三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
日本で外国人が働くためには、その活動内容に応じた就労ビザの取得が不可欠です。就労ビザには、日本に滞在できる期間として「在留期間」が定められています。この期間は、取得するビザの種類、本人の学歴や職歴、そして雇用主である企業の規模や安定性など、様々な要因によって総合的に判断され、決定されます。
本記事では、外国人労働者における主要な就労ビザの種類ごとの在留期間や、初回申請時に許可されやすい期間の傾向について解説します。
就労ビザとは、外国人が日本で収入や報酬を得る活動を行うために必要な在留資格の総称です。
就労ビザには、実際には活動内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、複数種類に細分化されています。
それぞれの在留資格で従事できる業務の範囲が定められており、許可された範囲外の活動は原則として認められません。また、各種ビザには日本に滞在できる有効期間(在留期間)が設定されており、期間を超えて滞在するためには更新手続きが必要です。
日本に存在する就労ビザは多岐にわたり、それぞれ許可される活動内容と在留期間が法律で定められています。在留期間は、一つのビザに対して複数の期間が設定されており、審査を経て個々の申請者にいずれかの期間が付与される仕組みです。
ここでは、多くの外国人が取得する代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「企業内転勤」の3種類を取り上げ、それぞれの概要と在留期間(有効期限)について詳しく見ていきます。
「技術・人文知識・国際業務」は、理系や文系の専門知識を活かした職務に従事する外国人のための代表的な就労ビザです。対象となる職種は、システムエンジニアやプログラマーといった技術者、経理、マーケティング、商品開発などの事務職、または通訳や語学教師、デザイナーといった国際業務などが含まれます。
このビザで定められている在留期間は「5年」「3年」「1年」「3か月」の4種類です。どの期間が許可されるかは、雇用される企業の事業規模や経営の安定性、そして申請者本人の学歴や職歴、日本の法令遵守状況などが総合的に審査され、判断されます。
「特定技能」は、国内の特定産業分野における深刻な人手不足を解消するために創設された在留資格です。この資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。
特定技能1号は、特定の技能と日本語能力があれば取得可能で、在留期間は「1年」「6か月」「4か月」のいずれかで更新でき、通算で最長5年まで滞在できます。一方、特定技能2号は、1号より熟練した技能が求められる代わりに在留期間の上限がなく、「3年」「1年」「6か月」のいずれかの期間で更新を続けることで、長期的な就労が可能です。
「企業内転勤」の在留資格は、海外にある日本企業の子会社や関連会社の従業員が、日本の本社や支社などに転勤して働く場合に適用されます。従事できる業務内容は「技術・人文知識・国際業務」の範囲と同様の、専門的な知識や技術を要する活動に限られます。
このビザの在留期間は「5年」「3年」「1年」「3か月」の4種類です。学歴の要件はありませんが、申請直前に転勤元の海外事業所で1年以上継続して勤務していることが申請の条件となります。
期間の決定においては、他のビザと同様に、転勤先となる日本企業の安定性などが考慮されます。
一般的に「就労ビザの有効期間」と呼ばれるものは、法律上「在留期間」と称され、外国人が日本に合法的に滞在できる期間を指します。この期間は、個々の外国人に交付される在留カードに明記されており、許可された期間の満了日までに在留期間更新許可申請を行わなければなりません。
もし更新手続きを行わずに在留期間の満了日を一日でも過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)の状態となり、退去強制の対象となる可能性があるため、期限の管理は極めて重要です。
多くの就労ビザでは「5年」や「3年」といった比較的長い在留期間が定められていますが、外国人が日本で初めて就労ビザを申請する場合や、転職後に初めてビザを更新する際には、「1年」の在留期間が許可されるケースが多い傾向にあります。これは、出入国在留管理庁が、申請者本人と雇用主である企業の双方について、その安定性や継続性を慎重に見極めるためです。
具体的には、申請者が日本で安定的かつ継続的に活動できるか、また雇用する企業が安定的かつ継続的に事業を運営できるかという実績が、初回の申請時点では不足していると判断されることが主な理由です。
例えば、企業が創業して間もない場合や、過去に外国人の雇用実績が少ない場合、また申請者自身の日本での就労実績がゼロである場合などは、まず1年の在留期間で様子を見られることが多いといえます。これは、将来的な変更申請や更新申請時に、より長い期間の在留資格が許可される可能性を高めるための第一歩とも考えられます。
外国人が日本で就労する際に取得するビザには、活動内容に応じた種類と、日本に滞在できる在留期間が定められています。在留期間はビザの種類だけでなく、雇用主の事業規模や安定性、申請者本人の経歴によって個別に決定されます。
特に初回の申請では、審査が慎重に行われるため、在留期間が1年となることが一般的です。その後、日本での在留状況に問題がなく、安定した就労を継続している場合は、更新申請時に3年や5年といったより長い在留期間が許可される可能性が高まります。
取得方法や必要書類についてのご質問があれば、ぜひご相談ください。
A. A. 就労ビザの申請が不許可になった場合でも、再申請や不許可理由に対する異議申し立てが可能です。まず、不許可理由を正確に把握することが重要で、出入国在留管理局で直接説明を求めることができます。不許可理由に基づいて不足していた書類を準備したり、申請内容を修正したりして再申請を行うか、または不許可処分が不当であると考える場合は、処分通知を受け取った日から3ヶ月以内に異議申し立てを検討することもできます。これらの手続きは複雑なため、専門家である行政書士や弁護士に相談することをお勧めします。
A. 就労ビザから他の在留資格への変更は可能です。例えば、就労ビザから「特定活動」ビザや配偶者ビザ、永住ビザへの変更が挙げられます。変更申請は、在留期間の満了日までに行う必要がありますが、原則として、現在持っている在留資格の活動内容と、変更を希望する在留資格の活動内容に繋がりがある場合に許可されやすくなります。特に就労ビザから配偶者ビザや永住ビザへの変更は、結婚や長期的な居住の実績がある場合に認められる可能性が高まります。