの婚姻要件具備証明書とその日本語訳、パスポートなどが必要です。
提出書類は役所によって異なる場合があるため、事前に電話などで確認しておくとスムーズです。
婚姻届が受理された日が法律上の結婚成立日となり、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されます。
日本での婚姻届が受理されたら、その事実を台湾側にも報告する必要があります。この手続きは、婚姻の事実が記載された日本人の戸籍謄本(婚姻届受理証明書で代用できる場合もある)を、台北駐日経済文化代表処へ提出して行います。
この報告的届出をすることで、台湾の戸籍にも二人が結婚したことが記録されます。これにより、日本と台湾の両国で法的に夫婦として認められることになります。手続きには、戸籍謄本とその中国語訳、二人のパスポートなどが必要になるため、事前に準備しておきます。
両国での婚姻手続きが完了し、台湾人パートナーが日本で生活する場合は、出入国在留管理局で在留資格「日本人の配偶者等」への変更、または認定証明書の交付申請を行います。一般的に配偶者ビザと呼ばれるこの在留資格は、日本で夫婦として暮らすために必須です。
申請には、両国での婚姻が証明できる戸籍謄本や台湾の結婚証明書、申請書、質問書、身元保証書、所得を証明する書類など、多数の資料を提出し、婚姻の信憑性を示す必要があります。台湾国籍のパートナーが安定して日本に滞在するための重要なビザ手続きです。
台湾で先に婚姻手続きを行う場合、日本人が台湾に渡航して手続きを進めるのが一般的です。
まず、日本で取得した戸籍謄本を日本の外務省および日本台湾交流協会で認証してもらうことから始めます。
その後、認証済みの書類を持って台湾の戸政事務所で結婚を届け出ます。台湾で婚姻が成立したら、最後に日本の役所または日本台湾交流協会へ報告的な届出を行うという流れになります。
台湾で結婚手続きを進める際、まず日本人が独身であることを証明する書類が必要です。これには、日本の役所で発行された戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)が該当します。
この戸籍謄本を台湾の役所へ提出するにあたり、主に二つの方法があります。一つは、日本の公益財団法人日本台湾交流協会で婚姻要件具備証明書を申請し、その後、台湾の外交部領事事務局で認証を受ける方法です。 もう一つは、日本の台北駐日経済文化代表処で戸籍謄本とその中国語翻訳文の認証を受ける方法です。
いずれの方法においても、認証を受けた書類と中国語翻訳文は、台湾の役所へ結婚を届け出る際の必須書類となります。提出時には戸籍謄本の中国語翻訳文も求められるため、併せて準備を進めておきましょう。
認証済みの戸籍謄本と中国語訳が準備できたら、台湾の役所である「戸政事務所」へ二人で出向き、結婚の届け出を行います。この手続きには、前述の書類のほかに、日本人のパスポート、台湾人の国民身分証や戸口名簿、印鑑などが必要です。
また、「結婚書約」という結婚契約書に、成人2名の証人の署名も求められます。必要書類を提出し、手続きが完了すると、台湾の法律に基づいて婚姻が成立し、台湾人パートナーの国民身分証の配偶者欄に日本人の氏名が記載されます。
台湾で婚姻が成立した後は、その事実を日本側へ報告するための届出が必要です。この届出は、婚姻成立から3ヶ月以内に、日本の市区町村役場、または台湾にある日本台湾交流協会へ行います。
提出書類は、婚姻届、台湾の戸政事務所が発行した結婚証明書とその日本語訳、台湾人パートナーの戸籍謄本とその日本語訳などです。この手続きが完了すると、日本の戸籍にも婚姻の事実が記載され、両国での法的な手続きがすべて完了します。
日本と台湾のどちらで先に手続きを始めるかは、二人の状況によって判断が分かれます。例えば、すでに台湾人パートナーが日本に留学や就労などで滞在している場合は、日本で先に手続きを進める方が移動の負担が少なく効率的です。
逆に、二人が台湾に住んでいる場合や、日本人が台湾へ移住する予定がある場合は、台湾で先に手続きを始める方がスムーズでしょう。書類の準備や翻訳の手間、手続きにかかる時間などを比較検討し、日本とどちらの拠点から動くのが現実的か話し合って決めることが重要です。
台湾人との国際結婚手続きには、日本人同士の結婚とは異なる特有の注意点が存在します。特に、相手が法的に結婚できることを証明する「婚姻要件具備証明書」の取得は不可欠です。
また、日本には台湾の大使館がないため、関連手続きは「台北駐日経済文化代表処」という機関で行うことを知っておく必要があります。さらに、相手国に提出する書類には翻訳文の添付が必須となるため、これらのポイントを事前に押さえておきましょう。
国際結婚の手続きにおいて、婚姻要件具備証明書は双方が自国の法律で結婚可能な状態であることを公的に証明するための極めて重要な書類です。この証明書は、重婚を防ぐ目的で提出が求められます。日本で先に手続きをする場合は、台湾人パートナーが台北駐日経済文化代表処でこの証明書を取得します。
一方、台湾で先に手続きを行う場合は、日本人が用意する認証済みの戸籍謄本が婚姻要件具備証明書の代わりとしての役割を果たします。どちらの国で手続きを始めるにしても、この独身証明に関する書類の準備が最初のステップとなります。
日本国内に台湾の大使館や総領事館は設置されていません。そのため、台湾に関する領事業務は、実質的な大使館の役割を担う「台北駐日経済文化代表処」が取り扱います。この機関は東京のほか、横浜、大阪、福岡、那覇、札幌に設置されています。
日本で先に結婚手続きを進める場合、台湾人パートナーの婚姻要件具備証明書の取得や、日本での婚姻成立後の報告手続きなど、重要な手続きをこの代表処で行うことになります。場所や受付時間などを事前に公式サイトで確認しておくことが必要です。
国際結婚では、相手国の機関へ自国の公的書類を提出する際、原則としてその国の公用語に翻訳した文書の添付が求められます。例えば、台湾で発行された戸籍謄本や結婚証明書を日本の役所や出入国在留管理局に提出する際には日本語の翻訳文が、逆に日本の戸籍謄本を台湾の機関に提出する際には中国語の翻訳文が必要です。
翻訳は専門業者に依頼する方法もありますが、翻訳者の氏名と連絡先を明記すれば本人や知人による翻訳でも受け付けられる場合が多いです。ただし、提出先によって規定が異なるため、事前に要件を確認することが重要です。
台湾人との国際結婚手続きは、日本で先に行うか、台湾で先に行うかによって手順が異なります。
日本先行の場合は、台北駐日経済文化代表処で台湾人の婚姻要件具備証明書を取得後、日本の役所に婚姻届を提出し、その後台湾へ報告します。
台湾先行の場合は、日本人の戸籍謄本を日本台湾交流協会で認証後、台湾の戸政事務所で届け出てから日本へ報告します。いずれの場合も、翻訳文の添付が必要な書類があり、結婚後に日本で暮らすなら配偶者ビザの申請が不可欠です。自身たちの状況に合わせて手続きの順序を選択し、各機関の要件を確認しながら計画的に進める必要があります。
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