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[身分系ビザ]

国際離婚したら外国人の配偶者ビザはどうなるのか|離婚後の手続きについて解説

  • 投稿:2025年11月19日
  • 更新:2026年09月18日

日本における「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人との国際結婚を経て婚姻関係を基盤として付与されるものです。そのため、国際離婚が成立した場合には、在留資格の基礎となる要件を欠くことになり、そのままの状態で日本に留まり続けることはできません。
離婚後も日本での生活を希望する際は、速やかに現在の状況に応じた別の在留資格へ変更する必要があります。手続きを怠ると、在留期間が残っていても将来的に在留資格が取り消されるリスクが生じます。

本記事では、外国人が離婚後に必要となる入管法上の手続きや、在留期間の取り扱い、さらには「定住者」や「就労」といった別のビザへ切り替えるための具体的な方法と条件について、順を追って詳しく解説します。

離婚すると配偶者ビザの要件に該当しなくなる

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人との有効な婚姻関係が継続しており、夫婦として同居し、互いに協力し扶助しあうという実態があることが前提です。
そのため、離婚や死別によって法的な婚姻関係が消滅した場合、この在留資格の根拠を失います。
また、婚姻関係が続いていても、正当な理由なく長期間別居しているなど、夫婦としての実態がないと判断された場合も同様です。

その結果、在留期間の更新が認められなかったり、在留資格の取消事由に該当したりする可能性があります。

配偶者ビザを所有している外国人が離婚した際に行う手続き

日本人と離婚した場合、離婚が成立した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官へ「配偶者に関する届出」を提出する義務があります。
この手続きは、市区町村役場への離婚届の提出とは別に行う必要があります。
届出は、出入国在留管理庁の窓口へ持参するほか、郵送やインターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)でも可能です。

この届出を怠ると、在留資格の取消対象となる場合や、今後のビザ申請で不利に扱われる可能性があるため、必ず期限内に手続きを完了させましょう。

離婚後の配偶者ビザの在留期間は?

離婚が成立しても、現在所有している在留カードの在留期間が満了するまでは、原則として在留資格が即座に無効になるわけではありません。
しかし、離婚後、正当な理由なく6ヶ月以上「日本人の配偶者等」としての活動を行わずに在留していると、在留資格の取消対象となります。
したがって、在留期間がたくさん残っていたとしても、離婚後6ヶ月以内には他の在留資格への変更手続きを開始する必要があります。

この期間は、日本での今後の生活を考え、次のステップに進むための準備期間と捉えるのがよいでしょう。

日本に在留する方法

離婚後も引き続き日本での生活を希望する場合は、現在の「日本人の配偶者等」の在留資格から、自身の状況に合った別の在留資格へ変更しなければなりません。
どのような在留資格に変更できるかは、これまでの学歴や職歴、経済状況、日本人との間に子どもがいるかなど、個々の事情によって異なります。
主な選択肢として、学歴や職歴を活かして企業に就職し「就労ビザ」を取得する方法、学校に通うための「留学ビザ」、あるいは一定の要件を満たす場合に申請できる「定住者ビザ」などが考えられます。

就労ビザへ変更する

大学卒業以上の学歴や一定期間以上の実務経験があり、日本国内の企業などから採用の内定を得ている場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更できる可能性があります。
この申請では、本人が持つ専門知識や技術と、就職先で従事する業務内容との間に関連性が求められます。
例えば、大学で経済学を専攻した人が経理や貿易事務の職に就く、といったケースです。

安定した収入が見込めることも重要な審査項目となり、企業の安定性や継続性も考慮されます。

留学ビザへ変更する

日本の大学、短期大学、専門学校などで教育を受けることを目的とする場合は、「留学」の在留資格への変更を検討できます。
この場合、まず希望する教育機関から入学許可を得ることが大前提です。
その上で、在学中の学費や生活費を十分に賄える経済的な能力があることを、預金残高証明書などで証明する必要があります。

離婚を機にキャリアチェンジやスキルアップを目指し、学び直しを考えている方にとっては一つの選択肢となります。

定住者ビザへ変更する

離婚後、日本での在留を継続するための有力な選択肢の一つが「定住者」ビザです。
このビザは、日本人との間に生まれた子どもを日本で養育する場合や、長年の婚姻期間があった場合など、日本社会との結びつきが強いと判断された場合に許可される可能性があります。

就労ビザとは異なり活動内容に制限がなく、職業を自由に選べるという利点があります。
そのため、生活の安定性や将来の選択肢の広さを考えると、要件を満たす場合には積極的に検討すべき在留資格といえます。

「定住ビザ」の要件

離婚後に「定住者」ビザへの変更が認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
具体的には、独立して生計を営めるだけの資産や技能を有していることが基本です。
その上で、日本人との間に未成年の子どもがおり、その親権を持って日本で養育している場合は、許可される可能性が高くなります。

また、子どもがいない場合でも、おおむね3年以上の正常な婚姻期間があったと認められ、かつ安定した収入があれば許可の対象となり得ます。
素行が善良であることや、公的義務を履行していることも審査されます。

定住者への資格変更許可申請提出書類について

定住者ビザへの変更申請には、在留資格変更許可申請書、写真、パスポート及び在留カードの提示といった基本書類に加え、個別の状況を証明する資料が必要です。
離婚を証明する書類として、離婚の事実が記載された日本人元配偶者の戸籍謄本や、離婚届受理証明書が求められます。
また、生計を維持する能力を証明するために、住民税の課税証明書・納税証明書や、預金残高証明書、在職証明書などを提出します。

申請に至る経緯を説明した理由書も、審査において重要な書類となります。

子どもの親権について

日本人との間に子どもがいる場合、その親権をどちらが持つかは「定住者」ビザの許可を判断する上で非常に重要な要素です。
外国籍の親が親権者となり、日本でその子どもを監護・養育する場合、子どもの福祉の観点から在留の必要性が高いと判断され、許可される可能性が格段に高まります。
親権がない場合でも、養育費を支払い、定期的に面会交流を行うなど、子どもの扶養や成長に実質的に関わっている事実を証明できれば、在留が認められるケースもあります。

まとめ

日本人と離婚した後は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出を行う義務があります。この手続きを怠ると、将来の在留資格申請において不利な影響を及ぼす可能性があるため、速やかに対応することが肝要です。
また、離婚によって現在の配偶者ビザの要件は失われます。引き続き日本での生活を希望する場合は、自身の学歴や職歴、お子様の有無といった状況を整理し、適切な在留資格への変更を検討しなければなりません。
離婚から6ヶ月が経過する前に、就労ビザや定住者ビザなどへの切り替え手続きを計画的に進めることが大切です。まずは現在の状況を客観的に把握し、最適な選択肢を見極めることから始めてください。

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