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[身分系ビザ]

海外在住から配偶者ビザで日本に移住|申請方法と流れを解説

  • 投稿:2025年12月17日
海外在住から配偶者ビザで日本に移住|申請方法と流れを解説

目次

国際結婚後、海外で生活している夫婦が日本へ移住する際には、外国人配偶者のためのビザ申請が必要です。このビザは通称「配偶者ビザ」と呼ばれ、正式には在留資格「日本人の配偶者等」を指します。海外からこのビザを申請するにはいくつかの方法と手順があり、日本への移住を円滑に進めるためには事前の理解が欠かせません。

本記事では、海外から配偶者ビザを取得するための具体的な申請方法や流れ、必要書類について詳しく解説します。

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そもそも配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは?

配偶者ビザとは、日本人の配偶者である外国人が日本で暮らすために必要な在留資格で、正式名称は「日本人の配偶者等」です。この在留資格は、日本人の実子や特別養子も対象となります。

他の多くの在留資格とは異なり、日本国内での活動に制限が設けられていないため、就労や就学を自由に行える点が大きな特徴です。日本で安定した婚姻生活を継続するための基盤となる重要な在留資格といえます。

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海外在住の夫婦が配偶者ビザを取得するための3つの申請方法

海外に居住している夫婦が日本の配偶者ビザを取得するには、主に3つの申請方法が存在します。
具体的には、日本に在住する親族に代理で申請を依頼する方法、日本人配偶者が先に帰国して手続きを進める方法、そして夫婦で短期滞在ビザを利用して来日してから在留資格の変更申請を行う方法です。

それぞれの方法で手順や準備が異なるため、自分たちの状況に最も適した方法を選ぶことが肝心です。

方法1:日本にいる親族に代理で申請してもらう

夫婦がともに海外に滞在したまま手続きを進める方法として、日本に住む親族に代理で申請を依頼することが可能です。代理人である親族が出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行います。夫婦の生活拠点を変えずに申請準備ができる点が利点です。

しかし、代理人となる親族には書類の準備や提出で大きな負担がかかる可能性があります。また、海外との書類の郵送に時間がかかったり、出入国在留管理局からの問い合わせに迅速に対応しにくかったりする側面も考慮しなくてはなりません。

方法2:日本人配偶者が先に帰国して手続きを進める

海外からの配偶者ビザ申請において、最も一般的で円滑に進みやすいのが、日本人配偶者が先に単身で日本へ帰国し、申請手続きを行う方法です。日本人配偶者が日本に住民票を移すことで、住民税の課税証明書といった公的書類の取得が容易になります。また、出入国在留管理局からの問い合わせや追加書類の要求にも迅速に対応できるため、審査がスムーズに進む可能性が高まります。

一方で、外国人配偶者が来日するまでの間、夫婦が一時的に離れて生活する必要がある点がデメリットとして挙げられます。

方法3:夫婦で短期滞在ビザで来日し、在留資格を変更申請する

外国人配偶者が「短期滞在」のビザで入国し、日本国内で「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行う方法もあります。夫婦が一緒に日本で手続きを進められる利点がありますが、この方法は原則として認められておらず、「やむを得ない特別の事情」がある場合に許可される可能性があります。

もし変更申請が不許可、もしくは在留期限までに審査が終了しなかった場合には、外国人配偶者は短期滞在の在留期限内に一度日本から出国します。
リスクを伴う選択肢であることの理解が必要です。

配偶者ビザ申請から日本入国までの5つのステップ

海外から配偶者ビザを取得して日本に入国するまでの手続きは、大きく6つの段階に分けられます。 基本的には、まず日本国内の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の交付を受け、それを海外にいる配偶者へ送付します。

その後、配偶者が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請し、発給を受けてから来日するという流れです。ここでは、各ステップの具体的な内容を順に説明します。

ステップ1:日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の交付を申請する

最初の手続きは、日本国内で「在留資格認定証明書」の交付を申請することです。この証明書は、外国人配偶者が日本で行う活動が在留資格の要件に適合していることを事前に証明するもので、後のビザ発給を円滑にするために重要な役割を果たします。申請は、日本人配偶者の住所地を管轄する出入国在留管理局に対して行います。

申請人となれるのは日本に住む日本人配偶者やその親族であり、海外にいる外国人配偶者本人は申請人になれません。必要書類をすべて揃え、管轄の出入国在留管理局の窓口に提出します。

ステップ2:出入国在留管理局による審査

在留資格認定証明書の交付申請を提出すると、出入国在留管理局による審査が開始されます。審査期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度ですが、個別の事情によって変動します。審査では、提出された書類に基づいて、婚姻の信憑性や日本で安定した生活を送れる経済的基盤があるかなどが総合的に判断されます。

例えば、交際期間が短い場合や年齢差が大きい場合などは、より慎重な審査が行われる傾向です。
審査の過程で、追加の資料提出を求められたり、申請内容について電話で確認の連絡が入ったりする場合もあります。

ステップ3:交付された「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送付する

審査を通過し在留資格認定証明書が交付されたら、その原本を海外で待つ外国人配偶者へ速やかに送付しなければなりません。手続きには原本が必須であり、コピーでは受け付けられません。
紛失を防ぐため、追跡機能のある国際スピード郵便(EMS)などを利用することが推奨されます。

この証明書には有効期限があり、発行日から3ヶ月以内に日本へ上陸する必要があります。期限を過ぎると証明書は無効となり、在留期間の更新とは異なり有効期限の延長は認められないため、再度申請手続きが必要になります。

ステップ4:現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を申請する

在留資格認定証明書の原本を受け取った外国人配偶者は、自身の居住国にある日本の大使館または総領事館で査証(ビザ)の発給を申請します。申請に必要な書類は、在留資格認定証明書の原本、本人のパスポート、査証申請書、顔写真などが基本です。ただし、国や地域によって求められる書類が異なる場合があるため、事前に管轄の大使館や領事館のウェブサイトで確認してください。

在留資格認定証明書がある場合、日本国内で既に関連する審査が完了しているとみなされ、査証の発給は比較的スムーズに進むことが期待されます。申請受理の翌日から起算して5業務日程度が目安とされていますが、申請数が多い場合や外務本省での審査が必要な場合は、1か月以上かかることもあります。

ステップ5:査証(ビザ)を受け取り日本へ入国する

査証(ビザ)が発給され、パスポートに貼付されたことを確認したら、日本への渡航準備を進めます。日本の空港に到着後、入国審査官による上陸審査を受け、その際にパスポートと査証、そして在留資格認定証明書を提示します。

問題がなければ上陸が許可され、中長期滞在者には在留カードが交付されます(成田、羽田、中部、関西などの主要空港)。在留カードを受け取った後は、日本での住居地を定めてから14日以内に、その住所を管轄する市区町村の役所で住民登録の手続きを行ってください。

配偶者ビザの申請で必要となる書類

配偶者ビザの申請では、婚姻の信憑性や日本での生活の安定性を立証するため、多くの書類を提出することが求められます。これらの書類は、日本人配偶者が日本国内で準備するものと、外国人配偶者が海外で準備するものに大別されます。

ここで紹介するのは一般的な書類の例であり、申請者の状況によっては追加で書類の提出を求められることもあります。事前に出入国在留管理局のウェブサイトなどで最新の情報を確認し、不備なく準備することが大切です。

日本側で準備が必要な書類

日本側では、まず「在留資格認定証明書交付申請書」を作成します。加えて、婚姻事実が記載された日本人配偶者の「戸籍謄本」が必須です。夫婦の交際経緯から結婚に至るまでを詳細に説明する「質問書」も審査の重要な資料となります。日本での生計能力を証明するためには、日本人配偶者または扶養者の直近1年分の「住民税の課税証明書」「納税証明書」を市区町村役場で取得します。

また、日本人配偶者が「身元保証人」となり、身元保証書を提出するのが一般的です。その他、二人の関係性を補強する資料として、一緒に写っているスナップ写真なども任意で提出します。

外国籍の配偶者が海外で準備する書類

外国人配偶者には、本国が発行する公的な書類を準備してもらいます。具体的には、婚姻が法的に成立していることを証明する「結婚証明書」や、身分を証明する「出生証明書」などが挙げられます。国によってはこれらの書類の名称や取得方法が異なるため、事前に確認が必要です。

また、有効な「パスポートの写し」も提出します。これらの書類が外国語で作成されている場合は、すべてに日本語の翻訳文を添付しなければなりません。翻訳は専門家でなくても構いませんが、翻訳者の氏名と連絡先を記載する必要があります。

海外からの配偶者ビザ申請で押さえておくべき注意点

配偶者ビザの申請を円滑に進めるためには、必要書類を揃えるだけでなく、審査で特に重視されるポイントを事前に理解しておくことが不可欠です。特に、日本で安定した夫婦生活を送れるかどうかが審査の核心となります。

具体的には、生活を維持するための収入、居住する住居の確保、身元保証人の設定などが挙げられます。これらの点をあらかじめ準備しておくことで、許可の可能性を高めることにつながります。

日本での生活を維持できる収入の証明が求められる

配偶者ビザの審査では、夫婦が日本で経済的に自立して生活できるかが厳しく見られます。明確な年収基準は公表されていませんが、一般的に夫婦2人で生活する場合、年収300万円程度が一つの目安とされています。

日本人配偶者が海外に居住しており日本での所得がない場合は、今後の収入見込みを具体的に説明する必要があります。例えば、日本での就職先が内定している場合は雇用契約書を、十分な預貯金がある場合は残高証明書を提出することで、生計維持能力を証明できます。

日本で暮らすための住居を確保しておく必要がある

日本で夫婦が生活していくための住居が確保されていることも、審査における重要な要素です。申請時には、日本での居住予定地を証明する書類として、持ち家の場合は不動産の登記事項証明書、賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写しなどを提出します。

まだ住居が決まっていない場合でも、少なくとも具体的な計画を示さなければなりません。例えば、日本人配偶者の実家などに同居する計画であれば、その家の世帯主からの承諾書や間取り図を提出し、夫婦が生活する空間があることを示すと良いでしょう。

身元保証人は日本に住んでいる親族などに依頼する

配偶者ビザの申請には、身元保証人が必要です。この身元保証人は、外国人配偶者の日本での滞在費や法令遵守などを道義的に保証する役割を担います。通常は、日本に居住し、安定した収入のある日本人配偶者が身元保証人になります。

もし日本人配偶者の収入が低い、あるいは不安定な場合は、安定収入のある親族(父や母など)に身元保証人になってもらうと、審査においてより有利に働くことがあります。

子供も一緒に移住する場合は別途ビザの申請が必要になる

夫婦の間に外国籍の子供がいて、その子も一緒に日本へ移住する場合、子供のための在留資格も別途申請しなければなりません。親の配偶者ビザが許可されたからといって、子供が自動的に日本に滞在できるわけではない点に注意が必要です。これらの申請は、親のビザ申請と同時に行うと効率的です。また、家族の人数が増える分、より高い経済力が求められます。

申請からビザ発給までには数ヶ月の期間を見込んでおく

配偶者ビザの申請は、準備を開始してから実際にビザが発給されるまでに一定の期間を要します。
日本での在留資格認定証明書の審査に1ヶ月から3ヶ月、その後の海外への書類送付、現地の日本大使館での査証申請と発給に1週間から2週間程度かかります。書類の準備期間も含めると、全体では3ヶ月から6ヶ月、あるいはそれ以上の期間を見込んでおくのが現実的です。

審査の状況によってはさらに時間がかかることもあるため、日本への移住計画は、ビザ取得までの期間を十分に考慮し、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

まとめ

海外在住の夫婦が日本に移住するための配偶者ビザ申請は、日本国内で「在留資格認定証明書」の交付を受ける手続きから始まります。申請方法には親族による代理申請や日本人配偶者の先行帰国など複数の選択肢があり、それぞれの状況に合わせて最適な方法を選ぶことが求められます。

審査では婚姻の信憑性に加え、収入や住居といった日本での安定した生活基盤を証明することが不可欠です。申請からビザ取得までには数ヶ月の期間を要することを念頭に置き、計画的に準備を進める必要があります。

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よくある質問

Q タイ人の配偶者ビザ申請について

A. タイ人の配偶者ビザ申請は、基本的に他の国籍の外国人配偶者の申請と同様の手順で進められます。まず、日本にいる日本人配偶者が日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。タイ人配偶者がタイ国内で準備する書類としては、タイの役所で発行される「婚姻証明書」や「出生証明書」などが必要です。これらの書類がタイ語で作成されている場合は、必ず日本語への翻訳文を添付してください。また、タイの日本大使館や領事館でのビザ申請時には、在留資格認定証明書とともにパスポートや顔写真などを提出します。タイと日本の間での書類のやり取りや申請にかかる期間も考慮し、余裕を持って準備を進めることが重要です。

Q 定住者ビザから配偶者ビザに変更は可能か

A. 定住者ビザから配偶者ビザへの変更は可能です。現在日本に在留している外国人が日本人と結婚し、引き続き日本に住むことを希望する場合、在留資格変更許可申請を行うことで配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更が認められることがあります。この変更により、就労制限がなくなり、永住権や帰化申請の要件が緩和されるなどのメリットがあります。
ただし、変更申請では婚姻の信憑性や日本での安定した生活基盤を証明することが重要です。審査では、申請人の活動内容、在留状況、在留の必要性などが総合的に判断されます。

Q 無職でも配偶者ビザへの申請は可能か

A. 無職であっても配偶者ビザの申請は可能です。審査では、夫婦のどちらか一方に安定した収入があれば許可される可能性が十分にあります。世帯全体の収入で判断されるため、例えば外国人配偶者が無職で日本人配偶者が働いている場合、またはその逆のケースでも、世帯収入が生活維持に十分であると判断されれば問題ありません。一般的に、月収20万円以上、年収240万円から250万円前後が目安とされています。
夫婦ともに無職である場合は、審査が非常に厳しくなります。この場合、預貯金や不動産などの資産証明、親族からの経済的支援、具体的な就職計画などを詳細に説明し、日本で安定した生活を送れる経済的基盤があることを明確に証明することが重要です。




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